中頓別町住宅改築促進事業補助金(令和8年度)|省エネ・耐震・バリアフリー改修
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目的
中頓別町内の持ち家を所有する町民に対し、住宅の安全性向上や省エネ化、バリアフリー化を目的としたリフォーム費用の一部を補助します。耐震改修やZEH水準への適合、省エネ機器の設置、子育て世帯への加算支援等を通じて、持続可能で安全・快適な居住環境の整備と、環境負荷の低減を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
まず、事業への申込みを行い、その申込みが審査され、補助金の対象として適当である旨の通知(審査結果通知書)を受ける必要があります。この通知を受けて初めて、工事を進めることができます。
申込み段階では、工事計画書(ZEH水準化、省エネ基準化、バリアフリー化、耐震改修、解体、住宅建替支援、省エネ機器設置、太陽光発電・蓄電池設備など、工事の種類に応じた計画書)、位置図、配置図、平面図、立面図、工事費見積書、既存住宅の外観写真などの関係書類を提出する必要があります。町長はこれらの書類を受理後、審査や必要に応じて現地調査を行うことがあります。
補助金の交付申請は、「工事を完了した後」に行うことができます。つまり、実際に改築工事がすべて終了していることが申請の前提となります。
この所定の申請書に必要事項を記入し提出します。
実施した工事の種類に応じて、様々な関係書類を添付する必要があります。主な工事種別ごとの必要書類は以下の通りです。
・ZEH水準化工事:
・工事完了後の建築物がZEH水準に適合していることを示す証明書(指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関によるもの)
・耐震性能等級3に適合していることを示す証明書(指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関によるもの)
・施工状況写真(工事内容が確認できるもの)
・完成写真
・工事請負契約書の写し
・省エネ基準化工事:
・工事完了後の建築物が省エネ基準に適合していることを示す証明書(指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関によるもの)
・施工状況写真(工事内容が確認できるもの)
・完成写真
・工事請負契約書の写し
・バリアフリー化工事:
・完成写真
・工事請負契約書の写し
・耐震改修工事:
・改修工事後の耐震診断報告書
・竣工図(工事内容が確認できるもの)
・施工状況写真(工事内容が確認できるもの)
・完成写真
・工事請負契約書の写し
・耐震性を満たさない住宅の解体工事:
・建築基準法第7条第5項の完了検査済証の写し(新築住宅の場合のみ)
・完成写真(整地後および新築住宅の建設が確認できるもの)
・解体工事請負契約書の写し
・産業廃棄物管理票の写し
・住宅建替支援事業:
・建築基準法第7条第5項の完了検査済証の写し(新築住宅の場合のみ)
・完成写真(整地後および新築住宅の建設が確認できるもの)
・解体工事請負契約書の写し
・産業廃棄物管理票の写し
・上記以外に「その他必要なもの」として別途書類の提出を求められる場合があります。
対象となる事業
中頓別町が実施している「中頓別町住宅改築促進事業補助金交付条例」は、町民の持ち家リフォームを推進するための補助金制度です。既存住宅の省エネ化やバリアフリー化、耐震性の向上、特定の省エネ機器や太陽光発電・蓄電池設備の設置、住宅の建て替えを支援することを目的としています。対象者は、町内に自己所有の住宅に居住(または居住予定)し、町税等の滞納がなく、重複受給をしていない方です。
■1 ZEH水準化工事
既存住宅を「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準」の省エネ性能に適合させるための工事です。
<工事内容>
- 断熱等性能等級5以上の「強化外皮基準」を満たす工事
- 一次エネルギー消費量が省エネ基準から20%以上削減される性能(BEI0.8以下)を目指す設計
- 耐震等級3相当(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止)に該当する耐震性能の確保
- 具体例:外壁、屋根、床の断熱工事、高性能な窓への改修など
<補助金額>
- 対象工事費の30%(上限150万円)
■2 省エネ基準化工事
既存住宅を現在の「省エネ基準」に適合させるための工事です。
<工事内容>
- 建築物エネルギー消費性能基準を満たす性能(BEI1.0以下)
- 外皮平均熱貫流率0.41W/(㎡・K)以下
- 耐震等級1相当(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止)に該当する耐震性能の確保
- 具体例:外壁断熱工事、断熱床設置工事など
<補助金額>
- 対象工事費の30%(上限30万円)
■3 バリアフリー化工事
高齢者や障がいを持つ方が安全かつ快適に生活できるよう、既存住宅のバリアフリー化を図る工事です。
<工事内容>
- 高齢者等配慮対策等級3以上に該当する工事
- 補助対象経費が20万円以上の工事に限る
- 具体例:高齢者用手すり設置工事など
<補助金額>
- 対象工事費の30%(上限10万円)
■4 耐震改修工事
昭和56年5月以前に建設され、耐震性能が不足していると診断された既存住宅の耐震性を向上させる工事です。
<工事内容>
- 耐震関係規定または国土交通大臣が定める基準に適合する改修工事
- 共同住宅の場合は評価委員会での確認・評定または法に基づく計画の認定が必要
- 具体例:耐震壁設置工事など
<補助金額>
- 工事費20万円未満:工事費の全額
- 工事費20万円以上200万円未満:20万円
- 工事費200万円以上300万円未満:対象工事費の10%
- 工事費300万円以上:30万円
■5 住宅建替支援事業
既存住宅を取り壊して新たに住宅を建設する場合の解体工事を支援する事業です。
<工事内容>
- 自ら居住する住宅を建て替えるための解体工事
<補助金額>
- 既存住宅が昭和56年5月以前建築:解体工事費の10%(上限15万円)
- 既存住宅が昭和56年6月以降建築:建て替え工事費の10%(上限10万円)
■6 省エネ機器設置工事
特定の高効率な省エネ機器を既存住宅に設置する工事です。
<対象機器>
- 高断熱浴槽(JIS A5532:2011規定)
- 電気ヒートポンプ(給湯保温効率基準適合)
- 潜熱回収型ガス給湯器(熱効率基準適合)
- ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(年間給湯効率102%以上)
- 節湯水栓(JIS B2061:2017規定の節湯型)
- 燃料電池システム
- コージェネレーション設備(ガスエンジン給湯器等)
- 空気清浄機能・換気機能付きエアコン
- LED照明
- 節水型トイレ(使用水量6.5リットル以下)
<補助金額>
- 高断熱浴槽:工事費の50%(上限50万円)
- その他の機器:詳細は要問合せ
■7 太陽光発電・蓄電池設置工事
住宅に太陽光発電システムや定置用蓄電池を設置する工事です。
<太陽光発電要件>
- 蓄電池と接続し、住宅内で電力を消費すること
- 太陽電池モジュール合計出力が10kW未満かつ余剰型配線であること
- 電力系統に連系可能な未使用品であること
<定置用蓄電池要件>
- 太陽光発電と接続し、充放電可能なリチウムイオン電池であること
- 蓄電容量が17.76kWh未満であること
- 電力系統に連系可能な未使用品であること
<補助金額>
- 工事費の50%(太陽光発電と蓄電池合わせて最大30万円)
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する工事や経費は、本補助金の対象となりません。
- 工事着手時期に関する事項
- 補助金の交付決定通知日より前に着手された工事。
- 特定の工事および経費
- 耐震改修工事における、耐震診断自体の費用。
- 太陽光発電・蓄電池設置における既設機器の撤去費用(処理費含む)。
- 他制度との重複
- 他の補助事業等で同じ工事に対して重複して補助金等を受給する場合。
- 法令およびコンプライアンス
- 建築基準法その他関係法令に明らかな違反がある事業。
補助内容
■1 ZEH水準化工事
<補助条件>
- 補助金額: 補助事業対象経費の30%
- 上限額: 150万円
■2 省エネ基準化工事
<補助条件>
- 補助金額: 補助事業対象経費の30%
- 上限額: 60万円
■3 バリアフリー化工事
<補助条件>
- 補助金額: 補助事業対象経費の30%
- 上限額: 10万円
■4 耐震改修工事
<経費区分別補助金額>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 20万円未満 | 当該経費の全額 |
| 20万円以上200万円未満 | 定額 20万円 |
| 200万円以上300万円未満 | 当該経費の10% |
| 300万円以上 | 定額 30万円 |
■5 耐震性を満たさない住宅の解体工事
<補助条件>
- 補助金額: 補助事業対象経費の10%
- 上限額: 15万円
■6 住宅建替支援事業
<補助条件>
- 補助金額: 補助事業対象経費の10%
- 上限額: 10万円
■7 省エネ機器設置工事
<補助条件>
- 補助金額: 補助事業対象経費の50%
- 上限額: 50万円
■8 太陽光発電・蓄電池設置工事
<補助条件>
- 補助金額: 補助事業対象経費の50%
- 上限額: 30万円
■特例措置
●ADD-1 子育て世帯への加算
<加算内容>
「ZEH水準化工事」から「住宅建替支援事業」までの補助金額に10万円を加算
●RULE-1 補助金額の端数処理
<処理方法>
算出された補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
●REST-1 補助金の申請制限
<制限事項>
- 申請期間: 申請事由が発生した後1年以内
- 申請回数: 同一人につき1回限り
対象者の詳細
中頓別町住宅改築促進事業補助金
既存住宅のリフォームや省エネ機器の設置工事などを対象とした補助金です。以下のすべての基本要件を満たし、かつ各工事区分の要件に該当する方が対象となります。
-
基本要件
中頓別町内に居住し、自己所有住宅に居住している、または取得後居住が確実な方、町税などの滞納がないこと、自己資金または金融機関からの借入金によって改築を行う方、同一の工事に対して他の補助金等を重複して受給していないこと -
ZEH水準化工事
外皮平均熱貫流率0.4W/(㎡・K)以下、BEI0.8以下の省エネ設計・工事を行う方、耐震性能等級3相当に該当する工事を行う方 -
省エネ基準化工事
外皮平均熱貫流率0.41W/(㎡・K)以下、BEI1.0以下の省エネ設計・工事を行う方、耐震性能等級1相当に該当する工事を行う方 -
バリアフリー化工事
高齢者等配慮対策等級3以上に該当する工事を行う方、対象工事費が20万円以上となる方 -
耐震改修工事
昭和56年5月以前の住宅で、耐震診断により危険と判断された住宅を改修・解体する方 -
住宅建替支援事業
自己居住用に既存住宅を建て替える方、昭和56年5月以前の既存住宅を解体する場合はその費用も対象 -
太陽光発電・蓄電池設置工事
太陽光:10kW未満、余剰型配線、未使用品等の要件を満たす方、蓄電池:17.76kWh未満、リチウムイオン電池、未使用品等の要件を満たす方 -
省エネ機器設置工事
高断熱浴槽、電気ヒートポンプ、LED照明、節水型トイレ等の特定の機器を設置する方
中頓別町住宅建設促進条例(新築・増改築)
町民の持ち家促進のため、住宅の新築や増改築を行う以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
-
対象者要件
町内に居住している方、または転入予定の方、助成を受ける住宅に10年以上居住することを確約できる方、自己資金または金融機関からの借入金によって建設を行う方、町税その他、町への債務を滞納していない方
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 補助金の交付決定通知が行われる前に着手した工事
- 同一人による2回目以降の申請(原則1回限り)
- 申請事由が発生してから1年を経過した申請
- 年度をまたいでの申請
※着手時期については、必ず事前に交付決定を受ける必要があります。
※特段の事情があると町長が判断した場合、要件の一部が免除されることがあります。
※詳細については、中頓別町の担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/5375/
- 中頓別町公式ホームページ
- https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/
- お問い合わせページ
- https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/contact
- 行政情報ページ
- https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/4494/
- 移住・定住情報ページ
- https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/7341/
- 町の例規集ページ
- https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/5819
- サイトマップページ
- https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/sitemap
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