大多喜町起業創業支援事業補助金(個人事業主の新規開業支援)
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目的
大多喜町内で新たに事業を開始する個人事業主を対象に、事業所の新築・改修や設備導入、広告宣伝等に要する創業初期経費の一部を補助します。起業時の経済的負担を軽減することで、町内における新たな事業の創出を促進し、地域産業の活性化と発展を図ることを目的としています。商工会との相談体制も整えることで、持続可能なビジネスの立ち上げを強力に支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、大多喜町商工会への入会および相談が必須要件となっています。
- 事前準備・商工会への相談
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随時(申請前)
補助金の申請前に、大多喜町商工会へ入会し、起業・創業に関する相談を受ける必要があります。
- 商工会による事業支援の必要性の確認
- 「起業又は創業に伴う確認書(別記第1号様式)」の作成・押印受領
- 事業計画の策定
- 交付申請
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- 申請締切:2026年03月31日
必要書類を揃えて大多喜町役場 商工観光課へ提出します。
提出書類:- 起業又は創業に伴う確認書
- 大多喜町起業創業支援事業計画書
- 町税等の納税証明書
- 開業届出書の写し(実績報告時でも可)
- 住民票の写し(実績報告時でも可)
- 審査・交付決定
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申請後随時
町による審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知」が届きます。
※交付決定の連絡を受けてから、補助対象となる事業(契約や支払い等)を開始してください。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定の属する年度の末日まで
事業計画に基づき、設備の導入、改築、広告宣伝等を実施します。
- 対象経費:事業所の新築・増改築費、設備・備品購入費、広告宣伝費、試作費など
- 注意:必ず領収書や実施状況を示す写真を保管してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 経費の領収書の写し
- 事業内容や実施状況を確認できる記録写真等の資料
- (未提出の場合)開業届出書の写し、住民票の写し
- 補助金の交付
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実績報告書の確定後
報告内容の確認後、補助金が確定し、指定の口座へ振り込まれます。
※補助金交付後5年以内に大多喜町外への転居や事業を廃止した場合は、返還を求められる場合があります。
対象となる事業
大多喜町が実施する「大多喜町起業創業支援事業補助金」は、大多喜町内において新たに事業を始める個人を支援し、町の産業の活性化と発展を目的として、事業開始に必要な経費の一部を補助する制度です。
■大多喜町起業創業支援事業
この補助金における「起業又は創業」とは、現在事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、所得税法第229条に規定されている「開業等の届出」を税務署に行うことを指します。
<補助対象事業の要件>
- 営利を目的とする事業であること
- 許認可を受けていること(事業を実施するために特定の許認可が必要な場合)
<補助対象となる経費>
- 事業所の新築、増築、改築等に要する費用
- 設備及び備品の購入費
- 広告宣伝費
- 試作費
- その他町長が適当と認める経費
<補助金の額>
- 補助対象となる経費の合計額に2分の1を乗じた額の範囲内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:75万円
<補助対象事業の実施期間>
- 補助金の交付決定を受けた日から、当該交付決定の日の属する年度の末日まで
<事業計画の具体的内容>
- 起業又は創業者の概要(氏名、住所、連絡先等)
- 起業創業事業計画の内容(動機、具体的な概要、取扱商品・サービス、取引先計画等)
- 今後3箇年の事業計画(損益計画、必要資金と資金調達計画)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助対象とはなりません。
- 風俗営業等に該当しないこと
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定される風俗営業(例:キャバレー、パチンコ店、麻雀店など)に該当する事業は対象外です。
- 地域の風紀を著しく害さないこと
- 大多喜町の地域の風紀や秩序を著しく乱す恐れのある事業は対象外です。
- その他、町長が不適当と判断しないこと
- 上記の他、個別の事情により大多喜町長が補助金交付の対象として適当でないと判断する事業も対象外となります。
補助内容
■大多喜町起業創業支援事業補助金
<補助対象者要件>
- 大多喜町の区域内において、補助金の申請年度内に事業所を設置し、新たに事業を始める(起業または創業を行う)者
- 大多喜町内に居住し、かつ本町の住民基本台帳に記録されている者(完了時までの転入予定者を含む)
- 大多喜町商工会に入会し、起業・創業に関する相談を受け、商工会から事業支援が必要であると認められた者
- 大多喜町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者でない者
<補助対象外要件>
- 町税等(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納している者
- 本補助金と同様または類似した補助金等を既に受給している、または受給予定の者
<補助対象事業>
- 風俗営業に該当する事業ではないこと
- 許認可が必要な事業の場合、すでにその許認可を受けていること
- 営利を目的とする事業であること
- 地域の風紀を著しく害する事業でないこと
- その他、大多喜町長が不適切と判断する事業でないこと
<補助対象経費>
- 事業所の新築・増改築費
- 設備・備品の購入費
- 広告宣伝費
- 試作費
- その他大多喜町長が適当と認める経費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 75万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象事業の実施期間>
補助金の交付決定がなされた日から、その交付決定日の属する年度の末日まで
<補助金の返還条件>
- 補助金の交付を受けた日から5年以内に大多喜町に住所を有しなくなった場合
- 補助金の交付を受けた事業を中止または廃止した場合
対象者の詳細
補助対象となる個人の要件
大多喜町内における新たな事業の開始を支援し、町の産業活性化と発展を図ることを目的としています。
補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての要件を満たす個人です。
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1 事業所の設置と事業開始の場所・時期
大多喜町の区域内において、補助金の申請年度内に事業所(事務所、店舗、工場などで恒久的に設置されているもの)を設置し、新たに事業を起こそうとする個人、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、所得税法第229条に規定する開業等の届出を行うこと -
2 居住地の要件
大多喜町内に居住しており、かつ本町の住民基本台帳に記録されていること、申請時点で町外に居住している場合でも、補助金の事業完了までにこの居住要件を満たすこと -
3 大多喜町商工会との連携
大多喜町商工会へ入会し、起業又は創業に関する相談を受けていること、大多喜町商工会が当該個人に対して事業支援が必要であると認めたこと -
4 暴力団排除に関する要件
大多喜町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと -
5 開業届に関する要件
原則として、補助金の申請時点では税務署への開業届が未提出であること、実績報告書提出時までには開業届を提出すること
■補助対象外となる個人
上記の要件に加え、以下のいずれかに該当する個人は、補助金の交付対象とはなりません。
- 町税等(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納している者
- 国や県の補助金など、本補助金と同様または類似した他の補助金等を既に受給している、または受給予定がある者
これらの要件をすべて満たし、補助対象となる事業計画を持つ個人が、大多喜町のこの支援制度を活用することができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.otaki.chiba.jp/soshiki/shouko_kanko/3/1/1/2/680.html
- 大多喜町役場 公式ホームページ
- https://www.town.otaki.chiba.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請には指定のWordファイルをダウンロードして作成する必要があります。詳細は大多喜町商工観光課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
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