埼玉県 令和7年度 CO₂排出削減設備導入補助金(緊急対策枠:リピーター枠)
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目的
埼玉県内の民間事業者を対象に、エネルギーコストの抑制と脱炭素化を促進するため、CO2排出削減に資する設備導入費用の一部を補助します。老朽化した空調やボイラーの高効率化、蓄電池を併設した太陽光発電設備の導入などを支援することで、企業の経営体質改善と温室効果ガスの排出削減を図ります。持続可能な事業活動の実現を目的とした緊急対策事業です。
申請スケジュール
申請は事業者本人による必要があり、設備業者等による代理申請は認められません。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月27日
専用の電子申請システム(Kintone)より申請してください。受付時間は営業日の9:00〜17:00です。
- 審査・交付決定
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順次実施
提出された書類に基づき書面審査が行われます。書類が全て整った申請から順次開始され、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
※交付決定前に契約・発注・着手した事業は補助対象外となります。
- 事業実施(発注・工事)
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交付決定後 〜 2027年1月15日まで
交付決定通知の受領後、速やかに契約・発注・設備導入を行ってください。事業内容に変更が生じる場合は、必ず事前に「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年01月15日
設備の導入と支払いを完了させた後、実績報告書(様式第10号)および決済証拠書類、施工写真等を提出してください。最終期限は2027年1月15日(厳守)です。
- 完了検査・補助金交付
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実績報告書受理後
県による完了検査(書類審査・必要に応じて現地確認)が行われ、適正と認められると補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。
- 効果検証
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2027年度以降
導入された設備のCO2排出削減効果等について、後日、県から効果検証の協力依頼が行われる予定です。
対象となる事業
地球温暖化対策の推進を目的とし、中小企業を含む県内事業所における一層の省エネルギー化を促進することで、企業のエネルギーコスト抑制と環境に配慮した事業活動を支援するものです。民間事業者が埼玉県内に所在する事業所で行うCO2排出量削減に資する設備導入費用の一部を県が補助し、自立的な省エネルギーと温室効果ガスの排出量削減を支援します。
■CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
補助対象事業所に設置する、現在のCO2排出量を削減するために必要な設備整備事業が対象です。ただし、補助対象経費の額が60万円以上の事業に限定されます。
<高効率省エネルギー設備への更新>
- 対象設備:高効率空調設備、ボイラー本体設備、コンプレッサー設備、変圧器、冷凍冷蔵庫設備など
- 条件:既存設備は15年以上使用(2011年12月以前に製造)していること
- 条件:更新する設備は「高効率設備」の条件を満たすこと
<再生可能エネルギー(再エネ)の利用設備導入>
- 対象設備:太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備、蓄電池など
- 条件:太陽光発電設備を導入する際は、蓄電池の設置が必須
- 条件:年間想定発電量の約65%以上を導入先事業所で自ら消費すること
<CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等>
- 対象設備:重油焚きボイラーの燃料転換(都市ガス・LPG等)、ヒートポンプ化、コジェネレーション設備、インバータ制御等の導入
- 条件:更新する設備は「高効率設備」の条件を満たすこと
<補助対象事業所の要件>
- 埼玉県内に所在する事業所であること
- 申請時点で稼働期間が1年以上であること(再エネ設備設置の場合は1か月以上)
- 補助対象者が所有または使用(賃借含む)する事業所であること
<高効率設備の基準>
- 省エネ法のトップランナー基準を達成している設備(基準達成率100%以上)
- 経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業」の補助対象設備(SII登録設備)
- 一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できる設備(任意様式で証明が必要)
▼補助対象外となる事業
以下の事業や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助金の交付決定前に着手(発注、契約等を含む)された事業。
- 照明設備を更新する事業。
- 再生可能エネルギー利用設備に関する対象外事業。
- 全量売電する再生可能エネルギー利用設備の導入事業。
- 蓄電池を伴わない太陽光発電設備の導入事業。
- 不適当な事業所・設備と判断されるもの。
- 官公庁および県が不適当と認める事業所。
- 県が導入する設備が省エネ(省CO2)に資するものではないと判断した場合。
- 財産処分制限期間中(法定耐用年数内)に、県の承認なく廃棄、除却、処分等を行った場合(返還対象)。
補助内容
■緊急対策枠
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 500万円 |
| 補助対象経費の下限 | 60万円以上 |
<補助対象事業>
- 再生可能エネルギー利用設備の導入(太陽光発電は蓄電池の設置を伴うものに限定)
- CO2排出量の少ない燃料等を使用した高効率省エネルギー設備への更新
- 高効率省エネルギー設備への更新(15年以上使用した設備の更新等)
- 熱源の分散設置
- その他対策によるCO2削減事業
<補助対象経費>
- 設備費:設備機器の購入に要する費用
- 工事費:設備の導入工事に要する費用
対象者の詳細
主要な補助対象者:民間事業者
埼玉県内で事業活動を営む法人(中小企業者)および個人事業主が対象です。以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
- 埼玉県内に所在する事業所において、1年以上継続して事業を営んでいること
- 法人県民税・法人事業税(個人事業主は個人県民税・個人事業税)を滞納していないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと
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中小企業者
製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
共同事業における補助対象者:リース事業者
民間事業者と共同で事業を実施するリース事業者が対象となる場合があります。以下の要件を満たす必要があります。
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リース事業者
補助対象事業の着手日までに、共同事業に関するリース契約が締結されていること、補助金額に相当する金額がリース料から減額されていること、補助金の条件履行に関する責務を、民間事業者と共同で負うこと
補助対象事業所の要件
補助事業を実施する場所は、以下の条件を満たす事業所である必要があります。
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事業所の所在地・稼働状況
埼玉県内に所在する、補助対象者が所有または使用する事業所であること、申請時点で稼働期間が1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)であること、賃借事業所の場合は、その所有者から設備導入等の補助事業実施に対する承諾を得ていること
■補助対象外となる事業者・事業所
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 暴力団、暴力団員および暴力団関係者等に該当する者
- 事業活動内容等から埼玉県が不適当と認める事業者
- 官公庁および県が不適当と認める事業所
※宗教活動や政治活動を目的とする事業者も対象外です。
※県内の複数の事業所で補助事業を行う場合、事業所単位での申請が必要となります。
※既存の事業所を移転する場合でも対象となるケースがあるため、個別相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r7co2hojo-kinkyutaisaku.html
- 埼玉県公式ウェブサイト
- https://www.pref.saitama.lg.jp/
- 【初回枠】電子申請システム(入力フォーム)
- https://14c69238.form.kintoneapp.com/public/saitama-co2
- 【リピーター枠】電子申請システム(入力フォーム)
- https://14c69238.form.kintoneapp.com/public/saitama-co2-repeat
- 【実績報告】電子申請システム(受付システム)
- https://14c69238.form.kintoneapp.com/public/saitama-co2-jisseki
- 中小企業の定義に関するよくある質問(中小企業庁)
- https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q1
- 国税庁法人番号公表サイト
- https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
電子申請システムは令和8年4月27日以降、各営業日の午前9時から午後5時まで稼働しています。申請は電子申請のみ受け付けており、郵送やメール等は不可です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。