令和8年度 清瀬市物価高騰対策農業者支援給付金
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目的
物価高騰の影響を受けている清瀬市内の農業者を対象に、経営の安定化を図るため、動力光熱費や肥料費、飼料費といった主要経費の一部を給付します。昨今の厳しい経済環境下においても、農業者が意欲を持って事業を継続できるよう、対象経費の10%(最大30万円)を支援することで、地域農業の持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備
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申請前
以下の必要書類を揃えてください。
- 令和7年分の確定申告書の写し(第一表、青色申告決算書または収支内訳書)
- 経費(燃料費、肥料費等)が分かる帳簿や試算表の写し
- 振込口座が分かる通帳の写し
- 申請書、誓約書、口座振替依頼書、チェックリスト
- 申請期間
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- 公募開始:2026年08月10日
- 申請締切:2026年11月15日
原則として郵送申請となります。簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法での郵送が推奨されます。
【提出先】
〒204-0021 清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階
清瀬商工会 宛
- 審査・交付
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類の審査後、指定された口座に補助金が振り込まれます。動力光熱費、肥料費、飼料費などの経費内容に応じて最大30万円が給付されます。
対象となる事業
清瀬市が実施する「令和8年度清瀬市物価高騰対策農業者支援事業」は、物価高騰の厳しい影響を受けている市内の農業者を支援することを目的とした事業です。清瀬市と清瀬商工会が連携し、農業経営を継続するために不可欠な動力光熱費、肥料費(諸材料費を含む)、飼料費などに要した経費の一部を給付金として支援します。
■1 動力光熱費
農業経営に不可欠な動力光熱費および燃料費を支援します。
<対象経費>
- 決算書に計上されている動力光熱費
- ガソリン、灯油、オイル、軽油、重油といった燃料費(事業用に限る)を車両費などの他の勘定科目に計上している場合の燃料該当箇所
<給付額>
- 対象経費合計の10%(最大10万円)
- 下限は1万円、千円未満は切り捨て
■2 肥料費、諸材料費
肥料費および諸材料費の負担を軽減します。
<対象経費>
- 決算書に計上されている肥料費と諸材料費の合計額
<給付額>
- 対象経費合計の10%(最大10万円)
- 下限は1万円、千円未満は切り捨て
■3 飼料費
飼料費の負担を軽減します。
<対象経費>
- 決算書に計上されている飼料費
<給付額>
- 対象経費の10%(最大10万円)
- 下限は1万円、千円未満は切り捨て
■共通 共通要件・申請情報
本事業の共通の対象要件および申請に関する事項です。
<対象となる農業者の共通条件>
- 清瀬市内に住所を有していること
- 昨年の農業所得の申告を適正に行っていること
- 今後も農業に従事する明確な意思を有していること
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年8月10日から令和8年11月15日まで(当日消印有効)
- 申請方法:原則として郵送申請(配達記録が残る方法を推奨)
- ただし、予算がなくなり次第終了
<申請に必要な書類>
- 申請書(清瀬市物価高騰対策農業者支援事業交付申請書)
- 誓約書
- 口座振替依頼書
- 振込口座が分かる書類(通帳の写し等)
- 令和7年分の確定申告書の写し(第一表、青色申告決算書または収支内訳書)
- 経費が分かる帳簿、試算表の写し
- 委任状(代理申請の場合)
- チェックリスト
給付上限の特例
●合計 給付額の合算特例
3つの区分の給付額は合算され、1農業者あたり最大30万円まで給付されます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する農業者や事業は、本給付金の対象外となります。また、不正が発覚した場合は返還を求めます。
- 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者。
- 給付金の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する農業者等。
- 偽りその他不正な手段により給付金を受給した場合。
- 受給した給付金の全額返還が求められます。
- 事業用以外に使用された経費(燃料費等)。
補助内容
■清瀬市物価高騰対策農業者支援事業
<給付金の算定基準と上限>
- 給付率:対象経費の10%
- 下限額:各区分において1万円(1万円未満は支給対象外)
- 端数処理:千円未満切り捨て
- 全体上限額:30万円
<補助対象経費の区分>
| 区分 | 対象経費の具体例 |
|---|---|
| (1) 動力光熱費等 | 決算書の動力光熱費、燃料費(ガソリン代、灯油、オイル、軽油、重油等) |
| (2) 肥料費・諸材料費 | 決算書の肥料費、諸材料費 |
| (3) 飼料費 | 決算書の飼料費 |
<対象農業者の共通条件>
- 清瀬市内に住所を置いていること
- 昨年の農業所得の申告を行っていること
- 今後も農業に従事する意思を有していること
<対象農業者の個別条件(いずれかに該当)>
- 昨年1年分の動力光熱費の合計額の10%が1万円以上であること
- 昨年1年分の肥料費、諸材料費の合計額の10%が1万円以上であること
- 昨年1年分の飼料費の合計額の10%が1万円以上であること
対象者の詳細
共通条件
すべての対象農業者が満たすべき共通の条件は以下の3点です。
-
清瀬市内に住所を有していること
申請時点で清瀬市に居住している農業者である必要があります。 -
昨年の農業所得の申告を行っていること
申請年度の前年(令和7年分の確定申告)において、農業所得の申告を税務署に行っていること、「令和7年分の確定申告書の写し」の提出が必要です。 -
今後も農業に従事する意思を有していること
事業を継続する意思があること、申請時に「今後も事業を継続する意思を有しています」と誓約する「誓約書」の提出が必要です。
個別条件
共通条件を満たした上で、以下のいずれか一つでも該当すれば対象となります。給付額は各経費の合計額の10%(下限1万円)ですが、上限は各個別条件につき最大10万円、全体で最大30万円です。
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動力光熱費に関する条件
昨年1年分の動力光熱費の合計額の10%が1万円以上であること、ガソリン、灯油、オイル、軽油、重油等の燃料費を車両費等に計上している場合も、事業用であれば対象となります。 -
肥料費、諸材料費に関する条件
昨年1年分の肥料費、諸材料費の合計額の10%が1万円以上であること -
飼料費に関する条件
昨年1年分の飼料費の合計額の10%が1万円以上であること
■対象外となるケース・その他注意点
以下のいずれかに該当する場合、給付の対象とならない、または給付金を受け取った後に返還を求められる可能性があります。
- 暴力団関係者(清瀬市暴力団排除条例に規定するもの)
- 市長が不適当と判断する農業者
- 不正行為による受給
※不正受給について:偽りやその他の不正な手段によって給付金を受給した場合、その全額の返還が求められます。
以上の条件をすべて満たす清瀬市内の農業者が、本事業の支援対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/jigyousyamukejouhou/yuusisienseido/1010971.html
- 清瀬市公式ホームページ
- https://www.city.kiyose.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquetes/6bd858daa2ca46079d688a8bde5dded2
- イベントカレンダー
- https://www.city.kiyose.lg.jp/event_calendar.html
本事業の申請は原則として郵送申請(配達記録が残る方法を推奨)となります。電子申請システムやjGrantsによる申請は受け付けておりません。申請期間は令和8年8月10日から令和8年11月15日までですが、予算がなくなり次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。