公募中
掲載日:2026/08/05
坂東市 創業支援事業費補助金(令和8年度)
上限金額
10万
申請期限
随時
茨城県|坂東市
茨城県坂東市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
坂東市内での創業促進と地域経済の活性化を目的として、市内で創業した、または創業を予定している個人事業主や法人の代表者に対し、創業に要する経費の一部を補助します。法人設立費用や事務所の賃借料、備品購入費、広告宣伝費などが対象です。市が認定する特定創業支援事業による支援を受けている方を対象に、新たな事業の立ち上げを支援し、地域経済の活力を高めることを図ります。
申請スケジュール
坂東市創業支援事業補助金は、市内での創業を促進するための制度です。予算の範囲内での補助となるため、年度途中で終了する場合があります。申請を検討されている方は、お早めに坂東市役所(0297-35-2121 / 0280-88-0111)へお問い合わせください。
- 事前準備と資格要件の確認
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創業の1ヶ月以上前から準備推奨
まずは申請資格と補助対象経費を確認します。
- 坂東市認定特定創業支援事業の受講: 1ヶ月以上かつ4回以上の支援を受け「証明書」の交付を受ける必要があります。
- 対象者: 坂東市内で年度内に創業(予定)の方、市税滞納がない方など。
- 補助対象経費: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに発生した、市内業者への支払い(5万円以上)が対象です。
- 補助金交付申請
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- 補助対象事業期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事業計画が定まったら、以下の書類を提出します。
- 交付申請書兼同意書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 認定特定創業支援事業の証明書の写し
- その他(住民票、定款、見積書の写し等)
審査後、「交付決定通知書」が届きます。
- 補助事業の実施と実績報告
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事業完了後、速やかに提出
交付決定後、計画に基づいて創業活動・経費の支出を行います。事業完了後は実績報告が必要です。
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業明細書(別紙)
- 補助金請求書(様式第9号)
- 領収書、契約書の写し、写真(工事の場合)等
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の審査が行われ、内容が適切であれば、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
坂東市が市内における創業の促進と地域経済の活性化を目的として提供する「創業支援事業費補助金」の対象事業です。坂東市内で個人事業主として開業、または法人を設立する方、あるいは創業を予定している方の事業を支援します。
■創業支援事業費補助金
創業に要する経費の一部を補助するもので、事業計画書に基づき以下の内容を審査・実施する事業が対象となります。
<事業計画の主要構成>
- 事業の基本概要(創業予定日、所在地、提案事業形態、業種、具体的事業内容)
- 組織体制と出資(出資者情報、社内体制・略歴)
- 事業遂行に必要な許認可・資格等の取得計画
- 資金計画(外部資金調達、他制度の補助金活用状況)
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 法人設立時の登記に要する費用(印紙・登録免許税を除く)
- 事業所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分は除く)
- 事業所等の賃貸料(駐車場代を含む。ただし、特定の費用を除く)
- 備品購入費
- 試供品またはサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費
- マーケティング調査費
- 広告宣伝費(パンフレット印刷費、郵送料、展示会出店費用等)
- その他創業等に必要な経費として市長が認めるもの
<申請要件>
- 坂東市認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書の交付(または予定)
- 坂東市商工会の創業支援セミナー受講やワンストップ相談窓口での支援(1ヶ月以上、4回以上)
- 市税等を滞納していないこと
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 他の公的制度との重複
- 他の補助金と対象経費が重複する事業。
- 支払先および金額に関する制限
- 市内に住所または事務所を有しない業者に支払った経費。
- 補助対象経費の総額が消費税抜きで5万円未満となる事業。
- 経費科目ごとの除外項目
- 法人設立登記における印紙代・登録免許税。
- 事業所新築・増改築費のうち、住居部分に係る費用。
- 賃貸料のうち、申請者本人が所有する場合の費用。
- 賃貸料のうち、居住部分に係る費用、敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料。
- 税金
- 消費税および地方消費税相当額。
補助内容
■創業支援事業費補助金
<補助金の額>
| 補助対象経費の区分 | 補助額・上限額 |
|---|---|
| 5万円以上20万円未満 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て) |
| 20万円以上 | 上限額10万円 |
<主な対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 法人設立時の登記に要する費用(印紙税、登録免許税は除く)
- 事業所等新築工事費(増改築を含む。住居部分は除く)
- 事業所等の賃貸料(駐車場代を含む。敷金、礼金等は除く)
- 備品購入費
- 試供品またはサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費
- マーケティング調査費
- 広告宣伝費(パンフレット等印刷費、DM郵送料、展示会出店費用等)
- その他創業等に必要な経費として市長が認めるもの
<補助対象の条件>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開業・設立したもの
- 市内に住所または事務所を有する業者に支払ったものであること
- 支払額が最低5万円以上(消費税を除く)であること
対象者の詳細
提案者の概要等
事業計画書に基づき、対象者の経歴、能力、および事業への準備状況を総合的に評価するため、以下の項目に該当する情報を提供する必要があります。
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1 基本的な個人情報
氏名(フリガナ)、生年月日(年齢)、住所及び連絡先(郵便番号、住所、TEL、FAX、携帯電話、E-mail) -
2 創業支援に関する情報
坂東市が認定する特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の取得状況(取得済、または受講予定年月) -
3 本事業以外の事業経営経験
経営経験の有無(継続中、または廃止の別)、事業形態(個人事業、会社、企業組合・協業組合、特定非営利法人)、具体的な事業内容および事業をやめた時期(年月) -
4 職業・所属に関する情報
現在の所属・職名、本事業創業直前の職業(会社役員、個人事業主、会社員、専業主婦・主夫、学生、パートタイマー・アルバイト、その他) -
5 職歴・実務経験
これまでの職歴(具体的な年月と経験年数) -
6 社内体制・共同事業体制
法人設立時や複数メンバーでの事業における各人の役職名・担当職名、氏名(年齢)、主な略歴・職歴 -
7 専門性・知的財産
資格の名称と取得年月日、特許等の名称と取得年月日
これらの詳細情報は、対象者の専門性や実務経験の豊富さを判断し、事業への準備状況を総合的に評価するための重要な判断材料となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/page/page004408.html
- 坂東市公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/
- 創業支援セミナー
- https://www.city.bando.lg.jp/page/page003877.html
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請には指定の様式をダウンロードして使用する必要があります。
お問合せ窓口
坂東市役所
TEL:0297-35-2121(代表)、または 0280-88-0111(代表)
FAX:0297-35-8201
受付時間
午前8時30分から午後5時15分までです。
※土曜、日曜、祝日、および年末年始は閉庁しておりますのでご注意ください。
受付窓口
坂東市役所
〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
市役所全体へのご意見やご要望、一般的なお問い合わせ
商工観光課 商工振興係
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坂東市役所
商工観光課 商工振興係
創業支援事業などに関するお問い合わせ
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。