山梨県海外出願支援事業(令和8年度 第2回)| 外国特許・商標出願の費用補助
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目的
山梨県内に事業所を有する中小企業者等を対象に、戦略的な海外展開を支援するため、外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願に要する経費の一部を補助します。国内での出願を基に海外へ展開する際の費用負担を軽減することで、中小企業の知的財産保護を通じた国際競争力の強化を図ります。
申請スケジュール
- 公募告知・事前準備
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- 公募開始:2026年05月頃
やまなし産業支援機構のウェブサイト等で公募が告知されます。申請に向けて以下の準備を行ってください。
- GビズIDの取得(電子申請利用時)
- 申請様式のダウンロードと作成
- 弁理士等との協力関係構築(協力承諾書の作成)
- 賃上げ加点やワーク・ライフ・バランス推進企業認定等の加点措置の確認
- 申請書類受付期間
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- 申請締切:2026年09月04日 17:00
以下の手順で申請を行います。
- ドラフト版の送付:正式提出前に申請書(Word)をメールで事務局へ送付(推奨)
- 本申請:支援機構の確認後、jGrantsでの申請と併せて、原本一式をメールまたは郵送で提出(9月4日必着)
- 審査・採否決定通知
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- 採否決定通知:2026年07月中旬頃
提出された書類審査のほか、申請者による非公開プレゼンテーションが実施されます。知的財産の技術評価や市場性、事業展開の実現性などを総合的に審査し、結果が郵送で通知されます。
- 交付決定・外国出願実施
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- 外国出願完了期限:2027年01月31日
「間接補助金交付決定通知書」の発行後、事業を開始してください。期限までに外国特許庁への出願、および代理人への経費支払を完了させる必要があります。※交付決定日前に発生した経費は対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年02月12日 17:00
支払完了後、30日以内または2月12日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。出願受理通知書や送金証明書類、賃上げ実績確認書類などが必要です。
- 助成金の確定・振込
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- 振込完了時期:2027年03月末まで
実績報告の審査を経て助成金額が確定します。確定後に「助成金請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。※費用の全額を支払った後の後払い(精算払)となります。
対象となる事業
中小企業者等が海外において発明、実用新案、意匠、または商標の出願を行う際に発生する経費の一部を助成することにより、中小企業の海外展開を支援することを目的としています。経済産業省が定める実施要領に基づき運営されており、助成金は補助事業者が中小企業者等へ交付する「間接補助金」として提供されます。
■海外出願支援事業
山梨県内に立地する企業が戦略的に外国への特許出願を行うことを目的としています。
<補助金の対象者>
- 山梨県内に事業所を有する中小企業者
- 個人事業主(国内外を問わず事業を行っていること)
- 複数の企業で構成されるグループ(山梨県内の中小企業が3分の2以上)
- 地域団体商標に関する出願者(事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人等)
<助成対象となる出願の種類>
- 特許・実用新案(国内出願に基づく外国出願、PCT国際出願の国内段階移行など)
- 意匠(国内出願に基づく外国出願、ハーグ出願など)
- 商標(国内出願に基づく外国出願、マドリッド協定議定書に基づく出願など)
<助成対象経費>
- 外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、国内移行手数料、WIPOへの出願手数料など)
- 代理人費用(国内代理人費用、現地代理人費用、送金手数料など)
- 翻訳費用(外国出願に関する書類の翻訳費用)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年1月末日まで(外国特許庁への出願と全ての支払いを完了すること)
<助成金額・助成率>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 1企業に対する上限額:300万円
- 1案件あたりの上限額(特許):150万円
- 1案件あたりの上限額(実用新案・意匠・商標):60万円
- 1案件あたりの上限額(抜け駆け対策商標):30万円
加点措置
●A 地域未来牽引企業
地域未来牽引企業に選定されている企業に対する加点。
●B 新規利用者
本事業を初めて利用する事業者に対する加点。
●C 賃上げ実施企業
給与総額2.5%以上の増加を行うなど、賃上げを実施している企業に対する加点。
●D ワーク・ライフ・バランス推進企業
各種認証取得等のワーク・ライフ・バランスに取り組む企業に対する加点。
▼補助対象外となる事業
以下の案件や経費は、原則として助成の対象外となります。
- 基礎となる国内出願がない案件。
- 日本特許庁に出願していない特許について、外国でのみ出願を考えている場合。
- 優先権を主張しない出願(特許・実用新案・意匠)。
- パリ条約上の優先権を主張せずに外国出願を行う場合。
- 既に手続きが完了している案件。
- 既に外国特許庁への出願が完了している案件。
- 以前に外国特許庁へ出願済みの案件で、単に他の国へ追加出願を行う場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- INPIT外国出願補助金や、ものづくり補助金など、国費を財源とする他の補助金に同一内容の外国出願を重複して申請することはできません。
- 助成対象外となる経費。
- 先行技術調査に係る費用。
- 本補助金の申請書作成にかかる代理人費用。
- 国内消費税、海外での付加価値税等。
- 出願後の自発の補正・中間手続きにかかる経費、登録料、維持年金。
- PCT国際出願のうち、国際段階の手数料(国際出願手数料、調査手数料等)。
- 採択決定前に要した経費(申請書作成費用や事前の翻訳費用等)。
補助内容
■1 助成対象となる出願の種類と要件
<主な要件>
- 日本国内での先行出願が必須(原則、申請時に日本特許庁への出願済であること)
- 出願人名義の一致(国内出願と外国出願の名義が申請者と同一であること)
- 出願時期の制限(交付決定後から令和9年1月末日までに支払い含め完了すること)
<対象となる出願>
- 特許・実用新案:優先権主張を伴う外国出願、PCT出願の国内段階移行等
- 意匠:優先権主張を伴う外国出願、ハーグ出願等
- 商標:外国特許庁への出願、マドプロ出願、抜け駆け対策商標
■2 助成対象経費
<対象となる経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
<対象外となる経費>
- 国内出願費用、PCT国際出願費用(国内段階移行等を除く)
- 日本国特許庁の収入となる手数料
- 国内外の先行登録・先行技術調査費用
■3 補助率と上限額
<補助率>
助成対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1企業に対する補助金総額(1会計年度内) | 300万円 |
| 特許出願(1申請案件あたり) | 150万円 |
| 実用新案、意匠、商標(1申請案件あたり) | 各60万円 |
| 抜け駆け対策商標(1申請案件あたり) | 30万円 |
■4 その他の重要な要件
<義務・協力事項>
- 補助金交付後5年間の状況調査(フォローアップ)への協力
- 期限内の審査請求・中間応答の実施
- 国内弁理士等の協力または同等の書類提出
■5 対象とならない事業者(みなし大企業)
<みなし大企業の定義(一部)>
- 同一の大企業が株式の1/2以上を所有
- 複数の大企業が株式の2/3以上を所有
- 大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める
- 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%保有される
- 直近3年の課税所得の年平均額が15億円を超える
■特例措置
●賃上げ加点 賃上げ加点措置
<内容>
従業員への賃金引上げ計画を表明する企業には、審査で加点措置が適用されます。表明した賃上げが実行されない場合は、交付決定の取消しや返還を求められる場合があります。
対象者の詳細
基本的な対象者
本補助金の対象は、主に海外での産業財産権出願を検討している中小企業者等(間接補助事業者)です。都道府県内に事業所を有していることが条件となります。
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A 中小企業者・個人事業主
① 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、② 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、③ サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、④ 小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、⑤ ゴム製造業:資本金3億円以下 または 従業員900人以下、⑥ 旅館業:資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下 -
B 特定法人(地域団体商標の場合)
事業協同組合、特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、NPO法人
対象となるための要件
中小企業者等であることに加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 基礎となる国内出願の保有
日本国特許庁へ特許、実用新案、意匠、商標のいずれかの出願を既に行っていること -
2 外国出願の予定と優先権主張
パリ条約等に基づき優先権を主張して外国特許庁へ出願する予定があること(商標は優先権主張なしでも可) -
3 出願人名義の一致
国内出願と外国出願の名義人が同一であること(個人名義の場合は申請時までに法人名義への変更が必要) -
4 代理人選任と協力体制
国内弁理士等の協力が得られること、または同等の書類提出が可能であること -
5 調査および審査請求への協力
完了後5年間の状況調査への協力、および期限内の審査請求・中間応答の実施
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
以下に該当する「みなし大企業」や特定の事項に該当する者は対象外です。
- 単独の大企業が株式・出資の1/2以上を所有する者
- 複数の大企業が株式・出資の2/3以上を所有する者
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める者
- 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%保有されている者
- 直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える者
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合(LPS)は、上記の大企業定義から除外されます。
【事業実施期間】
原則として令和9年1月末日までに、外国特許庁への出願と全ての支払いが完了する案件が対象です。
※共同出願の場合は、持分比率に応じた額が助成上限となります。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.yiso.or.jp/service/patent/
- 公益財団法人やまなし産業支援機構 公式サイト
- https://www.yiso.or.jp/
- 山梨県企業検索サイト
- http://kdb.yiso.or.jp/
- 公式X(旧Twitter)
- https://x.com/yamanashi_shien
- jGrants ホームページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID 取得ページ
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- jGrants 補助金検索ページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/search
- 海外出願支援事業 申請様式ダウンロードページ
- https://www.yiso.or.jp/subsidy/patent.html
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)については、jGrantsのみでの申請では受付が完了しません。メールまたは郵送での書類提出も併用する必要があります。また、jGrantsの利用にはGビズIDの取得(審査に2〜3週間程度)が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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