宮城県 旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
宮城県内の旅客運送事業者および自動車運転代行業者に対し、燃料価格高騰による経営への影響を緩和するため支援金を支給します。地域の足である交通インフラを維持し、県民生活への影響を回避することを目的としています。保有する対象車両1台あたり、事業区分に応じた一定額を交付することで、事業の継続と安定的なサービス提供を図ります。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月27日
- 申請締切:2026年08月31日
以下のいずれかの方法で申請してください。郵送の場合は当日消印有効です。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、宮城県にて要件の適合性を審査します。審査の結果、適当と認められた場合は、支援金の交付決定通知が行われます。不備がある場合は支援金が交付されないため、書類の確認を徹底してください。
- 支援金の支払い
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- 支払手続き:2026年09月(予定)
- 支援金支払:2026年10月(予定)
交付決定後、指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。振込時期は現時点での想定であり、状況により前後する可能性があります。
- 交付後の証拠書類保存
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5年間
交付を受けた事業者は、支援金に係る経理の収支を明確にした証拠書類を、事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存する義務があります。虚偽の申請や不正受給が判明した場合は返還を求められます。
対象となる事業
宮城県が実施する「宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金」は、燃料価格の高騰により経営に大きな影響を受けている県内の旅客運送事業者および自動車運転代行業者を支援し、県民生活への影響を回避することを目的とした事業です。本支援金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しており、地域の交通インフラ維持に貢献することを目指しています。
■1 乗合バス事業者
道路運送法第3条第1号イに規定される「一般乗合旅客自動車運送事業」を行う者を支援します。
<交付対象者>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、宮城県内で継続して事業を実施していること
- 交付申請日以降も事業を継続する予定であること
- 県内に事業所を有し、県内を発地または着地とする系統(一般路線バスや高速バスなど)を定期運行していること
<交付対象車両>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局に登録されており、かつ交付申請時点で運行を継続し、県内の営業所に所属している乗合バス車両(リース車両を含む)
- 老朽化などを理由に廃車し代替車両がある場合は、新旧の車両を合わせて1台としてカウント(減車の場合を除く)
<交付金額>
- 対象車両1台につき、10万円
■2 貸切バス事業者
道路運送法第3条第1号ロに規定される「一般貸切旅客自動車運送事業」を行う者を支援します。
<交付対象者>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、宮城県内で継続して事業を実施していること
- 交付申請日以降も事業を継続する予定であること
- 県内に事業所を有していること
<交付対象車両>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して東北運輸局宮城運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業用自動車として届出されている車両
- 交付申請時点で運行を継続し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む)
- 老朽化等による代替車両も対象
<交付金額>
- 対象車両(大型車・中型車・小型車・コミューター車)1台につき、3万5千円
■3 タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定される「一般乗用旅客自動車運送事業」を行う者を支援します。
<交付対象者>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、宮城県内で継続して事業を実施していること
- 交付申請日以降も事業を継続する予定であること
- 県内に営業所を有していること
<交付対象車両>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して宮城運輸支局に事業用自動車として届出されている車両
- 交付申請時点で運行を継続し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む)
<交付金額>
- 対象車両1台につき、1万5千円
■4 福祉タクシー事業者
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」に基づき福祉輸送事業を行う者を支援します。
<交付対象者>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、宮城県内で継続して事業を実施していること
- 交付申請日以降も事業を継続する予定であること
- 県内に営業所を有していること
- 福祉輸送事業に限り一般乗用旅客自動車運送を行う者、または一般乗用旅客自動車運送を行う者のうち福祉輸送事業の用に限り使用する車両を保有している者
<交付対象車両>
- 福祉輸送事業の用に限り使用する車両であること
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して宮城運輸支局に事業用自動車として届出されている車両
- 交付申請時点で運行を継続し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む)
<交付金額>
- 対象車両1台につき、8千円
■5 自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者を支援します。
<交付対象者>
- 宮城県公安委員会で自動車運転代行業の認定を受け、令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施している者
<交付対象車両>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して保有し、かつ交付申請時点で運行を継続している随伴用自動車
<交付金額>
- 対象車両1台につき、8千円
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、事業、または車両は本支援金の対象外となります。
- 公営乗合バス事業者。
- 市町村等の委託または補助による住民(代替)バスの運行に限り使用する車両。
- 福祉輸送事業限定の許可を受けていない事業者が、福祉タクシー区分で申請する場合(逆も同様)。
- 通常のタクシーとして別途申請した車両(福祉タクシー区分での二重申請は不可)。
- 不適切な申請または不正な手段による受領。
- 申請内容に虚偽が認められた場合。
- 不正な手段で支援金を受領したことが判明した場合。
- 暴力団排除条例に該当する者。
- 暴力団または暴力団員等による申請。
- 申請書類に不備等があり、要件の確認ができない場合。
補助内容
■1 乗合バス事業者
<交付対象者>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施していること
- 交付申請日以降も事業を継続する予定であること
- 県内に事業所を有すること
- 県内を発地または着地とする系統(一般路線バス、高速バスなど)を定期運行している事業者であること(公営乗合バス事業者を除く)
<交付対象車両>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局に登録されており、かつ交付申請時点で運行を継続し、県内の営業所に所属している乗合バス車両(リース車両含む)
- 市町村等の委託または補助による住民(代替)バスの運行に限り使用する車両は対象外
- 廃車・代替車両がある場合は、新旧合わせて1台として対象
<交付額>
車両1台につき 10万円
■2 貸切バス事業者
<交付対象者>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施していること
- 交付申請日以降も事業を継続する予定であること
- 県内に事業所を有すること
<交付対象車両>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業用自動車として届出されており、かつ交付申請時点で運行を継続し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両含む)
- 廃車・代替車両がある場合は、新旧合わせて1台として対象
<交付額>
車両(大型車・中型車・小型車・コミューター車)1台につき 3万5千円
■3 タクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く)
<交付対象者>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施していること
- 交付申請日以降も事業を継続する予定であること
- 県内に営業所を有すること
<交付対象車両>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出されており、かつ交付申請時点で運行を継続し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両含む)
- 市町村等の委託または福祉輸送事業の用に限り使用する車両は対象外
- 廃車・代替車両がある場合は、新旧合わせて1台として対象
<交付額>
車両1台につき 1万5千円(福祉タクシー事業者として別途申請した車両は除く)
■4 福祉タクシー事業者
<交付対象者>
- 通常のタクシー事業者で福祉輸送事業も行う者:上記タクシー事業者の要件に加え、福祉輸送事業を行う者であること
- 福祉輸送事業限定のタクシー事業者:令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施しており、交付申請日以降も事業を継続する予定で、県内に営業所を有すること
<交付対象車両>
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出されており、かつ交付申請時点で運行を継続し、県内の営業所において継続して保有している車両のうち、福祉輸送事業の用に限り使用する車両(リース車両含む)
- 市町村等の委託事業の用に限り使用する車両は対象外
- 廃車・代替車両がある場合は、新旧合わせて1台として対象
<交付額>
車両1台につき 8千円(タクシー事業者として別途申請した車両は除く)
■5 自動車運転代行業者
<交付対象者>
- 宮城県公安委員会から「自動車運転代行業の認定」を受けていること
- 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施し、随伴用自動車を継続して保有していること
- 交付申請日以降も事業を継続する予定であること
<交付対象車両>
令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して保有し、かつ交付申請時点で運行を継続している随伴用車両
<交付額>
車両1台につき 8千円
対象者の詳細
共通の交付要件
以下の5種類の事業者のうち、すべての要件を満たす事業者が対象となります。ただし、宮城県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等は対象外です。
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共通要件
① 令和8年3月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施していること、② 交付申請日以降も事業を継続する予定であること、③ 宮城県内に事業所(または営業所)を有していること
事業種別ごとの詳細要件
事業種別ごとに定められた特定の要件および交付対象車両の条件は以下の通りです。
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1 乗合バス事業者
一般乗合旅客自動車運送事業を行う者(公営を除く)、県内を発地または着地とする系統(一般路線・高速)を定期運行していること、車両1台につき10万円交付(住民代替バス等の専用車両は除く) -
2 貸切バス事業者
一般貸切旅客自動車運送事業を行う者、宮城運輸支局に事業用自動車として届出・保有されている車両が対象、車両1台につき3万5千円交付 -
3 タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業を行う者(福祉輸送事業限定を除く)、宮城運輸支局に事業用自動車として届出・保有されている車両が対象、車両1台につき1万5千円交付(福祉輸送限定・市町村委託車両は除く) -
4 福祉タクシー事業者
福祉輸送事業を行うタクシー事業者(限定許可業者を含む)、福祉輸送事業の用に限り使用する車両が対象、車両1台につき8千円交付(市町村委託車両は除く) -
5 自動車運転代行業者
宮城県公安委員会より自動車運転代行業の認定を受けている者、令和8年3月1日から継続して保有・運行している随伴用自動車が対象、車両1台につき8千円交付
■補助対象外となる事業者・車両
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の対象外となります。
- 暴力団または暴力団員等
- 公営乗合バス事業者
- 市町村等の委託または補助による住民(代替)バスの運行に限り使用する車両
- 市町村等の委託または福祉輸送事業の用に限り使用するタクシー車両(一般タクシー枠の場合)
- 市町村等の委託事業の用に限り使用する福祉タクシー車両
※老朽化等により廃車し、代替車両がある場合は新旧合わせて1台とみなされます。
※重複しての申請(タクシーと福祉タクシーの両方で同一車両を申請するなど)はできません。
※一部の情報が不足している可能性があります。申請を検討される際は、必ず公式の公募要領を確認し、必要な書類を準備してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/soukou/08ryokakusiennkin.html
- オンライン申請フォーム(乗合バス)
- https://logoform.jp/form/GQGB/1682434
- オンライン申請フォーム(貸切バス)
- https://logoform.jp/form/GQGB/1682446
- オンライン申請フォーム(タクシー)
- https://logoform.jp/form/GQGB/1682455
- オンライン申請フォーム(福祉タクシー)
- https://logoform.jp/form/GQGB/1682466
- オンライン申請フォーム(運転代行)
- https://logoform.jp/form/GQGB/1682478
宮城県公式WebサイトのトップページURLは特定できませんでしたが、各種資料およびオンライン申請フォーム(LoGoフォーム)のURLが提供されています。申請受付期間は令和8年7月27日から令和8年8月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。