野沢温泉村起業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
野沢温泉村内で新たに起業する個人や法人に対し、事業拠点の整備に係る経費の一部を補助することで、起業環境の整備と村への定住促進を図ります。村内に居住または居住予定の方が対象で、製造や営業に必要な土地、建物、設備の取得や改修費用を支援します。商工会と連携した経営計画に基づき、5年以上の継続的な事業運営を通じて地域振興に寄与することを目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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起業(開業)の計画段階
起業の計画段階で以下の機関に相談してください。
- 役場 観光産業課:創業全般や補助金に関する相談
- 商工会:個別相談、申請書類の作成補助
※「起業計画に関する意見書(様式第4号)」の作成には、商工会の経営指導を受けることが必須です。
- 補助金交付申請
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起業(開業)する年度の事業開始前
事業を開始する前に、以下の書類を村長へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業収支予算書(様式第3号)
- 起業計画に関する意見書(様式第4号)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査後、適当と認められた場合に通知されます
村による審査が行われ、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。※決定前に着手した事業は対象外となる可能性があるためご注意ください。
- 事業実施・実績報告
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- 報告締切:完了後30日以内または03月31日の早い方
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第8号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 事業収支決算書
- 成果物(写真等)
- 領収書の写し等の支払証明書類
- 額の確定
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書が審査され、適当と認められると「補助金確定書(様式第9号)」により最終的な交付額が通知されます。
- 交付請求・支払い
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確定通知受領後
「補助金交付請求書(様式第10号)」を村長へ提出します。書類が受理された後、補助金が振り込まれます。
※補助金は後払いです。事業費は一旦、自己資金等で賄う必要があります。
対象となる事業
この補助金制度は、野沢温泉村内における起業の環境を整備し、それを通じて本村への定住を促進し、ひいては地域の振興に繋げることを目的としています。村内で新たに事業を始める個人や法人に対し、起業に要する経費の一部を補助することで、新たなビジネスの創出を支援します。
■野沢温泉村起業支援事業補助金
野沢温泉村内において、新たに法人登記を行うか、または個人事業者開設届等を提出することにより、事業を開始することを指します。この定義には、すでに村内に事業所を持つ事業者が、既存の事業所とは異なる新しい業種の事業所を新たに設置する場合も含まれます。
<補助金交付対象となる事業の要件>
- 野沢温泉村内に1年以上居住している、または居住する予定の個人であること。
- 村内で事業を営もうとする個人または法人であること。
- 工場、店舗、事務所など、起業活動の拠点が村内に存在すること。
- 商工会の経営指導を事前に受けていること。
- 商工会の指導に基づき、起業の具体的な計画を有していること。
- 事業計画において、5年以上の経営継続が見込まれること。
- 野沢温泉村への納付すべき村税等について滞納がないこと。
- 事業に必要な許認可を既に取得しているか、取得見込みがあること。
- 野沢温泉村暴力団排除条例に規定される反社会的勢力等に関係しないこと。
<補助対象となる経費>
- 製造および営業のために必要な土地、建物、および設備の取得または改修にかかる費用
- ※国や県などから交付される交付金、補助金、助成金が充当される部分、および消費税・地方消費税相当額は対象経費から除かれます。
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
- 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<事業継続への配慮と返還義務>
- 商工会の経営指導(事業計画書作成時の指導および商工会による意見書の提出義務)
- 補助金の返還義務(5年未満で廃業した場合。1年未満は100%、4年以上5年未満は20%など)
- 不正受給や対象経費以外への使用が判明した場合の返還義務
▼補助対象から除外される事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 経営内容が投機的と認められる事業。
- 事業拠点を別の者に転貸して経営しようとする事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出等を要する事業。
- 宗教活動、政治活動、その他公序良俗に反する活動、またはこれらに類する事業。
- 村外に本店を有する事業者のチェーン店舗や支店等として起業する事業。
- 野沢温泉村が実施している他の補助金を利用している事業。
- その他、村長が補助金の交付に不適当と認める事業。
補助内容
■野沢温泉村起業支援事業補助金
<交付対象者の主な要件>
- 野沢温泉村内に1年以上居住、または1年以上居住予定の個人
- 起業活動の拠点(工場、店舗、事務所等)が村内にあること
- 村税等の滞納がないこと
- 野沢温泉村商工会の経営指導を受け、具体的な起業計画を有していること
- 事業に必要な許認可の取得または取得見込みがあること
- 事業開始後、5年以上の経営継続が見込まれること
<補助対象外事業>
- 投機的な内容の事業
- 転貸を目的とする事業
- 風俗営業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動
- 村外に本店を有する事業者のチェーン店や支店
- 村の他の補助金を利用している事業
<補助対象経費>
- 製造および営業のための土地の取得費用
- 建物の取得または改修にかかる費用
- 設備の取得または改修にかかる費用
- ※消費税、地方消費税、国・県等の他の補助対象経費は除く
<補助率>
対象経費の2分の1以内
<上限額>
100万円(1,000円未満切り捨て)
<廃業に伴う補助金の返還規定(5年未満の場合)>
| 廃業までの期間 | 返還率 |
|---|---|
| 1年未満 | 100% |
| 1年以上2年未満 | 80% |
| 2年以上3年未満 | 60% |
| 3年以上4年未満 | 40% |
| 4年以上5年未満 | 20% |
対象者の詳細
補助金交付対象者の基本的な要件
野沢温泉村内で新たに事業を開始しようとする「個人」であり、村の定住促進と地域振興に寄与する者が対象となります。以下の基本要件を満たす必要があります。
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居住要件
野沢温泉村内に1年以上居住していること、または居住する予定の個人であること -
活動拠点
工場、店舗、事務所などの起業活動拠点が村内に存在すること -
「起業」の定義に該当する事業
村内において法人登記を行う、または個人事業者開設届などを提出し新たに事業を開始すること、既存の事業所が村内にあっても、それとは異なる業種の事業所を新たに設置すること
全て満たすべき必須条件
補助金の交付申請にあたっては、以下の各号に掲げる条件をすべて満たしている必要があります。
-
1 村税等の完納
納付すべき村税等に滞納がないこと -
2 商工会の経営指導と具体的な計画
商工会の経営指導を事前に受け、具体的な起業計画を有していること、「起業計画に関する意見書(様式第4号)」を申請書類とともに提出すること -
3 必要な許認可の取得
事業に必要な許認可を取得しているか、または取得見込みがあること -
4 5年以上の経営継続見込み
5年以上の経営継続が見込まれること(5年未満に廃業した場合は、補助金の全部または一部の返還を求められる場合があります) -
5 暴力団排除条例への抵触がないこと
野沢温泉村暴力団排除条例第2条に規定される反社会的勢力等に関係しないこと
■補助の対象から除外される事業
前述の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業は補助金の対象外となります。
- 経営内容が投機的であると認められる事業
- 別の者に転貸して経営しようとする事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出等を要する事業
- 宗教活動、政治活動、その他公序良俗に反する活動、またはこれらに類する事業
- 村外に本店を有する事業者のチェーン店舗や支店等として起業する事業
- その他、村長が適当でないと認める事業
不明な点がある場合は、事前に観光産業課商工観光係まで相談してください。
【お問い合わせ先】
野沢温泉村 観光産業課商工観光係
電話:0269-85-3114
※その他詳細は、野沢温泉村起業支援事業補助金交付要綱等の公募要領をご確認ください。
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