高浜町 農業者向け干害応急対策事業補助金(令和8年度)
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目的
高浜町内で営農する農業者や団体に対し、異常渇水に伴う農作物への干ばつ被害を防ぐための対策費用を補助します。具体的には、水路や井戸の掘削、揚水機の購入・燃料費などの経費を支援することで、農業者の経済的負担を軽減し、安定した営農活動の継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請書や様式は、高浜町ホームページまたは役場産業振興課窓口で入手可能です。降雨状況により対象期間が延長される場合があります。
- 補助対象事業の実施
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- 対象期間1:2026年04月16日〜06月02日
- 対象期間2:2026年06月08日〜(更新中)
補助の対象となる渇水対策(水路・井戸の掘削、送水管設置、揚水機の購入・賃借、燃料費など)を期間内に実施してください。
- 揚水機の運転に係る燃料費や電気料も対象となります。
- 千円未満の端数は切り捨てられます。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年10月30日
以下の必要書類を高浜町産業振興課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(様式第2号)
- 見積書(写)(※燃料費は不要)
受付時間は平日の8:30〜17:15です。
- 補助金交付決定通知
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申請審査後
申請内容が審査され、適当と認められた場合、町長から補助金の交付決定が通知されます。
- 補助事業等実績報告書の提出
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事業完了後
事業完了後、速やかに実績を報告してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 実施実績書(様式第5号)
- 渇水対策の状況写真
- 領収書(写)
- 補助金交付額の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告に基づき、最終的な補助金の確定額が通知されます。
- 補助金交付請求書の提出
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、補助金を請求します。
- 交付請求書(様式第6号)
- 振込先の金融機関情報を正確に記載してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後
指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
高浜町内で発生した異常渇水に伴う農作物への干ばつ被害に対し、農業者の皆様の経済引入負担を軽減し、安定した営農活動を支援することを目的として、渇水対策のために要した費用を支援する事業です。
■干害応急対策事業補助金
農業用水の確保や配水のために実施する事業およびそれに要する経費を補助します。
<補助対象者>
- 町内に住所を有し、かつ町内の農地において営農している農業者
- 認定農業者
- 農業法人
- 農業者が組織する団体
<補助対象期間>
- 期間1: 令和8年4月16日(木)から令和8年6月2日(火)まで
- 期間2: 令和8年6月8日(月)から現在も継続中(令和8年7月23日時点)
<補助対象事業と経費>
- 水路の掘削: 新たな水路の整備や既存水路の改修にかかる費用
- 井戸の掘削: 農業用水を確保するための井戸を掘る費用
- 動力線の架設: 揚水機などの電力供給に必要な動力線の設置費用
- 送水管の設置: 水源から農地へ水を送るための送水管の設置費用
- 揚水機及び付属部品の購入・賃借: 揚水機本体や、ホースなどの付属部品の購入費や賃借料
- 給水車・タンク車及びタンクの賃借: 農業用水を運搬するための給水車やタンク車、貯水タンクなどの賃借料
- 揚水機の運転に係る燃料費・電気料: 揚水機を稼働させるために必要な燃料費や電気料金
<補助率・補助額>
- 補助率: 10分の10以内(予算の範囲内で交付)
- 千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て
<申請期間>
- 令和8年9月1日(火)から令和8年10月30日(金)まで
- 受付時間: 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
補助内容
■干害応急対策事業
<補助対象者>
- 町内に住所を有し、かつ町内の農地で営農している農業者
- 認定農業者
- 農業法人
- 農業者が組織する団体
<補助対象事業の内容>
- 水路の掘削
- 井戸の掘削
- 動力線の架設
- 送水管の設置
- 揚水機およびその付属部品の購入・賃借に必要な経費
- 農業用水確保のために使用した給水車・タンク車およびタンクの賃借に必要な経費
- 揚水機の運転に係る燃料費、電気料
<補助対象期間>
- 令和8年4月16日(木)から令和8年6月2日(火)まで
- 令和8年6月8日(月)から更新中(令和8年7月23日時点)
<申請期間と提出書類>
- 申請期間: 令和8年9月1日(火)から令和8年10月30日(金)まで
- 提出先: 高浜町役場 産業振興課
- 必要書類: 実施計画書(様式第2号)、見積書(燃料費は不要)、渇水対策の状況写真、経費の領収書
<算出ルール>
補助対象経費の合計金額について、千円未満の端数は切り捨て。
対象者の詳細
干害応急対策事業補助金の対象要件
高浜町が定める本補助金の対象者は、町内での居住および営農状況に基づき、以下のいずれかに該当する者とされています。
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基本要件
町内に住所を有していること、町内の農地において営農していること -
対象となる主体区分
農業者、認定農業者、農業法人、農業者が組織する団体
具体的な申請者情報
提供されたコンテキストに基づく申請者(高浜 一郎氏)の詳細は以下の通りです。
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個人属性
氏名:高浜 一郎、住所:高浜町宮崎1-1 -
事業形態
区分:個人 -
営農状況
農地場所:高浜町宮崎10-10、農地面積:0.5ヘクタール
※補助対象内容:揚水機(エンジンポンプ等)の購入費用および運転燃料費
※事業実施期間:令和8年6月25日から令和8年8月15日まで
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/sanngyousinnkou/p008500.html
- 高浜町公式サイト
- https://www.town.takahama.fukui.jp/
干害応急対策事業補助金の申請期間は令和8年9月1日から令和8年10月30日までです。申請はオンラインではなく、申請書類をダウンロードして窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。