郡山市空家地域活用改修費補助金(令和8年度)
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目的
郡山市内の空家所有者や賃借人に対し、1年以上使用されていない空家を地域交流施設や体験学習施設などの「地域活用用途」へ改修するための費用を補助します。空家の有効活用を通じて、地域の居住環境の整備改善とコミュニティの維持・再生による地域活性化を図ることを目的としています。なお、改修後は10年以上にわたり当該用途で継続的に活用することが条件となります。
申請スケジュール
令和8年度からは窓口申請に加え、電子メールでの申請も可能となっています。申請にあたっては、申請者、工事見積書・領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人がすべて同一であること、および同一の印鑑(シャチハタ不可)を使用することに注意してください。
- 事前確認申込
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随時(予算額に達するまで)
計画が地域活用用途として適切か、予算の範囲内で優先採択されるかを確認するステップです。
- 提出書類:事前確認申込書、位置図、外観・内観写真、実施計画書など
- 審査の結果、適合と判断されると「事前確認適合の結果通知書」が交付されます。
- 補助金交付申請
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- 申請期限:結果通知受領から30日以内
事前確認に適合した後、正式に補助金の交付を申請します。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、工事見積書、図面、登記事項証明書、同意書(共有名義等の場合)など
- 審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。
- 工事の契約・着手
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交付決定通知受領後
重要:必ず交付決定通知を受けてから契約・着手してください。
- 交付決定前に完了、着手、または契約した工事は補助対象外となります。
- 「事前確認結果通知」の段階での着手も対象外となるため十分ご注意ください。
- 工事完了・実績報告
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- 申請締切:当該年度の01月31日
工事完了後、実績報告書を提出します。期限を過ぎると補助金が交付されません。
- 実績報告期限:工事完了日から30日以内、または当該年度の1月末日のいずれか早い日。
- 提出書類:実績報告書、収支決算書、工事請負契約書写し、工事写真(着手前・中・後)、領収書写し、振込先口座確認書など
- 補助金交付請求・交付
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請求から通常1〜2か月程度
実績報告の審査完了後、確定した補助金額に基づいて請求を行います。
- 補助金は「精算払」として、指定口座に振り込まれます。
- 不備がない場合でも、振込までには通常1〜2か月を要します。
- 活用状況報告(10年間)
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- 報告期限:毎年度末まで
改修後、10年間にわたり毎年活用状況を報告する義務があります。
- 「郡山市空家地域活用支援事業活用状況報告書」を提出してください。
- 補助事業に関する書類も、10年間整理・保存する必要があります。
対象となる事業
郡山市が実施する「郡山市空家地域活用改修費補助金」は、地域の居住環境を整備改善し、地域活性化を促進することを目的とした事業です。この補助金は、地域活動に活用される空家の改修を行う者に対し、その費用の一部を支援するものです。
■郡山市空家地域活用改修費補助金
郡山市内の空家を「地域活用用途」に改修することで、地域コミュニティの維持・再生に貢献することを目指す事業です。
<補助対象となる空家の条件>
- 郡山市内に存在し、かつ1年以上使用されていない空家(共同住宅の場合は全戸1年以上未使用)
- 改修後に必ず地域活用用途に供されるもの
- 床面積の2分の1以上が、かつて居住の用に供されていたもの
- 同一敷地内において、居住の実態がないこと
- 個人が所有する空家であること
- 同一敷地内で過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 本補助金以外の改修に係る補助金を交付されていないこと
- 改修後、地域活用用途に10年以上使用すること
- 地域活用用途のために必要な法令上の許認可等を得ていること
- 昭和56年5月31日以前の建築物は、現行の耐震基準に適合させること
<地域活用用途の具体例>
- 滞在体験施設
- 交流施設
- 体験学習施設
- 創作活動施設
- 文化施設など、地域コミュニティの維持または再生に資する利用
<補助対象者>
- 空家の所有者(個人)
- 所有者の相続人(権利関係が明確な場合に限る)
- 賃借人(所有者等から借り受け、同意を得て地域活用用途に利用しようとする者)
<補助対象経費>
- 空家を地域活用用途のために改修する工事費
- 改修により発生した廃材等の収集運搬費および処分費
- 周囲への安全を確保するために付随して行うことが適当と認められる安全確保工事費
- 上記以外の改修に要する諸経費(設計費、消耗品費、備品費を除く)
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の2に相当する額
- 上限額:40万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<令和8年度 申込期間>
- 令和8年7月31日(金)から令和8年11月30日(月)まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する方、または費用については補助の対象外となります。
- 特定の欠格事由に該当する者が実施する事業。
- 郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する者。
- 市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税、事業所税、入湯税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がある者。
- 他の公的制度との重複がある事業。
- 本補助金以外の改修に係る補助金を交付されている場合。
- 補助対象外となる経費。
- 設計費。
- 消耗品費。
- 備品に要する費用。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 補助条件を満たさない利用や管理。
- 交付の目的以外に補助金を使用する場合。
- 改修後10年未満で地域活用用途を中止する場合。
補助内容
■郡山市空家地域活用改修費補助金
<補助の目的と対象となる活動>
- 1年以上使用されていない空家を地域コミュニティの維持や再生に役立つ用途に10年以上活用すること
- 活用例:滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設など
<補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 限度額 | 40万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
<補助の対象となる経費(消費税等を除く)>
- 改修に要する工事費
- 廃材等の収集運搬費および処分費
- 付随工事費(周囲への安全確保に付随するもの)
- その他の諸経費(※設計費、消耗品費、備品費は対象外)
<補助対象となる空家の主な条件>
- 郡山市内に所在し、1年以上使用されていないこと
- 延べ面積の2分の1以上が過去に居住の用に供されていたこと
- 改修後10年以上、地域コミュニティ維持・再生用途に継続使用すること
- 昭和56年5月31日以前の建築物は、必要に応じ現行の耐震基準に適合させること
- 個人が所有する空家であり、同一敷地内で過去に本補助金等を受けていないこと
<補助対象者>
- 空家の所有者(登記事項証明書等の登録者)
- 所有者の相続人(権利関係が明確であること)
- 空家の賃借人(所有者等から同意を得ていること)
- 市税等の滞納がなく、暴力団員等に該当しないこと
<重要な注意事項>
- 必ず交付決定通知を受けてから契約・着手すること(事前着手は対象外)
- 改修後10年間、毎年度末に活用状況報告書を提出すること
- 申請者、見積・領収書の宛名、振込口座名義人はすべて同一であること
- 補助金の支払いは、実績報告書提出後の精算払
対象者の詳細
補助対象者となるための要件
郡山市空家地域活用改修費補助金交付要綱第4条に基づき、地域コミュニティの維持または再生に資する施設へ空家を改修する、以下のいずれかに該当する個人が対象となります。
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1 空家の所有者である個人
補助対象となる空家を所有しており、その登記事項証明書に所有者として登録されている個人、未登記である場合は、固定資産の登録証明書に記載されている納税義務者 -
2 空家所有者の相続人
上記1に該当する空家所有者の相続人、相続人が複数人いる場合は、その権利関係が明確にされていること -
3 賃借人
空家所有者またはその相続人から当該空家を借り受け、かつ所有者等の同意を得て、地域活用用途に利用しようとする者
■補助対象者とならない要件
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する者は補助対象者から除外されます。
- 暴力団員等に該当する者(郡山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等)
- 市税等の滞納がある者(個人市民税、法人市民税、固定資産税、事業所税、入湯税、軽自動車税、国民健康保険税)
- その他、郡山市長が補助対象者として不適当であると認める者
【申請時の注意事項】
・申請にあたっては、申請者、工事見積書および領収書の宛名、補助金振込先口座名義人が全て同一人物である必要があります。
・申請書の氏名は、自署または記名・押印が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。