阪南市 起業創業支援事業(バウチャー)補助金(令和8年度)
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目的
阪南市内の産業振興と活性化を図るため、市内で新たに起業する個人や法人に対し、創業に要する経費の一部を補助します。特定創業支援等事業を受けた方を対象に、店舗の改装費や広告宣伝費、法人設立時の登記費用などを支援し、新規ビジネスの創出を促進します。事業の立ち上げに伴う初期費用の負担を軽減することで、地域経済の持続的な発展と新たな雇用の創出を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備(特定創業支援等事業の受講)
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1ヶ月以上かつ4回以上の受講
阪南市商工会が開催する「創業塾」または「個別創業相談窓口」において、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得する必要があります。
- 期間:1ヶ月以上
- 回数:4回以上
- 証明書:補助金申請時に「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」が必要です。
- 補助金の交付申請
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- 申請期限:当該年度の末日(予算上限に達し次第終了)
補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明書等)を添えて阪南市未来創生部企画課へ提出します。
【重要】交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は補助対象外となります。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事務所等の工事は、市内に本店等を有する業者に施工させることが条件となります。
- 決定通知を受けた後でなければ、事業に着手(契約・発注)できません。
- 事業実施(補助事業の遂行)
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- 事業完了期限:当該年度の3月31日
交付決定の内容に基づき、事業所等の新築・改修工事、広告宣伝、商業登記等を実施し、経費の支払いを完了させます。
※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了から30日後または翌4月20日の早い方
補助事業完了後、実績報告書(様式第8号)に以下の書類を添えて提出します。
- 事業報告書・収支報告書
- 経費の支払いを証明する書類(領収書等)
- 工事完成写真(改修箇所がわかるもの)
- 額の確定・補助金の請求
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確定通知受領後
実績報告の審査後、補助金額が確定し「交付確定通知書(様式第9号)」が届きます。その後、「交付請求書(様式第10号)」を提出することで補助金が振り込まれます。
※交付決定後3年間は、阪南市外への移転禁止および事業継続の義務があります。
対象となる事業
阪南市が実施している「阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金」は、本市の産業の振興および活性化を図ることを目的として、市内で新たに起業する方々に対し、その事業に要する経費の一部を補助する制度です。
■阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金
阪南市内で新しいビジネスを立ち上げようとする個人や中小企業、小規模事業者を支援し、地域経済の活性化を促すことを目指しています。起業に必要な初期投資の一部を補助することで、新たな事業の創出を後押しします。
<補助対象者>
- 特定創業支援等事業の受講(創業塾または個別創業相談窓口での1ヵ月以上・4回以上の継続的習得)を完了し、証明を受けた者
- 補助事業年度内に阪南市内で起業を予定している、または起業の日から1年を経過していない個人・法人
- 阪南市内に事業所を設置し、かつ実体として市内で事業活動を営む者
- 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を設立する法人、または個人事業主
- 個人事業主の場合、住民基本台帳に記録されている18歳以上であること
- 市区町村民税を滞納していないこと
- 許認可等を必要とする業種の場合、既に当該許認可等を受けていること
- 過去に事業を行っていた場合は、廃業届等を提出済みで、かつ本補助金の利用がなく、新たな事業であること
<補助事業実施期間>
- 交付申請を行った時点から、その年度の末日(3月31日)まで
- 期間内に補助対象経費の支払いまで完了し、創業(営業を開始)すること
<補助対象経費>
- 事務所等新築工事費(店舗・事務所の改装費用、空調設備の改修費用、看板設置費など)
- 広告宣伝費(パンフレット・チラシ印刷費、ウェブサイト開設費、新聞・雑誌等への広告掲載費、展示会出展費用など)
- 商業登記にかかる経費(司法書士や行政書士等に支払う申請書類作成費など)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1件あたり25万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 同一事業による同一事業者への交付は1回限り
▼補助対象外となる事業
以下の要件、組織形態、事業内容、および経費については補助金の対象となりません。
- 対象外となる事業形態・組織
- 一般社団法人、財団法人、NPO法人など。
- 現在法人を経営している者が、新たに個人事業主として起業する場合。
- 不適切な事業内容・活動
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係がある団体。
- 風俗営業等に該当する事業。
- 法令に違反する事業。
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業。
- 立地・継続性に関する制限
- 市外に事業所を置く場合。
- 交付決定日から3年以内に、事業所を阪南市外へ移転、または事業を継続しない場合。
- 補助対象外となる経費
- 補助金交付決定前に発注・契約・発生した経費。
- 国や大阪府など、他の公的機関から既に補助金を受けている同一費目の経費。
- 事務所等新築工事:事業実施部分以外の工事費用、住居を兼ねる事業所や3親等以内の親族が所有する建物の工事費用。
- 広告宣伝費:ウェブサイト運営委託費、名刺の印刷費。
- 商業登記費:登録免許税、印紙代。
- 共通経費:公租公課(消費税等)、振込手数料、水道光熱費、通信費、賃借料、中古資産など。
補助内容
■起業創業支援事業(バウチャー)補助金
<補助上限額>
25万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- 事務所等新築工事費(増改築を含む。市内業者による施工が条件)
- 広告宣伝費(パンフレット、ウェブサイト開設、広告掲載等)
- 商業登記にかかる経費(司法書士・行政書士への書類作成委託費等)
<補助対象者の主な要件>
- 特定創業支援等事業(創業塾・個別相談)を1か月以上かつ4回以上受講した者
- 市内で起業予定または起業後1年未満で、市内に事業所を設置する者
- 18歳以上の阪南市住民(個人の場合)
- 市区町村税の滞納がないこと
- 3年間の事業継続および市内事業所維持の義務
対象者の詳細
基本要件
阪南市内で新たに起業する方、または起業の日から1年を経過していない個人や中小企業・小規模事業者が対象です。補助を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 特定創業支援等事業の受講
阪南市商工会の「創業塾」または「個別創業相談窓口」による支援を受けていること、1ヵ月以上の期間にわたって4回以上の継続的な支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得していること、支援を受けたことの証明があること -
2 事業所の所在地要件
阪南市内に事業所を設置し、または設置しようとしていること、実体として阪南市内で事業活動を営むこと(法人登記のみは不可)、交付決定日から3年間は事業所を市外へ移転せず事業を継続すること -
3 個人・税金・許認可要件
個人事業主の場合、住民基本台帳に記録されている18歳以上の者であること、市区町村税を滞納していないこと、許認可を必要とする業種の場合、既に当該許認可等を受けていること
対象となる事業形態
会社法等に基づき、以下の形態で事業を営む方が対象となります。
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法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下の形態の法人、または事業内容に該当する場合は補助対象外となります。
- 一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 宗教活動および政治活動を目的とする事業
- 暴力団、または暴力団員と密接な関係のある団体が関わる事業
- 風俗営業等の規制対象となる営業、または公序良俗に反する恐れのある事業
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
- 補助事業者が自らの住居を兼ねる事業所、または3親等以内の親族が所有する建物を新築、増改築する事業
- 既存法人の経営者が、新たに個人事業主として起業する場合
- 市長が不適当と認める事業
※過去に廃業届を提出済みで、本補助金の利用がなく、以前と異なる事業で創業する場合は申請可能です。
※現在個人事業を営んでいる方が、現在の事業とは別事業で新たに法人を設立する場合は対象となります。
※その他、詳細な条件や手続きについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/mirai/kikaku/kigyousougyousienn/7476.html
- 阪南市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.hannan.lg.jp/index.html
- 阪南市オンライン申請ページ
- https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/somu/gyoukaku/jouhou/online.html
申請に必要な各種様式は阪南市の公式サイトよりダウンロード可能です。詳細な要件については交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。