新発田市省エネルギー診断支援事業補助金(令和8年度)
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目的
新発田市内に事業所を置く中小企業者や社会福祉法人等に対して、省エネルギー診断の受診費用の一部を補助します。温室効果ガスの削減とエネルギー効率の向上を通じたコスト削減を促すことで、2050年ゼロカーボンシティの実現に向けた市内事業者の持続可能な脱炭素経営への移行を支援します。
申請スケジュール
- 省エネルギー診断の受診と完了
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- 診断対象期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
補助金の申請を行う前に、以下のいずれかの省エネ診断を自社費用で受診・完了させる必要があります。
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」等
- 経済産業省の地域プラットフォーム構築事業で採択された団体が実施する診断(省エネお助け隊など)
診断完了後に発行される「報告書」および費用支払いの「領収書」などは申請に必須です。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
省エネ診断の完了後、新発田市環境衛生課へ必要書類を提出します。
【主な提出書類】- 交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
- 省エネ診断事業の領収書の写し(または支払明細書)
- 省エネ診断報告書の写し
- 市税の納税証明書
※予算上限に達し次第、期間内でも受付終了となります。
- 審査・交付決定通知
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申請から随時
提出された書類に基づき、新発田市が内容を審査します。適正と認められた場合、市から「補助金交付決定兼額の確定通知書」が郵送されます。
- 補助金の交付(振込)
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交付決定後
交付決定通知後、申請時に指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助率:診断料金の2分の1
- 上限額:10,000円
対象となる事業
新発田市が実施している「新発田市省エネルギー診断支援事業補助金」は、市内事業者の持続可能な脱炭素経営を支援し、地球温暖化対策を推進することを目的とした事業です。市内の中小企業者等が省エネルギー診断を実施する際に、その費用の一部を支援するものです。
■省エネルギー診断支援事業
新発田市が掲げる「2050年ゼロカーボンシティ」の実現に向けて、市内事業者の温室効果ガス削減、環境負荷低減、生産性向上およびコスト削減を支援します。
<補助対象となる省エネルギー診断>
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する診断(省エネ最適化診断、ステップアップ診断)
- 経済産業省の地域プラットフォーム構築事業で採択された省エネルギー支援団体が実施する診断(ウォークスルー診断、IT診断、伴走支援)
<補助対象者>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者
- 中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人
- 農業者、林業者、漁業者、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、生産森林組合
- 市税の滞納がなく、市内に主たる事業所を有し、暴力団等と関係がないこと
<補助対象経費>
- 省エネルギー診断事業の実施に要した費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:10,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<申請受付期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)まで(先着順、予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する経費や、要件を満たさない事業者は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- 消費税及び地方消費税
- 印紙税などの税金
- 口座振替手数料
- 補助対象外となる要件・事業者
- 市税の滞納がある事業者
- 市内に主たる事業所(本社または事業活動の拠点)を有していない事業者
- 新発田市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と社会的関係を有している者
- 過去に同一年度において既に本補助金の交付を受けている事業者(1事業者につき同一年度1回限り)
補助内容
■新発田市省エネルギー診断支援事業補助金
<補助対象者>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人、および農業者、林業者、漁業者、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、生産森林組合
- 新発田市の市税を滞納していないこと
- 新発田市内に主たる事業所(本社や事業活動の拠点)を有していること
- 反社会的勢力との関係がないこと(新発田市暴力団排除条例に準ずる)
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
<補助対象となる省エネルギー診断事業>
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する診断(省エネ最適化診断、ステップアップ診断)
- 経済産業省の地域プラットフォーム構築事業で採択された省エネルギー支援団体が実施する診断(ウォークスルー診断、IT診断、伴走支援)
- 令和8年度に受診し完了したものが対象
<補助対象経費>
- 省エネ診断事業の実施に要した費用
- 対象外:消費税、地方消費税、印紙税、口座振替手数料
<補助金の額・交付回数>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:10,000円
- 交付回数:1事業者につき同一年度において1回限り
<申請期間>
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(先着順、予算上限に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象となる「中小企業等」の定義
本補助金は、市内の温室効果ガス削減や生産性向上を目指す事業者を支援するものです。対象となる「中小企業等」は、以下のいずれかに該当する幅広い事業者を指します。
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中小企業基本法に基づく中小企業者
法律で定められた中小企業の定義に該当する事業者 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律に基づく団体 -
特定の法人
医療法人、社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人 -
特定の個人事業者・組合
農業者、林業者、漁業者といった個人事業者、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、生産森林組合
補助対象となるための共通要件
上記の事業者に該当した上で、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
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市税の滞納がないこと
新発田市に納めるべき市税に滞納がないこと(納税証明書等で確認) -
市内に主たる事業所を有していること
新発田市内に本社または事業活動の拠点となる「主たる事業所」を置いていること -
補助金の交付履歴
過去に本要綱による補助金の交付を受けていないこと、補助金の交付は同一年度において1事業者につき1回限り
実施すべき「省エネ診断事業」
補助対象者は、補助金を申請する年度に以下のいずれかの診断を実施している必要があります。
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一般財団法人省エネルギーセンターが実施する診断
省エネ最適化診断、ステップアップ診断 -
地域プラットフォーム構築事業の支援団体(省エネお助け隊等)が実施する診断
ウォークスルー診断(設備単位プラン・工場/事業所プラン)、IT診断、伴走支援
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は補助対象外となります。
- 新発田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団
- 同条第2号に規定する暴力団員と社会的関係を有する者
補助金が反社会的勢力に流れることを防ぐための重要な要件です。
【申請受付期間】
令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
※先着順。予算上限に達した時点で終了となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/gomi/chikyu/1026948.html
- 新発田市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.shibata.lg.jp/
- 新発田市ホームページについて
- https://www.city.shibata.lg.jp/about/index.html
- 新発田市へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.shibata.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0150
補助金の申請は、公式サイトからダウンロードした様式を用いて行う形式です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。