京田辺市 空家等の利活用推進補助金(改修・除却工事支援、令和8年度)
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目的
京田辺市内の空家所有者に対し、空家の改修や除却にかかる費用の一部を補助することで、適切な管理と利活用を促進します。改修工事では地域コミュニティ施設としての活用、除却工事では危険な不良住宅の解消を支援し、安全で安心な住環境の整備と良好なまちづくりを図ることを目的としています。
申請スケジュール
※予算額に達した場合には、期間内であっても受付が早期に終了する可能性があります。
申請を検討されている場合は、早めの手続きと事前相談が推奨されます。
- 事前相談
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随時(工事着工・契約前)
工事に着手したり、工事契約を締結した後は補助の対象外となるため、必ず事前に相談を行ってください。
- 問い合わせ先:京田辺市役所 建設部 開発指導課
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
以下の書類を準備し、申請期間内に提出してください。
- 交付申請書(誓約事項含む)
- 付近見取図
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 現況写真
- 事業実施計画書
- 見積書
- 審査・交付決定
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申請後順次
市による書類審査が行われます。要件を満たした場合、「補助金交付決定の通知」が送付されます。
この通知を受け取った後、初めて工事の契約・着工が可能になります。
- 事業の実施(工事・支払い)
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- 完了・支払期限:2027年02月28日
交付決定後に契約・着工を行ってください。市内の建設業者に発注する必要があります。
【期限厳守】年度の2月末日までに工事を完了させ、かつ工事費の支払いを全て完了させてください。
- 完了実績報告
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事業完了後速やかに
工事と支払いが完了したら、速やかに報告書類を提出します。
- 完了実績報告書
- 施工前・中・後の写真
- 契約書
- 領収書
- 補助金の交付
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確定通知後
報告内容の審査を経て補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
京田辺市内に存在する空家等の改修工事または除却工事にかかる費用の一部を補助し、空家等の適切な管理、流通、利活用を促進することで、地域における良好な住環境の整備と、安全で安心なまちづくりを実現することを目的としています。
■A 空家等の改修工事
空家等を10年以上継続して地域コミュニティの維持または再生に貢献する施設として活用するための改修工事を支援します。
<補助対象となる空家等の要件>
- 京田辺市内に存在すること
- 建築基準法その他の関連法令に違反していない建築物であること
- 法的に登記された建物であること
- 現在の耐震基準(構造評点が1.0以上)に適合するもの、または本工事によって適合することとなるもの
<補助対象となる工事の要件>
- 補助金の交付決定後に契約する工事であること
- 交付決定を受けた日が属する年度の2月末日までに工事および支払いが完了すること
- 建設業法の許可を受けた京田辺市内の業者に発注する工事であること
<補助対象者>
- 対象となる空家等の所有者であること
- 京田辺市の市税を滞納していない者であること
<補助金額・申請期間>
- 補助額:改修工事費用の3分の1(上限300万円)
- 申請期間:令和8年7月1日から令和8年11月30日まで(予算に達し次第終了)
■B 空家等の除却工事
住宅地区改良法に規定される「不良住宅」に該当する空家等の除却工事を支援します。
<補助対象となる空家等の要件>
- 京田辺市内に存在すること
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定される「不良住宅」(判定評点100以上)に該当すること
<補助対象となる工事の要件>
- 補助金の交付決定後に契約する工事であること
- 交付決定を受けた日が属する年度の2月末日までに工事および支払いが完了すること
- 建設業法の許可を受けた京田辺市内の業者に発注する工事であること
<補助対象者>
- 個人の所有者に限る
- 京田辺市の市税を滞納していない者であること
<補助金額・申請期間>
- 補助額:除却工事費用の3分の1(上限50万円)
- 申請期間:令和8年7月1日から令和8年11月30日まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や工事は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の目的を持つ事業
- 営利活動を目的とする事業
- 政治活動を目的とする事業
- 宗教活動を目的とする事業
- 着工・契約時期に関する事項
- すでに工事に着工しているもの
- 補助金の交付決定前に工事契約を締結済みのもの
補助内容
■a 改修工事
<対象となる空家等の要件>
- 所在地:京田辺市内に存在すること
- 法令遵守:建築基準法その他の法令に違反していない建築物であること
- 登記:登記された建物であること
- 耐震基準:構造評点が1.0以上に適合するもの(改修により適合するものを含む)
- 活用目的:完了後10年以上、地域コミュニティ維持・再生に資する施設として活用(営利・政治・宗教目的は不可)
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 改修工事に要する費用総額の3分の1 |
| 上限額 | 300万円 |
<工事・対象者の主な条件>
- 対象者:対象空家等の所有者で市税を滞納していない方
- 施工業者:建設業法の許可を受けた市内業者に発注すること
- 期間:交付決定後に契約し、当該年度の2月末日までに工事・支払が完了すること
- 申請期間:令和8年7月1日から令和8年11月30日まで(予算上限に達し次第終了)
■b 除却工事
<対象となる空家等の要件>
- 所在地:京田辺市内に存在すること
- 不良住宅の該当:住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当すること(木造住宅の場合、評点100以上)
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 除却工事に要する費用総額の3分の1 |
| 上限額 | 50万円 |
<工事・対象者の主な条件>
- 対象者:個人の所有者に限る(市税を滞納していないこと)
- 施工業者:建設業法の許可を受けた市内業者に発注すること
- 期間:交付決定後に契約し、当該年度の2月末日までに工事・支払が完了すること
- 申請期間:令和8年7月1日から令和8年11月30日まで(予算上限に達し次第終了)
対象者の詳細
基本的な対象者
京田辺市空家等の利活用推進補助事業における基本的な対象者は、以下の2つの条件を共に満たす方です。
-
対象空家等の所有者
居住その他の使用が概ね1年以上なされていない状態が常態化している「空家等」の法的な所有者であること -
京田辺市の市税を滞納していない方
京田辺市に対して納めるべき市税を滞納していないこと、審査のため、京田辺市が住民基本台帳や課税台帳などを確認することに同意すること
工事内容や所有形態による追加条件
実施する工事の種類や、空家等の所有状況によって以下の条件が適用されます。
-
除却工事(取り壊し工事)の場合
個人の所有者に限ること(法人名義で所有されている空家等は対象外) -
共有で所有している場合
補助金の交付申請に際し、共有者全員からの同意が必要
■補助対象外となるケース
以下の状況に該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 補助金の交付決定前に工事に着工している場合
- 補助金の交付決定前にすでに工事契約を締結している場合
- 法人名義で所有されている空家等の除却工事
※補助金の交付決定前に着工または契約した場合は、遡っての申請は認められませんのでご注意ください。
【事前相談のお願い】
空家等の改修や除却を検討されている場合は、事前に以下の窓口へご相談ください。
京田辺市役所 建設部 開発指導課(電話: 0774-64-1341)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000023867.html
- 京田辺市 公式サイト
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=56f9211d4c030dc180334168d0ed3063be94f137&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.kyotanabe.lg.jp%2F0000023867.html
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京田辺市空家等の利活用推進補助事業に関する情報です。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つからず、指定のPDF様式をダウンロードして申請する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。