大府市文化活動事業補助金(令和7年度)
目的
市内に活動拠点を置く団体や個人に対し、芸術文化活動の実施に必要な経費の一部を補助することで、地域の文化振興と市民の文化的な生活の向上を図ります。美術、音楽、演劇、出版などの幅広い分野が対象で、広く市民に開かれた公演や展示活動にかかる費用を最大20万円まで支援します。地域に根ざした豊かな芸術文化を育む機会を創出することを目的としています。
申請スケジュール
令和7年度の申請は2025年4月1日から2026年3月31日まで受け付けていますが、予算額に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
- 補助の要望・申請準備
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
事業開始日までに「補助金交付要望書」を市民協働部 文化交流課へ提出してください。申請にあたっては、補助対象要件(市内活動拠点、1年以上の実績等)を満たしているか「文化活動事業補助金の手引」で確認が必要です。
- 内定通知
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審査後随時
提出された要望書に基づき市長が内容を審査し、補助金を交付すべきと認められた申請者に対して「内定通知」が送付されます。
- 正式な交付申請
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内定通知後、指定の期日まで
内定通知を受けた後、別に定められた期日までに「補助金等交付申請書」を市長に提出します。この書類には事業計画や経費の見込みを詳細に記載します。
- 交付の決定及び通知
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- 交付決定通知:随時
市長が提出された申請書を厳正に審査し、適当と認めた場合に「補助金等交付決定通知書」が申請者(補助事業者)へ通知されます。
- 事業実施・変更承認
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2025年4月1日〜2026年3月31日
交付決定に基づき、補助事業を実施します。内容に変更や廃止が生じる場合は、事前に「補助事業等計画変更届」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
補助事業完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」を提出してください。この際、収支決算書と補助金請求書を添える必要があります。
- 補助金の交付
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報告書確認後
市長が実績報告書の内容を精査し、補助事業の完了を確認した後に補助金が交付されます。特に必要と認められる場合は、前渡しが可能なケースもあります。
対象となる事業
大府市が実施する「大府市文化活動事業補助金」は、大府市の文化振興に寄与することを目的としており、市内の団体や市民が芸術や文化にかかわる活動を行う場合に、予算の範囲内で最高20万円を補助する制度です。
■大府市文化活動事業補助金
この補助金の対象となる事業は、以下の要件を満たし、特定の芸術文化分野に該当する必要があります。
<対象となる事業の主な要件>
- 主催者と活動拠点: 市内に活動の本拠を置く団体、または市内に在住する個人が主催し、原則1年以上継続して文化活動の実績を持つこと。
- 開催場所と対象者: 大府市内で開催され、広く市民を対象とする公演や展示などの芸術文化活動であること(市外開催は対象外)。
- 実施期間: 令和7年4月1日(火曜)から令和8年3月31日(火曜)までに実施・完了する事業。
- 補助対象経費の最低額: 事業にかかる補助対象経費が5万円以上であること。
<具体的な対象分野>
- 美術分野: 日本画、洋画、版画、彫塑、工芸、書、写真などの美術作品の発表や展示活動。
- 舞台芸術・大衆芸能分野: 音楽、舞踊、演劇や大衆芸能(落語、講談、浪曲、漫才、寄席、演芸など)の公演や発表。
- 映像分野: 映画(ビデオを含む)の制作上映活動。
- 出版分野: 詩、短歌、俳句、川柳、小説、随筆、童話などの文学作品、および大府市の郷土文化に関する刊行物の出版活動。
- その他: 市長が市民文化の振興に寄与すると認めた事業。
<補助の制限>
- 補助金は、同一年度において、一つの文化活動団体または個人につき、補助対象事業のいずれか1件に限り交付されます。
<補助対象となる経費の例>
- 会場費(会場使用料、附属設備使用料、駐車場借用料)
- 舞台費(音響照明費、調律費、楽器等借料)
- 著作権使用料
- 駐車場・会場整理・受付・託児謝礼、ビデオ撮影謝礼(10,000円以内)
- 印刷費(プログラム、図録、入場券、ポスター、ちらし、案内はがき)
- 消耗品費(印刷用紙、看板、記録写真フィルム:5,000円以内)
- 広告宣伝費(新聞等の広告掲載料、新聞折込料)
- 通信費(案内状郵送料)
- 刊行物の出版にかかる経費(組版代、印字代、製本代、製箱代など)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
- 他の補助金との併用不可: 国、県、大府市、その他組織からすでに補助金や助成金を受けている事業。
- 営利・政治・宗教目的の事業: 営利を目的とするもの、または政治的・宗教的な宣伝意図を持つ事業。
- 特定の個人・団体を対象とする事業: 特定の個人や団体のみを対象とした活動、およびその記録。広域的な参加が見込まれないものも含まれます。
- 教室等のおさらい会・発表会: いわゆる教授所や教室が行う稽古事や習い事のおさらい会、発表会などは対象外です。
- 学校・企業での文化活動: 学校、企業、事業所等で行われる文化活動事業は対象外です。
- チャリティー事業: 寄付行為などを伴う、いわゆるチャリティー事業は対象外です。
- 不適切な入場料: 入場料が社会通念上の範囲を逸脱していると判断される事業。
- 刊行物の発表会・頒布会: 刊行物の発表会や頒布会に類する事業は対象外です。
補助内容
■大府市文化活動事業補助金
<補助対象となる団体・個人の要件>
- 原則として1年以上の活動実績を有する文化活動団体等
- 団体:市内に住所または活動の本拠を置き、構成員の多くが市内在住、規約・代表者・所在地・経理が明確、非排他的、非政治・宗教団体であること
- 個人:市内に住所を有し、大府市税を滞納していない者
<補助対象となる事業>
- 市民一般を対象とし、市民文化の振興に寄与する芸術文化活動
- 対象分野:美術、音楽、舞踊、演劇・大衆芸能、映画、刊行物の出版など
- ※補助対象経費の合計が5万円以上の事業に限る
- ※1団体につき同一年度1件まで
<補助対象外となる事業>
- 市外の会場で開催される事業
- 他の公共団体等から既に補助を受けている事業
- 政治的・宗教的宣伝意図を有する事業
- 特定の団体・個人を対象とした広域的な参加が見込まれない事業
- 営利を目的とする事業
- 学校、企業、教授所、教室等が行うおさらい会・発表会等
- チャリティー事業
<補助金の算定方法>
- 補助金額 = (補助対象経費の総額 - 事業の実施に伴う収入) × 1/2
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助上限額>
20万円
<主な補助対象経費>
- 会場費(使用料、附属設備、駐車場借料)
- 舞台費(音響照明、調律、楽器借料)
- 著作権使用料
- 謝礼(整理・受付・託児、ビデオ撮影1万円以内)
- 印刷費(プログラム、入場券、ポスター、チラシ等)
- 消耗品費(印刷用紙、看板、記録写真5,000円以内)
- 広告宣伝費、通信費(案内状郵送料)
- 印刷製本費(刊行物出版用)
対象者の詳細
基本的な対象要件
大府市文化活動事業補助金の対象者(文化活動団体等)は、本市の文化の振興に寄与する芸術文化活動事業を行う団体または個人であり、原則として1年以上の活動実績を有していることが前提となります。また、次のいずれかの条件に該当する必要があります。
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団体の場合
大府市内に住所、または活動の本拠を置いている団体(主要な活動場所や登記上の所在地が大府市内にあること) -
個人の場合
大府市内に住所を有しており、かつ大府市税を滞納していない個人 -
その他
上記のいずれにも該当しない場合でも、市長が個別の事情を考慮し、特に認めた団体または個人
団体に適用される追加の詳細要件
「大府市内に住所、または活動の本拠を置いている団体」として補助金の対象となるためには、さらに以下の全ての詳細な要件を満たすことが求められます。
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団体構成員の居住地
主として団体構成員が大府市内に住所を有していること -
規約等の明確性
団体として規約やこれに準ずる明確な規定を有していること -
代表者・所在地の明示
代表者の氏名および団体の所在地が明らかにされていること -
経理の透明性
団体の経理が明確に管理・記録されていること -
入会条件の開放性
団体への入会に関して、特定の個人やグループを排除するような排他的な条件を設けていないこと -
政治・宗教からの独立性
政治団体または宗教団体ではないこと
※原則として1年以上の活動実績を有していることが基本的な前提となります。
※これらの要件を全て満たすことで「文化活動団体等」と認められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.obu.aichi.jp/bunka/bunka_art/hojyo/1034697.html
- 大府市公式ウェブサイト
- https://www.city.obu.aichi.jp/
- よくある質問
- https://www.city.obu.aichi.jp/faq/index.html
- 市民協働部 文化交流課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/DAxa/968044
本補助金の申請は、ダウンロードした用紙を記入して提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。