片品村起業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
片品村内での起業や新分野への進出を目指す個人・法人に対し、事業所の開設費用や賃借料、新規雇用に係る人件費の一部を補助します。村の経済産業の活性化と地域経済の発展を目的としており、村内に5年以上居住・営業する見込みのある事業者が対象です。設備導入や家賃、雇用促進を多角的に支援することで、村内での安定した事業基盤の構築と雇用の創出を図ります。
申請スケジュール
事業に着手する以前に申請を行う必要がありますので、詳細は片品村の担当窓口へ直接お問い合わせください。
- 補助対象事業と補助金額の確認
-
随時
自身の計画が対象事業(事業所開設、賃借、雇用促進)に該当するか、また補助上限額(通常60万円、特例90万円)を確認します。
- 他の補助制度との重複不可
- 同一事業者につき1回限り
- 交付申請
-
- 申請時期:事業着手以前
以下の書類を村長に提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 保証人届出書(別紙4)
- 直近の決算書、登記事項証明書、完納証明書、住民票など
- 誓約書(別紙3)
※申請時に住民登録状況や税の納付状況の調査への同意が必要です。
- 審査・交付決定
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申請受理後
村による審査が行われ、結果が通知されます。
- 交付決定:「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 不交付決定:不交付通知書が届きます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後
交付決定の内容に基づいて事業を実施します。
※事業内容を大幅に変更する場合は「変更申請書(様式第4号)」を提出し、あらかじめ承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了後30日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」に必要な書類を添えて提出します。
- 額の確定・交付請求
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報告書受理後
実績報告書の審査を経て補助金額が確定します。
- 「額の確定について(様式第7号)」を受領後、速やかに「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出します。
- 補助金の交付
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請求書受理後
請求書の受理後、速やかに補助金が交付されます。
交付後の義務:
創業年度から5年度の間、各年度の財務諸表等の提出が必要となります。また、5年以内の廃業や転出の場合、補助金の返還を求められることがあります。
補助対象事業
片品村の経済産業の活性化を目指し、村内で新たに事業を始める個人や法人、または既存事業者が新たな産業分野に進出する際に発生する費用の一部を助成することで、起業を促進し、地域経済の発展に貢献することを目的としています。
■1 事業所開設支援事業
事業所等の開設に要する経費に対する補助です。
<補助対象経費>
- 事業所の購入費
- 事業所等の開設に係る設備、備品購入費
- 事業所等改修費
<補助率>
- 対象経費の1/2以内
<補助限度額>
- 60万円(特例対象者は90万円)
<補助対象期間>
- 1回限り
■2 事業所等賃借事業
事業所等の賃借に要する経費に対する補助です。
<補助対象経費>
- 事業所の月額賃借料(駐車場代を含む)。ただし、貸主が補助対象者の3親等内の親族である場合は対象外です。
<補助率>
- 対象経費の1/2以内
<補助限度額>
- 月額5万円(特例対象者は月額7万5千円)
<補助対象期間>
- 事業開始日から12ヶ月以内
■3 雇用促進事業(特例対象者のみ)
事業所等の雇用促進を目的とする経費に対する補助です。
<補助対象経費>
- 事業実施に必要な直接人件費(申請者および役員を除く)
<補助率>
- 対象経費の10/10以内
<補助限度額>
- 月額7万5千円
<補助対象期間>
- 事業開始日から12ヶ月以内
特例対象者
●新規雇用 新規雇用者の確保による補助額引上げの特例
村内に住所を有する者を新規で1年以上雇用(雇用保険被保険者に限る)する見込みがある場合、補助限度額が通常60万円から90万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者は補助対象から除外されます。
- 特定の業種
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
- 医療業(病院・一般診療所・歯科診療所など)
- 特定のサービス業(風俗関連特殊営業、易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等の競争場、競技団、芸妓業、興信所、集金業、宗教、政治・経済・文化団体など)
- 税金および公共料金の滞納がある場合
- 国税、県税、村税
- 介護保険料、水道料金、保育料などの使用料等
- 当該事業に関して不正や不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある場合
- 片品村暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員等である場合
- その他、村長が補助金の交付に適切でないと判断する事業
補助内容
■1 事業所開設支援事業
<補助対象>
- 事業所の購入費
- 事業所等の開設に必要な設備・備品の購入費
- 事業所等の改修費
<補助率>
1/2以内
<補助限度額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常 | 60万円 |
| 特例対象者 | 90万円 |
<補助対象期間>
1回限り
■2 事業所等賃借事業
<補助対象>
- 事業所の月額賃借料(駐車場代を含む)
- ※貸主が補助対象者の3親等内の親族である場合は対象外
<補助率>
1/2以内
<補助限度額>
| 区分 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 通常 | 5万円 |
| 特例対象者 | 7万5千円 |
<補助対象期間>
事業開始日から12ヶ月以内
■3 雇用促進事業(特例対象者のみ)
<補助対象>
- 事業実施に必要な直接人件費
- ※申請者本人や役員の賃金は対象外
<補助率>
10/10以内(全額)
<補助限度額>
月額7万5千円
<補助対象期間>
事業開始日から12ヶ月以内
■特例措置
●S1 特例対象者に係る補助上限額引上げの特例
<特例対象者の定義>
村内に住所を有している方を新規で1年以上雇用する見込みがあり、雇用保険法の被保険者として雇用する者。
<補助金全体の合計上限額>
| 区分 | 合計上限額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 60万円 |
| 特例対象者の場合 | 90万円 |
対象者の詳細
補助対象となる基本的な要件
片品村内で起業する者のうち、以下の全ての要件に該当する方が対象となります。
-
居住および事業継続に関する要件
代表者が片品村内に住所を有していること、代表者が片品村内に5年以上継続して居住する見込みがあること、村内に事業所を設置し、その事業を5年以上継続して行う見込みがあること
特例対象者(補助金増額の条件)
基本要件を満たす方のうち、以下の雇用条件を満たす場合は「特例対象者」として補助額が増額される可能性があります。
-
新規雇用要件
村内に住所を有している者を新規で1年以上雇用する見込みがあること、新規雇用者が雇用保険法に規定される被保険者であること
「起業」の定義(対象となる事業形態)
本補助金では、以下のいずれかに該当するケースを「起業」と定義します。
-
個人事業の開始
現在事業を営んでいない個人が、所得税法に基づく開業届出により、新たに事業を開始すること -
法人の設立
現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始すること -
新規業種の開始
既存の業種とは日本標準産業分類の大分類が異なる新たな業種の事業を開始すること -
村内への事業所設置
村外に事業所を有する事業者が、新たに片品村内に事業所を設置し事業を開始すること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 特定の業種(金融・保険業の一部、病院、診療所、性風俗関連特殊営業、ギャンブル関連、宗教、政治・経済・文化団体など)
- 国税、県税、村税の滞納がある場合
- 公共料金等(介護保険料、水道料金、下水道使用料、保育料、給食費など)の滞納がある場合
- 事業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる場合
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等である場合
- その他、村長が補助金の交付を不適切と判断する事業
※対象外業種の詳細は、要綱の「別表第1」をご確認ください。
【その他の注意事項】
・補助金の交付は、同一事業者に対して1回限りです。
・交付申請には、独立した生計を営み税等の滞納がない保証人が必要です。
・補助金交付完了後5年以内に事業所を廃業・移転・撤退した場合や、雇用見込みが達成されなかった場合は、補助金の返還を求められることがあります。
・創業から5年度の間、各年度の財務諸表等の提出義務があります。
※詳細は片品村役場むらづくり観光課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.katashina.gunma.jp/gaiyou/kakuka/kanko/2021-1209-1522-38.html
- 片品村役場 公式サイト
- https://www.vill.katashina.gunma.jp
- お問い合わせ
- https://www.vill.katashina.gunma.jp/contact/index.html
申請様式(Word/PDF)は片品村のウェブサイトで提供されていますが、具体的なダウンロードURLは回答に含まれていません。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つからず、紙ベースでの手続きが前提とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。