公募中 掲載日:2026/08/01

喜多方市 協働のまちづくり推進事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月18日
福島県|喜多方市 福島県喜多方市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

喜多方市内の行政区や町内会等の地縁団体に対し、少子高齢化や地域コミュニティの希薄化といった課題解決に向けた自主的なまちづくり事業を支援します。ソフト事業や設備整備、地域プランの策定などを通じて、市民と行政が連携する「協働のまちづくり」を推進し、次世代へ引き継ぐより良い地域社会の実現を図ることを目的としています。

申請スケジュール

補助金の対象事業期間は当該年度の4月1日から翌年2月末日までです。交付決定日より前に事業を開始することはできません。また、4月1日から事業を開始したい場合は、3月中に市への事前相談が推奨されています。
事前相談・準備
  • 事前相談推奨時期:3月中

4月1日からの事業開始を検討している場合は、3月中に担当課(地域振興課や各総合支所等)へ事前に相談することが推奨されます。この段階で必要書類(団体概要、収支予算、事業計画など)の準備を進めます。

公募期間
  • 公募開始:04月01日
  • 申請締切:12月中旬

「交付申請書」(様式第1号)とともに以下の書類を提出してください。

  • 団体概要書、収支予算書、事業計画書
  • 実施団体規約、地域の合意がわかる書類
  • 見積書(10万円超は2社以上)、現況写真、位置図など
審査・交付決定
申請受理後、随時

審査委員会にて公益性・有効性・実現可能性などの基準に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付指令書」が送付されます。※交付決定日以降に事業を開始してください。

事業実施
  • 事業実施期限:翌年2月末日

計画に沿って事業を実施します。以下の点に留意してください。

  • 領収書の保管と会計帳簿の整備(5年間保存)
  • 市内業者の優先利用
  • 「補助金活用事業」であることの広報表示(チラシ等)
  • 内容変更が生じる場合は事前に「変更承認申請」が必要
実績報告
  • 最終提出期限:3月31日

事業完了後14日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに「実績報告書」(様式第4号)を提出してください。

  • 収支決算書、事業報告書
  • 領収書の写し、事業実施状況の写真
  • 成果物(チラシ、冊子等)、取得財産管理台帳(備品購入時)
確定・入金
報告書審査後(通常1ヶ月以内)

市が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。確定後、申請者からの「補助金請求書」に基づき入金されます。※必要と認められる場合は、交付決定額の8割を上限とした「概算払」制度も利用可能です。

対象となる事業

この補助金事業は、「喜多方市協働のまちづくり推進事業補助金」と呼ばれ、少子高齢化や人口減少、地域コミュニティの希薄化といった社会経済情勢の変化に対応し、市民と行政が知恵と力を出し合い、それぞれの特性を活かしてより良い地域社会を実現するための『協働のまちづくり』を推進することを目的としています。行政区や町内会などの地縁による団体、または市内で行政区等と協働して事業を行う団体が、社会的問題や地域の課題解決に向けて自主的、主体的に企画・実施する公益性の高いまちづくり事業に対し、市が補助金を交付して支援します。

■1 ソフト事業

地域の課題解決に資する公益性の高い新規のソフト事業が対象です。

<対象団体>
  • 行政区、町内会、自治会、複数行政区(連合体を含む)などの地縁による団体
  • 市内で行政区等と協働して事業を行う団体(行政区等と地域課題を共有し、明確な役割分担があること)
<補助条件>
  • 補助金額:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:20万円
  • 補助回数:同一団体、同一事業につき3回まで
<留意事項>
  • 備品購入費が補助対象経費の総額の3分の1を超えるものは補助対象外
  • 工事請負費と備品購入費の合計が2分の1を超えるものは補助対象外

■2 ハード事業(一般枠)

地域の課題解決に資する公益性の高いハード事業が対象です。

<対象団体>
  • 行政区、町内会、自治会、複数行政区(連合体を含む)など
<補助条件>
  • 補助金額:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:20万円
  • 補助回数:同一団体につき1回限り(ただし、7年経過後や災害等の特別事情がある場合は再申請可)
<留意事項>
  • LED街路灯の整備において、過去に「ふるさと創生事業補助金」や「コミュニティ助成事業」で採択を受けた同一・類似事業は原則申請不可

■3 ハード事業(地域活動用施設備品整備枠)

地域の集会施設における最低限度の施設備品(イス・テーブル)の購入を支援します。

<対象団体>
  • 行政区、町内会
<補助条件>
  • 補助金額:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:10万円
  • 補助回数:同一団体につき1回限り(ただし、7年経過後や災害等の特別事情がある場合は再補助可)

■4 協働モデル支援事業(地域わくわくプラン策定枠)

地域住民が将来像や課題解決方法をまとめた「地域わくわくプラン」を策定する事業です。

<対象団体>
  • 概ね行政区長会連合会を構成する区域を基本単位とする地縁による団体
<補助条件>
  • 補助金額:補助対象経費の全額(10分の10)
  • 補助限度額:50万円(複数回交付の場合は累計額の上限)
  • 補助回数:2回まで(累計50万円を超える場合は申請不可)
<留意事項>
  • 申請の受付は地域振興課のみ

■5 協働モデル支援事業(わくわく地域づくり活動支援枠)

策定された「地域わくわくプラン」に基づき、地域の将来像の実現や課題解決に向けて実践する事業です。

<対象団体>
  • 「地域わくわくプラン策定枠」でプランを策定した団体
<補助条件>
  • 補助率:1回目(10/10)、2回目(9/10)、3回目(8/10)
  • 補助限度額:100万円
  • 補助回数:3回まで
<留意事項>
  • 申請の受付は地域振興課のみ

▼補助対象外となる事業

上記に加えて、以下のような事業や経費は補助金の対象外となります。

  • 事業上の制限
    • 市の他の補助制度等の対象となる事業(他の制度が優先されます)。
    • 市の他の補助制度等で対象とならないと判断された事業。
    • 営利活動、宗教活動、または政治的活動を目的とする事業。
    • 特定の宗教・政治団体、暴力団、または暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体に支払われる事業。
  • 補助対象とならない経費の例
    • 団体の経常的な活動経費や運営・維持に係る経費。
    • 事業の趣旨や目的に則さない経費(酒代、アルコール代等)。
    • 土地の取得・補償等に係る経費。
    • 領収書がないなど支出の根拠が確認できない経費。
    • 募金・寄付金、賠償金、償還金、借入金利子等。
    • 慶弔費(結婚祝、出産祝、見舞金、香典、祝品、花輪の費用等)。
    • 他団体への貸付金・助成金、会費や負担金。
    • 交付決定日前に支出した経費。
    • 公金で支出することが適切でないと判断される経費。

補助内容

■1 ソフト事業

<事業内容・条件>
  • 目的:地域の課題解決に資する公益性の高い取り組みで、次世代へ引き継ぐ活動に寄与する新規事業
  • 対象団体:行政区、町内会、自治会、複数行政区(連合体を含む)等の地縁による団体、および市内で行政区等と協働する団体
  • 補助率:1/2
  • 補助限度額:15万円
  • 申請回数:同一団体、同一事業につき3回まで

■2 ハード事業(一般枠)

<事業内容・条件>
  • 目的:地域の課題解決に資する公益性の高い取り組みで、次世代へ引き継ぐ活動に寄与するハード事業
  • 対象団体:行政区、町内会、自治会、複数行政区(連合体を含む)等の地縁による団体
  • 補助率:1/2
  • 補助限度額:20万円
  • 申請回数:同一団体1回限り(ただし、7年経過後や災害等の特別事情がある場合は再申請可)
  • 留意点:LED街路灯整備において過去に他の補助金で採択されている場合は原則不可

■3 ハード事業(地域活動用施設備品整備枠)

<事業内容・条件>
  • 目的:集会施設内で使用する会議机および椅子の整備事業(最低限度の購入)
  • 対象団体:行政区、町内会
  • 補助率:1/2
  • 補助限度額:10万円
  • 申請回数:同一団体1回限り(ただし、7年経過後や災害等の特別事情がある場合は再補助可)

■4 協働モデル支援事業(地域わくわくプラン策定枠)

<事業内容・条件>
  • 目的:地域資源や課題の見える化を行い、将来像を実現するための「地域わくわくプラン」を策定する事業
  • 対象団体:概ね行政区長会連合会を構成する区域を基本単位とする地縁に基づく団体
  • 補助率:10/10(全額)
  • 補助限度額:50万円(複数回交付の場合、既交付額を差し引いた額が上限)
  • 申請回数:2回まで(合計交付額が50万円を超えていないこと)

■5 協働モデル支援事業(わくわく地域づくり活動支援枠)

<年度別補助率(補助限度額:100万円)>
実施年度補助率
1年目10/10
2年目9/10
3年目8/10
<その他条件>
  • 目的:「地域わくわくプラン」に基づき、地域の将来像の実現や課題解決に向けて実践する事業
  • 対象団体:同支援事業でプランを策定した団体
  • 申請回数:3回まで

対象者の詳細

地縁による団体および広域的な地縁による団体

地域社会の課題解決と「協働のまちづくり」を目的として、自主的かつ主体的に公益性の高い事業を企画・実施する以下の団体が対象となります。

  • 1 地縁による団体
    行政区、自治会、町内会、複数行政区(連合団体を含む)
  • 2 広域的な地縁による団体
    概ね行政区長会連合会を構成する区域を基本単位とする地縁による団体

市内で行政区等と協働して事業を行う団体

行政区等と地域課題を共有し、明確な役割分担のもとで協働して取り組む団体です。申請にあたっては以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 申請団体の必須要件
    市内に本拠地を置き、概ね5人以上の構成員で組織されていること、組織の運営に関する定款、規約、会則などを有し、代表者が明確であること、適正な会計処理能力を有していること、喜多方市の「協働」に対する考え方を理解し、理念に基づいて行動できること、営利・宗教・政治活動を目的としないこと、暴力団またはその構成員の統制下にある団体でないこと

事業区分ごとの対象範囲

団体の種類によって申請できる事業が異なります。

  • ソフト事業
    地縁による団体、市内で行政区等と協働して事業を行う団体
  • ハード事業(一般枠)
    地縁による団体
  • ハード事業(地域活動用施設備品整備枠)
    行政区、自治会、町内会
  • 協働モデル支援事業(地域わくわくプラン策定枠)
    広域的な地縁による団体
  • 協働モデル支援事業(わくわく地域づくり活動支援枠)
    「地域わくわくプラン」を策定済みの団体

■補助対象外となる団体

以下のいずれかに該当する団体は、本補助金の対象とはなりません。

  • 営利活動を目的とする団体
  • 宗教活動を目的とする団体
  • 政治的活動を目的とする団体
  • 暴力団、または暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体

※申請時には「団体概要書」の提出が必要です。
※複数行政区等や行政区等と協働する団体が申請する場合、協働する行政区等の代表者から同意を得る必要があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/chiiki/19652.html
喜多方市公式ウェブサイト
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
喜多方市公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/index2.html
公式多言語サイト(英語)
https://www15.j-server.com/LUCKITAKAC/ns/w1/jaen
公式多言語サイト(中国語 簡体字)
https://www15.j-server.com/LUCKITAKAC/ns/w1/jazh
公式多言語サイト(中国語 繁体字)
https://www15.j-server.com/LUCKITAKAC/ns/w1/jazhb
公式多言語サイト(韓国語)
https://www15.j-server.com/LUCKITAKAC/ns/w1/jako
きたかたぐらし(移住定住サイト)
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/iju-info/
子育て支援サイト
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/kosodate/
アイデミきたかた
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/aidemi-kitakata/
教育ポータルサイト
https://kitakata.fcs.ed.jp/
産業振興・企業誘致サイト
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/syoukou/
電子申請システム
https://logoform.jp/procedure/j6SV/1381
お問い合わせフォーム
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=58373

喜多方市協働のまちづくり推進事業補助金の申請には、指定のWord様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システム(LogoForm)も提供されています。

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