公募中 掲載日:2026/08/04

嬉野市省エネルギー診断補助金(市内事業者の脱炭素経営支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
佐賀県|嬉野市 佐賀県嬉野市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

嬉野市内で事業を営む中小企業者等に対して、専門家による省エネルギー診断の受診費用を補助することで、脱炭素経営への移行を支援します。事業所のエネルギー使用状況を可視化し、具体的な改善策を提示することで、エネルギー使用の合理化やコスト削減、環境負荷の低減を図ることを目的としています。

申請スケジュール

嬉野市省エネルギー診断補助金は、脱炭素経営への取り組みを支援するための制度です。
令和8年7月上旬より受付を開始し、予算の範囲内で交付されます。1事業者につき1回限りの申請となります。詳細は嬉野市役所 環境政策課(0954-42-3317)へお問い合わせください。
交付申請
  • 公募開始:2026年07月上旬
  • 申請締切:予算額に達し次第終了

補助対象事業の要件を確認し、必要書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 省エネルギー診断の見積書等
  • 法人登記簿(法人は全部事項証明書、個人は住民票)
  • 誓約書兼同意書
  • 納税状況等確認同意書
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類を審査し、適当と認められた場合には「嬉野市省エネルギー診断補助金交付決定通知書」が送付されます。

省エネ診断の受診・完了
  • 診断実施期限:2027年03月31日

交付決定後、指定の専門機関による省エネルギー診断を受診します。申請した年度の3月31日までに受診を完了する必要があります。

実績報告
  • 実績報告期限:事業完了から30日以内

診断完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第4号)
  • 診断費用の領収書の写し
  • 診断結果報告書の写し
補助金の請求・交付
額の確定後

報告書審査後、「補助金交付確定通知書」が届きます。その後、「補助金交付請求書(様式第6号)」を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

嬉野市が市内の事業者の脱炭素経営への取り組みを支援し、エネルギー使用の合理化を図ることを目的として、市内の事業者が事業所の省エネルギー診断を実施する際に、その診断費用の一部または全額を補助するものです。

■嬉野市省エネルギー診断補助金

嬉野市は、地球温暖化対策の一環として、市内の事業者が脱炭素経営に移行するための支援を行っています。専門家による省エネルギー診断を受ける際の費用を、予算の範囲内で補助します。

<補助対象となる省エネルギー診断の種類>
  • 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは経済産業省資源エネルギー庁における省エネお助け隊が実施する「ウォークスルー診断」「伴走支援」「IT診断」
<補助対象となる事業者(交付対象者)の要件>
  • 所在地要件:嬉野市内に住所を有していること。
  • 事業継続要件:補助金の交付申請時点において、1年以上事業を営んでおり、今後も継続して事業を営む意思があること。
  • 納税要件:市税等の滞納がないこと。
<補助対象経費と期間>
  • 脱炭素経営に向けた取り組みとして実施する省エネルギー診断に要した費用
  • 交付申請のあった日の属する年度の3月31日までに受診を完了する必要がある
<補助額・申請回数>
  • 省エネルギー診断に要する診断料金の全額を補助
  • 1事業者につき1回限り

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業者や費用は、補助金の対象外となります。

  • 不適格な事業活動を行う者
    • 公序良俗に反する事業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業
    • 宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業
  • 公的規制に抵触する者
    • 地方自治法施行令に規定される入札参加資格に関する不適格要件に該当する者
    • 嬉野市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者
  • 反社会的勢力との関係を有する者
    • 暴力団および暴力団員
    • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    • 暴力団または暴力団員を利用、あるいは資金提供や便宜供与などによりその維持運営に協力・関与している者
    • その他、社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者
  • 補助対象外となる経費
    • 診断費用の振込手数料
    • 仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(金額が明らかな場合)

補助内容

■嬉野市省エネルギー診断補助金

<補助対象者>
  • 嬉野市内に住所を有していること
  • 交付申請時点で1年以上事業を営んでおり、今後も継続する意思があること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 公序良俗に反する事業、風俗営業、宗教・政治活動目的でないこと
  • 反社会的勢力と関係がないこと
  • 1事業者につき1回限りの申請であること
<補助対象事業(診断の種類)>
  • 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは省エネお助け隊が実施する「ウォークスルー診断」
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは省エネお助け隊が実施する「伴走支援」
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは省エネお助け隊が実施する「IT診断」
<補助率・補助額>

省エネルギー診断に要した診断料金の全額(10/10)

<補助対象外経費>
  • 診断料金の振込手数料
  • 仕入れに係る消費税等相当額(控除可能な場合)
<実施期限>

交付申請日の属する年度の3月31日までに診断の受診を完了すること

対象者の詳細

交付対象者の基本的な要件

嬉野市内の事業者が事業所の省エネルギー診断を実施する際に、予算の範囲内で費用の一部を補助する制度です。補助対象となるのは以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者に限ります。

  • 中小企業者
    ① 市内に住所を有すること、② 交付申請を行う時点において、1年以上継続して事業を営んでおり、かつ今後も事業を継続する明確な意思があること、③ 嬉野市に対して納めるべき市税やその他の公租公課に滞納がないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者、またはその組織の構成員等は補助金の対象外となります。

  • 公序良俗に反する事業を行う者
  • 風俗営業等関連事業者(風営法第2条第1項各号に定める事業者)
  • 政治・宗教活動を主目的とする者
  • 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当する者(契約能力がない者、復権を得ない破産者等)
  • 嬉野市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者
  • 市長が補助金の目的等に照らして不適当と認める者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 暴力団または暴力団員を不正に利用している、または維持運営に協力・関与している者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

※暴力団等に関する要件については、法人の代表者や役員、または組織の構成員等を含みます。

※補助金の申請は、1事業所につき1回限りとなります。
※その他詳細は、嬉野市省エネルギー診断補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/kankyo/_24713/_32800.html
嬉野市役所 公式ホームページ
https://www.city.ureshino.lg.jp/index.html
一般社団法人省エネルギーセンター「省エネ最適化診断」ホームページ
https://www.shindan-net.jp/service/shindan/
一般社団法人環境共創イニシアチブ「ウォークスルー診断」「伴走支援」「IT診断」ホームページ
https://shoeneshindan.jp/guide/

本補助金の申請は書面で行う必要があります。予算額に達し次第終了となるため、申請前に必ず最新の情報を嬉野市公式ホームページでご確認ください。

お問合せ窓口

嬉野庁舎 環境政策課
TEL:0954-42-3317
FAX:0954-27-7204
Email:kankyou@city.ureshino.lg.jp
受付窓口
嬉野庁舎
環境政策課
住所: 〒843-0392 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地、嬉野庁舎 代表電話番号: 0954-43-1111、嬉野庁舎 代表FAX番号: 0954-42-3300。補助金の申請資格や手続き、その他詳細については、「嬉野市省エネルギー診断補助金交付要綱」をご確認いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。