公募中 掲載日:2026/08/04

浦安市 障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給補助金(令和8年度)

上限金額
2万
申請期限
2026年11月20日
千葉県|浦安市 千葉県浦安市 公募開始:2026/08/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

浦安市内の障がい福祉サービス事業者に対し、従事者の住宅手当を増額または新設するための経費を補助します。従事者の給与水準を高めることで、福祉現場の人材確保と離職防止を図ることを目的としています。市内の民間賃貸住宅に居住する正規職員1人あたり月額最大2.5万円を支援し、質の高い福祉サービスを安定的に提供できる環境整備を推進します。

申請スケジュール

浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金は、従事者の処遇改善と人材確保を目的としています。令和8年4月から令和9年3月分までの住宅手当が対象です。詳細は浦安市障がい事業課(047-712-6397)へお問い合わせください。
交付申請
  • 申請締切:令和8年11月20日

事業所が補助金の交付を受けるための最初の申請です。

  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書、交付要件チェックシート、支給基準がわかる書類(就業規則等)、支給対象者名簿、勤務形態一覧表、補助額算出シート、個人情報同意書等
交付決定・事業実施
  • 事業実施期間:令和8年4月〜令和9年3月

市による審査後、交付決定通知が送付されます。決定に基づき、対象従事者へ住宅手当を支給してください。

  • 変更届:申請内容に変更が生じた場合は「申請事項変更等届(様式第3号)」の提出が必要です。
実績報告
  • 実績報告期限:令和8年04月06日

事業完了後、実際の支給実績を報告します。

  • 提出書類:実績報告書(様式第4号)、事業報告書、収支決算書、支給対象者名簿、勤務形態一覧表、補助額算出シート、給与明細など支給がわかる書類
額の確定・補助金請求
実績報告後

実績報告に基づき補助金額が確定し、通知されます。その後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。

  • 請求書類:交付請求書(様式第6号)
  • 概算払い:必要に応じて概算払請求(様式第7号)および精算(様式第8号)も可能です。

浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金

この補助金は、浦安市内の障がい福祉サービス等を提供する事業者が、その従事者に対して支給する住宅手当を支援することで、従事者の給与水準を高め、働きやすい環境を整備することを目指しています。

■障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業

浦安市は、障がい福祉サービスなどの分野で働く方々の待遇を改善し、質の高い人材を確保するとともに、長期的な就労を支援することで、地域全体の障がい福祉サービスの安定的な提供に貢献することを目的に補助金を交付します。

<補助対象となる事業所>
  • 浦安市内に事業所を設置し、障がい福祉サービス等を提供または運営していること。
  • 補助対象となる従事者に対して、住宅手当を支給していること。
  • 住宅手当の支給額を増加させるか、または新たに住宅手当を開始すること(事業所の負担分を減らさないこと)。
  • 地域生活支援拠点の機能を担う事業所として浦安市へ届け出をしているか、または届け出をする予定であること。
  • 【努力義務】浦安市内の事業所に勤務する従事者に対して、積極的に市内に居住することを働きかけていること。
  • 【努力義務】土・日、祝日、または夜間(午後10時から午前5時)にサービスを提供していること。
  • 【努力義務】重度障がい者・障がい児に対し、障がい福祉サービスなどを提供していること。
  • 【努力義務】災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定を締結していること。
  • 【努力義務】居宅介護事業者は災害時における要援護者の介護支援に関する協定を締結していること。
<補助対象となる従事者>
  • 市内の事業所において、障がい福祉サービスなどの業務に従事し、直接利用者の支援を行っていること。
  • 期間を定めない雇用契約を締結している正規職員であること。
  • 1日6時間以上かつ月20日以上の勤務をしていること。
  • 浦安市内の賃貸住宅に、自己の名義で契約し、その賃料を自ら負担して居住していること。
  • 他の機関などから住宅手当(これに類するものを含む)を支給されていないこと、または、支給されている同居人がいないこと。
  • 補助金の支給対象となった最初の月から起算して5年以内であること。
<対象となる障がい福祉サービス等>
  • 障害者総合支援法に基づくサービス(障害福祉サービス、相談支援、移動支援事業、地域活動支援センター)
  • 浦安市障がい者等日中一時支援事業(日中一時支援)
  • 児童福祉法に基づくサービス(障害児通所支援、障害児相談支援)
<補助対象経費と補助金の額>
  • 対象経費:対象事業所が対象従事者に対して支給する住宅手当(令和8年度は令和8年4月から令和9年3月分まで)。
  • 補助金額:増額した住宅手当の上乗せ分、または新たに開始した住宅手当分。対象従事者1人につき月額25,000円を限度とする。

▼補助対象外となる事業・従事者

本補助金制度では、以下の要件に該当する事業所および従事者は対象外となります。

  • 浦安市の指定管理・委託事業所。
  • 事務員として専ら事務作業に従事している方や役員。
  • 他の機関などから住宅手当(これに類するものを含む)を支給されている者、または、住宅手当を支給されている同居人がいる者。
  • 本補助金の支給対象となった最初の月から起算して5年を超えている従事者。

補助内容

■1 補助の対象となる経費と金額

<補助対象となる住宅手当>
  • 既存の住宅手当を増額した場合の「上乗せ分」
  • 新たに住宅手当の支給を開始した場合の「新たな手当分」
<補助上限額>

対象従事者1人につき、月額25,000円

■2 補助の対象となる期間

<補助対象期間>
  • 令和8年度分:令和8年4月から令和9年3月分まで
  • 通算期間:個々の従事者について支給対象となった最初の月から起算して最長で5年間

■3 補助の対象となる事業所の要件

<必須要件・努力義務項目>
  • 市内でのサービス提供:浦安市内で障がい福祉サービスなどを提供または運営していること(指定管理・委託事業所は対象外)
  • 住宅手当の支給:対象従事者に対して住宅手当を支給していること
  • 処遇改善の意図:補助金を利用して事業所負担分を減らすことなく、住宅手当の支給額を増加させるか、新たに開始すること
  • 地域生活支援拠点機能:地域生活支援拠点の機能を担う事業所として市へ届け出(または予定)をしていること
  • 市内居住の働きかけ(努力義務):従事者に対して積極的に市内に居住することを働きかけること
  • 時間外サービス提供(努力義務):土日祝日または午後10時から午前5時の間にサービスを提供すること
  • 重度障がい者・児へのサービス提供(努力義務):重度障がい者・障がい児に対しサービスを提供すること
  • 災害時協定の締結(努力義務):「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結していること
  • 居宅介護事業者の災害時協定(努力義務):「災害時における要援護者の介護支援に関する協定」を締結していること

■4 補助の対象となる従事者の要件

<対象要件(事務員・役員は対象外)>
  • 市内の事業所勤務・直接支援:市内の事業所で直接利用者の支援に従事していること
  • 正規職員:期間を定めない雇用契約を締結していること
  • 勤務時間:1日6時間以上かつ月20日以上の勤務をしていること
  • 市内賃貸住宅居住:浦安市内の賃貸住宅を自己名義で契約し、自ら賃料を負担していること
  • 他の住宅手当の有無:他の機関等から住宅手当を支給されていないこと(同居人含む)
  • 支給期間:この補助金の支給対象となった最初の月から起算して5年以内であること

対象者の詳細

対象従事者の要件

障がい福祉サービスなどの業務に従事する人材の確保と離職防止を目的とした処遇改善の対象となる方々で、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 勤務地と業務内容
    浦安市内の事業所において、障がい福祉サービスなどの業務に従事していること、直接、利用者の支援を行っていること
  • 2 雇用形態
    期間を定めない雇用契約を締結している正規職員であること
  • 3 勤務時間
    1日あたり6時間以上、かつ月あたり20日以上の勤務をしていること
  • 4 居住状況
    浦安市内の賃貸住宅に居住していること、対象者自身の名義で契約しており、その家賃を自ら負担していること
  • 5 住宅手当の受給状況
    他の機関や制度などから住宅手当(これに類するものを含む)を支給されていないこと、住宅手当などを支給されている同居人がいないこと
  • 6 補助金受給期間
    この補助金の支給対象となった最初の月から起算して、5年以内であること

対象となる「障がい福祉サービス等」の具体的な範囲

補助の対象となるサービスや事業の範囲は以下の通りです。

  • A 障害者総合支援法に基づくサービス
    第5条第1項に規定される障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護など)、第5条第18項に規定される相談支援、第5条第26項に規定される移動支援事業、第5条第27項に規定される地域活動支援センターの運営
  • B 浦安市独自の支援事業
    浦安市障がい者等日中一時支援事業の実施に関する規則第2条第4号に規定される日中一時支援
  • C 児童福祉法に基づくサービス
    第6条の2の2第1項に規定される障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)、第6条の2の2第7項に規定される障害児相談支援

■補助対象外となる方

以下の条件に当てはまる場合は、補助の対象とはなりません。

  • 専ら事務作業に従事する事務員
  • 事業所の役員
  • 他の機関や制度などから住宅手当(これに類するものを含む)を支給されている方
  • 住宅手当などを支給されている同居人がいる方

※二重支給を防ぐための措置として、本人および同居人の受給状況が厳格に確認されます。

補助金額:対象従事者1人につき、月額25,000円を上限として、増額した住宅手当の上乗せ分、または新たに開始した住宅手当分が補助金として支給されます。
※その他詳細は、浦安市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/shogai/1010546/1020007.html
浦安市公式サイト(トップページ)
https://www.city.urayasu.lg.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.urayasu.lg.jp/cgi-bin/contacts/g100503

本補助金の申請は、指定のWordやExcel様式をダウンロードして作成し、提出する形式です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

浦安市 障がい事業課
受付窓口
浦安市役所 3階
障がい事業課
交付決定後に申請内容に変更が生じた際に必要となる「変更内容がわかる書類」については、具体的な内容によって提出書類が異なる場合があるため、直接お問い合わせいただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。