佐渡市 物産展・見本市への出展支援補助金(令和7年度)
目的
佐渡市内に事業所を有する事業者に対して、市内の優れた島内産品の市場開拓や新製品の販路拡大を支援するため、国内外で開催される見本市や商談会、物産展等への出展に要する経費の一部を補助します。出展料や運送料、宿泊費等の負担を軽減することで、佐渡産品の情報発信力を高め、地域経済の活性化と市内事業者の競争力強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・申請準備
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随時
計画段階で佐渡市地域振興部地域産業振興課へ相談することをお勧めします。以下の書類を準備します。
- 物産展等出展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書及び収支予算書(別紙1)
- 見本市・商談会等の開催案内資料
- 佐渡市提出用の納税証明書(発行から1ヵ月以内)
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:随時受付
書類一式を地域産業振興課へ提出します。必ず事業に着手(契約・発注等)する前に申請を完了させてください。予算上限に達した場合は受付が終了します。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査後随時
市による審査が行われ、適当と認められると「交付決定」が通知されます。この交付決定通知日以降に事業着手が可能となります。これより前の経費は補助対象外です。
- 補助事業の実施
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交付決定日から当該年度末まで
計画に沿って物産展や見本市へ出展します。内容に変更が生じたり、中止・廃止したりする場合は、速やかに変更承認申請書(様式第5号)や中止(廃止)承認申請書(様式第10号)の提出が必要です。支出を証明する領収書等は必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:事業完了後20日以内
事業完了(出展に関わる全ての支払いが完了した日)から20日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 物産展等出展支援事業実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書(別紙3)
- 領収書の写し
- 出展報告レポート
- 額の確定・補助金の交付
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報告書審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。その後、申請者が「補助金交付請求書」を提出(メール可)することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
佐渡市内の優れた島内産品の市場開拓を促進し、新製品や既存製品の販路拡大を支援することを目的として、国内外で開催される見本市や商談会、物産展等へ出展する事業が対象となります。
■物産展等出展支援事業
市内の事業者が、自ら生産・製造した島内産品の販路拡大のために、島外で開催されるイベント等に出展する活動を支援します。
<補助対象となる島内産品>
- 佐渡市内で生産された工芸品、食品、または工業製品
- 原材料の主要な部分が佐渡市内で生産されたもの
- 製造、加工等の主要な部分を市内で行うことにより、相応の付加価値が生じているもの
<補助対象経費>
- 出展費用(小間代、小間装飾料、製品運送料、基本工事料、光熱水道料)
- 旅費(船賃:原則2等往復、宿泊費:最大7泊分まで)
- ※旅費は1回あたり2人までを上限とする
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の50%以内
- 見本市・商談会等:1回につき上限20万円
- 物産展:1回につき上限10万円
- 補助回数:1事業者につき同一年度内3回まで
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から当該年度の3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費、状況は補助の対象外となります。
- 佐渡市内で開催される展示会や物産展への出展。
- 補助対象外となる旅費項目。
- 鉄道賃
- 航空賃
- バス賃
- 補助事業(出展)に着手した後に申請が行われた事業。
- 予算額に達した後に申請された事業。
- 実績報告において支払事実が確認できない経費(領収書の写しがないもの等)。
- 期日までに実績報告書が提出されない場合。
- 交付決定の取り消し対象となります。
- 市税等の滞納がある、または暴力団関係者に該当する事業者が行う事業。
補助内容
■物産展等出展支援事業補助金
<補助対象経費>
- 出展小間代(ブース使用料)
- 小間装飾料(ブースの装飾費用)
- 製品運送料(出展製品の運送費用)
- 基本工事料(ブース設営の基本工事費)
- 光熱水道料
- 旅費(1回あたり2名分、船賃・宿泊費に限る。宿泊は7泊分まで)
<補助率>
補助対象経費(消費税を除く)の50%以内(1,000円未満切り捨て)
<補助限度額>
| 出展区分 | 上限額 |
|---|---|
| 見本市・商談会等への出展 | 1回につき20万円 |
| 物産展への出展 | 1回につき10万円 |
<補助回数>
同一年度内に1事業者あたり3回まで
対象者の詳細
補助事業の対象者(一般的な要件)
佐渡市内の優れた島内産品の市場開拓や、新製品等の販路拡大を支援するため、以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。
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事業所の所在地
市内に工場または事業所を有している事業者であること -
納税状況
市税等を滞納していない者であること(公的な補助金受給における基本的義務) -
補助金交付停止期間に関する要件
佐渡市物産展等出展支援事業補助金交付要綱別表第2に掲げる措置要件に該当しないこと、同表の交付停止期間を経過していること
補助対象となる「島内産品」の定義
本事業の目的である「島内産品」の販路開拓支援に基づき、対象となる工芸品、食品、工業製品は、次のいずれかの条件に該当する必要があります。
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生産・加工に関する要件
佐渡市内で生産されたものであること、原材料の主要な部分が佐渡市内で生産されたものであること、製造、加工、その他の工程のうち主要な部分が佐渡市内で行われ、それにより相応の付加価値が生じているものであること
■補助対象外となる事業者
以下に該当する者は、本補助金の交付対象とはなりません。
- 佐渡市暴力団排除条例第2条第1号に規定される暴力団
- 同条第2号に規定される暴力団員
- 過去の不正等により交付停止期間中である者
反社会的勢力との関与がないことが厳しく求められます。
※補助金の交付を申請する際に提出する「誓約書」の内容は、補助事業実施期間中および補助事業終了後の5年間維持することが義務付けられています。
※その他詳細は、佐渡市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2015/4052.html
- 新潟県佐渡市公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/
- 佐渡市 よくある質問と回答
- https://www.city.sado.niigata.jp/life/sub/1/
本事業は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。指定の様式をダウンロードし、佐渡市地域振興部地域産業振興課の窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。