公募中 掲載日:2025/09/17

桜川市 地域特産品開発支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
茨城県|桜川市 茨城県桜川市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

桜川市内に拠点を持つ事業者や団体に対して、地域の豊かな自然や文化等の資源を活かした特産品の新規開発や既存品の改良に要する経費の一部を補助します。原材料費やデザイン制作費、プロモーション費用などを支援することで、市の魅力創出と産業振興を図り、地域ブランドの向上や地域経済の活性化を目的としています。

申請スケジュール

申請期間の開始日や終了日は明記されていませんが、予算がなくなり次第、募集を終了となります。申請を検討されている場合は、早めの手続きをお勧めします。
事前準備・要件確認
随時

補助対象となる事業内容や対象者の要件を満たしているか確認します。

  • 補助対象事業:新商品の開発、既存品の改良など
  • 補助率:3分の2(上限50万円)
交付申請
  • 申請受付:予算上限に達するまで

以下の書類を桜川市経済部商工観光課へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 見積書の写し
  • 市税等納付状況確認に関する承諾書(または納税証明書)
審査・交付決定
随時

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査を経て補助金の交付が決定されます。

事業実施
交付決定後

申請した内容に基づき、特産品開発や改良事業を実施します。この際、領収書や実施状況の写真などを必ず保管してください。

実績報告
  • 最終提出期限:当該年度の3月末日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに書類を提出します。

  1. 補助事業が完了した日から起算して20日を経過する日
  2. 当該年度の3月末日
提出書類:
  • 実績報告書(様式第3号)
  • 納品書・請求書・領収書等の写し
  • 事業内容を示す写真等
  • 請求書(様式第4号)
補助金の交付
実績報告書の審査後

提出された実績報告書の内容が適切であると認められた後、確定した補助金が交付されます。

対象となる事業

桜川市の魅力創出と産業振興を目的としており、市内の地域資源を活かした特産品の開発や改良を行う事業者に対して交付されます。

■地域特産品開発支援事業

桜川市が持つ豊かな地域資源を活用し、新たな特産品を創出すること、または既存の特産品をさらに魅力的なものに改良することを通じて、地域の活性化と産業の振興を図ります。

<補助の対象となる事業>
  • 新たな地域特産品を開発する事業:全く新しい地域特産品を生み出すための取り組み
  • 既存の地域特産品を改良する事業:現在すでに存在する特産品に対し、品質向上や新要素の追加など、改良を加える取り組み
  • その他、市長が認める事業:市長が本事業の趣旨に合致すると判断した特別な取り組み
<補助の対象となる事業者>
  • 所在地要件:桜川市内に住所を有する個人、または市内に事業所を有する個人若しくは法人、もしくは市内に住所を有する者により組織された団体であること
  • 販売継続性:開発または改良した地域特産品の販売を継続して行う意思と体制が認められること
  • 反社会的勢力との関係:桜川市暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと
  • 市税等の納付状況:桜川市に対して市税等の滞納がないこと
<補助対象経費>
  • 原材料費等:地域特産品の開発および改良に必要な原材料や資材の購入費用
  • 機械器具の賃借に係る経費:開発や改良に必要な機械器具を借りる際の費用
  • デザイン制作費:地域特産品のパッケージやラベル等のデザイン制作に要する費用
  • プロモーション費用:開発した特産品を市場に広めるためのプロモーション(広報活動)に要する費用
  • 機械器具の購入に係る経費:地域特産品を製造するために必要な機械器具の購入費用
  • その他、市長が必要と認める経費

▼補助対象外となる事業

本補助金では、他の公的支援との重複を避けるため、以下の事業や経費は対象外となります。

  • 他の補助金の交付対象となる経費を含む事業。

補助内容

■地域特産品開発支援事業

<補助対象事業>
  • 新たな地域特産品を開発する事業
  • 既存の地域特産品を改良する事業
  • その他、市長が認める事業
<補助対象経費>
  • 原材料費等:原材料や資材の購入費用
  • 機械器具の賃借費:レンタル費用
  • デザイン制作費:パッケージやラベル等のデザイン費用
  • プロモーション費:広報・宣伝活動費用
  • 機械器具の購入費:製造に必要な機械器具の購入費用
  • その他:市長が事業遂行に必要と認める経費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率対象経費の3分の2
補助限度額50万円
端数処理1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

補助対象者の要件

桜川市地域特産品開発支援事業補助金の交付を受けることができる対象者は、市の魅力創出や産業振興を目的に、市内の地域資源等を活用した特産品の開発や改良を行う者であり、以下の全ての条件に該当する必要があります。

  • 1 所在地または事業所の要件
    桜川市内に住所を有している個人であること、桜川市内に事業所を有している個人事業主または法人であること、桜川市内に住所を有する者が組織している団体であること、※法人等で支店や事業所が申請する場合(本店の住所が桜川市以外の場合)は、本店および支店の住所を記入すること
  • 2 地域特産品販売の継続性
    開発または改良した地域特産品の販売を、今後継続して行っていくことが認められること
  • 3 反社会的勢力との関係排除
    桜川市暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員等、あるいはこれらと密接な関係がある者ではないこと
  • 4 市税等の滞納がないこと
    桜川市に対する市税等を滞納していないこと、市税等の納付状況に関する情報提供に同意すること(同意しない場合は納税証明書の提出が必要)

※納付状況の確認は、商工観光課が補助金交付事務に必要な範囲で市税等徴収担当課から情報提供を受ける形で行われます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/shoukou_roudou/page008750.html
桜川市公式ホームページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/
桜川市公式Twitter
http://twitter.com/Sakuragawa_city
桜川市公式Facebook
http://www.facebook.com/sakuragawa.city
桜川市公式YouTube (動画)
https://www.youtube.com/@Sakuragawa_city/videos
桜川市公式LINE
https://liny.link/r/1655709950-oJ9VwkJz?lp=aWvQTp
桜川市地域特産品開発支援事業補助金交付要項 (Word)
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/data/doc/1699581315_doc_36_0.rtf
交付申請書(様式第1号) (Word)
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/data/doc/1699581295_doc_36_0.rtf
個人事業主用:市税等納付状況確認承諾書 (Word)
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/data/doc/1699581307_doc_36_0.rtf
実績報告書(様式第3号) (Word)
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/data/doc/1699581299_doc_36_0.rtf
請求書(様式第4号) (Word)
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/data/doc/1699581303_doc_36_0.rtf

本補助金の申請は書面提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。各種様式はRTF形式またはWord形式で提供されています。

お問合せ窓口

桜川市経済部商工観光課
TEL:0296-55-1159(内線3153)
受付窓口
真壁庁舎 1階
経済部商工観光課
地域特産品開発支援事業補助金の担当窓口。申請には交付申請書や見積書の写し、市税等納付状況確認に関する承諾書などの書類を提出する必要があります。
大和庁舎
TEL:0296-58-5111
FAX:0296-58-5115
受付窓口
大和庁舎
代表電話番号。所在地:〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023番地
岩瀬庁舎
TEL:0296-75-3111
FAX:0296-75-5672
受付窓口
岩瀬庁舎
代表電話番号。所在地:〒309-1292 茨城県桜川市岩瀬64番地2
真壁庁舎
TEL:0296-55-1111
FAX:0296-54-0417
受付窓口
真壁庁舎
代表電話番号。所在地:〒300-4495 茨城県桜川市真壁町飯塚911番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。