南魚沼市 屋根雪除雪安全対策支援事業補助金(令和8年度)
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目的
南魚沼市内の住宅所有者等を対象に、屋根雪除雪時の転落事故を防止するため、命綱固定アンカーや転落防止柵などの安全対策設備の設置費用を補助します。大雪地域における安全な作業環境の整備を促進し、市民の安全確保を図ることを目的としています。一般世帯に加え、高齢者等の要援護世帯には高い補助率で支援を行い、地域全体の雪害防止に向けた取り組みを推進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の受付
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年11月30日
必要書類(申請書、計画書、現況写真、図面、見積書、納税証明書等)を準備し提出してください。複数棟の工事を行う場合は、棟ごとに明細を作成する必要があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知発送:申請受理から約10日
市による審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が発送されます。この通知に記載された日付より前に契約・着工した工事は補助対象外となります。
- 工事契約・実施
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交付決定後〜降雪前(推奨)
施工業者と工事請負契約を締結し、工事を開始してください。工事中、「着手前・工事中・完了後」の写真を必ず同じアングルで撮影してください。写真がない場合、補助金が交付されません。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年01月29日
工事完了および支払完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。契約書の写し、領収書の写し(銀行振込証明不可)、工事写真等が必要です。
- 額の確定・支払い
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請求書提出から約1ヶ月後
実績報告の審査後、「補助金額確定通知書」が届きます。その後「補助金請求書」を提出することで、約1ヶ月後に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
南魚沼市が実施する「南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金」は、屋根雪の除雪作業中に発生する転落事故を防止することを目的とし、安全対策設備設置工事に対して補助金を交付する事業です。令和8年8月1日からは制度が拡充され、補助率および補助上限額が引き上げられています。
■南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業
屋根上での安全な作業を可能にする「命綱固定アンカー」や「転落防止柵」などの設置工事費用の一部を補助します。
<補助対象となる工事>
- 命綱固定アンカーの設置工事(屋根形状に合わせたオーダーメイド)
- 転落防止柵の設置工事
- 固定式はしごの設置工事(アンカーまたは柵の設置工事と併せて行う場合のみ)
<補助の対象となる人(申請者)>
- 建物の所有者または2親等以内の親族であること
- 対象の住宅に住んでいる、または住むことが確定している個人(居住確約書の提出で申請可)
- 市税の滞納がないこと
- 設置工事の発注者であること
<補助の対象となる建物>
- 市内の住宅、または新築する住宅
- 併用住宅(住宅部分の面積が全体の1/2以上を占める個人所有のもの)
- 住宅の附属建物(住宅と一体的に使用している車庫、倉庫、物置など)
<補助対象工事の条件>
- 施工業者:市内に本社・事業所等がある業者、または市内の個人事業主
- 工事範囲:棟ごとに下屋を含め、屋根全面に安全対策が講じられること
- 実施期間:交付決定後に契約・着手し、令和9年1月29日までに工事・支払いを完了し実績報告を行うこと
<補助金額と補助率>
- 要援護世帯:補助率 9/10(上限 27万円/棟)
- 一般世帯:補助率 1/2(上限 15万円/棟)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する申請者、建物、または工事費用は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる世帯・申請者
- 法人による申請
- 借家(貸主が費用を負担すべき建物)
- 過去にこの補助金を受けた建物(別棟の附属屋は除く)
- 補助対象外となる建物
- 事務所や店舗などの事業所のみの建物
- 住宅部分の面積が全体の1/2に満たない併用住宅
- 住宅と一体的に利用していると判断できない建物(例:別敷地の作業小屋など)
- 補助対象外となる工事および費用
- 固定式はしご単独の設置工事
- 補助金の交付決定前に契約・着手した工事、または既に完了した工事
- 屋根の一部のみへの安全対策工事(全面に講じられないもの)
- 雪止めアングルの設置工事(転落防止専用ではないため)
- 雪庇防止フェンスの設置工事(転落防止柵の代替とならないもの)
- 部材のみを購入し自身で設置する場合の費用(DIY)
- ヘルメット、安全帯等の作業者自身が身に着ける用具の購入費
- 除雪器具、脚立等の道具の購入費
- 命綱固定アンカーの設置に関係のない屋根塗装工事など
- 重複受給の制限
- 同じ工事に対して他の補助制度(例:「みんな住マイル」改修補助金など)を併用すること
補助内容
■屋根雪除雪安全対策支援事業補助金
<補助対象者>
- 建物の所有者またはその2親等以内の親族であること
- 補助対象工事を行う住宅に居住しているか、居住することが確定していること
- 市税の滞納がないこと
- 設置工事の発注者であること
- 法人は対象外。要援護世帯(高齢者・障がい者・ひとり親世帯等)は別途特定条件あり
<補助対象建物>
- 市内に所在する住宅、または新築する住宅(併用住宅含む)
- 住宅に一体的に利用している附属建物(車庫、倉庫、物置等)
- 借家、法人所有、事業所(事務所・店舗等)は原則対象外
- 過去に補助を受けた建物は原則対象外(別棟の付属屋であれば可能)
<補助対象工事>
- 命綱固定アンカーの設置工事
- 転落防止柵の設置工事
- 上記と併せて行う固定式はしご等の設置工事(はしごのみは不可)
- 市内施工業者が施工する工事(元請けが市内業者であること)
- 原則として屋根全面に対して安全対策設備を設置すること
- 交付決定日以降に契約・着手する工事であること
<補助率および補助上限額>
| 世帯区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 要援護世帯 | 対象工事費の9/10 | 27万円/棟 |
| 一般世帯 | 対象工事費の1/2 | 15万円/棟 |
<補助対象外となる工事・費用>
- 屋根の一部のみへの施工で、屋根全面の安全が確保されないもの
- 雪止めアングル、雪庇防止フェンスの設置
- 申請者自身での設置に伴う部材購入費
- ヘルメット、安全帯、除雪器具等の用具・道具の購入費
- 安全対策に関係のない屋根塗装工事等の費用
<申請・工事期間>
- 申請受付期間:令和8年4月1日から令和8年11月30日まで(予算に達し次第終了)
- 完了期限:令和9年1月29日までに工事・支払・実績報告を完了させること
対象者の詳細
補助の対象となる人(基本条件)
補助金の対象となるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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建物の所有者または2親等以内の親族
補助対象となる建物の所有者本人、またはその2親等以内の親族であること -
補助対象工事を行う住宅に居住または居住が確定している人
命綱固定アンカー等の設置工事を行う住宅に、現に居住していること、申請時点で住民登録がない場合、工事完了後にその住宅に居住することを証明する「居住確約書」(任意様式)の提出ができること -
市税の滞納がない人
南魚沼市への市税の滞納がないこと -
命綱固定アンカー等の設置工事の発注者
実際に工事を依頼し、その費用を支払う発注者本人であること
要援護世帯(補助上限額の引き上げ対象)
以下のいずれかの条件を満たす世帯は、補助金の上限額が一般世帯(15万円)よりも高い27万円/棟に設定されます。
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高齢者世帯
申請時に世帯員全員の住民票の提出が必要 -
身体障がい者世帯
世帯主が身体障がい者手帳等の交付を受けていること -
精神障がい者・知的障がい者世帯
世帯主が精神障がい者手帳または知的障がいに関する手帳等の交付を受けていること -
ひとり親世帯
申請時に戸籍謄本と、扶養関係を確認できる保険証の写しが必要
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 法人(企業、団体など)
- 借家(他人から借りている住宅)
※個人が所有する住宅やその附属建物が対象です。
※借家については、安全対策工事は貸主の負担で実施することが求められています。
※過去に補助金を受けたことがある方でも、既に補助を受けた建物とは別の建物に工事を行う場合は改めて申請が可能です。
※詳細は南魚沼市役所 建設部 都市計画課 施設班(電話:025-773-6662)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/28572.html
- 新潟県ホームページ(雪下ろし作業用具の入手、使い方について)
- https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikiseisaku/1356831779015.html
- Twitter共有URL
- https://twitter.com/share
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。Q3の回答には「屋根雪除雪安全対策補助金案内文 (R8.8.1改訂)」や各申請様式の相対パス(/fs/...)が記載されていますが、ルートドメインが不明なため絶対URLは特定できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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