公募中 掲載日:2026/08/04

令和8年度 清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業(最大10万円給付)

上限金額
10万
申請期限
2026年11月15日
東京都|清瀬市 東京都清瀬市 公募開始:2026/08/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

清瀬市内の事業所を有する中小企業やフリーランスを対象に、物価高騰等の経済環境の変化による経営負担を軽減することを目的として、事業活動に要した水道光熱費および燃料費の一部を給付します。本事業は清瀬市と清瀬商工会が連携して実施し、対象経費の10%(最大10万円)を支援することで、市内事業者の安定的な事業継続と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本事業は予算がなくなり次第終了となります。お早めの申請が推奨されます。原則として郵送による申請(簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法を推奨)が必要です。
事業内容の確認と対象要件の把握
申請前

ご自身の事業が対象となるか「共通条件」および「個別条件」を確認してください。

  • 給付額:対象経費(水道光熱費・燃料費)の10%(上限10万円、下限1万円)
  • 対象:清瀬市内に主たる事業所がある中小企業・個人事業者等
必要書類の準備・事前相談
  • 書類配布開始:2026年08月10日

申請書、誓約書、口座振替依頼書、振込口座の写し、確定申告書の写しなど、法人・個人それぞれの必要書類を準備してください。書類準備に不安がある場合は、税理士による相談会を活用いただけます。

公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年08月10日
  • 申請締切:2026年11月15日

申請書類一式を清瀬商工会へ郵送してください(当日消印有効)。

【提出先】
〒204-0021 清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階 清瀬商工会
電話:042-491-6648(受付:平日9:00〜17:00)

審査・給付金の交付
順次実施

清瀬商工会にて書類審査が行われます。審査を経て給付が決定されると、指定された口座に給付金が振り込まれます。

対象となる事業

令和8年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業は、昨今の物価高騰による経営負担を軽減し、市内事業者の事業継続を後押しするために清瀬市と清瀬商工会が共同で取り組む支援策です。事業活動における水道光熱費と燃料費の実績に基づき、給付金を支給します。

■令和8年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業

物価高騰などの経済環境の影響を受けている市内の事業者を対象に、水道光熱費と燃料費を算定基準として最大10万円の給付金を支給する事業です。

<対象となる事業者(共通条件)>
  • 申請日時点で、清瀬市内に「主たる事業所」を有している中小企業者またはフリーランスを含む個人事業者であること
  • 今後も事業を継続する意思を有していること
  • 中小企業基本法に定める中小企業者、および中小企業信用保険法に定める医療法人やNPO法人など
<対象となる事業者(個別条件)>
  • 直近の確定申告を終えた法人事業者:水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること
  • 新規創業等で直近の確定申告を終えていない法人事業者:任意の1ヶ月の対象経費を12倍した額の10%が1万円以上であること
  • 令和7年分の確定申告を終えた個人事業者:水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること
  • 令和8年1月から令和8年7月までに創業した個人事業者:任意の1ヶ月の対象経費を12倍した額の10%が1万円以上であること
  • 創業時期により決算書に1年分記載がない事業者:任意の1ヶ月の対象経費を12倍した額の10%が1万円以上であること
<補助対象経費(算定基準経費)>
  • 水道光熱費
  • 燃料費(ガソリン代等を含む)
<申請期間>
  • 令和8年8月10日から令和8年11月15日まで(当日消印有効、ただし予算がなくなり次第終了)

▼補助対象外となる事業

以下の事業者は給付金の対象外となります。また、算定基準に満たない場合も対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行う事業者
  • 性風俗関連特殊営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
  • 政治団体、宗教上の組織
  • 給付金の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する事業者
  • 算定額(対象経費の合計額の10%)が1万円未満である場合

補助内容

■A 給付内容(補助対象経費と給付額)

<給付対象となる経費>
  • 水道光熱費
  • 燃料費(ガソリン代等の燃料費を他科目に計上している場合、帳簿等で内訳が確認できれば対象)
<給付額の規定>
項目内容
給付上限額1事業者あたり最大10万円
給付下限額1万円(算定額が1万円未満は対象外)
算出方法対象経費の合計額の10%
端数処理千円未満を切り捨て
給付回数1事業者につき1回限り

■B 個別条件と経費算定基準

<事業者区分別の算定基準>
区分算定基準(10%が1万円以上であることが条件)
直近の確定申告を終えた法人事業者直近の決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計
新規創業等で直近の確定申告を終えていない法人事業者令和7年8月〜令和8年7月の任意の1ヶ月の経費合計 × 12
令和7年分の確定申告を終えた個人事業者令和7年決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計
令和8年1月〜7月に創業した個人事業者令和8年1月〜7月の任意の1ヶ月の経費合計 × 12
創業時期により決算書の対象経費が1年分に満たない事業者事業年度内の任意の1ヶ月の経費合計 × 12

対象者の詳細

対象事業者の共通条件

物価高騰などの影響を受けた市内事業者のうち、全ての申請者が満たす必要のある条件は以下の通りです。

  • 所在地
    申請日時点において、清瀬市内に「主たる事業所」を有していること(個人の場合は確定申告書等の事業所所在地、法人の場合は登記上の本店・本社)、※創業者は申請日時点での事業所の要件が免除されます
  • 事業形態
    中小企業基本法に定める中小企業者、フリーランスを含む個人事業者、中小企業信用保険法に定める医療法人、NPO法人等
  • 事業継続の意思
    今後も事業を継続する意思を有していること

対象事業者の個別条件

共通条件に加え、事業形態や創業時期に応じた以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
【共通基準】水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること。

  • 1 直近の確定申告を終えた法人事業者
    直近の決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること
  • 2 新規創業等の理由から直近の確定申告を終えていない法人事業者
    令和7年8月から令和8年7月までの任意の1ヶ月の経費合計に12を乗じた額の10%が1万円以上であること
  • 3 令和7年分の確定申告を終えた個人事業者
    令和7年決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること
  • 4 令和8年1月から令和8年7月までに創業した個人事業者
    令和8年1月から7月までの任意の1ヶ月の経費合計に12を乗じた額の10%が1万円以上であること
  • 5 決算書に記載された対象経費が1年分に満たない事業者
    事業年度内の任意の1ヶ月の経費合計に12を乗じた額の10%が1万円以上であること

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する場合は、本事業の対象外となります。

  • 性風俗関連特殊営業、および接客業務受託営業を行う事業者
  • 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
  • 政治団体や宗教上の組織
  • 給付金の主旨・目的に照らして、清瀬市長が不適当と判断する事業者

※ガソリン代等の燃料費を他科目に計上している場合でも、帳簿等で内訳が確認できれば対象となります。

【申請期間】令和8年8月10日~令和8年11月15日(当日消印有効)
※予算がなくなり次第終了となります。
※詳細な申請方法や必要書類については、清瀬市の公式案内をご確認いただくか、清瀬商工会(042-491-6648)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/jigyousyamukejouhou/yuusisienseido/1012684.html
清瀬市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/
やさしい日本語版ページ
https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/jigyousyamukejouhou/yuusisienseido/1012684.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquetes/6bd858daa2ca46079d688a8bde5dded2
イベントカレンダー
https://www.city.kiyose.lg.jp/event_calendar.html

令和8年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業の申請書類は、令和8年8月10日以降にウェブサイト上で公開される予定です。申請方法は原則郵送となります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

清瀬商工会
TEL:042-491-6648
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日祝を除く
受付窓口
アミュービル 5階
清瀬商工会〒204-0021 清瀬市元町1-2-11
この事業の申請は原則として郵送(配達記録が残る方法を推奨)ですが、やむを得ず郵送で申請できない場合は、事前に清瀬商工会へ電話連絡(042-491-6648)した上で、直接持参することも可能です。申請を検討している事業者向けに、税理士による相談会も開催されます。
産業振興課商工係(清瀬市役所内)
TEL:直通: 042-497-3187、直通(観光協会担当): 042-497-1842、代表: 042-492-5111
FAX:042-492-2415
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
受付窓口
清瀬市役所 2階
産業振興課商工係〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842
ウェブサイトのこのページに関するご意見や、清瀬市役所への一般的なお問い合わせは、以下の窓口へご連絡ください。電話の他、専用フォームも利用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。