檜原村小規模企業者支援事業補助金(令和8年度)|起業・第二創業を支援
紹介動画
目的
檜原村内で起業や第二創業を目指す小規模企業者に対し、施設改修や設備導入等の初期費用を補助することで、地域経済の活性化を図ります。特に空き家や店舗併用住宅を活用する場合の支援を強化しており、遊休資産の有効利用を通じて村への定住を促進し、人口減少という地域課題の解決と持続可能な村づくりを支援します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 申請期限:補助事業実施の10日前まで
補助事業を開始する10日前までに、以下の書類を添えて檜原村長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し・工事着手前写真(工事がある場合)
- 直近の決算書または確定申告書の写し
- 住民票(個人)または法人登記簿(法人)の写し
- 市区町村民税の納税証明書
- 審査・交付決定
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申請受理後
「檜原村地域おこし事業補助金交付等に伴う審査委員会」にて内容を審査します。審査の結果、交付が適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。なお、以下の変更が生じる場合はあらかじめ「変更申請書(様式第5号)」の提出と承認が必要です。
- 事業の中止
- 補助対象経費の20%を超える増減
- 事業内容の重要な部分の変更
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業実施報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 経費の支払証明書類(領収書等)
- 整備した設備等の写真
- 開業届の写し(個人)または定款・登記簿謄本(法人)
- 補助金額の確定・請求
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- 交付決定通知:審査完了後
報告書に基づき現地調査等を含む審査を行い、補助金額を確定します。「交付確定通知書(様式第10号)」を受けた後、「交付請求書(様式第11号)」を提出することで補助金が交付されます。
- 状況報告
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交付翌年度から5年間
補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、毎年度の事業進捗状況について「状況報告書(様式第14号)」により村長へ報告する義務があります。
対象となる事業
檜原村が地域の活性化と定住促進を目指して実施している、小規模企業者の起業や第二創業を支援するための補助金制度です。村内で「起業」または「第二創業」を行う小規模企業者に対し、その費用の一部を予算の範囲内で交付するものです。
■檜原村小規模企業者支援事業補助金
村内での新たな事業の立ち上げ(起業)や、既存事業者が異なる業種で新たな事業を開始すること(第二創業)を支援します。
<補助対象経費>
- 施設関連費(店舗や事業所の外装・内装工事費、設備費、備品費、土地・建物賃借料)
- 登記関連費(商業登記または法人登記に要する経費)
- 知的財産関連費(知的財産の登録に要する経費)
- 事業運営関連費(マーケティングに要する経費、技術指導の受入れに要する経費)
- その他、村長が必要と認める経費
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:100万円(算出額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
<補助対象者の要件>
- 個人の場合:事業開始日(創業日)までに檜原村内に住所を有していること
- 法人の場合:檜原村内を主たる事業所の所在地とすること
- 事業継続の意思:当該事業を5年以上継続することが見込まれること
- 税金の滞納がないこと:檜原村税を滞納していないこと(転入等の場合は前住所地等の市区町村税)
特例措置
●空家等活用特例 空家または店舗併用住宅の利活用に係る補助上限額引上げ
空家または店舗併用住宅を利活用して起業または第二創業を行う場合は、補助金の上限額が200万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、または申請者、および交付後の条件に違反した場合は補助の対象外(または交付決定の取消・返還対象)となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業や、公序良俗に反する事業。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 檜原村暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員、もしくはこれらと社会的に非難される関係を有すると認められる者。
- 檜原村の他の助成制度・補助金との重複。
- 檜原村企(起)業誘致促進条例に規定する助成金の対象となる者。
- 過去に「地域おこし協力隊起業支援補助金」「定住促進サポート事業支援金」「定住促進空き家活用補助金」または本補助金の交付を受けたことがある者。
- 国や地方公共団体などの公的機関から同様の補助金を受けており、その補助金額を控除した後の自己負担が発生しない事業。
- 店舗併用住宅において、店舗部分と住宅部分が明確に分離できず、事業開始までに工事による分離も行われない場合。
- 交付決定の取消しおよび返還命ぜられる事項。
- 対象要件を満たさなくなった場合。
- 不正な手段で交付決定を受けた場合。
- 決定内容や条件に違反した場合。
- 交付決定日の属する年度末から起算して5年以内に事業を休止または廃止した場合。
補助内容
■小規模企業者支援事業補助金
<補助対象経費>
- 施設・設備関連:店舗や事業所の外装及び内装工事費、設備費、備品費、土地・建物賃借料
- 登記・登録関連:商業登記または法人登記に要する経費、知的財産の登録に要する経費
- 事業推進関連:マーケティングに要する経費、技術指導の受入れに要する経費
- その他:村長が必要と認める経費
<補助率>
補助対象経費の合計額の2分の1以内(1,000円未満の端数切り捨て)
<上限額>
100万円
■特例措置
●C 空家または店舗併用住宅を活用する場合の加算措置
<補助上限引上げ額>
空家または店舗併用住宅を活用して起業または第二創業を行う場合は、補助金の上限額が200万円に引き上げられます。
対象者の詳細
補助対象者の定義
檜原村の地域経済の活性化、空家および店舗併用住宅の利活用、そして定住促進を図ることを目的として、村内で起業または第二創業を予定している小規模企業者(法人の場合はその代表者)が対象です。
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小規模企業者
中小企業基本法第2条第5項に定める者 -
起業
現在事業を営んでいない個人が、開業の届出を行い新たに檜原村内で事業を開始すること、現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、檜原村内で事業を開始すること -
第二創業
既に事業を営んでいる個人または法人が、日本標準産業分類の中分類で異なる業種(異業種事業)を開始すること
補助対象者が満たすべき具体的な要件
補助対象となる小規模企業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 住所または事業所の所在地
個人の申請者の場合:事業開始日(創業日)までに檜原村内に住所を有していること、法人の申請者の場合:檜原村内を主たる事業所の所在地とすること -
2 事業の継続性
当該事業を5年以上継続する見込みがあること -
3 税金の滞納がないこと
檜原村の村税を滞納していないこと(転入直後等の場合は、前住所地等の市区町村税に滞納がないこと)
■補助対象外となるケース
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者は補助対象者から除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業
- 公序良俗に反する事業
- 暴力団若しくは暴力団員、またはこれらと社会的に非難される関係を有すると認められる者
- 檜原村企(起)業誘致促進条例に規定される助成金の対象となる者
- 過去に檜原村地域おこし協力隊起業支援補助金の交付を受けた者
- 過去に檜原村定住促進サポート事業支援金の交付を受けた者
- 過去に檜原村定住促進空き家活用補助金の交付を受けた者
- 過去に本補助金(檜原村小規模企業者支援事業補助金)の交付を受けた者
詳細な条件を確認し、ご自身の状況に当てはまるかご確認ください。
※詳細については、檜原村の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000001877.html
- 檜原村 公式ホームページ
- https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/
- 檜原村例規集
- https://www1.g-reiki.net/hinohara/reiki_menu.html
- 檜原村ウェブサイト「企業支援」カテゴリページ
- https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/category/5-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
申請書類は主にWord形式で提供されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。詳細は檜原村の公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。