飯田市 商業振興事業補助金(令和8年度)
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目的
飯田市内の商店街団体や商業事業者団体、自治会等に対して、地域商業の活性化と商店街の振興を図るため、イベント開催や商品券発行、老朽化したアーケード・街路灯等の共同施設の補修・撤去に要する経費の一部を補助します。地域経済の発展を目的とした幅広い活動を支援することで、魅力ある商店街づくりと賑わいの創出を促進します。
申請スケジュール
- 事前相談
-
事業着手の1か月前まで
飯田市役所商業観光課へ事前に相談を行います。事業内容や補助対象の確認をスムーズに行うために推奨されています。
- 地域商業振興事業の場合:飯田商工会議所との相談・協議も必須です。
- 申請書提出
-
- 申請締切:事業着手の1か月前まで
所定の交付申請書と関係書類一式を飯田市役所商業観光課へ提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(事業類型に応じた様式)
- 団体の組織概要(役員名簿、会則等)
- 事業概要(総会資料、収支予算書等)
- 見積書の写し
- (施設補修等の場合)現況写真、位置図等
- 書類審査・交付決定
-
審査完了後
提出書類に基づき審査が行われ、補助金の交付が決定されます。
重要:交付決定通知が届く前に事業に着手した場合は、補助金の対象外となります。
- 事業開始
-
- 事業着手:交付決定通知受領後
決定通知を受けた後、計画に沿って発注や工事、イベント等の事業を開始します。
- 事業終了
-
計画完了時
計画された補助対象事業をすべて完了させます。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書
- 領収書または支出を証する書類の写し
- 事業実施に関する資料(チラシ、ポスター、写真等)
- 書類審査・交付額確定
-
報告書審査後
実績報告書に基づき、事業が適正に実施されたか審査され、最終的な補助金交付額が確定します。
- 補助金交付請求
-
額の確定通知受領後
確定した補助金額に基づき、所定の請求書を提出します。
- 補助金支払い
-
請求後
指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
飯田市の商業を活性化し、商店街の振興を通じて地域経済の発展を図ることを目的としています。この補助金制度では、大きく分けて以下の4種類の事業が補助の対象となります。
■1 商店街等活動事業
商店街の活動を強化し、地域商業の活性化を促進するための様々なイベント等に要する経費の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 商店街団体や商業事業者有志団体
<補助対象経費>
- 商店街活動の強化や活性化に資するイベント等にかかる経費(街を彩るイルミネーションの設置、年末年始の初売りや特売セールの実施、地域を盛り上げるお祭りやイベントの開催、来訪者向けのマップ作成など)
- 市長が認めるものに限る
<補助金額>
- 対象となる経費の1/2以内
- 上限10万円
- 同一の事業に対する申請は3回まで
<申請手続きの流れ>
- 1. 事前相談
- 2. 申請書提出
- 3. 書類審査・交付決定
- 4. 事業開始
- 5. 事業終了
- 6. 実績報告
- 7. 書類審査・交付額確定
- 8. 補助金交付請求
- 9. 補助金支払い
■2 商店街共同施設補修・撤去事業
商店街が共同で管理しているアーチやアーケードといった施設の補修や撤去にかかる費用を補助するものです。
<補助対象者>
- 商店街、またはこれらの共同施設の維持管理を担うまちづくり委員会や自治会など
<補助対象経費>
- 設置後10年を経過したアーチ、または設置後15年を経過したアーケードの補修または撤去に要する経費
- 申請者が主体となって維持管理を行っている施設、あるいは維持管理者が不明な施設に限る
- 市長が認めるものに限る
<補助金額>
- 対象経費の1/2以内
- 上限20万円
■3 商業灯補修・撤去事業
商店街に設置されている街路灯の補修や撤去にかかる費用を補助するものです。
<補助対象者>
- 商店街、または街路灯の維持管理を担うまちづくり委員会や自治会など
<補助対象経費>
- 設置後10年を経過した街路灯の補修または撤去に要する経費
- 申請者が主体となって維持管理を行っている街路灯、あるいは維持管理者が不明な街路灯に限る
- 市長が認めるものに限る
<補助金額>
- 対象経費の1/2以内
- 上限20万円
■4 地域商業振興事業
地域全体の商業の振興や、地域が抱える商業に関する課題解決を目的とした事業を補助するものです。
<補助対象者>
- 飯田商工会議所の支部
<補助対象経費>
- 地域における商業の振興および課題解決のための事業に要する経費(地域のお祭りやイベントの開催、地域経済の活性化に繋がる商品券の発行、観光客や住民向けのマップ作成など)
- 市長が認めるものに限る
<補助金額>
- 対象経費の1/2以内
- 上限10万円
- 同一の事業に対する申請は3回まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、補助金の対象外となります。申請にあたってはご注意ください。
- 補助金交付決定通知前に着手された事業。
- 各事業において、通知前に着手した場合は一切補助の対象となりません。
- 施設の建替えを目的とした撤去。
- 商店街共同施設補修・撤去事業および商業灯補修・撤去事業において、建替えのための撤去は対象外です。
- 予算額を超過した後に申請された事業。
- 予算額に達した時点で申請の受け付けは終了します。
補助内容
■1 商店街等活動事業
<補助対象者>
- 商店街団体
- 商業事業者の有志団体
<補助対象経費>
- イルミネーションの設置
- 初売りや特売イベントの開催
- お祭りやその他のイベントの実施
- 商店街マップの作成
- その他市長が認める商店街の活性化につながる事業経費
<補助率・補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 10万円 |
| 回数制限 | 同一の事業に対する申請は3回まで |
■2 商店街共同施設補修・撤去事業
<補助対象者>
- 商店街
- まちづくり委員会
- 自治会等
<補助対象経費>
- 設置後10年を経過したアーチの補修または撤去
- 設置後15年を経過したアーケードの補修または撤去
- ※建替えを目的とした撤去は対象外
<補助率・補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
■3 商業灯補修・撤去事業
<補助対象者>
- 商店街
- まちづくり委員会
- 自治会等
<補助対象経費>
- 設置後10年を経過した街路灯の補修または撤去
- ※建替えを目的とした撤去は対象外
<補助率・補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
■4 地域商業振興事業
<補助対象者>
- 飯田商工会議所の支部
<補助対象経費>
- お祭りやイベントの開催
- 商品券の発行
- 地域マップの作成
- その他地域商業の振興および課題解決に資する事業経費
<補助率・補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 10万円 |
| 回数制限 | 同一の事業に対する申請は3回まで |
対象者の詳細
1. 商店街等活動事業
商店街活動の強化や活性化を目的としたイベント等(例:イルミネーション、初売り・特売、お祭り、マップ作成など)に要する経費が対象となります。
-
商業事業者有志団体
複数の商業事業者が協力して地域商業の活性化に取り組む団体
2. 商店街共同施設補修・撤去事業
設置後10年を経過したアーチや、15年を経過したアーケードの補修または撤去(建替えを除く)に要する経費が対象です。ただし、対象者が主体となって維持管理しているもの、または管理者が不明なものに限ります。
-
まちづくり委員会・自治会等
共同施設の維持管理を担う組織
3. 商業灯補修・撤去事業
設置後10年を経過した街路灯の補修または撤去(建替えを除く)に要する経費が対象です。対象者が主体となって維持管理しているもの、または管理者が不明なものに限ります。
-
まちづくり委員会・自治会等
商業灯の維持管理を担う組織
※補助金額は原則として対象経費の2分の1以内で、事業区分ごとに上限額(10万円~20万円)が設定されています。
※同一事業による申請は3回までなどの制限がある場合があります。詳細は飯田市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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