公募中 掲載日:2026/08/05

三沢市起業化支援事業費補助金(令和8年度)

上限金額
70万
申請期限
随時
青森県|三沢市 青森県三沢市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三沢市内での新規起業や業種転換を目指す方に対し、事業所開設に必要な経費の一部を補助することで、市内産業の活性化と発展を図ります。対象は市内で新たに事業を開始し、5年以上継続する意思のある方です。店舗改修費や広告宣伝費、備品購入費などの幅広い経費を支援し、地域に根ざした持続可能な事業経営のスタートを強力に後押しします。

申請スケジュール

三沢市起業化支援事業費補助金は、起業する前に申請を完了させる必要があります。既に事業を開始している場合は対象外となります。また、申請前に「認定支援機関」への相談が必須です。
予算上限額に達し次第、受付が締め切られる場合がありますので、お早めにご準備ください。
事前準備・相談
申請前

申請前に必ず三沢市認定連携創業支援等事業者(商工会、創業相談ルーム、よろず支援拠点等)または市内金融機関へ相談し、事業計画の策定支援を受ける必要があります。

交付申請書類の提出
随時(予算上限に達するまで)

三沢市役所 産業振興課へ必要書類を提出します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 認定支援機関による証明書(様式第4号)
  • 住民票・納税証明書の写し 等
交付決定
  • 交付決定通知:随時

市から「交付決定通知書」が届きます。この通知が届く前の契約・発注は補助対象外となるため、必ず通知受領後に事業を開始してください。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年02月28日

計画に基づき、設備の購入や改修工事などを実施します。支払いを証明する領収書と明細書、実施状況の写真を必ず保管してください。

実績報告書類の提出
  • 申請締切:2027年03月15日

事業完了後、実績報告書(様式第9号)や領収書の写し、写真等を提出します。期限を過ぎると補助金を受け取れません。

額の確定・補助金の振込
実績報告受理後

市から「確定通知書」が届いたら、請求書を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。※精算払い(後払い)となります。

対象となる事業

令和8年度起業化支援事業費補助金は、三沢市内で新たに事業を開始する方や業種転換を行う方を支援するためのものです。

■起業化支援事業

三沢市内での新規起業または既存事業からの業種転換を支援します。

<補助対象要件>
  • 現在事業を営んでいない方の新規起業、または既存の業種から全く異なる業種への転換であること
  • 三沢市内に新しく事業所を開設すること
  • 日に5時間以上かつ週に4日以上営業し、三沢市で5年以上事業を継続する意思があること
  • その事業が主たる収入源となること
  • 認定連携創業支援事業者または市内金融機関に相談し、事業計画の策定支援を受けた証明書(様式第4号)を有すること
<補助対象経費>
  • 研修費:販売促進や販路拡大活動に必要な研修の受講料
  • 消耗品費:事業の実施に必要な消耗品の購入費用
  • 印刷製本費:パンフレット等の印刷製本費用や広報経費(コピー代除く)
  • 通信運搬費:物品の運搬料や郵送料など
  • 広告宣伝費:ウェブサイト構築費用や周知拡大のための宣伝経費
  • 使用料及び借上料:施設や物品等の借上げ費用
  • 工事請負費:施設等の整備・修繕費用(市内施工事業者に限る)
  • 原材料費:試作や改良に使用する原材料の購入費用
  • 備品購入費:1年以上使用可能で取得単価1万円超の機械装置・器具等
  • その他:市長が事業に必要であると認める経費
<補助金額・上限額>
  • 補助率:対象経費の3分の2
  • 三沢市に3年以上住所がある方:上限70万円
  • 三沢市外または住所3年未満の方:上限40万円

空き店舗利用に係る加算特例

●別表3エリア 中心市街地活性化エリアでの空き店舗利用

南町、桜町、松園、大町、栄町、平畑、幸町、中央町の特定エリア内の空き店舗を使用する場合、補助上限額に10万円を加算(上限80万円または50万円)します。

▼補助対象外となる事業

以下の要件や業種に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 特定の開業形態および不適切な運営形態
    • 支店としての開業、フランチャイズ契約、またはそれに類する契約による開業。
    • 副業としての起業(主たる収入源でない場合)。
    • 議員報酬などの税法上給与所得と判断される収入がある場合。
    • 暴力団と関係がある、または政治活動や宗教活動を目的とした事業。
    • 三沢市基地内での開業。
    • 補助金書類の作成代行や業務依頼の代行といった業務代行事業者の利用。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する業種
    • 風俗営業(接待飲食等営業、低照度飲食店営業、小規模閉鎖飲食店営業、射幸性遊戯営業、特殊遊戯設備営業)。
    • 性風俗関連特殊営業(店舗型・無店舗型、映像送信型、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業)。
    • 特定遊興飲食店営業(深夜に遊興や飲食をさせるナイトクラブ等)。
    • 酒類提供飲食店営業(深夜まで酒類を提供するバー等。ただし主食を提供する居酒屋等は除く)。
  • 対象外となる経費
    • 汎用性の高い物品(パソコン、カメラ、車両など)の調達費用。
    • 3親等以内の親族に対して発生した経費。
    • 原則として中古品の購入費用。
    • 交付決定前に契約・発注した経費。

補助内容

■起業化支援事業費補助金

<補助率>
  • 補助対象経費(税抜)の3分の2以内
<基本の上限額>
住所要件上限額
3年以上三沢市内に住所を有している方70万円
上記以外(市外在住者または市内住所3年未満)40万円
<加算措置適用後の上限額パターン>
パターン上限額詳細
パターン①80万円3年以上市内住所 + 空き店舗活用
パターン②70万円3年以上市内住所 + 空き店舗不使用
パターン③50万円3年未満/市外在住 + 空き店舗活用
パターン④40万円3年未満/市外在住 + 空き店舗不使用
<主な補助対象経費>
  • 研修費
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 広告宣伝費
  • 使用料・借上料
  • 工事請負費(市内施工事業者に限る)
  • 原材料費
  • 備品購入費

■特例措置

●S1 空き店舗活用による加算措置

<加算額>

10万円

<要件>

三沢市中心市街地活性化基本計画で定められた地域の空き店舗を活用して創業する場合

対象者の詳細

基本的な対象者の定義

三沢市内で新たに起業する方、または既存事業から業種転換する方が対象となります。以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。

  • 新規起業または業種転換を行う者
    現在事業を営んでいない方が新たに起業する場合、既存の事業形態を大きく転換する(例:飲食業からサービス業へ)場合

交付対象となるための必須要件

交付対象者として認定されるために必ず満たすべき、チェックシートに基づく項目です。

  • 1 起業・業種転換の新規性
    新しく起業する、または業種転換による起業であること
  • 2 納税状況
    三沢市の市税を滞納していないこと
  • 3 事業所の所在地
    三沢市内に新規事業所を開設すること
  • 4 過去の受給歴
    過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 5 事業規模
    1日あたり5時間以上かつ1週間に4日以上営業すること
  • 6 事業継続の意思
    三沢市で5年以上継続して事業を行う意思があること
  • 7 事前相談の実施
    認定連携創業支援等事業者(三沢市商工会、21あおもり、よろず支援拠点)への相談、市内金融機関(青森みちのく銀行、青森県信用組合、青い森信用金庫)への相談

補助金額の上限に関する条件

三沢市における住所期間や、開業する店舗の種類によって上限額が分類されます。

  • A 上限70万円
    三沢市に3年間継続して住所がある方
  • B 上限40万円
    市外居住者または三沢市への住所期間が3年未満の方
  • C 上限80万円(空き店舗利用)
    3年以上三沢市に居住し、かつ特定エリア内の空き店舗を使用する方
  • D 上限50万円(空き店舗利用)
    住所期間3年未満等で、かつ特定エリア内の空き店舗を使用する方

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 既存事業の拡張(支店開設等)
  • フランチャイズ契約やそれに類する契約での開業
  • 主たる収入源が給与所得(議員報酬含む)と判断される副業での起業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に該当する業種
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
  • 三沢市基地内での開業
  • 書類作成代行等の業務代行事業者を使用する場合
  • 政治活動や宗教活動を主目的とする事業

【風営法に関する詳細】
キャバクラ、ホストクラブ、スナック等の接待飲食営業、射幸心をそそる遊技営業、性風俗関連特殊営業、特定の深夜酒類提供飲食店などが含まれます(ただし居酒屋は主食を提供するため対象)。

※補助金交付決定後も、事業継続の報告や書類の5年間保管、市の現地調査への協力などの遵守事項があります。
※詳細は三沢市の補助金要綱および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/10,34954,42,424,html
三沢市公式ウェブサイト
http://www.city.misawa.lg.jp
令和8年度三沢市起業化支援事業費補助金のお知らせ
http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/10,34954,c,html

本補助金は電子申請システムに対応しておらず、指定様式をダウンロードして書類を提出する形式です。申請前に認定支援機関への相談が必須となります。

お問合せ窓口

三沢市 経済部 産業振興課 産業振興グループ
TEL:0176-53-5111(代表)の内線281
FAX:0176-52-5655
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
三沢市役所
経済部 産業振興課 産業振興グループ
申請にあたっては「起業する前」に申請が必要であり、「認定支援機関」(三沢市創業相談ルームや三沢市商工会など)への事前相談が必須となっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。