令和8年度 豊明市市民提案型まちづくり事業(地域活動団体向け助成金)
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目的
豊明市内の区・町内会やNPO等の地域社会活動団体に対して、市民の福祉向上や地域のまちづくり、行政のみでは解決困難な地域課題の解決に資する事業の実施費用を補助します。市民の主体的な活動を財政面から支援することで、地域全体の活性化と持続的な発展を図ることを目的としています。生活支援や防災・防犯、青少年育成など、地域に根ざした公益性の高い取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(新規事業は必須)
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- 事前相談期間:2026年03月02日〜07月31日
新規事業(一般コース、ビギナーコース1か年目)での申込みの場合は、この期間中に必ず共生社会課へ相談する必要があります。事業の方向性や適格性を確認します。
- 公募・申請書類の提出
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年09月30日
以下の書類を共生社会課の窓口へ直接持参してください(土日祝を除く)。
- 市民提案型まちづくり事業企画申請書
- 事業計画書 / 事業収支予算書
- 団体の概要調書
- 交付金交付申請書
- 審査期間
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申請から1週間〜2か月程度
提出された書類に基づき、公益性、専門性、実行力、費用対効果などの基準で審査が行われます。必要に応じて審査会に諮られます。
- 採択結果通知・交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後
審査の結果、採択された場合は「交付金先行結果書」が送付されます。交付決定日から事業の実施(交付金の利用)が可能となります。
- 事業実施・交付金の請求
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交付決定後〜事業完了まで
事業を開始します。前金払いを希望する場合は、交付金交付請求書等を提出してください。請求から30日以内に支払われます。原則として10月末までに事業に着手する必要があります。
- 実績報告・事業公開
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事業完了から30日以内
事業完了後30日以内に実績報告書、収支決算書、写真等を提出してください。書類確認後、団体名や成果が市ホームページで公開されます。
対象となる事業
対象となる事業は、豊明市が実施する「市民提案型まちづくり事業」の一環として、地域社会活動団体が取り組むものを指します。この事業は、市民の福祉向上や地域のまちづくりに貢献すること、または行政だけでは解決が難しい地域の課題を解決することを目的としており、その活動に対して豊明市が財政支援を行う制度です。
■市民提案型まちづくり事業
団体が自主的・主体的に企画・実施し、市民の福祉向上や地域のまちづくりに貢献する事業、または市が抱える社会的・地域的な課題の解決に資する事業が対象となります。
<事業の対象条件>
- 団体が自主的・主体的に企画・実施し、市民の福祉向上や地域のまちづくりに貢献する事業
- 市が抱える社会的または地域的な課題の解決に資する事業
<具体的な事業例>
- 生活支援事業(高齢者や困窮世帯への日々の生活サポート等)
- 青少年健全育成事業(子どもたちの健全な成長を促す活動や居場所づくり等)
- 防災・防犯対策事業(地域住民の安全を守るための啓発活動や訓練等)
- 生きがいづくり事業(高齢者や障がいを持つ方の社会参加を促す活動)
- スポーツ推進事業(地域住民の健康増進や交流を目的としたスポーツ活動等)
- コミュニティ形成事業(地域住民同士の繋がりを強化し、孤立を防ぐための交流イベント等)
<事業実施の共通条件>
- 原則として年度内に完了する新規の事業が対象
- ビギナーコースに限り、同一内容の事業であっても最大3か年まで応募・実施が可能
<補助対象経費>
- 人件費
- 報償費(講演会の講師への謝礼など)
- 旅費(交通費など)
- 消耗品費(事務用品、材料、資材の購入費)
- 食糧費(お茶代等。懇親会費は除く)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター等の作製、印刷費用)
- 燃料費(ガソリン等の購入費用)
- 光熱水費等(電気、ガス、水道料)
- 通信運搬費(郵送、宅配費等)
- 手数料(口座振込み手数料等)
- 保険料(事業等の開催時に加入する保険料)
- 使用料・賃借料(施設使用料、物品の賃借料、通行料金)
- 委託費(専門的知識、技術を要する業務の外部委託費用)
- 備品購入費(事業に必要な事務器具等で、管理が確実にできる備品の購入費用)
- その他の経費(その他、市長が必要と認める経費)
<審査のポイント>
- 公益性:提案内容が地域・社会的課題を捉えているか、広く市民の共感が得られるか
- 専門性・先進性:市民ならではの発想や工夫、先駆性があるか
- 実行力:事業のねらい、規模、スケジュール、担当者が明確で確実に実施できるか
- 企画力:事業のねらいに沿った企画立案がなされ、計画が着実に実現できるか
- 費用対効果:事業見積もりや収支計画が妥当か、波及効果や継続性が期待できるか
- 継続性:団体の成長や将来に繋がり、活動を継続していける団体であるか
特例措置
●ビギナー ビギナーコース
結成3年以内の団体を対象とし、交付上限額は5万円。同一内容の事業であっても最大3か年まで応募・実施が可能であり、新しい団体の継続的な活動基盤の構築を支援します。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、この助成制度の対象外となります。
- 構成員の親睦または趣味的な活動
- 団体の内部的な交流やレキュレーション活動。
- 事業の主たる部分を飲食費等が占めているもの
- 食事や懇親会が目的の中心となる活動。
- 単発的なイベント等、活動に継続性が見込めないもの
- 一度きりのイベントで、その後の活動に繋がりが見られないもの。
- 特定の人または団体の利益を目的とするもの
- 公益性を欠き、特定の個人や団体のみが恩恵を受ける活動。
- 営利、宗教または政治活動を目的とするもの
- 収益を追求する活動、特定の宗教や政治信条の布教・推進を目的とする活動。
- 調査及び研究のみを目的とするもの
- 実践的な活動を伴わない、純粋な調査や研究活動。
- その他市長が交付対象事業として適当でないと認めるもの
- 制度の趣旨に合致しないと判断される場合。
- 本来参加者個人が負担すべき経費を含むもの
- 事業終了後に個人の所有となる教材費や材料費、食事代などは対象外となります。
補助内容
■A 一般コース
<補助上限額および対象条件>
| 対象団体 | 活動歴 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 一般コース | 結成から4年以上が経過している団体 | 15万円 |
<補助対象団体>
- 地域組織(区・町内会など)
- NPO・ボランティア団体など(営利を目的としない公益的な活動を行う団体)
<補助対象事業の要件>
- 自主的・主体的かつ継続的な活動であること
- 市民の福祉向上または地域のまちづくりに貢献する事業であること
- 市が抱える社会的または地域的な課題の解決に資する事業であること
- 原則として年度内に完了する新規の事業であること
<補助の対象となる経費の例>
- 備品購入費:バリカン、三脚など
- 消耗品費:ブルゾン、はさみ、のこぎり、ほうきなど
- 印刷製本費:写真現像代、チラシのコピー代など
- 燃料費:草刈機やチェーンソー等の燃料
- 人件費:事業実施に関わる賃金(算出根拠が必要)
■B ビギナーコース
<補助上限額および対象条件>
| 対象団体 | 活動歴 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| ビギナーコース | 結成から3年以内の団体 | 5万円 |
<補助の対象とならない事業>
- 構成員の親睦や趣味的な活動を主目的とするもの
- 事業の主要な部分を飲食費が占めているもの
- 単発的なイベントなど、活動に継続性が見込めないもの
- 特定の人や団体の利益を目的とするもの
- 営利、宗教活動、または政治活動を目的とするもの
- 調査および研究のみを目的とするもの
■特例措置
●S1 ビギナーコースにおける継続応募の特例
<特例内容>
原則として新規事業が対象であるが、ビギナーコースに限り、同一内容の事業であっても3か年まで応募が可能。
対象者の詳細
助成金制度の「対象団体」
豊明市内で行われる公益的な活動を支援する「地域社会活動団体」が対象です。
地域社会活動団体とは、地域課題の解決を主な目的とし、営利を目的としない公益的な活動を市内で継続的に行っている団体(地域組織、NPO法人、ボランティア団体など)を指します。
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一般コース
結成から4年以上が経過している団体、交付上限額:15万円 -
ビギナーコース
結成から3年以内の団体、交付上限額:5万円
助成金の「対象事業」
団体が自主的、主体的、かつ継続的に企画・実施する、以下のいずれかの条件を満たす事業が対象となります。
-
市民の福祉向上や地域のまちづくりに貢献する事業
生活支援事業、青少年健全育成事業、防災・防犯対策事業など -
社会的・地域的課題の解決に資する事業
生きがいづくり事業、スポーツ推進事業、コミュニティ形成事業など -
事業の期間と新規性
原則として、当該年度内に完了する新規の事業が対象、ビギナーコースに限り、同一内容の事業であっても最長3年間まで応募可能
具体的な受益者(対象者)の例
各団体の提案する事業内容によって対象は多岐にわたりますが、一例として以下のようなケースが想定されます。
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ひまわり区生活支援事業の対象者
ひまわり区内で身の回りの作業が困難な家庭(高齢者世帯、独居世帯など)
■助成金の対象外となる事業
以下の活動に該当する場合は、助成金の対象外となります。
- 構成員の親睦や趣味的な活動を目的とするもの
- 事業の主たる部分が飲食費等で占められているもの
- 単発的なイベントなど、活動に継続性が見込めないもの
- 特定の人または団体の利益のみを目的とするもの
- 営利、宗教、または政治活動を目的とするもの
- 調査および研究のみを目的とするもの
- その他、市長が交付対象事業として不適当と認めるもの
※「市民提案型まちづくり事業」は、市民福祉の向上や地域課題の解決に資する事業を実施する際に財政支援を行うものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyoake.lg.jp/5440.htm
- 豊明市公式サイト
- https://www.city.toyoake.lg.jp/
- よくある質問
- https://www.city.toyoake.lg.jp/4075.htm
- 電子申請・届出システム
- https://www.city.toyoake.lg.jp/3193.htm
- とよあけmap(道路・都市計画・下水道)
- https://toyoake.cloudgis.jp/
- 豊明市例規集
- http://www1.g-reiki.net/toyoake/reiki_menu.html
令和8年度市民提案型まちづくり事業に関する情報です。新規申請団体は事前相談が必須となります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。