町田市 公設試験研究機関利用事業補助金(令和7年度)
目的
町田市内で事業を営む中小企業者や個人事業主を対象に、新商品の開発や既存商品の改良を目的とした公設試験研究機関の機器利用や依頼試験に要する経費の一部を補助します。専門的な設備や高度な試験研究リソースの活用を支援することで、市内事業者の技術力向上と競争力強化を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
対象となる事業実施および支払いは2025年4月1日から2026年3月13日までとなります。
- 公設試験研究機関の利用・支払い
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- 事業実施期間:2025年04月01日〜2026年03月13日
公設試験研究機関にて依頼試験や機器利用を実施し、期間内に費用の支払いを完了させてください。
- 対象機関:東京都立産業技術研究センター、神奈川県立産業技術総合研究所などの公設試験研究機関。
- 対象経費:商品開発・改良に要した経費の2分の1以内(小規模企業者は3分の2以内)。
- 公募期間(市への申請書類提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月13日
必要書類を揃えて町田市経済観光部産業政策課へ郵送または直接持参してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:00
- 提出書類:交付申請書、経費内訳書、支払いを証する書類、事業実態確認書類、市税完納証明書など。
- 原則としてA4サイズ・片面印刷で提出してください。
- 審査・交付決定通知の受領
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申請受付後、順次審査
市が書類審査を行い、適当と認めた場合に「交付決定通知(第9号様式)」と「補助金等交付請求書(第10号様式)」が送付されます。
- 補助金請求書の提出
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通知受領後、速やかに
送付された「補助金等交付請求書(第10号様式)」に必要事項を記入し、町田市へ提出します。
- 補助金の受領
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請求書受理後、順次振込
指定の口座へ補助金が振り込まれます。補助限度額は1事業者につき年度内10万円です。
対象となる事業
町田市が実施する「町田市中小企業者等公設試験研究機関利用事業補助金」は、市内の中小企業者が商品開発や商品改良を行う際に、公設試験研究機関の機器等を利用する費用の一部を補助することで、市内事業者の技術力向上を支援することを目的としています。
■町田市中小企業者等公設試験研究機関利用事業
市内の中小企業者の技術力向上を促進するため、新しい商品の開発や既存商品の改良を進める際に、専門的な設備を持つ公設試験研究機関の依頼試験や機器利用にかかる経費を補助します。
<補助対象者>
- 町田市内に住民登録をしている個人事業者、または町田市を納税地としている法人であること。
- 申請受付日時点で、3か月以上継続して事業を営んでいること。
- 町田市に納める市税を完納していること。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること(製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下/従業員300人以下、卸売業:1億円以下/100人以下、サービス業:5,000万円以下/100人以下、小売業:5,000万円以下/50人以下)。
<補助対象事業>
- 市内中小企業者が「商品開発」および「商品改良」を行うために実施する、公設試験研究機関での「依頼試験」。
- 市内中小企業者が「商品開発」および「商品改良」を行うために実施する、公設試験研究機関での「機器利用」。
<補助事業実施期間>
- 2025年4月1日から2026年3月13日までの期間内に実施され、かつ支払いが完了しているもの。
<補助率と補助額>
- 一般の中小企業者:補助対象経費の1/2以内
- 小規模企業者:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:10万円(1事業者あたり同一年度1回限り。複数回分をまとめて申請可能)
小規模企業者等への特例
●小規模企業者の補助率優遇
製造業・建設業・運輸業等で従業員数20名以下、卸売・小売・サービス業で5名以下の小規模企業者に該当する場合、補助率が2/3以内に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の経費や、それに関連する事業は補助の対象外となります。
- 同一の開発や試験に対し、国や東京都など他の機関から既に補助金等の交付を受けている経費(二重受給)。
- 間接経費にあたるもの。
- 消費税(補助対象外と明記されています)。
- 振込手数料。
- 交通費。
補助内容
■2025年度町田市中小企業者等公設試験研究機関利用事業補助金
<補助の対象となる企業規模基準(中小企業者)>
| 業種 | 資本金額または出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<補助率>
- 中小企業者の場合: 1/2
- 小規模企業者の場合: 2/3
<補助上限額>
10万円
<補助対象経費>
- 商品開発および商品改良を目的とした依頼試験または機器利用に直接要する経費
- 2025年4月1日から2026年3月13日までに実施され、支払いが完了しているもの
- 実績報告時に支払いを証明する書類を提出できる経費
<申請の回数>
1事業者につき、同一年度内(2025年度)で1回に限り申請が可能。複数回の利用分はまとめて1回で申請すること。
対象者の詳細
対象となる中小企業者の基本要件
以下の3つの要件をすべて満たす中小企業者が対象となります。
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所在地の要件
個人事業者:町田市内に住民登録を有していること、法人:町田市内を納税地としていること -
事業継続期間の要件
申請受付日時点で、事業を3か月以上継続して営んでいること -
納税状況の要件
町田市に対する市税を完納していること
中小企業基本法に基づく業種別の定義
業種ごとに資本金額または出資総額と常時使用する従業員数のいずれか、あるいは両方の基準を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金額または出資総額が3億円以下、常時使用する従業員数が300人以下 -
卸売業
資本金額または出資総額が1億円以下、常時使用する従業員数が100人以下 -
サービス業
資本金額または出資総額が5,000万円以下、常時使用する従業員数が100人以下 -
小売業
資本金額または出資総額が5,000万円以下、常時使用する従業員数が50人以下
小規模企業者の定義
以下の基準に該当する小規模企業者は、補助率の優遇措置(補助対象経費の2/3)が適用されます。常勤の雇用者とは雇用保険法の被保険者を指します。
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製造業、建設業、運輸業、その他
常勤の雇用者数が20名以下 -
卸売業、小売業、サービス業
常勤の雇用者数が5名以下
※小規模企業者として申請する場合は「町田市補助金 小規模企業者確認書」の提出が必要です。
※不明な点は、町田市経済観光部産業政策課(電話:042-724-3296)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/shien/yushi/shikenkikanhojo.html
- 町田市公式サイト(総合案内)
- https://www.city.machida.tokyo.jp/
- 町田市防災WEBポータル
- https://www.bousai-machida.tokyo.jp/
- まちドア
- https://www.machidoor.tokyo.jp/
- 町田市よくある質問(FAQ)
- https://www.call-center.jp/faq_machida/
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
- プリントサービスのご案内ページ
- https://www.city.machida.tokyo.jp/about/print_service.html
本補助金の申請は郵送または持参のみで、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。予算額に達し次第、受付終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。