公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 原村地域づくり支援事業補助金

上限金額
30万
申請期限
2026年12月18日
長野県|原村 長野県原村 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

原村の住民や若者が主体となって実施する、地域の特性や資源を活かした公益性の高い活動を支援します。地域課題の解決や環境保全、伝統文化の継承、若者による挑戦的な事業など、魅力と活力ある地域づくりを推進する活動に対し、その費用の一部を補助することで、持続可能な地域社会の実現と活性化を図ります。

申請スケジュール

原村の地域づくり支援事業補助金は、地域の特性や資源を活かした魅力ある活動を支援する制度です。申請には事前相談が必要であり、手続きはすべて電子申請で行われます。郵送による申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
事前相談
随時受付(申請前必須)

申請を検討している団体は、必ず事前に企画財政課企画係へ相談してください。事業内容の適合性や手続きについて確認を行います。

  • 相談窓口:企画財政課企画係(0266-79-7942)
  • 受付時間:平日 8:30〜17:15(要事前予約)
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2026年12月18日

事前相談後、電子申請にて書類を提出してください。予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合があります。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 団体概要、規約、名簿、見積書等
審査・交付決定
申請受理後、随時審査

村にて審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。決定通知を受けてから事業を開始してください。

事業実施
交付決定後〜最長2027年3月下旬まで

計画に基づき事業を実施してください。事業内容を変更・中止する場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。また、必要に応じて概算払いを受けることも可能です(要相談)。

実績報告
  • 報告期限:2027年03月19日

事業完了後、速やかに実績報告書を電子媒体で提出してください。

提出書類:
  • 完了報告書(様式第9号)
  • 事業実績報告書(様式第10号)
  • 収支決算書(様式第11号)
  • 領収書の写し、写真、資料等
確定通知・実施事業報告
  • 最終報告期限:2027年03月26日

提出された実績報告に基づき補助金額が確定します。額確定通知を受けた後、30日以内に「実施事業報告書」および写真を提出してください。

交付請求・支払い
額確定通知後

「補助金交付請求書(様式第13号)」を提出します。請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金は、原村が地域の特性や資源を最大限に活用し、魅力と活力のある地域づくりを推進するために設けられたものです。村民や若者が主体となって実施する、公益性が高く地域の活性化に寄与する活動に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。具体的には、以下の4つの事業が補助の対象となります。

■1 地域づくり推進事業

この事業は、地域が抱える様々な課題や社会的課題の解決を図ることを目的としています。地域住民間の交流を促進するための創意工夫が凝らされた事業や、先駆的かつ独創的なアイデアが認められる事業、さらに村民の満足度が高まり、具体的な成果や効果が期待できる事業が対象となります。

<活動の例示>
  • 防災・防犯研修会や危険個所マップの作成
  • 防犯・交通安全パトロール、交通安全教室
  • 健康教室、高齢者や障がい者等の外出支援
  • 子育て支援、親子参加イベント、世代間交流イベント
  • 子どもの居場所づくり
  • 地域リーダー研修会への参加、国際交流活動
<補助金の額>
  • 補助対象経費の4/5(上限30万円)

■2 環境保全推進事業

原村の豊かな自然の魅力を発信し、その景観や環境を保全する活動を推進します。エネルギー再生活動など、具体的な成果と効果が期待できる事業や、環境保全活動において先駆的かつ独創的な工夫やアイデアが認められる事業が対象です。

<活動の例示>
  • 環境学習教室、自然観察会
  • 美化活動、景観保全活動、植樹活動
  • 3R活動(Reduce:廃棄物を出さない、Reuse:再使用する、Recycle:再資源化する)
<補助金の額>
  • 補助対象経費の10/10(上限15万円)

■3 地域活動継承事業

原村の歴史、文化、自然といった地域資源を活用し、地域活動の貢献に資する継承的な事業を支援します。地域の貴重な財産を受け継ぎ、次世代へと繋げていくための活動が対象です。

<活動の例示>
  • 講演会・研修会・フォーラムの開催
  • 文化芸術の振興、舞踊等の伝統芸能の承継
  • 鏝絵(こてえ)技術の承継
<補助金の額>
  • 補助対象経費の10/10(上限15万円)

■4 若者地域づくり挑戦事業

地域の活性化を創出し、地域の魅力を発掘して内外に発信する事業、そして若者が地域づくりについて考える機会を創出する事業が対象となります。この事業については、概ね25歳未満の者で構成されている団体が補助対象団体となります。

<活動の例示>
  • 講演会・研修会、映画・演劇・音楽等鑑賞会
  • 地域の宝発掘・保存活動、地域イベント開催
<補助金の額>
  • 補助対象経費の10/10(上限15万円)

■共通 補助金に関する共通事項

各事業に共通して適用される補助金の額および対象経費の規定です。

<補助金の額に関する共通事項>
  • 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
  • 補助金の額が5万円を下回る場合は補助金が交付されません。
  • 事業に伴う入場料や売上などの収入がある場合は、それが補助対象経費から差し引かれます。
  • 同一事業に対する補助金の交付は3年を限度とします。
<補助対象となる経費の例>
  • 報償費: 外部講師や指導者への謝礼
  • 旅費: 外部講師や指導者を招く際の交通費
  • 需用費: 事務用品、会議・研修資料等の印刷製本費、事業実施に必要な燃料費
  • 役務費: 事業に係る郵便料や各種申請手数料
  • 委託料: 会場設営費、警備委託費
  • 工事請負費: 事業に係る工事費
  • 原材料費: 作業を行う場合の材料代
  • 備品購入費: 事業実施に必要で汎用性が低く、単価1万円以上の物品購入費
  • その他の経費: その他村長が必要と認めた経費

▼補助対象外となる事業

上記のような地域づくりに貢献する事業が対象となる一方で、以下の事業は補助対象とはなりません。

  • 事業内容が法令等に違反する事業
  • 事業効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
  • 政治、宗教、および営利を目的とする事業
  • 申請者が主体性を持たない事業
  • 国、県、村等の公的機関から他の助成を受けている事業
  • 実績報告の報告期限内に完了しない事業。
    • ※事業完了後30日以内、または令和9年3月19日のいずれか早い日までに完了する必要があります。
  • 補助対象とならない経費に該当する事業活動
    • 団体の事務所等を維持するための経費(運営費、家賃、光熱水費など)
    • 団体の経常的な事業に要する経費(総会経費など)
    • 団体の構成員による会合の飲食費
    • 団体の構成員に対する人件費および謝礼
    • 不動産の取得費(用地の取得費、賃借に要する費用、補償に係る費用など)
    • 租税公課(印紙税、固定資産税など)
    • その他村長が不適当と認める経費(汎用性のある備品購入費、個人給付等の補助的な経費、スポーツ団体等の通常の交流大会経費、芸能団体等の発表会に係る経費、地域の定期的な行事、生涯学習や趣味的な活動費など)

補助内容

■A 地域づくり推進事業

<事業内容・例>
  • 地域や社会の課題解決を図る事業
  • 地域交流を促進し、創意工夫が認められる事業
  • 先駆的かつ独創的なアイデアが取り入れられている事業
  • 村民の満足度が高まり、具体的な成果が期待できる事業
  • 活動例:防災・防犯研修会、危険個所マップ作成、交通安全教室、高齢者・障がい者等の外出支援、子育て支援イベント、子どもの居場所づくり、地域リーダー研修、国際交流活動など
<補助条件>
項目内容
補助率補助対象経費の4/5
上限額30万円
下限額5万円
交付限度同一事業に対し3年を限度

■B 環境保全推進事業

<事業内容・例>
  • 原村の自然の魅力を発信する活動で、景観保全やエネルギー再生活動など、具体的な成果が期待できる事業
  • 環境保全活動において、先駆的または独創的な工夫やアイデアが認められる事業
  • 活動例:環境学習教室、自然観察会、美化活動、景観保全活動、植樹活動、3R活動など
<補助条件>
項目内容
補助率補助対象経費의 4/5
上限額30万円
下限額5万円
交付限度同一事業に対し3年を限度

■C 地域活動継承事業

<事業内容・例>
  • 歴史、文化、自然といった地域資源を活用し、地域活動の貢献に資する継承的な事業
  • 活動例:講演会・研修会・フォーラムの開催、文化芸術の振興、舞踊等の伝統芸能の承継、鏝絵技術の承継など
<補助条件>
項目内容
補助率補助対象経費の4/5
上限額30万円
下限額5万円
交付限度同一事業に対し3年を限度

■D 若者地域づくり挑戦事業

<事業内容・例>
  • 概ね25歳未満の若者で構成される団体に限定
  • 地域の活性化を創出する事業
  • 地域の魅力を発掘し、村の内外へ発信する事業
  • 若者が地域づくりについて考える機会を創出する事業
  • 活動例:講演会・研修会、映画・演劇・音楽等鑑賞会、地域の宝発掘・保存活動、地域イベント開催など
<補助条件>
項目内容
補助率補助対象経費の10/10(全額)
上限額15万円
下限額5万円
交付限度同一事業に対し3年を限度

対象者の詳細

補助対象団体の基本要件

地域の特性や資源を活かした魅力と活力ある地域づくりを推進するために、村民および若者が主体となって実施する公益性が高く、地域の活性化に貢献する活動を行う団体が対象です。
対象となる団体:行政区、自治会、ボランティア団体、NPO団体、サークル・グループなど

  • 1 構成員の条件
    団体は5人以上の構成員で構成されていること、構成員のうち、20歳以上の者が1人以上含まれていること
  • 2 活動拠点の条件
    活動の主たる拠点が原村内にあること
  • 3 構成員の村内関連性
    団体の構成員の過半数が、原村内に在住・勤務・在学(実家が村内にある学生を含む)していること
  • 4 団体の組織的明確性
    規約や会則などが定められていること、団体の代表者、組織体制、および活動目的が明確であること

若者地域づくり挑戦事業に関する特例

申請する事業が「若者地域づくり挑戦事業」に該当する場合、以下の要件が適用されます。

  • 若者主体の団体限定
    概ね25歳未満の者で構成されている団体であること

■補助対象外となる団体

以下の要件に該当する団体は、補助の対象外となります。

  • 政治的な活動を主目的とする団体
  • 宗教的な活動を主目的とする団体
  • 暴力団または暴力団員の統制下にある団体
  • 団体の構成員の中に暴力団または暴力団員との関係を有する者がいる団体

※申請を検討される際には、必ず「原村地域づくり支援事業補助金交付要綱」および「令和8年度原村地域づくり支援事業補助金申請要領」の最新の内容を詳細にご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.hara.lg.jp/docs/48133.html
原村役場 公式ホームページ(総合サイト)
https://www.vill.hara.lg.jp/
原村 移住・定住特設サイト
https://www.hara-life.jp/
電子申請システム(Logoフォーム)
https://logoform.jp/procedure/usSk/166

申請には原村企画財政課企画係への事前相談が必須です。郵送による申請は受け付けられておらず、電子申請システム(Logoフォーム)からの申請となります。

お問合せ窓口

企画財政課 企画係
TEL:0266-79-7942(直通)
FAX:0266-79-5504
Email:kikaku@vill.hara.lg.jp
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
企画財政課 企画係にて受け付けています
担当者が不在の場合がありますので、事前にお電話などで相談の予約をされることをお勧めします。
原村役場
TEL:0266-79-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
原村役場
住所: 〒391-0192 長野県諏訪郡原村6549番地1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。