郡山市 危険空家除却費補助金(令和8年度)
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目的
郡山市内に危険な空家を所有する個人やその相続人に対し、不良度の高い空家の除却費用の一部を補助することで、倒壊や治安悪化等のリスク解消を図ります。地域の居住環境を整備し、住民が安全で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、特定空家等に判定された建物の解体工事や廃材処分に要する経費を最大80万円まで支援します。
申請スケジュール
- 事前調査申込
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- 公募開始:2026年07月31日
- 申請締切:2026年11月30日
補助対象となる空家かどうかを判断するための事前調査を申し込みます。予算の範囲内で不良度の高い空家から優先的に選定されます。
- 提出書類:事前調査申込書、位置図、外観写真
- 提出方法:窓口または電子メール
調査後、適合と判断された場合に「事前調査適合の結果通知書」が交付されます。
- 交付申請
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- 交付申請期限:結果通知受領から30日以内
事前調査適合の通知を受けた後、正式な補助金交付申請を行います。
【重要】 この段階ではまだ工事の契約・着手はしないでください。交付決定前の工事は補助対象外となります。
- 主な必要書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、工事見積書、登記事項証明書等
- 工事の契約・着手
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交付決定通知受領後
市から「交付決定通知書」が届いたら、解体工事の契約・着手が可能になります。
- 必ず交付決定通知日以降に契約・着手を行ってください。
- 施工業者は建設業法等の許可を受けた業者に限ります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年01月31日
工事が完了したら、実績報告書を提出します。
- 提出期限:工事完了後30日以内、または当該年度の1月31日のいずれか早い日
- 必要書類:実績報告書、工事請負契約書の写し、工事写真(着手前・中・完了後)、領収書の写し等
- 補助金交付請求・振込
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額の確定通知後(振込まで1〜2か月)
実績報告の審査後、補助金額が確定します。確定通知後に補助金交付請求書を提出してください。
- 請求書提出から振込まで、通常1〜2か月程度かかります。
- 申請者、領収書の宛名、振込口座名義人はすべて同一である必要があります。
対象となる事業
郡山市が、地域における居住環境の整備改善を目的とし、不良度の高い危険な空家の除却(解体撤去)を行う所有者等に対して、その費用の一部を補助するものです。
■郡山市危険空家除却費補助金
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定される「空家等」や「特定空家等」といった、適切に管理されていない危険な状態にある空家の問題に対処し、安全なまちづくりを進めるための取り組みです。
<補助対象空家の要件(不良度)>
- 特定空家等として既に郡山市から認定を受けているもの
- 事前調査の結果、ガイドラインに基づき「特定空家等」に該当すると判定されたもの
- 事前調査の結果、「評価1」の確認項目でいずれか50点以上、かつ「評価2」で自然災害による被害発生の可能性がありランクCと判定されたもの
<補助対象空家の基本条件>
- 郡山市内に存在し、1年以上使用されていないこと(共同住宅は全戸)
- 床面積の2分の1以上が、過去に居住の用に供されていたものであること
- 同一敷地内に、現在居住の実態がないこと
- 個人が所有する空家であること
- 共有の場合は共有者全員の、未登記・相続発生の場合は相続人全員の同意があること
- 原則として抵当権等が設定されていないこと(権利者の同意がある場合を除く)
- 同一敷地内で過去に本補助金を受けていないこと
<補助対象者>
- 補助対象空家の登記事項証明書に所有者として登録されている個人
- 未登記の場合は固定資産登録証明書の納税義務者である個人
- 上記所有者の相続人である個人
<補助対象工事の要件>
- 建設業法(土木、建築、解体)の許可、または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けた事業者が請け負うこと
- 郡山市からの交付決定後に契約・着手する工事であること
<補助対象経費>
- 補助対象空家の解体に要する工事費
- 解体工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費
- 解体または廃材処分に付随して行うことが適当と認められる工事の経費
- その他、補助対象空家の解体に要する諸経費
<補助金額>
- 補助対象経費の5分の4(上限80万円)
- 対象経費の単価上限:木造住宅 33,000円/㎡、非木造住宅 47,000円/㎡
<補助事業実施期間(申込期間)>
- 令和8年7月31日から令和8年11月30日まで(予算額に達するまで)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する個人、工事、または経費については、本補助金の対象となりません。
- 補助対象者から除外される者
- 郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当すると認められる者。
- 郡山市の市税(個人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がある者。
- その他、市長が不適当と認める者。
- 補助対象外となる工事
- 本補助金以外の空家の除却に係る補助金の交付を受けようとする工事。
- 空家等の一部を除却する工事。
- 建替えを目的とした工事。
- 補助対象外となる経費
- 家財道具、車両、門、塀、立木など、家屋の解体以外の除去に要する費用。
- 消費税および地方消費税相当額。
補助内容
■郡山市危険空家除却費補助金
<補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- 補助対象空家の解体に要する工事費
- 解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
- 周囲への安全を確保する上で必要な付随工事費
- その他の解体に要する諸経費
<対象外となる費用>
家財道具、車両、門、塀、立木などの家屋の解体以外の除去に要する費用
<補助対象経費の限度単価>
| 構造 | 限度単価 |
|---|---|
| 木造住宅 | 33,000円/平方メートル |
| 非木造住宅(鉄骨造など) | 47,000円/平方メートル |
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の5分の4
- 限度額:80万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助対象空家の要件1(不良度の高さ)>
- 「特定空家等」として既に認定されているもの
- 事前調査の結果、「特定空家等」に該当すると判定されたもの
- 事前調査の結果、評価1の確認項目のいずれか一つで50点以上の点数、かつ評価2のランクがCと判定されたもの
<補助対象空家の要件2(空家の状況)>
- 市内に存在し、1年以上使用されていない空家(共同住宅は全戸)であること
- 空家の床面積の2分の1以上が居住用途であること
- 同一敷地内に居住の実態がないこと
- 個人が所有する空家であること
- 共有名義の場合、共有者全員から除却の同意が得られていること
- 未登記・相続発生の場合、相続人全員から除却の同意が得られていること
- 抵当権が設定されていないこと(権利者が同意している場合は可)
- 同一敷地において過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象者>
- 補助対象空家の登記事項証明書の所有者、またはその相続人
- 郡山市の市税に滞納がないこと
- 郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと
<補助対象工事の条件>
- 施工事業者:建設業法(土木・建築・解体)の許可、またはリサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けた事業者
- 工事の時期:交付決定通知を受けてから契約・着手すること
- 他の補助金との重複不可
- 工事の範囲:建物の一部除却や、建て替えを目的とした工事は対象外
<その他の補助条件>
- 補助金を交付目的以外に使用しないこと
- 工事完了後の敷地を適切に維持管理すること
- 関係書類を5年間保存すること
- 工事完了後の実績報告に基づく精算払であること
対象者の詳細
基本的な補助対象者
郡山市危険空家除却費補助金の対象者は、以下のいずれかに該当する個人に限ります。
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1 補助対象空家の所有者
登記事項証明書に所有者として登録されている個人、未登記の場合は、固定資産の登録証明書に納税義務者として記載されている個人 -
2 所有者の相続人
補助対象空家の所有者が既に亡くなっている場合の相続人
補助対象要件(積極的要件)
上記の対象者であることに加え、以下の要件を満たす必要があります。
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郡山市の市税の滞納がないこと
個人市民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税、国民健康保険税などに滞納がないこと
特定の状況における追加要件と同意
所有状況に応じて、以下の同意および書類の提出が必要となります。
-
空家が共有である場合
共有者全員から空家の除却についての同意(原則として同意書と印鑑登録証明書が必要) -
相続登記未了または未登記かつ相続発生の場合
相続人全員から空家の除却についての同意、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書など)の提出 -
抵当権等が設定されている場合
当該権利の権利者が空家の除却について同意していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する個人は、補助金の対象外となります。
- 郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する者
- 郡山市長が補助対象者として不適当と認める者
※暴力団員等への該当性は、条例の規定に基づき判断されます。
※詳細については、郡山市危険空家除却費補助金交付要綱をご確認ください。
※同意書には第7号様式を使用し、印鑑登録証明書の添付が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/128/185265.html
- 郡山市電子手続き案内ページ
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/22/1160.html
令和8年度から、事前調査および交付の申請を電子メール(juutaku@city.koriyama.lg.jp)で行うことが可能になりました。公式サイトのトップページURLは明記されていませんが、各種様式および要綱のダウンロードURLが確認されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。