常陸太田市市民雇用奨励金(令和8年度)| 新卒者等の正規雇用を支援
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目的
常陸太田市内の事業者が、新卒者などの市民を正規雇用し1年以上継続して雇用した場合に奨励金を交付することで、市内における雇用機会の創出と安定化を図ります。若年層の市内定着を促進し地域経済を活性化させることを目的としており、雇用1人あたり15万円を最長3年度にわたり支給することで、事業者の負担を軽減し正規雇用の維持・拡大を支援します。
申請スケジュール
申請期限は、雇用日から1年経過後、さらに6ヶ月以内です。最長で3年度目まで継続可能ですが、毎年度の手続きが必要となります。
- 交付申請
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- 申請締切:雇入れから1年6ヶ月以内
以下の書類を常陸太田市商工観光部商工振興・企業誘致課へ提出してください。
- 常陸太田市市民雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
- 市民雇用年月日等証明書(様式第2号)
- 住民票の写し等の市民であることが確認できるもの
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業者控えの写し)
- 雇用契約書、労働条件通知書の写しなど
- 事業者の市税納税証明書
- 卒業証書または卒業証明書の写し
- 審査・交付決定
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申請後随時
市にて提出書類の審査を行います。適当と認められた場合、市から事業者へ「交付決定通知書」が送付されます。
- 交付請求
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- 交付請求:決定通知受領後速やか
交付決定通知を受けた後、以下の書類を提出してください。
- 常陸太田市市民雇用奨励金交付請求書(様式第4号)
- 振込先の口座が分かる書類(通帳の写し等)
- 奨励金交付
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請求後随時
提出された請求書に基づき、指定の金融機関口座へ奨励金(雇用1人あたり15万円)が振り込まれます。
対象となる事業
常陸太田市が実施している「常陸太田市市民雇用奨励金」は、市内の事業者による新規学卒者を含む市民の正規雇用を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図ることを目的とした事業です。
■常陸太田市市民雇用奨励金
市内の事業者が、新たに学校を卒業した市民などを正規雇用し、一定期間継続して雇用した場合に、その事業者に対して奨励金を交付するものです。
<奨励金の対象となる事業者>
- 常陸太田市内に主たる事業所または勤務地があること
- 雇用保険の適用を受けている事業者であること
- 奨励金交付申請年度の前年度の求人において、事業者の都合による内定取消しや求人取消しをしていないこと
- 奨励金交付申請年度およびその前年度に、事業者の都合により他の正規雇用者を解雇していないこと
- 市税などを滞納していないこと
<奨励金の交付対象となる雇用(市民側の条件)>
- 雇用日前1年以内に学校に在籍していた常陸太田市民であること
- 平成28年4月1日以降に正規雇用者として雇い入れた場合
- 1年以上継続して雇用した場合
<奨励金の額と交付期間>
- 奨励金額:雇用1人あたり15万円
- 交付期間:最長で交付決定を受けた年度から起算して3年度目まで(ただし、予算の範囲内に限る)
<申請期間>
- 新卒等の市民を雇い入れた日から起算して1年経過後6ヶ月以内
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、奨励金の交付対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 事業内容によって対象とならないと判断される場合(個別の確認が必要)。
- 親族雇用に関する制限に該当する場合。
- 事業者の代表者または役員の2親等以内の親族を雇用したものは対象となりません。
- 虚偽その他不正な行為があった場合。
- 奨励金の交付決定が取り消されたり、すでに交付された奨励金の返還を求められることがあります。
- 予算の範囲を超えた場合。
- 奨励金の交付は予算の範囲内で行われます。
補助内容
■A 奨励金の額と交付期間
<奨励金の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 奨励額 | 雇用した市民1人あたり15万円 |
| 交付期間 | 最長で交付決定を受けた年度から3年度目まで |
<留意事項>
- 奨励金の申請手続きは年度ごとに必要
- 市の予算の範囲内において補助される
■B 対象となる事業者
<主な条件>
- 市内に主たる事業所・勤務地がある雇用保険適用事業者であること
- 事業内容によっては対象外となる場合があるため要問合せ
■C 交付対象となる雇用者(市民)の条件
<必須条件(以下の全ての条件に該当すること)>
- 雇用日前1年以内に学校に在籍していた市民であること
- 平成28年4月1日以降に正規雇用者として雇い入れられた者であること
- 1年以上継続して雇用していること
- 前年度の求人において事業者の都合による内定取消しや求人取消しをしていないこと
- 申請年度および前年度に事業者の都合により他の正規雇用者を解雇していないこと
- 事業者の市税等の滞納がないこと
- 事業者の代表者または役員の2親等以内の親族を雇用したものでないこと
■D 申請期間と手続きの流れ
<申請期間>
新卒等の市民を雇い入れた日から起算して1年経過後6ヶ月以内に申請が必要
<手続きの流れ>
- 1. 交付申請: 交付申請書(様式第1号)と市民雇用年月日等証明書(様式第2号)、添付書類を提出
- 2. 交付決定: 市の書類審査後、交付決定通知書を送付
- 3. 交付請求: 交付請求書(様式第4号)と振込先口座の写しを提出
- 4. 補助金交付: 指定された口座へ奨励金を振り込み
対象者の詳細
奨励金の交付対象となる市民の要件
常陸太田市における新卒等の市民の正規雇用を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 学校在籍期間と市民要件
雇用日前1年以内に学校に在籍していた市民であること、雇用時点で常陸太田市民であること(住民票の写し等の提出が必要) -
2 雇用形態と雇用期間
平成28年4月1日以降に正規雇用者として雇い入れられていること、雇用後、1年以上継続して雇用されていること -
3 事業者側の雇用安定性
申請年度の前年度に事業者都合による内定取消しや求人取消しをしていないこと、申請年度および前年度に事業者都合による他の正規雇用者の解雇をしていないこと -
4 納税状況
市税等を滞納していないこと -
5 親族関係の制限
事業者の代表者または役員の2親等以内の親族を雇用したものでないこと
■交付決定の取消し・返還
以下に該当する場合には、交付決定の取消しや奨励金の返還を求める場合があります。
- 虚偽の申請
- その他の不正な行為
詳細な確認や不明な点については、常陸太田市商工観光部商工振興・企業誘致課(TEL:0294-72-3111 内線621・622)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/sangyo-business/subsidy/page004820.html
- 常陸太田市 公式サイト
- https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/
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本奨励金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。詳細は公式サイトの案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。