四街道市空き店舗等活用事業補助金(令和7年度)
目的
四街道市内の空き店舗を活用して新たに事業を開始する個人や法人に対し、店舗の改装費や賃借料、広告宣伝費の一部を補助します。市内の空き店舗増加に伴う課題解決を目指し、創業初期の経済的負担を軽減することで、新規事業者の円滑な立ち上げを支援します。これにより、中心市街地をはじめとする地域の賑わい創出と、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
受付時間は平日の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時を除く)です。なお、予算額に達した場合は募集が早期に終了することがあります。
- 事前準備・相談
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申請前
経営計画認定申請書を提出する前に、必ず担当課での事前相談(事業趣旨の説明)が必要です。あらかじめ電話等で日程調整を行ってください。相談後、経営計画書を作成します。
- 経営計画認定申請
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月30日
作成した経営計画書を添付し、認定申請書を直接窓口へ提出します。この段階は事業の適否を判断するための審査であり、補助金交付申請とは別のステップです。
- 審査・認定通知
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申請から概ね1か月程度
中小企業経営診断顧問により、事業の収益性や公益性が審査されます。審査通過後、「経営計画認定通知書」が交付されます。
- 補助金交付申請・決定
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認定後随時
認定を受けた後に補助金交付申請を行い、市から「交付決定」を受けます。【重要】交付決定前に改装工事や契約に着手した場合、補助対象外となります。
- 事業実施(改装着手・開店)
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定後に工事に着手し、2026年3月31日までに改装を完了し開業する必要があります。
- 実績報告・補助金受領
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事業完了後
開業後、実績報告書を提出します。内容の精査と金額の確定を経て、指定口座に補助金が振り込まれます。交付後も経営状況報告書の提出を求められる場合があります。
対象となる事業
四街道市が実施する「四街道市空き店舗等活用事業補助金」は、市内の空き店舗が増加傾向にある現状を踏まえ、新たに事業を始めようとする方のスタートアップ期の負担を軽減し、地域の活性化を図ることを目的としています。本補助金の対象となる事業は、総務省が設定する「日本標準産業分類(令和5年7月告示/改定)」に該当する業種が中心となりますが、事業内容によっては他の業種でも対象となる場合があります。なお、令和7年度の受付は予算額に達したため既に終了しています。
■補助対象事業の概要
日本標準産業分類(令和5年7月告示/改定)に基づく具体的な対象業種および遵守事項は以下の通りです。
<I 卸売業・小売業>
- 56 各種商品小売業:デパート、総合スーパーなど
- 57 織物・衣服・身の回り品小売業:衣服、靴、かばん、装身具など
- 58 飲食料品小売業:食料品、飲料、酒類など
- 59 機械器具小売業:家電製品、パソコン、自動車、自転車など
- 60 その他の小売業:医薬品、化粧品、家具、文房具、書籍など
<M 宿泊業、飲食サービス業>
- 75 宿泊業:751 旅館、ホテル
- 76 飲食店:レストラン、カフェ、居酒屋など
- 77 持ち帰り・配達飲食サービス業:弁当店、宅配ピザ、フードデリバリーなど
<N 生活関連サービス業、娯楽業>
- 78 洗濯・理容・美容・浴場業(781 洗濯業、782 理容業、783 美容業)
<事業運営に関する主な遵守事項>
- 営業日数・時間:原則として、週3日以上、かつ週24時間以上営業すること
- 営業継続期間:原則として、3年以上継続して営業すること
- 商工会への入会:四街道市商工会に入会すること
- 商店会への入会:出店する区域に商店会がある場合、その商店会に入会すること
- 重点地域からの移転:移転前の店舗を空き店舗にしないこと
▼補助対象外となる事業
以下の事業は、本補助金の対象外と明確に定められています。
- フランチャイズチェーン方式による営業に係る事業
- 本部の指導のもと展開されるフランチャイズ店舗は対象外です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業
- いわゆる風俗営業に該当する事業は対象外です。
- 国、県および当市における他の補助金の交付を受けた事業
- 他の公的補助金を受けている場合は、重複してこの補助金を受けることはできません。
- その他市長が適当でないと認める事業
- 市長が補助金の趣旨にそぐわないと判断した事業は対象外となります。
補助内容
■A 改装費
<改装費の補助率・上限額>
| 区域 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中心市街地・中心市街地以外 | 1/3 | 70万円 |
| 重点地域 | 1/2 | 100万円 |
<補助対象経費>
- 空き店舗等の外装工事に係る費用
- 空き店舗等の内装工事に係る費用
- 店舗併用住宅の場合は店舗専用部分に係る費用のみ
<補助対象外経費>
- 機械装置の調達費
- 建物付属機器(照明、給排水、ガス、冷暖房機器等)の調達費
- 工具・器具・備品(テーブル、イス、陳列棚等)の調達費
■B 賃借料
<中心市街地以外での補助条件>
| 年度 | 補助率 | 補助上限額(月額) |
|---|---|---|
| 1年目 | 1/2 | 5万円 |
| 2年目 | 1/3 | 3万円 |
| 3年目 | 1/4 | 1万円 |
<補助対象外経費>
- 管理費および共益費
- 駐車場の賃借料
- 賃借に伴う仲介手数料
- 敷金・礼金・保証金
- 火災保険料および地震保険料
■C 広告宣伝費
<広告宣伝費の補助条件>
| 区域 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全区域共通 | 1/2 | 20万円 |
<補助対象経費>
- 広報媒体に係る印刷費・掲載費(デザイン費含む)
- ホームページの開設費・改修費(デザイン費含む)
- 展示会・商談会・イベントへの出店料
- 市内イベント開催等に係る費用
<補助対象外経費>
- 目的としない販促品・試供品・名刺・会社案内・求人広告
- 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料等)
- 販促品の製造委託・開発委託費用
■特例措置
●S1 市内業者発注による補助率引上げ
<優遇内容>
改装費において、中心市街地・中心市街地以外の区域であっても、市内業者に発注した場合は補助率が 1/3 から 1/2 に引き上げられます。
●S2 重点地域における補助優遇
<対象区域>
中心市街地活性化区域内の都市計画法上の商業地域(重点地域)において、補助率や上限額が優遇されます。
対象者の詳細
出店計画者(個人)
四街道市内で新たな店舗「〇〇〇〇」のオープンを計画している代表者の詳細情報です。
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1 四街道 太郎(ヨツカイドウ タロウ)
生年月日:平成56年4月1日、経歴:大学卒業後、〇〇〇〇での勤務を経て「株式会社〇〇」を設立、取得資格:〇〇免許(平成〇〇年〇月取得)
法人「株式会社〇〇」
店舗運営の主体となる法人の概要です。
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2 株式会社〇〇
業種:〇〇業、資本金:〇,〇〇〇,〇〇〇円、従業員数:法人全体で〇人(店舗予定の常勤役員〇人、従業員〇人)
補助金申請における対象者要件
四街道市空き店舗等活用事業補助金の申請にあたって、対象者に求められる主な要件です。
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組織形態と所在地
個人または法人その他の団体であること(市内外は不問) -
許認可および納税
事業に必要な許認可を適切に取得済み、または申請中であること、市町村民税および固定資産税を滞納していないこと -
賃貸人との関係性
空き店舗等の賃貸人と生計を共にしていないこと、空き店舗等の賃貸人と2親等以内の関係ではないこと
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 四街道市暴力団排除条例に規定される暴力団
- 暴力団員等
※バリアフリー対応への意向や許認可の申請状況が審査において重視されます。
※土地・建物の賃借に係る権利金や敷金等は、申請時点で支払い済みであることが必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/jigyoshamuke/sangyo_sougyo_yushi/akitenpo30.html
- 四街道市公式ホームページ
- https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/
- 四街道市公式ホームページ(スマートフォン版)
- http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/index.html
- 四街道市公式ホームページ(スマートフォン版多言語)
- http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/multilingual/index.html
- 四街道市空き店舗等活用事業 案内ページ
- https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/jigyoshamuke/sangyo_sougyo_yushi/akitenpo30.html
申請にあたっては、四街道市産業振興課への事前相談が必要です。申請書類は直接窓口へ提出する必要があり、郵送や電子申請システムによる受付は行われていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。