公募前 掲載日:2026/08/04

令和8年度 文京区スタートアップ支援事業補助金

上限金額
60万
申請期限
2026年10月16日
東京都|文京区 東京都文京区 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

文京区内の創業5年以内または大学施設から移転1年以内のスタートアップに対し、事務所賃借料の補助と専門家による経営相談を実施することで、経営基盤の確立と急成長を支援します。先端技術や社会課題解決に取り組む革新的な企業の初期負担を軽減し、区内での定着と将来的な地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本事業は、文京区内のスタートアップを対象とした家賃補助事業です。申請にあたっては、募集期間内に文京区経済課へ必要書類を提出する必要があります。郵送での申込みも可能です。詳細は文京区のウェブサイトをご確認いただくか、経済課(03-5803-1173)までお問い合わせください。
申請受付
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2026年10月16日

文京区経済課へ申請書類一式を提出してください。郵送も可能です。

  • 受付場所:文京区経済課(シビックセンター地下2階)
  • 受付時間:平日 8:30〜17:15

必要書類には、事業計画書、収支予算書、納税証明書、賃借料に係る契約書の写し等が含まれます。

審査会
  • 審査会開催:2026年12月上旬頃

提出された申請に基づき、区が実施する面接審査会へ出席していただきます。プレゼンテーションと質疑応答形式で行われ、事業の革新性や成長性が評価されます。最終的に5件程度が認定される予定です。

交付決定通知
審査会終了後

審査会の結果を受け、補助金の「交付決定」または「不交付決定」が通知されます。交付決定を受けた場合、補助事業を実施する資格が得られます。

事業実施・実績報告
  • 補助開始:2027年01月01日

家賃補助は令和9年(2027年)1月分から開始されます。実績報告書は、最終四半期分の補助金請求時に、該当期間の請求書等と併せて提出します。

※令和9年4月以降も継続を希望する場合は、別途再度の申請が必要となります。

補助金請求・交付
四半期ごと

実績報告書の内容確認後、指定の請求書を用いて補助金を請求します。補助金は3か月ごとにまとめて(四半期ごと)交付されます。

対象となる事業

文京区が実施するスタートアップ支援事業における「対象となる事業」は、以下の二つのカテゴリーのいずれかに該当する必要があります。本事業は、単なるスモールビジネスではなく、革新性と高い成長性(Jカーブ的な急成長の曲線を描くビジネスモデル)を目指す、大学発スタートアップを含む中小企業者を対象としています。

■1 先端的な技術等に基づく事業

新しい科学技術の研究開発成果を活用したり、既存の技術を応用・発展させたりして、これまでになかった製品やサービスを生み出し、社会に大きなインパクトを与え、急速な成長が期待されるビジネスモデルです。

<想定される分野>
  • AI(人工知能)
  • IoT(モノのインターネット)
  • バイオテクノロジー
  • ロボティクス
  • 新素材開発

■2 地域課題や社会課題の解決を図る事業

特定の地域が抱える問題や、より広範な社会全体が直面する課題に対し、革新的なアプローチで解決策を提供する事業を指します。社会的意義に加え、持続可能なビジネスモデルを通じて成長することが期待されます。

<解決対象となる課題・事業例>
  • 地域課題(高齢化、過疎化、交通の不便さなど)
  • 社会課題(環境問題、貧困、教育格差、医療アクセスなど)
  • 地域の高齢者向けAI見守りサービス
  • 環境負荷の低い新たなエネルギー技術の開発・導入

▼補助対象外となる事業

以下の場合は、本事業の対象外となりますのでご注意ください。

  • バーチャルオフィスなど、営業実態がない場所を本拠とする場合。

補助内容

■1 事務所等の家賃補助

<補助額と期間>
  • 補助額:事務所等の月額賃借料の1/2
  • 上限額:月額5万円
  • 補助期間:最長12か月間
  • 対象経費:家賃の月額(共益費や消費税を含めた額)
<支払いスケジュール>

令和9年1月分から開始予定で、その後は四半期ごとにまとめて交付される。

<補助対象外となる物件>
  • 自社または代表者本人が所有している物件
  • 代表者の配偶者が所有している物件
  • その他、代表者と生計を同一にする者が所有している物件

■2 専門家による無料経営相談

<相談内容と専門家>
  • 中小企業診断士等の専門家が事務所等へ派遣される
<期間と回数>
  • 期間:3年間無料
  • 回数:期間中に合計10回以内

対象者の詳細

本事業における「スタートアップ」の定義

単に時間と比例して着実に成長する従来型のスモールビジネス企業とは異なり、以下の特徴を持つ企業を対象としています。

  • 対象となる企業像
    Jカーブ的な急成長の曲線を描く、革新的な技術や新たなビジネスモデルを有する企業、大学発スタートアップなど、飛躍的な発展を追求する企業

支援対象者の具体的な要件

中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 所在地要件
    文京区内に営業の本拠を有していること(法人は登記上の本店所在地、個人事業者は主たる営業所)
  • 納税要件
    申請日までに納付すべき住民税(法人は法人都民税)および事業税(非課税の場合は所得税)を完納していること
  • 事業期間要件
    ① 申請日時点において創業から5年以内であること、② 大学の創業支援施設から文京区内に事業所を移転して1年以内であること
  • 成長性と革新性要件
    革新的な技術や新たなビジネスモデルを有し、急成長を目指していること

対象となる事業内容

以下のいずれかに該当する事業を行っている必要があります。

  • 先端的な技術等に基づく事業
    最新の技術や研究成果を活用し、新たな価値を創造する事業
  • 地域課題や社会課題の解決を図る事業
    文京区内または社会が抱える課題に対し、革新的なアプローチで解決を目指す事業

■補助対象外となる事業者・事務所

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となります。

  • バーチャルオフィスなど、営業実態がない拠点を本拠とする場合
  • 大学施設内に事業所がある場合
  • 他の行政機関から、この事業と同種の補助金等の交付を既に受けている、または受ける予定がある場合
  • 自社または代表者本人が所有する物件を事務所としている場合
  • 配偶者または申請者と生計を同一にする者が所有する物件を事務所としている場合

※支援の対象となる事務所は、賃借物件に限られます。

※ご自身の事業がこれらの条件に合致するかどうか、詳細な公募要領をご確認の上、応募をご検討ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p007765.html
文京区公式ウェブサイト
https://www.city.bunkyo.lg.jp/
お問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/6KSu/553129

本事業の申請は窓口持参または郵送が基本であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請様式は公式サイトからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

文京区経済課創業・就労支援担当(または区民部経済課)
TEL:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936
Email:b201000@city.bunkyo.lg.jp
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
受付窓口
文京シビックセンター 地下2階
文京区経済課北側
スタートアップ支援事業の申請方法、提出書類、支援対象者の要件、支援内容などに関する具体的な相談が可能です。
文京区役所
TEL:03-3812-7111(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝日・年末年始を除く
受付窓口
文京区役所
一部の窓口では開設時間が異なる場合があります。その際は、上記の代表電話番号から担当課へお問い合わせいただくよう案内されています。
お問い合わせフォーム
このフォームを通じて、オンラインでのお問い合わせが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。