宇城市 農業用機械等共同利用支援事業補助金(令和8年度 第2回)
紹介動画
目的
宇城市内の認定農業者や農業生産法人等の組織に対して、共同で利用するトラクターや田植え機等の農業用機械の導入費用の一部を補助します。農作業の効率化や低コスト化、農地保全への取り組みを支援することで、個々の農業者の負担を軽減し、地域の農業振興と将来にわたる持続可能な農業経営の発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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公募開始前まで
以下の要件および必要書類を確認し、準備を進めてください。
- 対象要件の確認:事業実施主体(団体・法人)の要件、機械の要件(税抜50万円以上、汎用性の低さ等)の確認
- 必要書類の作成:交付申請書、事業計画書、共同利用者一覧兼同意書、規約および構成員名簿など
- 見積書の取得:3社分の見積書およびカタログの用意
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年08月14日
期間内に指定の窓口へ申請書類を提出してください。
【受付窓口】- 経済部農政課
- 三角支所経済建設課
- 不知火支所総合窓口課
- 小川支所経済建設課
- 豊野支所総合窓口課
- 審査・採択
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申請受付終了後
宇城市による書類審査が行われます。申請総額が予算額を超過した場合には、認定農業者や認定新規就農者などが優先的に採択される可能性があります。
- 交付決定・事業実施以降
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随時
交付決定、実績報告、補助金の請求・支払いに関する具体的なスケジュールは、窓口へ直接お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
宇城市役所(代表): 0964-32-1111
開庁時間: 月〜金 8:30〜17:15
対象となる事業
宇城市内の農業者組織等が、農作業の効率化、低コスト化、農地の保全に取り組むことを支援し、共同で利用する農業用機械や付属機器の導入費用の一部を補助することで、生産性の向上と負担軽減を目指す事業です。
■宇城市農業用機械等共同利用支援事業
農業者組織等による農業用機械等の導入を支援します。
<補助対象者>
- 認定農業者または認定新規就農者が代表となり組織する団体(構成員3戸以上、規約・名簿整備)
- 農業生産法人(農事組合法人、150日以上従事する役員・従業員3名以上)
- 農業者が組織する団体(構成員3戸以上、規約・名簿整備)
<補助対象経費>
- 農業用機械本体(トラクター、田植え機など)
- 付属機器(ウイングハローなど。単独購入も可)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の3以内
- 上限額:100万円
<主な要件>
- 機械等の税抜き価格が50万円以上であること
- 機械等が共済等の引き受け対象となる場合は必ず加入すること
- 導入する機械等の保管場所が宇城市内であること
- 共同利用を徹底すること(共同利用者以外は使用不可)
<申請受付期間>
- 令和8年7月21日(火曜日)から令和8年8月14日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下の経費や機械、条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外の経費・物品
- 中古品の購入費用
- 消費税
- 汎用性の高い機械(農業以外の用途での使用頻度が高いトラックやフォークリフトなど)
- 他制度との関係
- 重複補助の禁止:他の事業による補助を既に受けている機械等の導入
- 利用・運用の不備
- 補助対象者(共同利用者)以外が機械等を使用する事業
補助内容
■宇城市農業用機械等共同利用支援事業
<補助対象者>
- 認定農業者または認定新規就農者が代表を務める団体(構成員が3戸以上かつ規約・名簿が整備されていること)
- 農業生産法人(農事組合法人であり、年間150日以上従事する役員・従業員が3名以上いること)
- 農業者が組織する団体(構成員が3戸以上かつ規約・名簿が整備されていること)
<補助対象経費>
- 自らの農業経営に必要な新品の機械等(農業用機械や付属機器)の取得費
- ※消費税および中古品購入費用は対象外
- 対象例:トラクター、田植え機、ウイングハロー等
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の3以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<補助の主な要件>
- 機械等の税抜き価格が50万円以上であること
- 農業以外の目的にも広く使用できる汎用性の高いものではないこと(トラック・フォークリフト等は不可)
- 機械等が農業共済等の引き受け対象となる場合は、必ず加入すること
- 導入する機械等に対し、他の事業から補助金を受けていないこと
- 導入する機械等を共同利用者以外が使用しないこと
- 導入する機械等の保管場所が宇城市内であること
<申請受付期間>
令和8年7月21日(火曜日)から令和8年8月14日(金曜日)まで
対象者の詳細
補助対象者(事業実施主体)
宇城市内で農業を営む組織であり、以下のいずれかの条件を満たし、かつ宇城市内に住所(法人や団体は事務所の所在地)を有している必要があります。
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1 認定農業者または認定新規就農者が代表を務める団体
3戸以上の構成員で組織されていること、団体の規約や構成員名簿等が整備されていること、代表者が認定農業者または認定新規就農者であれば、構成員全員が認定者である必要はありません -
2 農業生産法人
農事組合法人として、年間150日以上農業に従事する役員または従業員が3名以上いること -
3 農業者が組織する団体
3戸以上の構成員で組織されていること、団体の規約や構成員名簿等が整備されていること
【注意事項】
申請受付期間:令和8年(2026年)7月21日から令和8年8月14日まで
※予算額を超過する申請があった場合には、認定農業者等が優先される運用がなされます。
※認定農業者等が代表の団体は、農業経営改善計画認定証または青年等就農計画認定証の提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/2604602
- 宇城市公式ホームページ
- https://www.city.uki.kumamoto.jp
- 宇城市例規集
- https://www1.g-reiki.net/uki/reiki_menu.html
- 農業用機械等共同利用支援事業周知チラシ(第2回受付) (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=c4ce0849d55ccd0e0ec795677ad38aedb899b852d13dadc660144af64ad13540170046668b6aa87dac94615d3fa8f0b2
- 【様式第1号】交付申請書 (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=550f7aace0c3f56682e1ca3b6b1891ce2fc1ccba90a2baaa10db913e735f403935b3cb58345f8b15b25ba169c24f1d9d
- 【様式第2号】事業計画書 (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=b97afb00331f3ce26132b8b813422caeb7bd7fe56b8102fd84a8f92a39484771ccfe266a0acbaa613747fa925344f387
- 【様式第3号】機械等共同利用者一覧兼同意書 (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=acd2453d47b0d152ac26b89df1c7713f36cf8a5fd4cbcae12badbacd6bf98e9b9b7cd58b62f69fc68aba0c4aff869a9d
- 共同利用組合規約(例) (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=b0aa4b1cbca82fce9992588b3e09721acd2eaefe54a21b521b061c95a054b73c791c7d65e914d23c26368fded5e09a7b
宇城市農業用機械等共同利用支援事業(第2回受付)の申請期間は令和8年7月21日から令和8年8月14日までです。電子申請には対応しておらず、宇城市役所の各窓口への書類提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。