公募中

郡山市危険空家除却費補助金(令和8年度)

上限金額
80万
申請期限
2026年11月30日
福島県|郡山市 福島県郡山市 公募開始:2026/07/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

空家等対策の推進のため、不良度の高い危険な空家の除却に要する費用の一部を補助します。
※交付申請前に、事前調査の申込が必要です。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年07月31日
申請締切:2026年11月30日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

郡山市危険空家除却費補助金の申請スケジュールは、以下のステップと期限に沿って進行します。この補助金は、不良度の高い危険な空家の除却費用の一部を補助することを目的としています。
郡山市危険空家除却費補助金の申請スケジュール
補助金の申請から交付までの主な流れとそれぞれの期限は以下の通りです。
1. 事前調査申込
まず、補助金の申請に先立ち、空家が補助対象となるかどうかの事前調査が必要です。「郡山市空家除却費補助金事前調査申込書」と必要書類を提出します。
・申込期間: 令和8年7月31日(金)から令和8年11月30日(月)までです。
・優先順位: 申込のあった空家の中から、予算額の範囲内で不良度の高い空家が優先的に選定されます。
・期間終了後の受付: 予算額に達しない場合は、申込期間終了後も受け付けられる可能性があります。
・申込方法: 令和8年度からは、住宅政策課窓口での提出に加え、電子メール(juutaku@city.koriyama.lg.jp)での申請も可能になりました。電子メールで申請する際は、添付書類をデータで提出する必要があります。
郡山市が事前調査を行い、空家が補助対象に適合すると判断された場合、「事前調査適合の結果通知書」が交付されます。
2. 交付申請
事前調査適合の結果通知書を受け取った後、正式な補助金の交付申請を行います。
・提出期限: 事前調査適合の結果通知書を受け取った後、30日以内に「補助金等交付申請書」と必要書類を提出してください。
・審査と交付決定: 郡山市が提出された書類を審査し、適合すると判断された方へ「交付決定通知書」が交付されます。
3. 工事の契約・着手
補助の対象となる工事は、この「交付決定通知書」を受け取ってから契約・着手する必要があります。
・重要事項: 必ず交付決定通知を受けてから工事の契約・着手を行ってください。事前調査結果通知書では工事に着手できませんので、十分ご注意ください。
・補助対象外となるケース: 交付決定日より前に完了した工事、着手した工事、または契約した工事は、補助の対象とはなりません。
4. 実績報告
工事が完了した後、その内容を郡山市に報告します。
・提出期限: 工事完了後、30日以内に実績報告書を提出する必要があります。ただし、最終報告期限は当該年度の1月末日と定められています。このどちらか早い方が期限となりますので、計画的に進めることが重要です。
5. 補助金交付請求と振込
実績報告書が受理され、補助金の額が確定した後、補助金の交付請求を行います。
・振込までの期間: 補助金交付請求書を提出し、書類に不備がない場合でも、実際に補助金が振り込まれるまでには通常1~2か月程度かかります。
その他の重要な注意事項
・書類の提出期限: いずれのステップにおいても、書類の提出期限を過ぎた場合、補助金が交付されませんので、期限厳守で対応してください。
・問い合わせ先: 申請に関する不明点や相談は、以下の窓口までお問い合わせください。
・郡山市建設構想部住宅政策課
・住所:郡山市朝日1-23-7(郡山市役所本庁舎3階)
・電話番号:024-924-2631
このスケジュールと注意事項を参考に、計画的に申請手続きを進めてください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

郡山市が提供する「郡山市危険空家除却費補助金」の交付を受けるまでの流れは、以下のステップで構成されています。この補助金は、不良度の高い危険な空家の除却に要する費用の一部を補助することを目的としています。
1. はじめに:補助金の概要
この補助金制度は、郡山市内にある特定空家等として認定された、または事前調査で不良度が高いと判定された危険な空家の解体費用を支援するものです。補助対象経費の5分の4、最大80万円が補助されます(ただし、消費税および地方消費税は補助対象外です)。工事の契約や着手は、必ず市からの交付決定を受けた後に行う必要があるなど、いくつかの重要な条件と注意事項があります。
2. 補助金交付までの全体的な流れ
補助金交付までの手続きは、大きく分けて以下の5つの段階で進められます。
1. 事前調査申込
2. 交付申請
3. 工事契約・着手
4. 実績報告
5. 補助金交付請求
以下に、各ステップの詳細と必要な手続きを詳しくご説明します。
3. 各ステップの詳細
ステップ1:事前調査の申込
まず、補助対象となる空家であるかを確認するため、市による事前調査を申し込む必要があります。
・目的: 補助対象の空家かどうか(不良度の高さなど)を判断するため。予算額の範囲内で、不良度の高い空家が優先されます。
・申込期間: 令和8年7月31日から令和8年11月30日までです。ただし、予算額に達しない場合は、期間終了後も申込みを受け付けることがあります。
・提出先: 郡山市建設構想部住宅政策課窓口、または電子メール(juutaku@city.koriyama.lg.jp)でも申請が可能です。電子メールでの申請の場合、添付書類はデータで提出する必要があります。
・必要書類:
・郡山市空家除却費補助金事前調査申込書(第1号様式)
・空家の位置図(付近見取図)
・空家の外観写真(複数の方向から撮影されたもの)
・市の対応: 郡山市は、申込内容に基づき空家の不良度調査を行います。調査の結果、空家が補助要件に適合すると判断された場合、「郡山市危険空家除却費補助金事前調査結果通知書(第2号様式)」が交付されます。
ステップ2:交付申請
事前調査で補助対象に適合すると認められたら、正式な交付申請を行います。
・タイミング: 事前調査適合の結果通知書を受け取った後、30日以内に「補助金等交付申請書」を提出してください。
・提出先: 郡山市建設構想部住宅政策課窓口、または電子メール。
・重要注意事項: この段階では、まだ工事の契約や着手は絶対にしないでください。補助要件として「市の交付決定後に契約・着手する工事」が定められており、交付決定前の工事は補助の対象外となります。事前調査結果通知書では工事に着手できませんので、ご注意ください。
・必要書類:
・補助金等交付申請書
・事業計画書(第3号様式)
・収支予算書(第4号様式)
・空家の使用状況報告書(第5号様式)
・誓約書兼同意書(第6号様式)
・登記事項証明書(未登記の場合は固定資産の登録証明書)
・工事見積書(内訳明細が詳細に記載されたもの)
・相続人であることが証明できる書類(所有者及び相続人の戸籍謄本または除籍謄本、遺産分割協議書等)
・空家が共有である場合、他の共有者全員の同意書(第7号様式)と印鑑登録証明書
・相続人の代表者が申請する場合、他の相続人全員の同意書(第7号様式)と印鑑登録証明書
・空家に抵当権等が設定されている場合、その権利に係る者の同意書(第7号様式)と印鑑登録証明書
・市の対応: 郡山市は提出された書類の審査を行います。審査の結果、補助要件に適合すると判断された場合、「交付決定通知書」が交付されます。
ステップ3:工事の契約・着手
市からの交付決定通知書を受け取った後、いよいよ解体工事の契約と着手が可能になります。
・タイミング: 必ず「交付決定通知書」の交付日以降に、工事の契約と着手を行ってください。
・施工業者: 建設業法等の許可を受けた事業者による工事である必要があります。
・注意事項:
・交付決定前に完了した工事、着手した工事、契約した工事は、補助の対象とはなりません。
・申請者、工事見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は、すべて同じであることが必要です。
・申請書等に押印する印鑑は、同じものを使用し、シャチハタは不可とされています。
ステップ4:実績報告
工事が完了したら、その実績を市に報告します。
・タイミング: 工事完了後30日以内、または当該年度の1月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
・提出先: 郡山市建設構想部住宅政策課。
・必要書類:
・補助事業等実績報告書
・補助金の支払いについて
・収支決算書(第8号様式)
・補助対象工事に係る工事請負契約書等の写し(解体事業者の押印があるもの)
・工事写真(着手前、工事中、完了後の各段階を撮影したもの)
・領収書等、補助対象経費の支出が確認できる書類の写し(解体事業者の押印があるもの)
・補助金振込先口座確認書(第9号様式)
・預金通帳の写し等、補助金の振込先口座を確認できる書類
・市の対応: 郡山市は提出された実績報告書を審査します。審査の結果、補助事業の成果が交付決定の内容および条件に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、速やかに補助対象者に通知されます。
ステップ5:補助金交付請求
補助金の額が確定した後、補助金の交付を請求します。
・タイミング: 補助金の額が確定された後。
・市の対応: 補助金交付請求書が提出され、書類に不備がない場合、通常1~2か月程度で指定された口座へ補助金が振り込まれます(精算払いの形式となります)。
4. その他の重要な注意事項
・書類提出期限: すべての書類は、定められた期限を過ぎると補助金が交付されなくなるため、厳守してください。
・税金への影響: 空家を解体した後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税等の税金が上がる場合があります。
・書類の保管: 補助金に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存する義務があります。
・敷地の維持管理: 補助対象工事が完了した後の敷地は、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努める必要があります。
・申請内容の変更: 補助事業の内容や経費の配分を変更する場合、または事業を中止・廃止する場合は、速やかに郡山市長の承認を受ける必要があります。
ご不明な点があれば、郡山市建設構想部住宅政策課(電話番号:024-924-2631、郡山市役所本庁舎3階)までお問い合わせください。

対象となる事業

郡山市が実施している「郡山市危険空家除却費補助金」について、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳細にご説明します。
郡山市危険空家除却費補助金の概要
この補助金制度は、郡山市が、地域における居住環境の整備改善を目的とし、不良度の高い危険な空家の除却(解体撤去)を行う所有者等に対して、その費用の一部を補助するものです。特に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定される「空家等」や「特定空家等」といった、適切に管理されていない危険な状態にある空家の問題に対処し、安全なまちづくりを進めるための取り組みとして位置づけられています。
この要綱は令和8年7月31日から施行されており、同日から令和8年11月30日までの期間で申込みを受け付けています(ただし、予算額の範囲内で不良度の高い空家が優先され、予算額に達しない場合は申込期間が延長される可能性もあります)。
補助対象となる空家
補助金の対象となる「補助対象空家」には、以下の二つの主要な要件(【補助要件1】と【補助要件2】)があります。これらを満たす必要があります。
【補助要件1】:空家の不良度に関する条件(いずれかに該当すること)
以下のいずれか一つに該当する空家が対象となります。
1. 特定空家等として既に認定されているもの:
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2号に規定される「特定空家等」として、既に郡山市から認定を受けている空家が該当します。
2. 事前調査の結果、特定空家等に該当すると判定されたもの:
補助金の申請に先立ち、郡山市に「郡山市危険空家除却費補助金事前調査申込書」を提出し、市長が行うガイドラインに基づいた調査の結果、「特定空家等」に該当すると判定された空家です。
3. 事前調査の結果、特定の評価基準を満たすもの:
事前調査の結果、郡山市の定める判定基準において、以下の両方を満たす空家です。
・「評価1」の確認項目において、いずれか一つの項目で50点以上の点数が付いていること。
・「評価2」の項目「自然災害(地震、台風等)により倒壊等の被害発生の可能性がある」に該当し、かつ、「評価2」のランクがCと判定されていること。
【補助要件2】:空家の基本条件(すべてに該当すること)
上記のいずれかに加えて、以下のすべての条件を満たす必要があります。
1. 立地と利用状況:
・郡山市内に存在し、1年以上使用されていない空家であること。
・空家が共同住宅の場合は、全戸が1年以上使用されていないことが条件です。
2. 建物の用途:
・空家の床面積の2分の1以上が、過去に居住の用に供されていたものであること。
3. 居住実態の有無:
・同一敷地内において、現在居住の実態がないこと。
4. 所有形態:
・個人が所有する空家であること。
5. 所有者の同意(共有の場合):
・空家が複数の共有者によって所有されている場合は、当該共有者全員から空家の除却についての同意が得られていること。
6. 相続に関する同意(未登記・相続発生の場合):
・空家が相続登記されていない、または未登記かつ相続が発生している場合は、当該相続人全員から空家の除却についての同意が得られていること。
7. 抵当権等の設定状況:
・原則として、抵当権等が設定されていない空家であること。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の権利者(例えば金融機関など)が空家の除却について同意している場合は、この限りではありません。
8. 過去の補助金受給歴:
・同一敷地内において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象者
補助金の交付を受けられる「補助対象者」は、以下のいずれかに該当し、かつ特定の要件を満たす個人です。
1. 空家の所有者:
補助対象空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者。
(ただし、補助対象空家が未登記の場合は、固定資産の登録証明書の納税義務者。)
2. 所有者の相続人:
上記1.に規定する所有者の相続人。
除外要件として、以下のいずれかに該当する個人は補助対象者とはなりません。
・郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当すると認められる者。
・郡山市の市税(個人市民税、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がある者。
・その他、市長が不適当と認める者。
補助対象となる工事と対象経費
補助金の対象となる「補助対象工事」と「補助対象経費」は以下の通りです。
補助対象工事
以下の要件を満たす解体工事が対象となります。
・事業者要件:
・建設業法に基づき、土木工事業、建築工事業、または解体工事業のいずれかの許可を受けている事業者。
・または、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第21条に規定する解体工事業の登録を受けている事業者。
・これらの事業者が補助対象者から請け負う工事であること。
・工事の実施時期:
・郡山市からの交付決定後に契約・着手する工事であること。
対象外となる工事:
・本補助金以外の空家の除却に係る補助金の交付を受けようとする工事。
・空家等の一部を除却する工事。
・建替えを目的とした工事。
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、空家の除却に要する費用(消費税および地方消費税相当額は含まない)で、具体的には以下の項目が含まれます。
1. 補助対象空家の解体に要する工事費。
2. 補助対象空家の解体工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費。
3. 周囲への安全を確保する上で、空家の解体または廃材等の処分に付随して行うことが適当と認められる工事に要する経費。
4. その他、補助対象空家の解体に要する諸経費。
ただし、家財道具、車両、門、塀、立木など、家屋の解体以外の除去に要する費用は補助対象外となります。
また、対象経費には上限があり、登記事項証明書または固定資産の登録証明書に記載された床面積1平方メートルにつき、木造住宅で33,000円、非木造住宅で47,000円が限度となります。
補助金の額
補助金の額は、上記の「補助対象経費」に5分の4を乗じて得た額とし、80万円を限度とします。計算の結果、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
申請から補助金交付までの主な流れ
1. 事前調査の申込み:
補助金の交付を希望する者は、まず「郡山市危険空家除却費補助金事前調査申込書(第1号様式)」に空家の位置図と外観写真を添付し、郡山市長に提出して、空家が補助対象に該当するか否かの調査を申し込みます。
2. 事前調査結果の通知:
市長は申込に基づき調査を行い、その結果を「郡山市危険空家除却費補助金事前調査結果通知書(第2号様式)」で申込者に通知します。
3. 補助金交付の申請:
事前調査で補助対象空家に該当すると判定された場合、申込者は郡山市の規則に基づき、補助金の交付申請を行います。この際、「事業計画書(第3号様式)」、「収支予算書(第4号様式)」、その他必要書類(例:特定空家等に関する助言書、空家の使用状況報告書、誓約書兼同意書、登記事項証明書、工事見積書、相続証明書類、同意書等)を提出します。
4. 交付決定:
市は申請内容を審査し、適当と認められれば補助金交付決定通知を行います。
5. 補助対象工事の実施:
交付決定後、補助対象工事に着手し、完了させます。
6. 実績報告:
工事が完了した補助対象者は、完了の日から30日以内、または当該年度の1月31日のいずれか早い日までに、郡山市長に実績を報告します。この際、「収支決算書(第8号様式)」、工事請負契約書等の写し、工事写真(着手前、工事中、完了後)、領収書等、補助金振込先口座確認書(第9号様式)、預金通帳の写し等を提出します。
7. 補助金の額の確定と交付:
市長は実績報告を審査し、適当と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書で補助対象者に通知します。補助金は原則として、工事が終了し実績報告を行った後に精算払いとして交付されます。
その他の重要な交付条件
補助金の交付にあたっては、以下の条件が課せられます。
・補助金を交付の目的以外に使用しないこと。
・補助対象工事が完了した後の敷地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正に維持管理すること。
・補助金に係る帳簿および証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
・補助事業の内容や経費の変更、中止、廃止をする場合は、速やかに市長の承認を受けること。
・補助対象工事に係る法令等を遵守すること。
この補助金制度は、危険な空家を減らし、住民が安心して暮らせる環境づくりに貢献することを目的としています。

▼補助対象外となる事業

郡山市危険空家除却費補助金は、居住環境の整備改善を目的とし、不良度の高い危険な空家の除却にかかる費用の一部を補助する制度ですが、この補助金には明確な対象範囲があり、以下のいずれかの条件に該当する事業や費用、または申請者は補助対象外となります。
1. 補助対象とならない工事
以下のいずれかに該当する工事は、補助金の対象となりません。
・他の補助金との併用: 郡山市危険空家除却費補助金以外の、空家の除却に関する他の補助金や助成制度を既に受けている、または受けようとする工事は対象外です([2]第5条第2項(1)、[4]1-(4)、[5]1-(4))。
・空家の一部除却: 建物全体ではなく、空家の一部を除却する工事は補助の対象外です([2]第5条第2項(2)、[4]1-(4)、[5]1-(4))。
・建替え目的の工事: 新たな建物を建てることを目的とした除却工事も、補助対象外とされています([4]1-(4)、[5]1-(4))。
・交付決定前の契約・着手: 郡山市からの補助金交付決定通知を受ける前に、工事の契約を締結したり、工事に着手したりした場合は、一切補助の対象となりません。必ず交付決定後に契約・着手する必要があります([4]1-(4)、[5]1-(4)、[5]6)。
2. 補助対象とならない経費
補助の対象となる経費は、建物の解体工事費や廃材の収集運搬費、処分費、およびこれらに付随する安全確保のための工事費用など、家屋の除却に直接かかる費用に限られます([1]第6条)。具体的に以下の費用は補助対象外です。
・消費税及び地方消費税: 解体工事にかかる消費税および地方消費税相当額は、補助対象経費に含まれません([1]第6条、[4]1-(1)、[5]1-(1))。
・家屋以外の除去費用: 家財道具、車両、門、塀、立木など、家屋の解体以外の除去に要する費用は補助対象外です([1]第6条(4)、[4]1-(1)、[5]1-(1))。
3. 補助対象とならない空家
補助対象となる空家は、郡山市が定める【補助要件1】(不良度の高さに関する要件)のいずれかに該当し、かつ【補助要件2】(一般的な空家に関する要件)のすべてに該当する必要があります。したがって、これらの要件を満たさない空家は補助対象外です([2]第3条、[4]2、[5]2)。
【補助要件1】(不良度の高さに関する要件)を満たさない場合:
以下のいずれの要件も満たさない空家は対象外です。
・特定空家等として認定されていない。
・郡山市危険空家除却費補助金交付要綱第8条に基づく事前調査の結果、特定空家等に該当すると判定されなかった。
・事前調査の結果、評価1の確認項目のいずれか一つの項目で50点以上の点数が付かず、かつ評価2の項目「自然災害(地震、台風等)により倒壊等の被害発生の可能性がある」に該当せず、評価2のランクがCと判定されなかった。
【補助要件2】(一般的な空家に関する要件)のいずれか一つでも満たさない場合:
以下のいずれか一つでも該当しない場合は、補助対象外となります。
・市内に存在し、かつ1年以上使用されていない空家でない場合(共同住宅の場合は全戸が1年以上使用されていないことが必要)
・空家の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものでない場合
・同一敷地内において居住の実態がある場合
・個人が所有する空家でない場合(法人所有など)
・空家が共有である場合で、当該共有者全員から除却についての同意が得られていない場合
・空家が相続登記されていない、または未登記かつ相続が発生している場合で、当該相続人全員から除却についての同意が得られていない場合
・抵当権等が設定されている空家で、当該権利の権利者が当該空家の除却について同意していない場合
・同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合
4. 補助対象者とならない方
以下のいずれかの要件に該当する個人は、補助対象者となることができません([2]第4条、[4]3、[5]3)。
・暴力団員等: 郡山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等に該当すると認められる者。
・市税の滞納: 郡山市の市税(個人市民税、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がある者。
・市長が不適当と認める者: 上記のほか、市長が補助金の交付を受ける者として不適当と認める者。
5. 補助金交付の条件違反
補助金交付決定後も、以下の条件に違反した場合は補助対象外となったり、補助金の交付が取り消されたりする可能性があります([1]第11条、[4]4、[5]4)。
・目的外使用: 補助金の交付目的以外に補助金を使用した。
・敷地の不適切な維持管理: 補助対象工事完了後の敷地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めなかった。
・書類の不整備・未保存: 補助金に係る帳簿および証拠書類を整備せず、または補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなかった。
・無承認での計画変更等: 補助事業の内容や経費配分の変更、または事業の中止・廃止をしようとする場合に、速やかに市長の承認を受けなかった。
・法令不遵守: 補助対象工事に係る法令等を遵守しなかった。
・報告義務違反: 補助事業が予定期間内に完了しない場合や遂行が困難となった場合に、速やかに市長に報告し、指示を受けなかった。
6. その他の注意事項
・申請書類の不備・期限切れ: 申請書類に不備があったり、提出期限(事前調査申込、交付申請、実績報告など)を過ぎて提出されたりした場合は、補助金が交付されない場合があります([5]6)。
・名義の一致: 申請者、工事見積書および領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人が全て同じである必要があります([5]6)。
これらの条件を十分に確認し、補助対象となるかどうかの判断や、適切な手続きの実施が重要です。

補助内容

郡山市危険空家除却費補助金は、居住環境の整備改善を目的とし、不良度の高い危険な空家の除却に要する費用の一部を補助する制度です。この補助金は、以下の内容に基づいて交付されます。
1. 補助の対象となる経費(補助対象経費)
この補助金で対象となる経費は、空家の除却に直接かかる費用で、具体的には以下の項目が挙げられます。ただし、消費税および地方消費税相当額は補助対象外となります。
・補助対象空家の解体に要する工事費: 空家本体の解体にかかる費用です。
・解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費: 解体によって発生した廃材などを集め、運搬し、適切に処分する費用です。
・周囲への安全を確保する上で必要な付随工事費: 空家の解体や廃材処分に付随して、周囲の安全を確保するために必要と認められる工事にかかる経費です。
・その他の解体に要する諸経費: 上記に掲げるもののほか、空家の解体に必要な諸費用が対象となります。
【対象外となる費用】
注意点として、家財道具、車両、門、塀、立木などの家屋の解体以外の除去に要する費用は補助対象外となります。
【限度単価】
補助対象経費には、床面積1平方メートルあたりの限度額が設けられています。
・木造住宅: 33,000円/平方メートル
・非木造住宅(鉄骨造など): 47,000円/平方メートル
2. 補助金の額
実際に交付される補助金の額は、算定された補助対象経費に特定の補助率を乗じて算出されます。
・補助率: 補助対象経費の5分の4に相当する額が補助されます。
・限度額: 補助金の総額は、80万円を上限とします。
・端数処理: 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
3. 補助の対象となる空家(補助対象空家)
補助の対象となる空家は、以下の2つの補助要件をすべて満たす必要があります。
【補助要件1:不良度の高さに関する要件】
以下のいずれかに該当する必要があります。
・「特定空家等」として既に認定されているもの。
・郡山市危険空家除却費補助金交付要綱第8条に基づく事前調査の結果、「特定空家等」に該当すると判定されたもの。
・事前調査の結果、評価1の確認項目のいずれか一つで50点以上の点数が付き、かつ評価2の項目「自然災害(地震、台風等)により倒壊等の被害発生の可能性がある」に該当し、評価2のランクがCと判定されたもの。
【補助要件2:空家の状況に関する要件】
以下のすべてに該当する必要があります。
・市内に存在し、1年以上使用されていない空家であること。共同住宅の場合は、全戸が1年以上使用されていないことが条件です。
・空家の床面積の2分の1以上が居住のために使われていたものであること。
・同一敷地内に居住の実態がないこと。
・個人が所有する空家であること。
・空家が共有名義の場合、共有者全員から除却についての同意が得られていること。
・空家が相続登記されておらず、または未登記で相続が発生している場合、相続人全員から除却についての同意が得られていること。
・抵当権などが設定されていない空家であること。ただし、設定されている場合でも、その権利者が除却に同意していれば対象となります。
・同一敷地において、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
4. 補助の対象となる方(補助対象者)
補助を受けられる方は、以下の条件を満たす個人です。
・補助対象空家の登記事項証明書に所有者として登録されている方(未登記の場合は固定資産の登録証明書の納税義務者)、またはその相続人であること。
・郡山市の市税(個人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がないこと。
・郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと。
5. 補助の対象となる工事(補助対象工事)の条件
補助対象となる工事は、以下の条件を満たす必要があります。
・施工事業者: 建設業法に定める土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する解体工事業の登録を受けた事業者が請け負う工事であること。
・工事の時期: 必ず郡山市からの補助金交付決定通知を受けてから、工事の契約・着手を行う必要があります。交付決定前の契約や着手は補助対象外となりますので注意が必要です。
・他の補助金との重複: 本補助金以外の空家の除却に関する補助金を同時に受ける工事は対象外です。
・工事の範囲: 建物の一部除却や、建て替えを目的とした工事は補助対象外となります。
6. その他の補助条件
補助金の交付を受けるにあたっては、以下の条件を遵守する必要があります。
・補助金を交付の目的以外に使用しないこと。
・補助対象工事完了後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に維持管理すること。
・補助金に関する帳簿や証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
・補助金の交付は、工事完了後の実績報告に基づき行われる「精算払」となります。
これらの詳細な補助内容をご確認いただき、申請をご検討ください。