公募中 掲載日:2026/08/01

川俣町空家等除却事業補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2026年12月18日
福島県|川俣町 福島県川俣町 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

川俣町内の空家等の所有者や相続人に対し、老朽化し管理不全となった空家等の除却工事費用の一部を補助します。これにより、建物の倒壊や景観悪化を防ぎ、町民が安心して暮らせる良好な住環境を形成・保全するとともに、跡地となった土地の有効活用を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

川俣町空家等除却事業補助金は、窓口受付順で10件の募集件数制限があります。また、交付決定の通知の日以後に契約・着手した工事が対象となる点に十分ご注意ください。令和9年3月末日までに実績報告書を提出できる工事が対象です。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者(町税等の滞納がない所有者等)および補助対象空家(居住実態のない建築物等)の要件を満たしているか確認します。建設業の許可等を受けた施工業者を選定し、除却工事の見積書を取得してください。

交付申請
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年12月18日

「川俣町空家等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類(登記事項証明書、見積書の写し、位置図、現況写真など)を添えて町へ提出します。募集は窓口受付順(10件まで)です。

審査・交付決定
申請後、順次

町が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。※必ずこの通知を受け取ってから、業者との契約および工事着手を行ってください。

除却工事の実施
交付決定後〜2027年3月末

施工業者と契約を締結し、工事に着手します。工事は令和9年3月末日までに完了し、実績報告を行えるように進めてください。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2027年03月31日

除却工事完了後、速やかに実績報告書を提出します。工事費用の支払いを証明する書類や工事完了後の写真等が必要となります。

補助金の交付
実績報告後、順次

町が報告内容を審査し、補助金額を確定します。確定後、申請者の指定口座に補助金(上限50万円、対象費用の1/2)が振り込まれます。

対象となる事業

川俣町が実施している対象事業は、「川俣町空家等除却事業補助金」です。この事業は、町民が安心して暮らせる良好な住環境を形成・保全し、限りある土地が有効に活用されることを支援するために、空き家等の解体(除却)工事にかかる費用の一部を補助するものです。

■川俣町空家等除却事業補助金

町内の適正な管理がされていない空き家等が増加することで生じる地域の安全性の低下や景観の悪化といった問題に対応し、町民の皆さんが安心して生活できる環境を確保することを目的としています。

<補助対象となる空家等(建物)の要件>
  • 居住を目的として建築または使用され、現在、人が住んでいない建築物であること(付随する物置や作業場を含む)。
  • 非営利目的であること(賃貸または売買を目的として所有・管理されているものではないこと)。
<補助対象者(申請者)の要件>
  • 町税等に滞納がない個人の方。
  • 空家等の所有者(登記事項証明書の所有者、または未登記の場合は固定資産税の納税義務者)。
  • 所有者の相続人(所有者が亡くなっている場合)。
  • 共有名義人や複数の法定相続人がいる場合は、関係するすべての者の同意を得ていること。
  • 抵当権などが設定されている場合は、その権利関係者の同意を得ていること。
<補助対象となる工事の要件>
  • 適格な事業者(建設業許可を受けた、または建設リサイクル法に基づく登録を受けた事業者)による施工であること。
  • 交付決定通知があった日以降に契約・着手したものであること。
  • 同一敷地内または隣接する敷地内に所有・管理している空家等をすべて除却する工事であること。
  • 除却する空家等と同一敷地内または隣接敷地に居住の実態がないこと。
  • 公共工事などによる補償の対象となっていない工事であること。
<補助金の額>
  • 補助対象費用の2分の1に相当する額。
  • 補助上限額:50万円。
<募集期間と募集件数>
  • 募集期間:令和8年5月1日(金)から令和8年12月18日(金)まで。
  • 実績報告期限:令和9年3月末までに提出できる工事に限る。
  • 募集件数:10件(窓口での受付順)。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する建築物や工事、または状況にある場合は補助対象外となります。

  • 賃貸または売買を目的として所有・管理されている建築物。
  • 補助金の交付決定前に、事業者と工事請負契約を締結または工事に着手したもの。
  • 敷地内の空家等をすべて除却せず、一部を残す工事。
  • 除却する空家等と同一敷地内、または隣接敷地に居住の実態がある場合。
  • 公共工事などによる補償の対象となっている工事。
  • 申請者に町税等の滞納がある場合。
  • 共有名義人、法定相続人、または抵当権等の権利関係者の同意が得られない場合。

補助内容

■川俣町空家等除却事業補助金

<補助対象となる空家等の要件>
  • 居住目的の建築物であること(以前に居住を目的として建築または使用されていたもの)
  • 現に人が居住していないこと(住宅に附随する物置や作業場であって使用されていないものを含む)
  • 賃貸・売買目的でないこと(所有・管理されているもの)
<補助の対象者>
  • 町税等の滞納がない個人
  • 空家等の所有者(登記事項証明書に登録されている方、または未登記の場合は固定資産税の納税義務者)
  • 所有者が死亡している場合は、その相続人
  • 共有者・相続人が複数いる場合や抵当権設定がある場合は、関係者全員の同意を得ていること
<補助対象となる工事の要件>
  • 建設業許可(土木、建築、解体)または解体工事業の登録を受けた事業者による工事であること
  • 交付決定通知日以降の契約・着手であること
  • 同一敷地内または隣接敷地内にある空家等(複数ある場合はその全て)を除却する工事であること
  • 除却する空家等と同一敷地内または隣接敷地内に、現在居住の実態がないこと
  • 公共工事等の補償対象でないもの
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 上限額:50万円(千円未満切り捨て)
<募集期間と件数>
  • 募集期間:令和8年5月1日(金)から令和8年12月18日(金)まで
  • 募集件数:10件(窓口受付順)
  • 条件:令和9年3月末までに実績報告書を提出できる工事であること

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

川俣町が実施する「川俣町空家等除却事業補助金」の対象者は、以下の要件をすべて満たす個人の方となります。町民が安心して暮らせる良好な住環境の形成・保全、および土地の有効活用を支援することを目的としています。

  • 町税等に滞納がないこと
    川俣町の町税やその他の公的な支払いに滞納がないことが必須条件です。

補助対象者の具体的な区分

上記の基本的な要件を満たした上で、さらに以下のいずれかの条件に該当する必要があります。

  • 1 除却する空家等の所有者本人
    空家等の「登記事項証明書」に所有者として登録されている方、未登記である場合は、その空家等にかかる「固定資産税の納税義務者」となっている方
  • 2 所有者が死亡している場合の相続人
    登記事項証明書に所有者として登録されている方がすでに亡くなっている場合、その「相続人」が対象となります。

特記事項と同意の必要性

補助金の申請にあたり、以下のような特別な状況においては、関係者全員からの同意が必須となります。

  • 共有名義人が存在する場合
    共有名義人全員から、補助対象空家等の除却に対する同意を得ていることが前提となります。
  • 複数人の法定相続人が存在する場合
    相続人全員から空家等の除却に対する同意を得ていることが求められます。
  • 抵当権等が設定されている場合
    抵当権者などの権利関係者全員から同意を得ていることが申請の前提条件となります。

■補助対象外となる事業者

本補助金は個人の住環境保全を目的としているため、以下の場合は対象外となります。

  • 法人
  • 団体

※これらの要件をすべて満たす個人の方が申請することができます。詳細については担当窓口へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/akiyahojyokyaku.html
Adobe Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された資料には相対パスのみが記載されています。

お問合せ窓口

川俣町役場 建設水道課 建設係
TEL:024-566-2111
FAX:024-565-5780
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
川俣町役場
建設水道課 建設係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。