四街道市 介護職員初任者・実務者研修受講料補助金(令和8年度)
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目的
四街道市内の介護保険サービス事業所に就業する方に対し、介護職員初任者研修または実務者研修の受講費用の一部を助成します。研修修了後に市内の事業所で3か月以上継続して勤務することを条件に、受講料の半額を補助することで、介護人材の確保と育成を促進し、地域における介護サービスの安定的な供給体制の維持・向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※予算を超える応募があった場合は抽選となります。
※申請は必ず本人が行う必要があります(代理申請不可)。
- 交付申請の準備・提出
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- 申請締切:2026年11月30日
研修修了後、以下の必要書類を揃えて四街道市役所 高齢者支援課賦課給付係へ提出してください。
- 四街道市介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 研修事業者が発行した領収書の写し
- 研修事業者が発行した修了証明書の写し
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 申立書(他の助成を受けていないことの証明)
- 審査・交付決定(内示)
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- 交付決定通知(内示):2026年12月04日
市が提出された申請書類を審査し、補助金の交付可否を決定します。
- 審査の結果、適正と認められた場合は「交付決定(内示)通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 申請総額が予算の範囲を超えた場合は、抽選により決定されます。
- 継続就業・実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月26日
交付決定後、市内の介護保険サービス事業所にて継続して勤務し、実績報告書を提出します。
【就業要件】
申請日以降、継続して3か月以上、市内の対象事業所に介護職員として直接雇用(非常勤含む)されていること。
【提出書類】- 実績報告書(様式第3号)
- 補助金交付請求書(様式第5号)
- 就業先が発行する就業証明書
- 支給額確定・支払い
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実績報告審査後
提出された実績報告書および就業証明書の内容を審査し、補助金の支給額を確定させます。
- 審査後、「支給額確定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 通知後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
四街道市内の介護保険サービスにおける雇用確保と安定したサービス供給を目的として、介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、市内の介護保険サービス事業所に就業する方に対して、研修費用の一部を助成する事業です。
■四街道市介護職員初任者研修等費用助成事業
市内の介護人材の確保と介護サービスの安定供給に貢献することを目的とした助成制度です。
<補助の対象となる研修の種類>
- 初任者研修:介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定される「介護職員初任者研修課程」
- 実務者研修:社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号に規定される研修
- 通信講座による研修(補助対象)
- 初任者研修修了後の実務者研修受講、およびセットコース受講(要内訳明記)
<補助金の交付対象者(要件)>
- 研修修了日が申請日の属する年度の前年度の4月1日以降であること
- 四街道市内の介護保険サービス事業所に介護職員として、申請日以降3か月以上継続して就業していること
- 就業先の介護保険サービス事業所の運営法人等に直接雇用されていること
- 研修の受講に係る経費について、他のいかなる助成も受けていないこと
- 居住地の制限なし(四街道市民以外も申請可能)
<補助の対象となる経費と補助額>
- 補助対象経費:研修に係る受講料の実費(交通費は除外)
- 補助額:受講料実費の半額
- 初任者研修上限額:50,000円
- 実務者研修上限額:100,000円
- 研修費用の支払いが申請年度中に完結していること
<対象となる介護保険サービス事業所>
- 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
- 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
- 訪問介護
- 通所介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
▼補助対象外となる事業
補助金の目的や要件に合致しない事業、および以下の特定のサービスや条件に該当する場合は対象外となります。
- 以下の介護サービス事業所での就業は対象外です。
- 訪問看護、介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
- 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売、介護予防特定福祉用具販売
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
- 研修費用の支払いが申請年度中に完結していない事業(分割払い等で未払分がある場合)。
- 他のいかなる助成(本事業による補助を含む)を既に受けている事業。
- 研修に係る交通費。
- 事業者による代理申請。
四街道市介護職員初任者研修等費用助成事業補助金
■介護職員初任者研修等費用助成
<補助上限額および補助率>
| 研修の種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 介護職員初任者研修課程(初任者研修) | 対象受講料の実費の1/2 | 50,000円 |
| 実務者研修 | 対象受講料の実費の1/2 | 100,000円 |
<補助金の交付要件(対象者)>
- 申請日において研修を修了しており、修了日が前年度の4月1日以降であること
- 四街道市内の対象介護保険サービス事業所に介護職員として就業していること
- 申請日以降、同一の事業所に3か月以上継続して就業していること
- 就業先の運営法人等に直接雇用されていること(非常勤含む)
- 研修費用に関して、他の助成を受けていないこと
<対象外となるサービス(主なもの)>
- 訪問看護・訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 福祉用具貸与・特定福祉用具販売
- 居宅介護支援
- 介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション等
<予算に関する留意事項>
申請総額が予算の範囲を超えた場合は、抽選によって交付の可否が決定されることがあります。
対象者の詳細
補助金交付の基本的な要件
この補助金は、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
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研修の修了状況と時期
介護職員初任者研修、または実務者研修を申請日時点で修了していること、研修の修了日が、申請日の属する年度の前年度の4月1日以降であること(通信講座も対象) -
就業先の条件と継続勤務
四街道市内に所在する対象の介護保険サービス事業所で介護職員として就業していること、申請日以降、継続して3か月以上、市内の同一介護保険サービス事業所に勤務していること -
雇用形態
運営法人等に直接雇用されていること(正社員・非常勤職員のいずれも対象) -
居住地の要件
四街道市民である必要はなく、市外在住者でも申請可能
対象となる介護保険サービス事業所
四街道市内に所在し、以下のサービス等を提供する事業所が対象となります。
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介護給付・予防給付に係る事業所
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設
■補助対象外となるケース・事業所
以下に該当する場合は補助金の交付を受けることができません。
- 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導を提供する事業所
- 福祉用具貸与、特定福祉用具販売を提供する事業所
- 居宅介護支援、およびこれらに付随する介護予防サービスを提供する事業所
- 研修費用について、既に他の助成(本事業を含む)を受けている場合
注意:他の助成を既に受けている場合は、本補助金の二重受け取りはできません。
※詳細な要件や手続きについては、四街道市の公募要領および申請手引きをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/kaigohoken/oshirase/ykorei20230801.html
- 四街道市 公式ウェブサイト トップページ
- http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
- 四街道市 公式ウェブサイト 音声読み上げ・文字拡大機能ページ
- http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/zsmd/lang/ja/html/index.html
- 四街道市 公式ウェブサイト 多言語対応(Multilingual)ページ
- http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/multilingual/index.html
申請期間は令和8年8月3日から令和8年11月30日までです。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、必要書類を四街道市役所高齢者支援課へ持参または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。