公募中 掲載日:2025/09/17

北方町 太陽光発電設備・蓄電池設置費補助金(令和6年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
岐阜県|北方町 岐阜県北方町 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

北方町内で自ら居住する住宅に太陽光発電設備や蓄電池を設置する町民に対して、導入費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの自家消費を促すことで、温室効果ガスの排出削減と脱炭素社会の実現を図ることが目的です。太陽光発電は最大5kW相当分、蓄電池は最大5kWh相当分を上限に支援し、地球温暖化対策と持続可能なまちづくりを推進します。

申請スケジュール

具体的な申請受付期間や締切日といった年間スケジュールに関する情報は、現在の資料からは提供されていません。詳細な申請期間については、別途担当部署にご確認いただくことをお勧めします。以下に一般的な手続きの流れを記載します。
補助対象と補助金額の事前確認
申請前

補助金の交付を申請する前に、設置を検討している設備が補助の対象となるか、また交付金額の目安を確認します。

  • 太陽光発電設備:1kWあたり7万円(上限5kW、小数点以下切り捨て)
  • 蓄電池:価格(税抜)の3分の1(上限5kWh)

※補助金の交付は住宅1戸につき1回限りです。

補助金交付申請書の提出
工事着工前

「補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて町長に提出します。

主な添付書類:
  • 対象設備の設置に係る見積書の写し
  • 設置場所及び付近の見取図
  • 対象設備の仕様書
  • 誓約書、発電電力の消費量計画書 等
補助金の交付決定
審査完了後

町長が申請内容を審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不交付の場合はその理由を付した通知書が送付されます。

変更・中止・取下承認申請
必要な場合のみ

交付決定後に申請内容の変更や事業の中止が生じる場合は、「補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第4号)」を提出し承認を得る必要があります。

事業実施(設置工事)
交付決定後

交付決定を受けた後に工事を実施します。必要に応じて、町長が事業の進捗状況報告を求めたり、検査を行ったりすることがあります。

実績報告書の提出
設置工事完了後

設備の設置完了後、町長が指定する日までに「補助金実績報告書(様式第6号)」を提出します。

主な添付書類:
  • 設置に係る契約書・領収書の写し
  • 保証書・取扱い説明書の写し
  • 電力会社との接続契約書・買電契約書の写し
  • 設置状況を把握できる写真 等
補助金額の確定通知
実績報告審査後

提出された実績報告書の審査や現地調査の結果、事業が適正と認められれば、補助金額が確定し「補助金額の確定通知書(様式第7号)」が送付されます。

補助金の請求・交付
確定通知受領後

確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第8号)」を町長に提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

北方町が再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減を図ることを目的として実施している「北方町太陽光発電設備等設置費補助金」の交付事業です。

■北方町太陽光発電設備等設置費補助金

町民が再生可能エネルギー設備を導入することを支援するもので、これにより、町全体の再生可能エネルギー利用を促進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目指しています。

<補助対象となる設備>
  • 太陽光発電設備(商用化されており導入実績があるもの)
  • 蓄電池(太陽光発電設備の付帯設備として導入され、平時において充放電を繰り返すもの)
  • 上記設備を導入する際の購入費用および設置に係る工事費用
<補助の対象となる方(補助対象者)>
  • 北方町内で自ら居住する住宅の敷地内に設備を設置する者
  • 北方町税を滞納していない者
  • 発電した電力量の30%以上を自ら消費する者
  • 環境価値を需要家に帰属させることができる者
  • 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項を遵守できる者
<補助金額>
  • 太陽光発電設備:1kW当たり7万円(上限5kW相当分)
  • 蓄電池:価格(税抜き)の3分の1(上限5kWh相当分)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する設備や事業、または要件を満たさない方は補助の対象となりません。

  • 設備仕様・形態に関する対象外事項
    • 中古品、リース設備、または増設・買替えのための設備。
    • 停電時のみに利用する非常用予備電源(蓄電池の場合)。
    • 蓄電池の価格が15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)を超えるもの。
  • 制度併用・権利に関する対象外事項
    • 国や岐阜県などから他の補助金を受けている事業(二重受給)。
    • FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
    • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
    • J-クレジット制度への登録を行う事業(法定耐用年数を経過するまでの間)。
  • 属性・法令遵守に関する対象外事項
    • 北方町税を滞納している者。
    • 「北方町暴力団排除条例」に規定する暴力団または暴力団員等。
    • 偽りその他不正な手段で補助金を受けようとした、または受けた場合。
    • 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。

補助内容

■A 太陽光発電設備

<補助金額・要件>
  • 補助金額:最大出力(kW) × 7万円(千円未満切り捨て)
  • 上限額:5kW相当分まで
  • 回数制限:住宅1戸につき1回限り

■B 蓄電池

<補助金額・要件>
  • 補助金額:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3(千円未満切り捨て)
  • 上限額:5kWh相当分まで(小数点第2位以下切り捨て)
  • 価格要件:15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下であること
  • 回数制限:住宅1戸につき1回限り
  • その他:増設や買い替えではないこと、所定の仕様を満たすこと

■C 補助対象経費

<対象となる費用の内訳>
  • 本工事費(材料費、労務費、直接経費)
  • 間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
  • 付帯工事費:本工事に付随する直接必要な最小限の工事費
  • 機械器具費:購入、借料、据付け、撤去等に要する経費
  • 測量及び試験費:調査、設計、工事監理等に要する経費

■D 補助対象者(受給資格)

<主な要件>
  • 町内で自ら居住する住宅に対象設備を設置する者
  • 町税等の滞納がないこと
  • 国や県から他の補助金を受けていないこと
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 自己消費比率が30%以上であること
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 暴力団関係者でないこと

■E 手続きの流れ

<申請から交付までのステップ>
  • 1. 補助金の交付申請:見積書や仕様書を添付して提出
  • 2. 補助金の交付決定:町からの審査・通知
  • 3. 実績報告書:設置完了後に契約書や写真等を添付して提出
  • 4. 補助金の額の確定:町による現地調査と確定通知
  • 5. 補助金の請求・交付:請求書に基づき支払い

■F 制約・義務事項

<主な遵守事項>
  • 財産処分の制限:法定耐用年数内での売却・譲渡等は原則禁止(要承認)
  • 書類の保管:事業終了年度の翌年度から5年間保存
  • 不正時の返還:不正受給や用途外使用時は加算金を伴う返還命令の対象

対象者の詳細

補助対象者の要件

北方町太陽光発電設備等設置費補助金は、町内における再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガスの排出削減を目的としています。以下の1から10の要件をすべて満たす個人または法人が対象となります。

  • 1 居住地および設置場所に関する要件
    北方町内で、申請者自身が居住する「専用住宅」(居住用のみを目的として建築された家屋)の敷地内に、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備を設置する者であること
  • 2 税金の滞納がないこと
    北方町の町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、およびそれらに係る督促手数料や延滞金)を滞納していないこと
  • 3 他補助金との重複排除
    補助対象となる設備について、国や岐阜県から他の補助金等を受けて事業を実施していないこと
  • 4 電力固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の不利用
    再エネ特措法に基づくFIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度(フィードインプレミアム制度)の認定を取得しないこと(自家消費を目的とするため)
  • 5 接続供給(自己託送)の不利用
    電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
  • 6 事業計画策定ガイドラインの遵守
    資源エネルギー庁が定める「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に規定される遵守事項を遵守できること
  • 7 自家消費率に関する要件
    発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること
  • 8 環境価値の需要家への帰属
    供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家(申請者自身)に帰属させることができること
  • 9 J-クレジット制度への登録禁止
    対象設備の法定耐用年数を経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 10 暴力団関係者ではないこと
    「北方町暴力団排除条例」第2条に規定する暴力団または暴力団員等でないこと

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度(フィードインプレミアム制度)の認定を受ける場合
  • 自己託送(接続供給)を行う場合
  • J-クレジット制度への登録を行う事業
  • 北方町暴力団排除条例に該当する暴力団、暴力団員等

本補助金は自家消費を促進するためのものであるため、売電を主目的とする設備や他制度との重複は認められません。

※申請を検討される場合は、これら全ての条件を満たす必要があります。
※詳細は北方町の公式案内や公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/toshikankyo/1/3/1/481.html
北方町公式ホームページ
https://www.town.kitagata.gifu.jp/index.html
申請書等様式 掲載ページ
https://www.town.kitagata.gifu.jp/soshiki/toshikankyo/4/614.html

補助金は予算に限りがあり、予算に達し次第受付を終了します。令和7年9月3日時点での予算残額は794千円です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

北方町 都市環境課
TEL:058-323-1114
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時00分から午後4時30分
※祝日および年末年始
受付窓口
北方町役場
都市環境課
令和7年5月1日(木曜日)から申請受付が開始されており、予算に限りがあります。令和7年9月3日時点での予算残額は794千円となっています。
北方町役場
TEL:058-323-1111
FAX:058-323-2963
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時00分から午後4時30分
※祝日および年末年始
受付窓口
北方町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。