公募中 掲載日:2026/08/05

真庭市起業支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月28日
岡山県|真庭市 岡山県真庭市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

真庭市内で新たに起業する個人や法人に対し、店舗等の内外装工事費や賃借料、備品購入費、広告宣伝費といった創業に必要な初期費用の一部を補助します。独創性や発展性のある事業の立ち上げを支援することで、地域における新たな経済活動の創出と産業の活性化を図ることを目的としています。特定創業支援事業の履修等により、補助上限額が最大200万円まで引き上げられる特例も設けられています。

申請スケジュール

申請期限を過ぎた申請は受け付けられません。また、予算が終了した場合には募集が打ち切られる可能性がありますので、早めの申請が推奨されます。
地域産業振興センターへの入居希望者は、別途真庭市産業政策課への入居申請を先に行う必要があります。
申請準備と相談
随時

真庭商工会などの専門機関に相談し、事業計画書を作成します。地域産業振興センターへの入居希望者は事前に入居申請を済ませてください。

申請書の提出
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:2024年12月28日

真庭商工会(受付)または真庭市産業サポートセンターへ書類を提出してください。※期限日が土日の場合は日程が前後します。

交付決定
  • 交付決定通知:随時

審査を経て「交付決定通知書」が届きます。この通知日より前に着手した経費は対象外となるため、必ず通知を受けてから事業を開始してください。

補助事業の実施・終了
  • 事業完了期限:2025年03月31日

計画に沿って事業を遂行します。3月31日までに支払いや領収書の入手を含む全ての工程を完了させる必要があります。内容変更がある場合は必ず事前に承認を受けてください。

実績報告
完了後30日以内、または3月31日

事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。提出期限は事業完了日から30日後、または3月31日のいずれか早い日です。

交付確定
報告書審査後

報告書の内容が審査され、適切と認められると「交付確定通知書」が送付されます。これにより最終的な補助金額が決定します。

補助金の請求・支払い
確定通知後

補助金請求書を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

真庭市内で新たに事業を始める方を支援するための制度です。真庭市の産業の振興および活性化を目的とし、独創性や発展性を持つ事業で起業しようとする方を後押しします。

■真庭市起業支援事業

真庭市において新たな事業を起こす個人や法人に対し、事業開始にかかる費用の一部を補助することで、地域経済の活性化と雇用の創出を目指しています。

<補助対象者となるための主な要件>
  • 補助年度の4月1日以降に真庭市内で新たに事業を起こし、事業完了日までに個人開業または法人の設立を行い、その代表者となること
  • 個人事業主の場合は起業の日に真庭市内に住民登録があること
  • 法人の場合は真庭市内に本店登記があること
  • 市内に事務所を設置している、または設置を予定していること
  • 納期の到来した真庭市税を完納していること
<補助金額と補助率>
  • 基本補助額:上限100万円(補助対象経費の2分の1以内)
  • 最低対象経費:補助対象経費の合計が50万円以上であること
<補助対象となる経費>
  • 設備費(店舗・事務所の内外装工事費、賃借料、10万円以上の機械器具等備品購入費・リース料)
  • 原材料費(試供品やサンプル品の製作にかかる経費)
  • 出張旅費(公共交通機関の交通費、宿泊費)
  • 広告・宣伝費(ホームページ制作費、パンフレット制作・印刷費、看板制作費等)
  • 委託費(起業に要する経費であることが明確なもの)
<補助事業実施期間>
  • 補助金交付決定日以降、事業完了日まで(実績報告は事業完了後30日以内または3月31日のいずれか早い日まで)

補助上限額引上げの特例

●A 創業支援事業履修者の特例

「まにわ創業塾」等の特定創業支援事業を履修し、証明書を取得された方は、上限額が150万円に拡大されます。

●B 真庭市地域産業振興センター入居者の特例

真庭市地域産業振興センターに入居された方は、上限額が200万円に拡大されます。

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する事業者や、特定の条件を満たさない経費は補助対象外となります。

  • 特定の事業者および業種に関する制限
    • 真庭市内で既に事業を営んでいる方、または加盟小売店。
    • 農業、林業(サービス業や素材生産業等を除く)、漁業。
    • 金融業、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)。
    • 医療、福祉のうち、病院、一般診療所、歯科診療所。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出を要する業種。
    • 不動産業のうち「5棟10室」以上の賃貸物件という事業規模条件を満たさないもの。
  • 制度の重複および制限
    • 国や岡山県などの他の補助金を受けている事業(二重受給の禁止)。
    • 過去にこの真庭市起業支援事業補助金の交付を受けたことがある者。
    • 既存事業を新法人で行う場合。
    • 市外で事業を行っている法人が、新たに真庭市内に本店登記を移した場合。
  • 補助対象外となる経費
    • 不動産賃貸収入を得るための店舗改修工事費。
    • 賃貸契約に係る敷金、礼金、共益費、保証金、光熱水費、各種保険料。
    • 親族(三親等以内)や関連法人が保有する不動産に係る貸借料。
    • 汎用性が高い備品(パソコン、カメラ、テレビ、車両等)や中古品(※相談可能な場合あり)。
    • タクシー代、ガソリン代、高速道路料金、特別料金(グリーン車等)、通勤費。
    • 販売を目的とした原材料の仕入れ費用。
    • 名刺、封筒等、直接的な事業の告知にならないもの。

補助内容

■起業者起業支援

<補助率・上限額(基本)>
区分補助率上限額
基本設定2分の1以内100万円
<補助対象となる経費の基本的な条件>
  • 使用目的の明確性:その費用が本事業の遂行に必要であることが明確に特定できること
  • 期間内の発生:交付決定日以降、補助事業期間内の契約、発注により発生した費用であること
  • 経理書類での確認:経理書類によって金額や支払いが確認できる費用であること
<補助対象となる具体的な経費区分>
  • 設備費(内外装工事費、賃借料、10万円以上の備品購入・リース料)
  • 原材料費(サンプル品・試供品の製作費)
  • 出張旅費(公共交通機関等の交通費・宿泊費)
  • 広告・宣伝費(HP制作、パンフレット、看板、媒体広告、チラシ配布等)
  • 委託料(専門家への報酬、調査・研究に関する委託料)
  • 出展料(展示会や商談会等への出展料)
<補助対象とならない主な経費>
  • 求人広告、金券・切手、通信費(電話・ネット利用料)
  • 飲食を伴う参加費
  • 税務・訴訟等報酬、公租公課
  • 汎用性の高い備品(PC、カメラ、車両等)や中古品の購入費
  • タクシー代、高速料金、ガソリン代、通勤経費
  • 名刺、封筒等、事業の告知にならないもの
  • 不動産の保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 消耗品、雑誌、書籍の購入費、会費

■特例措置

●C 特定創業支援事業証明書取得による上限額引上げの特例

<補助上限額>
対象者上限額
特定創業支援事業証明書(まにわ創業塾等)取得者150万円

●D 真庭市地域産業振興センター入居による上限額引上げの特例

<補助上限額>
対象者上限額
真庭市地域産業振興センターに入居して起業する者200万円

対象者の詳細

市内で新たに事業を起こす者

真庭市内で新たに事業を開始する個人または法人で、以下の要件を満たす必要があります。

  • 起業の時期と形態
    補助年度の4月1日以降に起業する者(前年度の募集期間終了後から次年度開始までの間の起業も含む)、補助事業完了日までに個人開業、または会社法上の法人等を設立し、その代表者となること
  • 法令に基づく指定
    法令に基づく指定が必要な事業の場合、その指定日が起業日として扱われる(一般的な営業許可は含まない)
  • 特定非営利活動法人
    中小企業者と同様の事業を行う者、または中小企業の振興に資する事業を行う者
  • 新規事業の要件
    既存事業主が新たに法人を設立する場合などは「新規事業のみ」が対象、「別事業」とは、日本標準産業分類の小分類が異なる、または既存事業と無関係であると判断されるもの
  • 市外からの移転
    個人事業主:市外で事業を行っていた者が転入し、市内で新たに事業を開始する場合(同一事業も可)、法人:市外から本店登記を移したのみの場合は補助対象外

所在地・その他の要件

以下の所在地要件や納税等の条件をすべて満たす必要があります。

  • 所在地に関する要件
    個人事業主:起業の日に真庭市内に住民登録があること、法人:真庭市内に本店登記があること
  • 認可等の取得
    実績報告時までに必要な許認可等を取得していること
  • 市税の完納
    納期の到来した真庭市税を完納していること(本人以外の特別徴収等は除く)、完納証明が取得できない場合、産業政策課からの照会回答を代替とすることが可能
  • 重複受給の禁止
    国、地方公共団体、およびそれらの外郭団体が実施する他の補助金等を本事業に関して受給していないこと
  • 過去の補助金交付実績
    過去に本補助金の交付を受けたことがないこと

■補助対象外となる事業の業種

原則として以下の業種は補助対象外となります。

  • 農業、林業(一部のサービス業、素材生産業等を除く)
  • 漁業
  • 金融業、保険業(一部の代理業、サービス業を除く)
  • 医療、福祉(病院、一般診療所、歯科診療所)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出を要する業種

※不動産業の場合、税法上で事業規模とされている「5棟10室」以上の賃貸物件があることが求められます。

これらの詳細な要件をすべて満たす方が、この補助金の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/40/95952.html
真庭市公式ホームページ
https://www.city.maniwa.lg.jp/
真庭観光WEB
https://www.maniwa.or.jp/
よくある質問ページ
https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/

この補助金の申請は電子申請システムに対応しておらず、書類をダウンロードして記入の上、真庭市産業サポートセンターへ提出する必要があります。申請前に真庭商工会等への相談が必要です。

お問合せ窓口

真庭商工会等
起業のための事業計画書の作成に関する相談やサポート。補助金交付申請書の提出先である「真庭市産業サポートセンター」の受付。
真庭市産業サポートセンター
補助金交付申請書、事業計画書、実績報告書等の提出窓口。事業内容の変更、中止・廃止、財産処分等の事前相談窓口。
真庭市産業政策課
TEL:0867-42-1033 (代表)
FAX:0867-42-3907
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(窓口受付時間は午前9時から午後4時まで)
※土日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
真庭市役所 2階
産業政策課〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2
申請書類や実績報告書の審査、補助金の交付決定通知書や交付確定通知書の送付、真庭市地域産業振興センターへの入居申請、事業の重要変更に関する相談。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。