熊本市中心市街地分煙施設設置費助成事業(令和8年度 第2期)
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目的
熊本市中心市街地の対象区域内に土地や建物を所有・使用する方に対し、誰もが利用可能な分煙施設を新たに設置する際の費用を全額補助します。本事業は、路上喫煙や吸い殻の散乱を防止し、受動喫煙のない安全で快適な都市環境を形成することを目的としています。屋内型やコンテナ型などの設置にかかる工事費や備品費を支援することで、市民の健康増進と生活環境の美化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
申請を検討する前に熊本市健康づくり推進課への事前相談が必要です。助成要綱や手引きを確認し、不明点を相談してください。
- 窓口:熊本市役所10階 健康づくり推進課
- 電話:096-328-2145
- 申込み(第2期)
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- 公募開始:2026年08月01日
- 申請締切:2026年08月31日
「分煙施設設置費助成事業申込書(様式第1号)」と設置予定場所の地図等を提出します。窓口持参、メール、または郵送(8月31日必着)で受け付けます。審査により助成対象者が決定されます。
- 交付申請書の提出
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助成対象者決定後、着手前まで
助成対象者として決定通知を受けた後、工事着手前に交付申請書(様式第4号)および図面、見積書、誓約書等の必要書類一式を提出してください。
- 審査・交付決定
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申請から2週間程度
提出書類の審査と現地確認が行われます。適当と認められた場合、「助成金交付決定通知書」が交付されます。※この通知を受けるまで工事契約や発注は行えません。
- 工事契約・施工・完了
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- 供用開始期限:2027年03月31日
交付決定に基づき、工事を実施します。20歳未満立ち入り禁止の標識掲示や床面積2.25㎡以上などの設置要件を遵守してください。2027年3月31日までに供用を開始する必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月12日
工事完了後、実績報告書(様式第11号)に領収書、写真、図面等を添えて提出します。その後、市による現地調査を経て助成金額が確定されます。
- 助成金の請求
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確定通知受領後、速やかに
「助成金交付額確定通知書」を受領した後、速やかに「助成金交付請求書(様式第14号)」を提出してください。
- 助成金の交付
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請求後
指定の口座に助成金が振り込まれます。交付後、施設の情報が公表されます。原則として5年間の継続運営が条件となります。
対象となる事業
熊本市中心市街地における分煙環境の整備を目的として、新たに分煙施設を設置する建築物の所有者等に対し、その設置費用の一部を市が助成する事業です。
■熊本市中心市街地分煙施設設置費助成事業
路上喫煙や吸い殻の散乱防止、市民の身体および財産の保全、生活環境の美化を推進し、望まない受動喫煙のない安全で快適な都市環境の形成を目指します。
<助成対象者>
- 熊本市中心市街地の対象区域内に、土地または建物を所有、もしくは使用している方
<助成対象経費>
- 工事費
- 設計費
- 備品・機械装置費
<助成率・助成限度額>
- 助成率:対象経費の全額(10分の10)
- 屋内型および屋外コンテナ型分煙施設:1,000万円まで
- 屋外パーテーション型分煙施設:600万円まで
<主な設置要件(共通)>
- 車椅子が転回できる広さがあり、かつ床面積が2.25平方メートル以上であること
- 概ね1日8時間以上、週5日以上運営されること
- 原則として誰もが無料で利用できる場所であること
- 20歳未満の者は立ち入りができない旨が分かる標識を掲示すること
- 助成金の交付を受けた日から原則として5年間は継続して運営すること
- 健康増進法、建築基準法、消防法その他関係法令等の基準を満たしていること
<募集期間>
- 令和8年度(2026年度)第2期:8月1日から8月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する施設または事業は、本助成金の交付対象外となります。
- 健康増進法第28条第5号に定める第一種施設(学校、病院、児童福祉施設等)。
- 風俗営業等や風俗案内業を営む施設。
- 公序良俗に反する施設。
- 予算額に達した後に申請された事業。
補助内容
■中心市街地分煙施設設置費助成事業
<助成対象経費>
- 工事費:分煙施設の設置工事にかかる費用
- 設計費:施設の設計にかかる費用
- 備品・機械装置費等:給排気設備の整備費用、空気清浄機、灰皿などの機器や備品の購入費用
- その他、分煙施設の整備のために市長が必要と認めた費用
<助成率>
100%(10分の10)
<助成限度額>
| 施設の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 屋内及び屋外コンテナ型分煙施設 | 1,000万円 |
| 屋外パーテーション型分煙施設 | 600万円 |
<屋内・屋外分煙施設共通の要件>
- 設置場所:熊本市中心市街地内の対象区域にあること
- 対象外施設:第一種施設、風俗営業、風俗案内業等に該当しないこと
- 広さ:床面積が2.25平方メートル以上あり、車椅子が転回できること
- 運営時間:概ね1日8時間以上、週5日以上運営すること
- 利用制限:誰もが利用できる場所であること(閉館時間等を除く)
- 利用料金:無料で利用できること(市長が特に認める場合を除く)
- 表示:出入口に20歳未満立ち入り禁止の標識を掲示すること
- 周知:施設の名称、所在地、利用可能時間について広く一般に周知すること
- 継続運営:助成金交付から5年間は継続して運営すること
- 法令遵守:健康増進法、建築基準法、消防法等の関係法令を満たすこと
- ユニバーサルデザイン:ユニバーサルデザインを取り入れた施設であること
- 公序良俗:公序良俗に反しないこと
- 近隣への周知:あらかじめ近隣の商店会等に周知すること
<屋内分煙施設の具体的な要件>
- 区画:たばこの煙を通さない材質の壁、天井等によって区画されていること
- 排気:給排気設備を設けるなどにより、屋外排気とすること
- 扉:出入口に扉を設置し、常時開放しないこと
- 気流:入口において分煙施設内に向かう風速が毎秒0.2メートル以上であること
<屋外分煙施設の具体的な要件>
- 区画:コンテナやパーテーションで非喫煙区域から区画されていること
- 配置:建物の入口や窓、人の往来が多い区域から可能な限り離すこと
- コンテナ型(排気口):天井近くの高い位置とし、人通りの少ない場所に向けること
- コンテナ型(給気口):排気口の反対側に設置すること
- パーテーション型(壁の高さ):壁の高さが2~3メートル程度あること
- パーテーション型(出入口):出入口に方向転換のためのクランク(2回以上推奨)があること
- パーテーション型(給気用の隙間):四方の壁の下に10~20センチメートル程度の隙間があること
対象者の詳細
助成対象者の基本的な定義
熊本市中心市街地における路上喫煙や吸い殻の散乱を防ぎ、受動喫煙のない環境を形成するために分煙施設を新設する以下の者が対象となります。
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対象区域内に土地又は建物を所有若しくは使用する者
個人、法人、団体
分煙施設の設置に関する要件
助成対象となるには、設置する施設が以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 場所・立地要件
設置場所が熊本市中心市街地内(熊本中央警察署、鶴屋デパート、上通、下通、サンロード新市街等を含む特定区域)にあること -
2 物理的要件
床面積が2.25平方メートル以上であること、灰皿等設置後も車いすが転回できる広さがあり、ユニバーサルデザインを取り入れていること、健康増進法、建築基準法、消防法その他関係法令等の基準を満たすこと -
3 運営・維持要件
概ね1日8時間以上、週5日以上運営されること、施設の閉館時間等を除き、誰もが無料で利用できること、20歳未満立入禁止の標識を出入口に掲示し、外国人を含む利用者に配慮した表示を行うこと、供用開始日から原則5年間継続して運営すること、近隣の商店会等に設置についてあらかじめ周知を行うこと
■助成対象外となる施設
以下のいずれかに該当する施設内に設置される分煙施設は、助成の対象となりません。
- 健康増進法に定める第一種施設(病院、学校、児童福祉施設等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業(一部除く)を営む施設
- 熊本県風俗案内業の規制に関する条例に規定される風俗案内業を営む施設
※公序良俗に反する施設も対象外となります。
※熊本市健康づくり推進課による審査が必要です。
※工事費、設計費、備品・機械装置費などが助成の対象経費となります。詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。