小規模事業者持続化補助金 | 三次市小規模事業者持続化補助金(令和8年度)
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目的
三次市内の小規模事業者に対して、生産性向上や事業効率化による経営力の強化を目的とした設備導入、事業所改修、デジタルマーケティング等に要する経費の一部を補助します。自ら策定した経営計画に基づき、意欲的に売上向上や販路拡大に取り組む事業者の挑戦を後押しすることで、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備・申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:予算に達し次第終了
経営計画書、事業収支予算書、見積書、直近の決算書等の必要書類を準備し、以下の窓口へ提出してください。
- 旧三次市内の事業者:三次商工会議所
- 旧三次市以外の事業者:三次広域商工会(本所または各支所)
受付時間は、平日9:00〜12:00、13:00〜16:00です。
- 市による審査・交付決定
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申請後、随時
提出された書類に基づき三次市が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定」がなされます。※必ず交付決定を受けた後に事業(発注・契約等)を開始してください。
- 補助事業の実施
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- 完了期限:2027年02月28日
計画に基づき、設備の導入、事業所の改修、またはデジタルマーケティング施策を実施します。設備設置や改修を伴う場合は、交付決定日の属する会計年度の2月末日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業完了後、実績報告書に実施状況が確認できる写真や領収書の写しなどを添えて、三次商工会議所または三次広域商工会へ提出してください。
- 補助金額の確定・交付
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実績報告書の審査後
市が提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定します。その後、事業者の請求に基づき補助金が支払われます。
- 事業の事後報告
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次年度から3年間
補助金の交付を受けた後、次年度から3年間、事業の効果などについて継続的な報告が必要となる場合があります。
対象となる事業
三次市内の小規模事業者が、経営力の向上を目指して取り組む生産性の向上や事業の効率化を図るための設備導入、事業所の改修、および販路拡大や売上向上に繋がるデジタルマーケティングを支援する事業です。
■1 設備の新設および増設
経営力の向上に役立つ償却資産の新設・増設を支援します。
<補助対象経費>
- 建物に付属する設備
- 機械装置
- 車両・運搬具
- 工具器具・備品
<補助条件>
- 1設備あたりの取得価格が20万円(税抜)以上であること
- 原則として市内に本店または本社がある事業者に発注すること
- 交付決定日の属する会計年度の2月末日までに設置を完了すること
■2 事業所の改修
営業用建物の改修工事を支援します。
<補助対象要件>
- 補助対象者が単独で所有し、三次市の固定資産税の課税対象(営業用)である建物
- 建築基準法に基づく改修工事であること
- 改修経費が50万円(税抜)以上であること
- 市内の施工業者(法人または個人事業主)に発注すること
- 会計年度の2月末日までに改修を完了すること
■3 デジタルマーケティング
販路拡大に向けたオンラインでのプロモーション活動を支援します。
<補助対象経費>
- Webサイトの新規制作費・リニューアル経費
- ECサイトの構築・導入費
- 写真撮影・素材購入費、動画制作費
- インターネット広告出稿料(リスティング広告、SNS広告、動画広告等)
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する事業は、補助の対象となりません。
- 設備の性質や種類による対象外
- 単なる設備の更新と認められるもの
- 自動販売機
- 自動車税または軽自動車税が課税されるもの
- 太陽光発電設備およびその関連設備
- パソコンやタブレットなど、汎用性が高く目的外使用になり得るもの
- 契約形態や支出項目による対象外
- リース契約に基づく設備導入
- デジタルマーケティングにおけるハードウェア費用、通信インフラ費用、人件費、運用費
- 他の制度との関係や事業者の状況による対象外
- 同様の趣旨を持つ国または県の補助金の交付を既に受けている経費
- 市税やその他料等を完納していない事業者による申請
- 反社会的勢力と関係のある事業者による申請
補助内容
■三次市小規模事業者持続化補助金
<設備の新設および増設に要する経費の要件>
- 取得価格:1設備あたり20万円以上(税抜)
- 所有・設置場所:補助対象者が単独所有し、市内の事業所に設置すること
- 発注先:原則として市内に本店または本社がある事業者
- 対象外:リース契約、汎用性の高いもの(PC・タブレット等)、自動販売機、車両(自動車税課税対象)、太陽光発電関連設備
<事業所の改修に要する経費の要件>
- 経費規模:50万円以上(税抜)
- 所有:補助対象者が単独で所有する営業用の事業所
- 施工業者:市内に本店を有する法人または市内に住民登録・主たる事業所を有する個人事業主
- 法的要件:建築基準法に基づく改修工事であること
<デジタルマーケティングに要する経費>
- Webサイト関連:新規制作、リニューアル、ECサイト構築・導入
- コンテンツ制作:写真撮影・素材購入、動画制作、バナー制作・画像編集
- インターネット広告:リスティング広告、SNS広告、動画広告、バナー広告等の出稿料
- 対象外:ハードウェア費用、通信インフラ費用、人件費、運用費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の1相当額 |
| 上限額 | 30万円 |
| 交付回数 | 1補助対象者に1回限り |
<補助対象者の主な要件>
- 市内に事業所を有し、市内で1年以上事業を営んでいること
- 常時使用する従業員が20人以下であること
- 市税、料等を完納していること
- 同様の趣旨の国・県の補助金を受けていないこと
対象者の詳細
補助対象者の要件
補助対象者として認められるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地および事業期間、規模
三次市内に事業所を有していること、三次市内で1年以上事業を営んでいること、「小規模事業者」(常時使用する従業員が20人以下)であること -
2 他の補助金との重複受給の制限
交付を受けようとする対象経費に関して、同様の趣旨の国または県の補助金を既に受けていないこと -
3 納税状況の完納
納期限が到来している三次市の市税やその他の料等をすべて完納していること、市税・料の納付状況について公簿で確認されることに同意すること -
4 反社会的勢力との関係がないこと
代表者、役員、または従業員等が三次市暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当しないこと
■補助対象外となる場合
以下に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 同じ事業内容や経費に対して、国や県から別の補助金が交付されている場合
- 三次市の市税や料等を完納していない場合
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当する事業者
※補助金の申請時に提出する「宣誓書(様式第2号)」において、上記項目に該当しないことを宣誓する必要があります。
受付期間:令和8年4月1日から(予算に達し次第終了)
申請窓口:
・旧三次市内:三次商工会議所
・作木/布野/君田/三良坂/三和/吉舎/甲奴:三次広域商工会(本所または各支所)
※直近の決算書や確定申告書の写し等の提出も必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/17309.html
- 三次市 公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
この補助金は電子申請に対応しておらず、三次商工会議所または三次広域商工会の窓口へ必要書類を提出する方式です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。