島根県 しまねオープンイノベーション推進事業助成金(令和8年度・第4回)
紹介動画
目的
県内の中小製造業者に対して、オープンイノベーションによる新分野への進出や新技術・製品開発を支援します。市場調査や試作開発を行う「チャレンジ枠」と、外部専門家等と連携し事業化を目指す「事業化枠」を設け、研究開発力の強化や売上増加を促進することで、地域経済の活性化と企業の競争力向上を図ります。
申請スケジュール
本助成金は予算が上限に達し次第、募集が終了となる場合があります。早めの準備と提出をお勧めします。申請にあたっては「事業化枠」「チャレンジ枠」「高度研究開発枠」のいずれかを選択してください。郵送、持参、またはメールでの提出が可能です。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年06月02日
- 申請締切:2027年02月26日
複数回の公募期間が設けられています。提出書類は締切日必着です。
- 第1回:2026年6月2日〜7月24日(終了)
- 第2回:2026年8月4日〜10月9日
- 第3回:2026年10月13日〜12月18日
- 第4回:2026年12月21日〜2027年2月26日
- 審査期間
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申請受付後
審査委員会による書類審査およびプレゼンテーション審査が行われます。
主な審査項目:- 製品・技術力の差別化
- 市場性および売上目標
- 事業推進体制・スケジュールの妥当性
- 経営状況および熱意
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後に「助成金交付決定通知書」を送付
交付決定がなされた後、「助成金交付決定通知書」が送付されます。※交付決定前に事業を開始することはできません。
- 助成事業の実施
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最長1年〜2年以内
各枠に応じた期間内で事業を実施します。
- チャレンジ枠:1年以内
- 事業化枠・高度研究開発枠:2年以内
※1年を超える場合は単年度ごとに申請が必要です。計画変更がある場合は事前に「助成金変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了日から15日以内
事業完了後、「助成金実績報告書」と証拠書類を提出してください。必要に応じて財団による現地調査が実施されます。
- 額の確定・支払い
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実績報告審査後
報告内容が適正と認められると助成金額が確定し、「助成金の額の確定通知書」が送付されます。その後、請求書に基づき精算払(一括後払い)が行われます。
- 事業終了後の義務
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完了翌年度から5年間
事業完了の翌年度から5年間、毎年「助成事業成果等報告書」を提出する義務があります。また、取得した50万円以上の財産の処分には制限があります。
対象となる事業
本助成事業の対象となる事業には、主に「チャレンジ枠」と「事業化枠」の2種類があります。それぞれの枠で目的や対象とする事業段階、具体的な取り組み内容が異なります。
■1 チャレンジ枠
新たな挑戦を通じて企業の競争力強化を図ることを目的としています。具体的には、市場調査や試作開発、技術の実用化・商品化の可能性を検証する試験などを通じて、新分野への進出や新商品開発を行う事業が対象です。
<対象となる具体的な活動>
- 市場調査:新分野への進出や新商品開発を前提とした、市場動向、競合製品、潜在需要などの調査や、試作品・改良品の評価
- 試作開発:市場調査の結果に基づき、製品の試作を行う段階
- 可能性検証試験:実用化や商品化を目指す自社開発技術や外部導入予定の技術を活用し、その可能性を評価・検証する試験研究
<対象となる事業段階(イメージ)>
- 1. 市場参入検討段階:参入を検討している新分野について市場調査を行う段階
- 2. プロトタイプ段階:市場調査の結果を基に試作品開発を行い、評価を受ける段階
- 3. 最終製品仕上段階:評価を受けて、さらなる開発・改良を行う段階
<既存製品の改良に関する要件>
- 新たな付加価値の創出が見込まれる「大幅な改良」に限る
<助成期間と限度額>
- 助成期間:交付決定日から最長で1年以内
- 助成限度額:1,000千円以内
■2 事業化枠
県内企業が売上増加や利益率向上を目的として、事業化の確度を高めるための研究開発を行う事業を対象としています。国内の大学・高等専門学校・研究機関・企業、または外部専門家と連携して、事業化に向けた研究開発を行うことが必須要件です。
<対象となる具体的な活動と事業段階>
- 大学等でのシーズ研究終了後の事業化に向かう研究開発段階
- 販売に向けた製品化・量産研究開発段階
- 基礎・応用研究を経て得られた技術を、具体的な製品として開発・改良し、最終的な製品化・量産化を目指すフェーズ
<外部専門家の定義(連携必須要件)>
- 研究開発の事業化促進に資するノウハウ・実績・資格(技術士等)があり、3年以上の実務経験があること
- 企業等の技術者として10年以上の実務経験を有すること
- 技能等に関する指導・教育機関に所属し、指導、教育、研究に5年以上の経験を有すること
<助成期間と限度額>
- 助成期間:交付決定日から最長で2年以内
- 助成限度額:年間5,000千円以内
大企業等の特例
●A 大学等連携による大企業の対象化
原則として大企業やみなし大企業は対象外ですが、県内の大学および高等専門学校と連携する事業の場合は、対象となることが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、および条件を満たさない取り組みは助成の対象外となります。
- 軽微な改良や変更に留まる事業。
- チャレンジ枠における、軽微なデザインの変更など。
- 事業化枠における、研究開発要素を含まない単純な現場改善や既存製品の軽微な改良。
- 事業化枠において、外部専門家の指導・助言を受けないもの。
- 対象外となる専門家:金銭面等の支援を行う者(中小企業診断士、経営コンサルタント等)。
- 対象外となる関係者:自社の社員・役員・顧問、4親等以内の親族、出資関係のある企業の在籍者。
- 設備導入を主な目的とした事業。
- 二重受給・重複となる事業。
- 国、県、その他団体からの補助金等において、以前採択された事業と全く同一の内容の事業。
- 地域経済への波及効果が見込まれないもの。
- 対象外の業種および企業形態。
- 製造業のうち、飲食料品および工芸品を製造するもの。
- 中小企業基本法上の定義を満たさない大企業やみなし大企業(特例を除く)。
- 交付要綱第5条各号の要件を満たさない場合。
令和8年度「しまねオープンイノベーション推進事業助成金」
■1 チャレンジ枠
<事業概要>
- 目的: 市場調査、試作開発、または可能性検証試験を踏まえた新分野への進出や新技術・商品開発の支援
- 対象者: 県内に事業所を有し、製造業を営む(予定含む)中小企業者(飲食料品・工芸品製造を除く)。産学連携の場合は大企業等も含む
- 事業期間: 交付決定の日から最長1年以内
- 助成率: 助成対象経費の1/2以内
- 助成上限額: 1,000千円(100万円)以内
<助成対象経費>
- 市場調査費: 委託費、専門家経費、会場費、装飾費、パンフレット作成費、出張旅費等
- 試作開発・可能性検証試験費: 原材料費、工具器具費、外注加工費、技術導入費、産学連携研究費等
<特記事項>
- 「外注費」「技術導入費」「産学連携研究費」の合計は、助成対象経費総額の1/2以下であること
- 営業のための旅費やパンフレット作成費は対象外
■2 事業化枠
<事業概要>
- 目的: 国内の大学・研究機関・企業等と連携して売上増加・利益率向上に向けた研究開発を行う事業
- 対象者: 県内に事業所を有する製造業の中小企業者等(産学連携の場合は大企業等も含む)
- 事業期間: 交付決定の日から最長2年以内
- 助成率: 助成対象経費の1/2以内
- 助成上限額: 5,000千円(500万円)/年
<助成対象経費>
- 産学連携研究費、専門家経費、旅費、人件費、運搬費、原材料費、機械装置費、構築物費、工具器具費、研究開発等委託費、外注費、技術導入費、市場調査費等
■3 高度研究開発枠
<事業概要>
- 目的: 次世代技術開発(特定ものづくり基盤技術等)を目的とした国内の大学・研究機関等との連携研究開発
- 対象者: 事業化枠と同様
- 事業期間: 交付決定の日から最長2年以内
- 助成率: 助成対象経費の1/2以内
- 助成上限額: 10,000千円(1,000万円)/年
<助成対象経費>
- 事業化枠と同様(産学連携研究費、人件費、機械装置費、技術導入費、市場調査費等を含む幅広い経費)
■特例措置
●K 加点措置の対象となる取り組み
<重点分野>
- グリーン(環境・エネルギー関連分野): 省エネ・再エネ・脱プラ・廃棄物処理等
- 次世代モビリティ(自動車、航空機関連分野): 次世代型モビリティ向け技術、カーボンフリー技術等
- ヘルスケア(健康・医療・福祉増進分野): 医療福祉機器、ヘルステックサービス等
対象者の詳細
高度研究開発枠
以下の3つの要件をすべて満たす企業が対象となります。
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事業所の所在地と業種
県内に事業所を有していること、製造業を営んでいる、または将来的に営む予定があること、工場を保有しない場合でも、開発・設計、品質管理、出荷等を自社で責任を持って行う場合は対象 -
企業規模
中小企業基本法第2条に定義される中小企業者、【特例】県内の大学・高等専門学校と連携する場合は、大企業やみなし大企業も対象 -
事業化と生産拠点
助成事業の成果を活用し、新たな製品等の事業化を具体的に計画していること、製品等の生産を県内で実施する予定があること
チャレンジ枠
以下の要件を満たす企業が対象となります。
-
事業所の所在地と業種
県内に事業所を有していること、中小企業基本法第2条第1項に定義される中小企業者、製造業に取り組む企業(※飲食料品および工芸品製造は除く)、工場を保有しない場合でも、開発・設計、品質管理、出荷等を自社で責任を持って行う場合は対象 -
企業規模(特例を含む)
原則として大企業やみなし大企業は対象外、【特例】県内の大学・高等専門学校と連携する場合は、大企業やみなし大企業も対象
■補助対象外となる事業者・事業
以下の条件に該当する場合は、補助対象から除外されます。
- 「チャレンジ枠」における、飲食料品および工芸品を製造する企業
- 国、県、その他団体からの補助金等において、以前採択された事業と「全く同一の内容の事業」を行う場合
※「高度研究開発枠」と「チャレンジ枠」で詳細な条件が異なりますのでご注意ください。
県外に本社がある企業であっても、県内の支店や工場が主体となって事業を実施し、要件を満たす場合は申請可能です。
不明な点は、巻末の財団担当者連絡先に直接ご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/9077
- 公式ホームページ
- https://joho-shimane.or.jp/
令和8年度「しまねオープンイノベーション推進事業助成金」の募集資料および、令和6・7年度の申請後手続き用様式が公開されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。