嬬恋村 6次産業化等促進支援事業補助金(商品開発・機器導入)
紹介動画
目的
嬬恋村内で農業を営む個人や団体が、自ら生産した農産物を活用して加工・販売を行う「6次産業化」を支援します。商品の開発や事業推進に必要となる機器の購入、施設改修、宣伝にかかる費用の一部を補助することで、初期投資の負担を軽減し、農産物の高付加価値化を通じた地域経済の活性化と村の魅力向上を図ります。
申請スケジュール
補助率は対象経費の2分の1(上限50万円)です。申請には村税の滞納がないことや、事業終了後も継続して嬬恋産農産物を使用することなどの条件があります。詳細は嬬恋村役場農林振興課(0279-96-1256)へお問い合わせください。
- 補助金交付申請
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随時受付(詳細は窓口へ)
事業計画を立て、以下の書類を提出してください。
- 嬬恋村6次産業化事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 6次産業化事業計画書(様式第2号)
- 見積書の写し(内訳が明記されたもの)
- 設置(購入)機種等のカタログの写し
- 工事図面の写し(施設改修等の場合)
- 誓約書(様式1号別紙1)
- 村税等の調査閲覧同意書(様式1号別紙2)
- 審査・交付決定通知
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審査後
提出書類および村税の納入状況等の審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
※この時点での決定額は申請時点のものであり、最終的な交付額は実績に基づき決定されます。
- 事業実施(および計画変更)
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交付決定後 〜 事業完了まで
決定通知を受けた後、事業を実施(機器の購入や改修工事など)してください。もし計画に変更が生じたり、事業を中止したりする場合は、事前に「変更・中止承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 事業完了・交付請求
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- 提出期限:事業完了から30日以内
事業が完了したら、完了した日から30日以内に以下の書類を提出してください。
- 完了届(様式第5号)
- 補助金交付請求書(様式第6号)
- 6次産業化事業実績書(様式第7号)
- 設置工事等の前後の写真(または納品確認写真)
- 契約書、引渡書、納品書、請求書および領収書の写し
- 確定通知・補助金交付
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実績審査後
提出された実績報告に基づき、最終的な補助金額が確定します。「補助金確定通知書(様式第8号)」が送付された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地域の農産物に新たな付加価値を生み出し、地域活性化や魅力発信に繋げることを目的とした取り組みを支援するものです。生産者が自ら加工・販売まで手掛ける「6次産業化」を目指す個人や団体に対し、商品の開発や事業推進のために必要となる経費の一部を補助します。
■嬬恋村6次産業化事業補助金
申請者が「1次産業(生産)」「2次産業(加工・製造)」「3次産業(販売等)」の3つの活動を一体的に行う取組が対象となります。
<補助対象者>
- 村内で農業を営んでいる個人(嬬恋村に住民登録があること)
- 村内に所在を置く農地所有適格法人(嬬恋村に法人登録があること)
- 村内に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体(代表者が明確で、規約等を備え、予算・決算を管理していること)
- 村内に所在を置く2戸以上で構成する農林水産加工グループ(代表者の明確化や規約等の整備、予算管理が求められる)
- 村税等に滞納がないこと
<補助対象経費>
- 機械器具の購入・設置費
- 施設改修費
- 宣伝費
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:500,000円(千円未満は切り捨て)
<交付条件・誓約事項>
- 導入した機器等で製造する加工品について、補助事業終了後も自身の生産した嬬恋産農産物を使用すること
- 販売を継続すること
- 村による利用状況調査に協力すること
- 村税等の納入状況等の閲覧調査に同意すること
補助内容
■嬬恋村6次産業化事業補助金
<補助の目的と定義>
嬬恋村内で6次産業化を目指し、自身の生産する農産物などを活用した加工品の製造・販売を行う事業者に対し、その商品の開発等を推進するために必要な機器等の購入・設置費用の一部を補助します。「6次産業化」とは、1次産業(生産)、2次産業(加工・製造)、3次産業(販売・流通)を組み合わせ、地域の農産物に新たな付加価値を生み出す取り組みを指します。
<補助対象者>
- 村内で農業を営んでいる個人(嬬恋村に住民登録があること)
- 村内に所在を置く農地所有適格法人(嬬恋村に法人登録があること)
- 村内に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体(代表者の選任、規約の整備、予算・決算管理が必要)
- 村内に所在を置く2戸以上で構成する農林水産加工グループ(代表者の選任、規約の整備、予算・決算管理が必要)
<補助対象経費>
- 機械器具費:新たに導入する加工機械や関連する器具の購入費用
- 施設改修費:6次産業化商品の加工や製造に必要な施設の改修にかかる費用
- 宣伝等に要する費用:開発した商品の販売促進やPRにかかる費用
<補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 500,000円 |
| 端数処理 | 千円未満の端数は切り捨て |
<申請者の誓約事項>
- 補助事業終了年度以降も、自身の生産した嬬恋産の農産物等を使用して加工品の製造を継続すること
- 補助事業終了年度以降も、加工品の販売等を継続すること
- 農林振興課員による機器等利用状況の調査が必要な場合、補助事業終了年度以降も協力すること
<調査閲覧同意事項>
- 住民基本台帳、村税等課税台帳及び納入状況、農地台帳、各種使用料の納入状況の閲覧同意
- 村税等の滞納がある場合に交付を受けられないことへの同意
対象者の詳細
事業内容の基本的な要件
申請者は、1次産業(生産)、2次産業(加工・製造)、3次産業(販売・流通)の3つの要素を一体的に行い、嬬恋村の地域資源を活用することで、地域活性化や魅力の発信に貢献する付加価値を生み出す取り組みを行う必要があります。
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6次産業化への取り組み例
自身の農場で生産した規格外の野菜を加工してカット野菜を製造し、販売する事業など
具体的な対象者の区分と条件
以下の要件を満たす個人、法人、または団体が補助対象となります。
-
1 村内で農業を営んでいる個人
嬬恋村内に住民登録があること -
2 村内に所在を置く農地所有適格法人
嬬恋村内に法人登録があること -
3 村内に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体
代表者が明確であること、定款、規約または会則を備えていること、予算および決算を適切に管理していること -
4 村内に所在を置く2戸以上で構成する農林水産加工グループ
2戸以上の農家等で構成されていること、代表者が明らかであること、定款、規約または会則を備えていること、予算および決算を管理していること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は、補助金を受けることができません。
- 村税等に滞納がある者
- 「村税等の調査閲覧同意書」の内容(住民基本台帳、税務台帳、農地台帳、使用料納入状況等の閲覧)に同意できない者
申請時には「村税等の調査閲覧同意書」の提出が必須となります。
【補助内容】
補助率:1/2以内
上限額:500,000円
対象経費:機械器具の購入費、施設の改修費、宣伝費など
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1000000000415/index.html
- 嬬恋村6次産業化等促進支援事業補助金(様式) (RTF)
- https://www.vill.tsumagoi.lg.jp/www/contents/1000000000415/simple/6jikayoshiki.rtf
公式サイトのトップページURLは特定できませんでしたが、申請に必要な様式および要綱のダウンロードURLが確認されました。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つからず、書面での申請が想定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。