多久市中小企業等省エネ設備導入支援補助金(令和8年度)
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目的
多久市内で事業を営む中小企業者や個人事業主等に対して、エネルギー価格高騰に伴う光熱費負担の軽減と事業継続の支援を図るため、省エネ性能の高い新品設備の導入費用を補助します。LED照明や空調、冷蔵庫等の更新・導入にかかる経費の一部を支援することで、市内事業者の経営基盤の安定化と持続可能な事業活動の促進を目指します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年08月17日
- 申請締切:2026年09月30日
補助金交付申請書(様式第1号)と事業計画書、収支予算書、見積書等の必要書類一式を多久市商工会へ提出してください。
- 提出先:多久市商工会(多久市北多久町大字小侍687番地19)
- 審査・選考
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申請受付後、随時審査
提出された書類の審査を行います。もし交付申請額の合計が予算額を超過した場合は、市立ち合いのもと抽選が実施され、採択・不採択が決定されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:順次通知
審査の結果、補助金の交付が決定された場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※この通知を受ける前に契約・発注・支払等を行ったものは補助対象外となります。
- 事業実施(設備の導入・設置)
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交付決定後〜
交付決定の内容に基づき、省エネ設備の導入・設置を実施してください。内容に変更(品目や型番の変更等)が生じる場合は、必ず事前に「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年01月15日
事業完了(支払完了)後、速やかに「事業実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
- 必要書類:納品書、請求書、領収書の写し、設置後の写真(型番が確認できるもの)など
- 補助金確定・請求
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実績報告書の審査完了後
報告書の審査後、補助金額が確定し「補助金確定通知書(様式第6号)」が届きます。その後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
多久市がエネルギー価格高騰の影響を受けている市内の中小企業者等を支援し、光熱費負担の軽減と事業継続を図るため、省エネルギー設備の導入を支援する事業です。
■省エネ設備導入支援
市内事業所に省エネ性能の高い設備を導入する取組を支援します。
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主含む)
- 収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人
- 市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有し、現に事業を営んでいること
- 市税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力と関係がないこと
<補助対象設備(共通要件)>
- 新品であること(中古・自作・改造品は不可)
- 市内の事業所に設置されるもの
- 補助対象者が自ら所有するもの(リース不可)
- 設備の更新または新たな導入(修理・部品交換は不可)
- 原則として市内事業者から購入すること
<補助対象経費>
- 補助対象設備の購入費
- 設計に要する経費
- 設置に要する経費
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:20万円
- 下限額:5万円
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年8月17日から令和8年9月30日まで
- 実績報告期限:令和9年1月15日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、事業者、または経費は補助の対象となりません。
- 本事業の趣旨にそぐわないもの
- 家庭用の省エネ家電買い換え支援を目的としたもの
- 既に契約、発注、支払などが行われているもの
- 対象外となる事業者
- 農業、林業、漁業といった一次産業を営む者
- 「みなし大企業」(大企業が発行済株式の1/2以上等を所有する法人)
- 当該年度において、既に本補助金の交付決定を受けている者
- 二重受給となる事業
- 国、県、市その他の団体から同一の経費に対して補助金等を受けている、または受ける見込みがある場合
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税
- 中古品、リサイクル品、自作品、改造品の購入費
- リース契約による設備導入費
- 送料、振込手数料、保守・維持管理費
- 既存設備の修理、部品交換、撤去・処分費、リサイクル料
- 不正・虚偽に関わる事項
- 申請書類に虚偽の記載がある場合、または補助金の使途に不正があった場合は交付取消しおよび返還を命じることがあります
補助内容
■多久市中小企業等省エネ設備導入支援補助金
<補助率・補助額>
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助下限額 | 5万円 |
<補助対象設備(共通要件)>
- 新品であること(中古品、リサイクル品、自作・改造は対象外)
- 設置場所:多久市内の事業所(自宅併用の場合は区分が必要)
- 所有権:補助対象者が自ら所有すること(リース契約は不可)
- 導入形態:更新または新たな設備の導入(修理や部品交換は不可)
- 購入先:原則として市内事業者から購入すること
- 取引の公正性:第三者から購入すること(関係会社等との取引は不可)
<補助対象設備(性能基準)>
- 省エネ機器:統一省エネラベルの省エネ性マークが緑色(省エネ基準達成率100%以上)
- 指定ユーティリティ設備:SⅡ(環境共創イニシアチブ)のホームページに型番が公表されている設備
<補助対象経費>
- 補助対象設備の購入費
- 設計費
- 設置に要する経費
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 保守および維持管理費
- 既存設備の修理、部品交換、撤去、処分、リサイクル料、廃棄費用(取り外し工事費含む)
- 振込手数料
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
エネルギー価格高騰の影響を受ける市内の中小企業者等を支援することを目的としており、以下のいずれかの要件を満たす事業者が対象となります。
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A 中小企業者
中小企業基本法に定めるもの(個人事業主を含む) -
B 特定の法人
収益事業を営む一般社団法人、収益事業を営む一般財団法人、収益事業を営む特定非営利活動法人(NPO法人)
補助金申請のための追加要件
補助対象者の定義に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 みなし大企業でないこと
大企業が発行済株式等の2分の1以上、または複数の大企業合計で3分の2以上を所有していないこと -
2 市内での事業実態
多久市内に事業所(本社、支店等)を有し、現に事業を営んでいること、住宅併用の場合は、事業用部分が明確に区別されていること -
3 設備の導入場所
市内の事業所に省エネ設備を導入すること -
4 納税状況・反社条項
市税等の滞納がないこと(照会への同意が必要)、代表者や役員等が暴力団または暴力団員等に該当しないこと -
5 重複受給・申請回数の制限
同一の経費に対して他の補助金(国、県、市等)を受けていないこと、当該年度において既に本補助金の交付決定を受けていないこと(1事業者につき1回限り)
対象となる主な業種区分
中小企業者の場合、以下の業種などが対象となります。
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対象業種例
小売業、飲食業、宿泊業、理容・美容業、製造業、建設業、運輸業、卸売業、医療・福祉業(ただし医療法人・福祉法人は対象外)、教育・学習支援業(ただし学校法人は対象外)
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本補助金の対象となりません。
- 一次産業(農業、林業、漁業)を営む者
- みなし大企業
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 市税等を滞納している事業者
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある事業者
※同一経費に対して他の公的補助金との重複受給はできません。また、既に同一年度内に本補助金の交付を受けている場合も対象外です。
※申請時には法人であれば確定申告書の写しや履歴事項全部証明書、個人事業主であれば確定申告書や開業届などの書類が必要です。
※その他詳細は多久市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/5/37057.html
- 多久市公式サイト
- https://www.city.taku.lg.jp/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、多久市商工会への書面提出が必要です。申請期間は令和8年8月17日から令和8年9月30日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。