南小国町「日本で最も美しい村」づくり事業補助金(令和8年度後期)
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目的
南小国町内の個人や団体に対し、町が推進する「日本で最も美しい村」づくり活動を支援します。地域を担う人材育成のための研修や、特産品開発、伝統芸能の継承、景観や自然環境の保全といった、住民が主体的に行う地域づくり事業の経費を補助します。地域の資源を活かした魅力ある村づくりを促進することで、持続可能な地域社会の実現と地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時(申請前必須)
事業内容が補助金の対象となるか、必要な書類などについて役場まちづくり課へ事前に相談を行います。交付規則に基づき、補助対象事業、補助率、限度額等の要件を確認してください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年08月31日
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて町長に提出します。
- 事業計画書
- 構成員名簿
- 事業スケジュール
- 収支予算書
- 個人情報の提供に関する同意書
- 審査委員会の設置・審査
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申請受付後
各課長等で構成される審査委員会が設置され、補助金交付の適否について審査が行われます。必要に応じて事業者への説明依頼が行われる場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後速やか
町長が交付を適当と認めた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。
- 事業の実施
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交付決定〜年度内
交付決定後、事業計画に沿って事業を実施します。内容変更が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第7号)」を提出します。実施状況写真や収支精算書(領収書等)の添付が必要です。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告審査後
報告書審査後、「交付確定通知書(様式第8号)」が届いたら「交付請求書(様式第9号)」を提出し、補助金が振り込まれます。事業の翌年度には「事業活動報告書」の提出も必要です。
対象となる事業
南小国町が実施している「日本で最も美しい村」づくり事業補助金は、地域固有の資源を活かした美しい村づくりを推進し、持続可能な地域社会の実現を目指すための事業を支援するものです。個人または団体等が「日本で最も美しい村」づくり活動を行うために、自ら考え、自ら行う地域づくり事業を対象としています。
■A 人づくり事業
地域を支える人材の育成を目的とした取り組みが対象です。
<主な活動内容>
- 国内外での視察、調査又は研修等(南小国町の地域づくりに資する知識や技術を習得するための活動)
- 町内での人材育成に関する取組等(南小国町内で実施される、地域の人材を育成するための活動や研修)
<補助率・最高限度額>
- 国内視察・研修等:対象経費の50%(最高限度額25万円、1事業者1回限り)
- 国外視察・研修等:対象経費の50%(最高限度額50万円、1事業者1回限り)
- 町内人材育成:対象経費の80%(最高限度額200万円、1事業者1回限り)
■B 地域づくり事業
南小国町の地域資源や文化を守り、発展させるための活動が対象です。
<主な活動内容>
- 街並景観形成又は農村環境若しくは自然環境保全活動等
- 美味しい村開発(特産品開発)に係る活動等(地域の食材を活かした新商品の開発やブランド化など)
- 伝統芸能継承に係る活動等(伝統芸能や文化財の保存、継承、普及啓発など)
<補助率・最高限度額>
- 対象経費の80%(最高限度額200万円、1事業者1回限り)
- ※伝統芸能継承に係る活動に限り、別途条件が適用される場合があります。
<補助対象事業の共通要件>
- 申請年度内に完了する事業であること。
- 事業の主要な部分を他に委託する事業でないこと(合理的な理由がある場合を除く)。
- 施設整備や備品の取得のみを目的とする事業でないこと(施設整備:構造物の新築等、備品:10万円以上の物品)。
- 事業完了日の属する年度の翌年度から3年を経過する日まで継続できる事業であること。
- 事業における旅費等は南小国町職員の旅費に関する条例の例に準ずること。
▼補助対象外となる事業
以下の分野に該当する事業、および特定の要件を満たさない事業は補助対象外となります。
- 特定の業種・業態に関する事業
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業等。
- 易断所、観相業、相場案内業。
- 競輪・競馬等の競走場、場外馬券売場、予想業等。
- 芸こ業、芸こあっ旋業。
- 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うもの)。
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)。
- 政治・宗教・団体に関する事業
- 宗教活動、政治活動。
- 特定の政治・経済・文化団体。
- 公的制度との二重受給となる事業
- 国、県、南小国町の他の制度に基づく補助金等と重複する事業。
- 不適切な経費を含む、または目的がそぐわない事業
- 団体等の組織または施設の運営に要する経費が主目的であるもの。
- 飲食、出資、土地の取得・賃借等に要する経費。
- その他、町長が不適切と認める事業・経費。
- 継続性や適正性を欠く事業
- 事業を3年未満で中止した場合(補助金の返還対象となります)。
- 不正な手段により交付を受けようとする事業。
補助内容
■A 人づくり事業
<国内外での視察、調査又は研修等>
| 区分 | 補助率 | 最高限度額 |
|---|---|---|
| 国内での活動 | 対象経費の50% | 25万円 |
| 国外での活動 | 対象経費の50% | 50万円 |
<町内での人材育成に関する取組等>
| 項目 | 補助率 | 最高限度額 |
|---|---|---|
| 人材育成に関する取組等 | 対象経費の80% | 200万円 |
■B 地域づくり事業
<地域づくり事業 補助内容一覧>
| 事業区分 | 補助率 | 最高限度額 |
|---|---|---|
| 街並景観形成又は農村環境若しくは自然環境保全活動等 | 80% | 200万円 |
| 美味しい村開発(特産品開発)に係る活動等 | 80% | 200万円 |
| 伝統芸能継承に係る活動等 | 80% | 200万円 |
<旅費について>
南小国町職員の旅費に関する条例(昭和36年南小国町条例第10号)の規定に準じた額が適用されます。
■C 補助対象外事業・経費
<補助対象とならない事業>
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業は除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業等
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸こ業、芸こあっ旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所(身分、身上、素行、思想調査等を行うもの)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 宗教活動を目的とするもの
- 政治・経済・文化団体が実施するもの
<補助対象とならない経費>
- 団体等の組織運営や施設の運営に要する経費
- 飲食に要する経費
- 出資、出えんまたは貸付に要する経費
- 土地の取得、賃借または補償に要する経費
- その他、町長が不適切と認める経費
- 事業収入(入場料、参加料、売上金等)がある場合はその収入額を控除
- 施設整備や備品の取得のみを目的とする事業
■D 補助事業者(申請者)の要件
<主な要件>
- 町内に住所を有する者(又は実績報告前日までに住所を有しようとする者)、または町内団体等
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと(伝統芸能継承のみ前4年度内の制限)
- 補助対象事業を着実に実施できる事務・組織体制があること
- 宗教・政治活動を目的とせず、暴力団関係でないこと
- 町税等の滞納がないこと
- 申請年度内に完了する事業であること
- 主要な部分を他に委託しないこと
- 事業完了翌年度から3年間、要件を継続できること
対象者の詳細
補助事業者等の主な要件
南小国町「日本で最も美しい村」づくり事業補助金は、人材育成、地域資源を活かした村づくり、景観・環境保全活動を行う個人または団体を対象としています。補助を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 住所または所在地に関する要件
個人:南小国町内に住所を有していること(または実績報告提出の前日までに住所を有しようとしていること)、団体等:南小国町内に所在する団体、グループ、または自治会等であること -
2 過去の補助金受給歴に関する要件
伝統芸能継承に係る活動等:申請日を含む年度の前4年度において、本補助金の交付を受けていないこと、上記以外の事業:過去に本補助金の交付を受けたことがないこと、団体等の構成員の6割以上が受給歴のある団体と同一と見なされる場合は、受給歴ありと判定 -
3 事業実施体制に関する要件
事業を確実に実施できる事務体制および組織体制を有していること -
4 団体の性質に関する要件(不適格要件)
宗教活動や政治活動を目的とした団体等ではないこと、暴力団または暴力団員の統制下にある団体等ではないこと -
5 税等の納付状況に関する要件
南小国町に納付すべき債務について滞納がないこと
■補助対象とならない事業の具体例
要件を満たす主体であっても、以下の事業や業種は補助の対象外となります。
- 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等(許可または届出が必要なもの)
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、および関連する予想業や場外券売場
- 芸こ業、芸こあっ旋業
- 興信所(専ら個人の身分、素行、思想調査等を行うもの)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 宗教活動、政治・経済・文化団体に関連する事業
【申請にあたっての注意点】
・申請を検討される場合は、必ず事前に南小国町役場まちづくり課へご相談ください。
・申請受付期間:令和8年8月3日(月)~令和8年8月31日(月)
・予算の範囲内で募集され、審査会による審査が行われます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/2026/1826.html
- 南小国町 日本語公式サイト
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/
- 南小国町 英語公式サイト
- https://www.town.minamioguni.lg.jp.e.akg.hp.transer.com/
- 南小国町 簡体字中国語公式サイト
- https://www.town.minamioguni.lg.jp.c.akg.hp.transer.com/
- 南小国町 繁体字中国語公式サイト
- https://www.town.minamioguni.lg.jp.t.akg.hp.transer.com/
- 南小国町 韓国語公式サイト
- https://www.town.minamioguni.lg.jp.k.akg.hp.transer.com/
- 第1号様式(申請書) (RTF)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F_3.rtf
- 第3号様式(変更申請書) (RTF)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F_2.rtf
- 第6号様式(中止届) (RTF)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/%E7%AC%AC%EF%BC%96%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F_1.rtf
- 第7号様式(実績報告書) (RTF)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/%E7%AC%AC%EF%BC%97%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F_2.rtf
- 第9号様式(請求書) (RTF)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/%E7%AC%AC%EF%BC%99%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F_1.rtf
- 第11号様式(活動報告書) (RTF)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/%E7%AC%AC%EF%BC%91%EF%BC%91%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F_1.rtf
申請受付期間は令和8年8月3日から令和8年8月31日までです。申請を検討される場合は、事前に役場まちづくり課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。