みなかみ町 起業支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
みなかみ町内での産業振興と移住・定住の促進を目的に、町内で新たに起業する事業者に対し、事業所の開設や設備導入、事務所の賃借、新規雇用に係る人件費などの経費を補助します。事業所設置から5年以上の継続を条件に、最大100万円を支援することで、地域経済の活性化と定住人口の増加を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請(事業着手前)
-
事業着手前
補助金の交付を希望する方は、事業に着手する前に「みなかみ町起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 主な提出書類:申請者の概要(別紙1)、誓約書(別紙2)、補助金額積算根拠(別紙3)、事業計画書、町税完納証明書など
- 注意事項:町外で既に創業している場合は決算書の写し、法人の場合は登記簿謄本等が必要です。
- 審査・交付決定の通知
-
申請受理後、速やかに審査
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 決定通知には、補助金額や事業継続(5年以上)などの条件が記載されます。
- 審査の結果、要件を満たさない場合は不交付通知が届きます。
- 事業の実施と実績報告
-
事業完了後、速やかに提出
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。事業が終了したら「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 添付書類:領収書の写し、事業所開設前後の写真、雇用実績がわかる書類(雇用促進事業の場合)など
- 原則として年度内に事業を完了させる必要があります。
- 補助金額の確定
-
実績報告書の審査後
提出された実績報告書を町が審査し、実際に交付される補助金の額を確定します。「補助金の額の確定について(様式第6号)」が通知されます。
- 補助金の請求・交付
-
確定通知後、当該年度末に交付
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出します。
- 振込先口座(本人名義に限る)の通帳コピーを添付してください。
- 補助金は当該年度末に指定口座へ振り込まれます。
- 事業状況報告(交付後5年間)
-
- 事業状況報告:各年度ごと
補助金の交付を受けた後も、5年間は各年度ごとに「事業状況報告書(様式第8号)」を提出する義務があります。
- 決算状況や雇用状況を報告します。
- 返還規定:5年以内の廃業・転出や、雇用維持がなされなかった場合は補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
みなかみ町が実施する「みなかみ町起業支援事業補助金」は、みなかみ町の産業振興と活性化、そして移住・定住の促進を目的としており、町内で新たに事業を始める事業者に対して予算の範囲内で交付されるものです。
■1 事業所開設支援事業
新たな事業所の設置にかかる費用を支援するものです。
<補助対象経費>
- 事業所の購入費
- 事業所の開設に必要な設備や備品(機械装置、工具、器具など)の購入費
- 事業所の改修費(外装工事、内装工事費用など)。ただし、住居兼店舗・事務所の場合は店舗・事務所専有部分に限る
- 事務所・店舗内で本補助事業実施にのみ使用する固定電話機やFAX機の調達費用
■2 事業所等賃借事業
事業所の賃借にかかる費用を支援するものです。
<補助対象経費>
- 事業開始から当該年度内の事業所の賃借料(駐車場代を含む)
- 共益費
- 住居兼店舗・事務所の場合、店舗・事務所専有部分に係る賃借料のみ(面積按分等が必要)
■3 雇用促進事業
新規雇用にかかる人件費を支援するものです。
<補助対象経費>
- 事業開始から当該年度内の事業実施に必要な直接人件費(申請者本人および法人の役員は除く)
- 交付決定を受けた事業に直接従事する従業員に対して支払う給与や賃金
補助限度額の特例措置
●A 複数事業の組み合わせによる上限引き上げ
複数の補助対象事業を組み合わせて実施する場合、上限額は100万円(新規雇用者が雇用保険に加入できない場合は50万円)に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
みなかみ町起業支援事業補助金では、日本標準産業分類に基づき特定の業種や、事業継続の見込みがないもの、公序良俗に反するもの等は対象外となります。
- 特定の除外業種(日本標準産業分類に準拠)
- 金融・保険業(ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
- 医療、福祉の医療業のうち、病院、一般診療所、歯科診療所
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等
- 易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等の予想業、場外馬券・車券売場
- 興信所(個人の身元、思想調査等を行うもの)、集金業、取立業
- 宗教、政治・経済・文化団体
- 補助対象とならない主な経費
- 人件費:代表者や役員の人件費、法定福利費、飲食・娯楽に当たる手当、交付決定日前の給与
- 借入費:敷金、礼金、保証金、親族が所有する不動産への支払い、交付決定日前の賃借料
- 設備費:消耗品(1万円程度)、中古品、車両、汎用性の高いもの(PC、スマホ等)、建物躯体・基礎工事、一般事務用ソフト
- その他:知的財産権関連、謝金、旅費、通信運搬費、光熱水費、フランチャイズ加盟料、接待費、借入金利息等
- 補助対象者の要件に合致しない場合
- 町内に事業所を設置して5年以上継続して事業を行う見込みがないもの
- 町税等の滞納がある、または暴力団関係者である場合
- その他町長が適切でないと判断する事業
補助内容
■1 補助率・補助限度額(共通)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
| 実施形態 | 雇用条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| 複数の補助対象事業を組み合わせ | 新規雇用者が雇用保険に加入 | 100万円 |
| 複数の補助対象事業を組み合わせ | 新規雇用者が雇用保険未加入、または新規雇用者なし | 50万円 |
| 特定の補助対象事業のみを実施 | - | 50万円 |
■2 事業所開設支援事業
<対象となる経費>
- 事業所の購入費
- 事業所等の開設に係る設備、備品購入費
- 事業所等改修費(外装工事、内装工事等。住居兼用の場合は専有部分のみ)
- 機械装置、工具、器具、備品の調達費用
- 固定電話機、FAX機の調達費用(本事業専用に限る)
<対象とならない経費の例>
- 1万円程度の消耗品、中古品の購入費
- 車両の購入費(原則)
- 汎用性が高い物(パソコン、カメラ、スマホ、タブレット等)
- 建物の躯体、基礎工事、外構工事等
- 交付決定日より前に支払った賃借料(リース等)
- 家庭用・一般事務用ソフトウェア、ライセンス費用
■3 事業所等賃借事業
<対象となる経費>
- 年度内の事業所の賃借料および共益費(駐車場代を含む)
- 住居兼店舗・事務所の場合の店舗・事務所専有部分に係る賃借料(面積按分等による算出が必要)
<対象とならない経費の例>
- 敷金、礼金、保証金等
- 事業に直接関係のない店舗、事務所、駐車場(従業員専用駐車場等)
- 火災保険料、地震保険料
- 本人または三親等以内の親族が所有する不動産の借入費
- 交付決定日より前に支払った賃借料
■4 雇用促進事業
<対象となる経費>
- 年度内の直接人件費(交付決定を受けた事業に直接従事する従業員の給与・賃金)
<対象とならない経費の例>
- 代表者及び役員(監査役、会計参与含む)の人件費
- 法定福利費(社会保険料、労働保険料等の雇用主負担分)
- 食事手当、レクリエーション手当等の娯楽的な手当
- 通勤手当や交通費に含まれる消費税等
- 交付決定日より前に支払った給与、賃金
■5 その他の補助対象・対象外費用
<対象となる経費>
- 広報費(広報に係る外注費を含む)
<対象とならない主な費用>
- 知的財産権関連、謝金、旅費、マーケティング調査費、求人広告費
- 通信運搬費(電話代、ネット料金等)、光熱水費
- 金券類、事務用品、衣類、食器、雑誌、新聞、書籍代
- 団体会費、フランチャイズ加盟料
- 研修参加費、飲食・遊興・接待費
- 車両の修理・車検費用
- 税理士・公認会計士・弁護士への支払費用
- 法人設立費用(資本金、法定費用等)
- 公租公課、各種保険料、振込手数料
- 借入金の支払利息及び遅延損害金
■6 補助対象とならない事業(業種)
<対象外業種>
- 金融・保険業(保険媒介代理業、サービス業は除く)
- 医療業(病院、一般・歯科診療所)
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業等
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競技場、競技団、場外券売場
- 芸妓業、芸妓斡旋業
- 興信所(身元、素行調査等を行うもの)
- 集金業、取立業
- 宗教、政治・経済・文化団体
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minakami.gunma.jp/industry/hojyokin_shienseido/2016-1013-1338-12.html
- みなかみ町例規集サイト
- https://www1.g-reiki.net/minakami/reiki_menu.html
- みなかみ町観光サイト
- http://www.enjoy-minakami.jp/
みなかみ町役場のメイン公式サイトのURL、公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。詳細については、みなかみ町役場 観光商工課 商工振興係(0278-25-5018)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。