長浜市・米原市 観光二次交通整備事業費補助金(令和8年度)
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目的
長浜市および米原市内の事業者等に対して、鉄道駅から観光地やイベント会場を結ぶシャトルバスの運行やレンタサイクルの設置、利用促進のための広報活動に要する経費を補助します。鉄道事業者と連携しながら二次交通を整備することで、鉄道利用と地域の観光資源をより密接に結び付け、湖北地域における観光まちづくりの推進と観光誘客の促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
令和8年8月3日から令和8年8月28日までが主な募集期間となります。申請にあたっては、事業着手の30日前までに手続きを行う必要があります。
- 募集期間
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年08月28日
補助金の交付を希望する団体は、この期間内に交付申請を行う必要があります。対象となる事業は、令和8年6月12日から令和9年3月31日までに実施されるものです。
- 交付申請
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事業着手の30日前まで
補助事業に着手する日の30日前までに、補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出してください。
- 提出書類:事業計画書、収支予算書、広告物等の案、その他会長が必要と認める資料
- 審査:会長により内容が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・変更申請
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- 事業適用期限:2027年03月31日
交付決定を受けた内容に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「補助金交付変更申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了の日から起算して30日を経過した日
- 交付決定の属する年度の3月末日
添付書類として、収支決算書、領収書の写し、二次交通利用者数を含む事業結果、作成した広告物の写しなどが必要です。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書受理後
報告書に基づき補助金額が確定し、通知されます。通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。
※補助上限額は1事業あたり100,000円(補助率1/2以内)です。
対象となる事業
鉄道を活用した観光まちづくりを一層推進し、鉄道事業者と連携協力しながら鉄道観光誘客を図ることを目的とし、長浜市および米原市(以下「2市」)内の魅力ある観光資源と鉄道利用を結び付けるための二次交通の整備に要する経費に対して補助金を交付します。
■観光二次交通整備事業
補助対象者が2市内の駅から、自ら実施する2市内の観光イベントもしくは2市内にある観光地までの二次交通の整備を対象とします。
<補助対象となる取り組み>
- 主要駅からのシャトルバス運行(人件費、燃料費、保険料等)
- レンタサイクルの設置・利用促進(車両購入費、リース費)
- 観光二次交通の利用促進のための広告・広報活動(鉄道と二次交通を利用して来訪することを働きかける内容を含むこと)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1補助事業あたり100,000円
- 1,000円未満の端数切り捨て
- 採択件数に応じて按分される場合があります
<補助事業実施期間>
- 令和8年6月12日から令和9年3月31日までに行われる事業
<その他の制限>
- 補助対象者1団体につき1件まで
▼補助対象外となる事業
実施されるイベントの内容や経費が以下に該当する場合は、補助の対象にはなりません。
- 特定の活動・団体に関する事業
- 宗教の普及(宗教団体の活動を含む)に関するもの
- 政治活動または選挙運動に関するもの
- 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるもの
- 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあるもの
- 特定の個人や団体を対象とするもの
- 補助対象外となる経費
- 補助金の交付決定を受ける前に費やされた経費
- 国から類似する補助金を受けた経費(二重受給)
- 補助対象者から除外される者
- 暴力団員または暴力団等が経営に実質的に関与している者
- 暴力団等を利用、または資金・便宜を供与している者
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 民事再生法、会社更生法、破産法等の手続中で事業継続性が不確実な者
- 休眠会社として解散したものとみなされている者
- 政治活動を行っている者
- その他、鉄道を活かした湖北地域振興協議会会長が適切でないと判断する者
補助内容
■鉄道観光誘客二次交通整備支援事業
<補助対象事業の範囲>
- 長浜市および米原市内の駅から、自ら実施する同市内の観光イベント、または同市内に存在する観光地までの二次交通の整備
- 一つの補助対象者につき、補助事業は1件まで
- 宗教・政治・暴力団関連、公序良俗に反するもの、特定の個人・団体のみを対象とする事業は対象外
<補助対象経費>
- 運行費:シャトルバス運行に必要な人件費、燃料費、保険料等
- 整備費:レンタサイクル用自転車の車両購入費、リース費
- 広告・広報費:SNS広告費、ウェブサイト掲載費、多言語翻訳費用、広告物作成費、看板設置費等
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 1補助事業あたり100,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象者>
- 長浜市または米原市に主たる事務所を有する法人
- 長浜市または米原市に主たる事務所を有する個人事業主
- 複数の事業者または個人事業主で構成される団体
- 暴力団関係者、破産・再生手続中、休眠会社、政治活動を行う者は対象外
対象者の詳細
補助対象者
鉄道を活用した観光まちづくりを推進し、鉄道事業者と連携しながら観光客誘致を図ることを目的として、以下のいずれかの条件を満たす方が補助対象となります。
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1 長浜市または米原市に主たる事務所を有する者(事業者)
長浜市または米原市に本社や主要な事業所を持つ法人や事業体 -
2 長浜市または米原市に主たる事務所を有する個人事業主
長浜市または米原市に拠点を持つ個人で事業を営んでいる方 -
3 複数の事業者または個人事業主で構成される団体
長浜市または米原市に拠点を置く複数の事業者や個人事業主が集まって形成された団体
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する個人、団体、または事業については補助対象外となります。
- 反社会勢力との関わり(暴力団員、経営実質関与、不正利益目的の利用、資金供給・便宜供与、社会的非難関係等)
- 事業の継続性に疑義がある者(民事再生、会社更生、破産手続中、または休眠会社とみなされている者)
- 政治活動を行っている者
- 鉄道を活かした湖北地域振興協議会会長が適切でないと判断する者
- 特定の人や団体のみを対象としたイベント
- 政治活動、選挙運動、または宗教活動に関係するイベント
- 反社会的団体が関わっているイベント
- 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあるイベント
※事業の継続性に関しては、再生計画等の認可後は除きます。
※補助対象事業は「駅から、補助対象者が主催するイベントや観光地までの二次交通の整備」に限定されます。
募集期間:令和8年8月3日から令和8年8月28日まで
※詳細な要綱や申請書類については、鉄道を活かした湖北地域振興協議会(事務局:長浜市産業観光部文化観光課)にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/0000017067.html
- 長浜市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/
- 長浜市公式ウェブサイト お問い合わせフォーム
- https://www.city.nagahama.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=22af43241abf39df0dfb75264ee23e1acc3215ef&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.nagahama.lg.jp%2F0000017067.html
- 長浜市公式ウェブサイト サイトポリシー
- https://www.city.nagahama.lg.jp/site_policy/0000000002.html
- 長浜市公式ウェブサイト サイトマップ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/sitemap.html
- 長浜市公式ウェブサイト 本庁へのアクセス案内
- https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002208.html
- 長浜市公式ウェブサイト 庁舎案内
- https://www.city.nagahama.lg.jp/category/5-19-1-0-0.html
長浜市の公式ウェブサイトにて、観光二次交通整備事業費補助金の詳細情報や申請様式(Word形式)が公開されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。