郡山市空家バンク活用支援事業費補助金(令和8年度)|残置物撤去・相続手続を支援
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目的
郡山市内の空き家所有者や相続人に対し、空家バンクを活用して行う残置物の処分や相続登記手続にかかる費用の一部を補助します。空き家の有効活用や適切な管理を促進することで、地域の居住環境の整備改善を図ることが目的です。家財道具等の撤去費用は最大10万円、相続手続費用は最大5万円を支援し、空き家の円滑な流通や再活用を後押しします。
申請スケジュール
- 相談・空家バンク登録
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随時
郡山市住宅政策課へ相談を行い、対象物件の空家バンクへの登録(または登録手続き)を進めます。あわせて、残置物処分や相続手続の見積もりを取得します。
- 補助金の交付申請
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事業着手前
- 交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書を提出
- 対象事業に応じた見積書の写し、現況写真、登記事項証明書等を添付
- 交付決定通知の受領
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- 交付決定通知:審査終了後速やかに交付されます
郡山市による審査を経て、適合した場合は「交付決定通知書」が届きます。この通知を受けるまで、契約や工事等の着手はできません。
- 事業着手・完了
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交付決定後
交付決定後に契約・事業着手を行います。残置物処分の実施、または専門家への相続手続委託などを進め、事業を完了させます。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:当該年度の1月末日
事業完了後30日以内、または当該年度の1月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 領収書の写し、契約書の写し、完了写真(残置物処分)、登記事項証明書(相続手続)などを添付
- 補助金の請求
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確定通知受領後
実績報告の審査後、補助金額が確定し「補助金確定通知書」が交付されます。その後、速やかに「補助金交付請求書」を提出します。
- 補助金の受領
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請求から1〜2か月後
請求書提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。通常、振込までには1〜2か月程度を要します。
補助対象となる事業
郡山市内の空き家問題に対処し、居住環境の整備改善を図ることを目的として、空家バンクを活用して空き家の残置物処分や相続手続を行う方に対して、その費用の一部を補助する制度です。
■A 残置物処分
空き家内に放置された電化製品、家具、寝具、神仏具、その他の家財道具や生活雑貨(居住部分に供されていたものに限る)の処分にかかる費用を支援します。
<補助対象経費>
- 一般廃棄物収集運搬業者に依頼する残置物の処分に係る委託料
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1以内
- 限度額:1棟あたり10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施期間(申込期間)>
- 令和8年7月31日(金)から令和8年11月30日(月)まで(予算額に達し次第終了する場合あり)
■B 相続手続
空き家の相続に関する手続(相続人の調査や相続登記に係る委託費用など)を支援します。
<補助対象経費>
- 相続登記手続に係る委託料
- 相続人の調査に係る委託費用
- 郵券代
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1以内
- 限度額:1棟あたり5万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施期間(申込期間)>
- 令和8年7月31日(金)から令和8年11月30日(月)まで(予算額に達し次第終了する場合あり)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 交付決定通知を受ける前に、工事の契約・着手または相続手続を行った事業。
- 補助対象経費に含まれない費用が発生する事業。
- 消費税および地方消費税に相当する額。
- 市長が不適当と認める経費。
- 補助対象空家の要件を満たさない物件に係る事業。
- 空家バンクに「登録空家」または「登録予定空家」として登録されていないもの。
- 同一敷地内に居住実態があるもの。
- 過去にこの補助金の交付を受けているもの(申請する補助対象経費が同一の場合)。
- 補助対象者の要件を満たさない者が行う事業。
- 郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する者。
- 市税等(個人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がある者。
- その他市長が不適当と認める者。
補助内容
■1 残置物処分に係る費用
<対象となる費用>
- 空家内に残された電化製品、家具、寝具、神仏具、その他の家財道具や生活雑貨(居住部分に供されていたものに限る)を処分する工事費用
- 一般廃棄物収集運搬業者に依頼する残置物の処分に係る委託料
<補助率・限度額>
| 項目 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 残置物処分 | 1/2以内 | 1棟あたり10万円 |
■2 相続手続きに係る費用
<対象となる費用>
- 相続人の調査費用
- 相続登記に係る委託費用
- 郵券代
<補助率・限度額>
| 項目 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 相続手続 | 1/2以内 | 1棟あたり5万円 |
■共通 対象要件・注意事項
<補助対象となる空家の要件>
- 同一敷地内に居住実態がない空家であること
- 空家バンクを介して処分等に係る契約を締結した登録空家(または登録予定空家)であること
- 過去にこの補助金の交付を受けていない空家であること(経費が異なる場合を除く)
<補助対象者>
- 空家の所有者(登記事項証明書または固定資産登録証明書の記載者)
- 所有者の相続人(権利関係が明確な場合に限る)
- 郡山市の市税等に滞納がない個人
- 暴力団員等に該当しないこと
<主な注意事項>
- 算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 交付決定前の着手(契約、工事開始、完了)は補助対象外
- 補助金は事業完了後の「精算払」方式
- 申請者、見積・領収書の宛名、振込先口座名義はすべて一致させること
- 印鑑は同一のものを使用し、シャチハタは不可
- 補助金に係る帳簿および証拠書類は5年間の保存義務がある
<令和8年度 申込期間>
令和8年7月31日(金)から令和8年11月30日(月)まで(予算額に達し次第終了の可能性あり)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
郡山市の空家バンクを活用し、空家の残置物処分または空家の相続手続を行う方で、以下のいずれかの条件に該当する個人が対象となります。
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1 補助対象空家の所有者
登記されている場合:登記事項証明書に所有者として登録されている個人、未登記の場合:固定資産の登録証明書に納税義務者として記載されている個人 -
2 所有者の相続人
上記の所有者にあたる個人の相続人、相続人が複数人いる場合は、空家に関する権利関係が明確になっていること(共有者または相続人全員の同意書が必要)
■補助対象とならない(除外される)要件
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する方は補助対象者から除外されます。
- 暴力団員等に該当する者(郡山市暴力団排除条例第2条に規定する者)
- 市税等に滞納がある者(個人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)
- その他、郡山市長が補助対象者として不適当と認める者
※暴力団員等の確認のため誓約書兼同意書の提出が必要です。
※市税等の納付状況確認のため、税務担当課への照会に同意する必要があります。
※申請にあたっては、これらの条件を十分に確認し、必要な書類を提出することが重要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。