札幌市 6次産業化・加工・直売施設整備支援交付金(令和8年度)
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目的
札幌市内の「六次産業化・地産地消法」または「農商工等連携促進法」の認定を受けた農林漁業者や中小企業等に対し、加工・直売施設の整備費用を補助します。地域資源を活用した新たな付加価値の創出や、1次・2次・3次産業が連携する「6次産業化」を一体的に推進することで、地域経済の活性化と農業経営の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 前提条件:国の事業計画認定
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交付申請前まで
以下のいずれかの認定を事前に受けている必要があります。
- 総合化事業計画(六次産業化・地産地消法)
- 農商工等連携事業計画(農商工等連携促進法)
- 事前調整・事業実施計画の承認
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- 事前調整開始:例年9月頃
次年度の申請に向け、例年9月頃から事前調整を行い、1月頃から申請準備を進めることが推奨されています。市長から「事業実施計画の承認通知」を受ける必要があります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:別途定める日
承認通知を受けた後、「補助金交付申請書(様式第1号)」および納税対応状況申出書、市税の滞納がない証明書等の必要書類を提出します。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類の審査および必要に応じた現地調査が行われます。適正と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。※内容に不服がある場合は、通知受理から10日以内に取下げが可能です。
- 事業実施・概算払
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交付決定〜事業完了日
交付決定の内容に基づき事業を実施します。必要に応じて「補助金概算払申請書」を提出し、補助金の一部を事前に受けることも可能です。
- 竣工検査・実績報告
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事業完了後
事業完了後、市による現地での竣工検査を受けます。その後、「事業実績報告書(様式第24号)」に収支決算書や領収書等を添付して提出します。
- 額の確定・交付
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実績報告書の審査後
実績報告書の審査により補助金額が最終確定し、「補助金確定通知書」が送付されます。その後、補助金が交付されます。※消費税の確定申告後は別途「仕入れに係る消費税等相当額報告書」の提出が必要です。
対象となる事業
札幌市が国の補助金を市を経由して交付する間接補助事業であり、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出すための、一次産業(農林漁業)・二次産業(製造業)・三次産業(小売業等)を総合的に推進する「6次産業化」の取り組みを支援することを目的としています。
■札幌市食料産業・6次産業化交付金事業
地域の農林水産物を活用し、加工や販売を通じて付加価値を高めるための取り組み、特に加工・販売施設等の整備に対して交付金を交付します。
<対象者>
- 「六次産業化・地産地消法」に基づく認定(認定総合化事業計画)を受けた農林漁業者の組織する団体
- 「農商工等連携促進法」に基づく認定(認定農商工等連携事業計画)を受けた農林漁業者等、または中小企業者
<対象施設>
- 加工・直売施設(農林水産物の高付加価値化、地域の生産・加工との連携、農林水産物等の総合的な販売や地域食材提供のために必要な施設)
<交付要件>
- 交付対象事業費に充てるために、規定された資金の貸付または出資を受けていること
<交付金額の算出(上限額等)>
- 交付率:原則として交付対象経費の10分の3以内
- 交付額:以下のいずれか低い額を上限とする
- ア:交付対象経費に10分の3(または2分の1)を乗じて得た額
- イ:交付対象経費に充てるために貸付等を行う資金の額
- ウ:交付対象経費からイの額および地方公共団体等による助成額を控除して得た額
交付率引上げの特例
●市町村戦略 市町村戦略に基づき実施する事業
札幌市農業再生協議会が策定する「札幌市6次産業化・地産地消推進戦略」等の市町村戦略に基づき実施する事業については、交付率が2分の1以内に引き上げられます。
●障害者雇用 障害者雇用を行う事業
事業計画の開始から2年以内に障害者雇用を行う事業については、交付率が2分の1以内に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
法令や交付決定の内容、市長の指示に従わない場合や、適切な事業遂行が困難となった場合は、補助対象外となったり、交付決定が取り消されることがあります。
- 交付決定の取消し・変更に該当する事業
- 事業が交付決定の内容や条件に従って遂行されていないと認められるもの。
- 市長の是正指示や一時停止命令に従わないもの。
- 天災地変その他の事情により、事業の全部または一部を継続することが困難となったもの。
- 不適切な契約手続きによる事業
- 一般の競争入札によらない売買、請負その他の契約(妥当な理由がある場合を除く)。
- 「契約に係る指名停止等に関する申立」の提出がない者と締結した契約による事業。
補助内容
■1 補助金制度の概要と申請手続き
<交付申請における主要な要件>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 消費税等仕入控除税額 | 控除できる部分は補助対象経費から減じて申請 |
| 市税の滞納状況 | 市税を滞納していないことが必須 |
| 不服申し立て | 通知受理後10日以内に取下書の提出が可能 |
<提出が必要な書類(様式)>
- 補助金交付申請書
- 納税対応状況申出書(様式第1号別紙)
- 補助金交付決定通知書(様式第2号)
- 補助金交付申請取下書(様式第4号)
■2 事業遂行中の遵守事項と変更手続き
<事業内容の変更・中止等>
- 事業内容の変更(成果物の変更含む)には市長の承認が必要
- 事業の中止または廃止には市長の承認が必要
- 完了の遅延や遂行困難時は速やかに市長へ報告し指示を受けること
<契約手続きの原則>
売買や請負等の契約は原則として一般競争入札に付すこと。困難な場合は指名競争入札や随意契約も可能。
<事業着手のルール>
- 原則:交付決定通知後に着手
- 例外:緊急時はあらかじめ「補助金交付決定前着手届(様式第7号)」を提出
■3 補助金の額の確定と交付
<事業実績報告書の提出期限>
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 完了日または廃止承認日から | 30日以内 |
| 交付決定の属する年度の翌年度 | 4月5日まで |
| 判定基準 | 上記のうちいずれか早い日 |
<支払方法と請求>
- 精算払:額の確定後に「請求書(様式第28号)」を提出
- 概算払:必要がある場合に限り、事前に交付可能(様式第29号)
■特例措置
●C 違反行為に伴う取消し・返還の特例措置
<加算金・延滞金の利率>
| 項目 | 料率 |
|---|---|
| 違約加算金(受領日から納付日まで) | 年10.95パーセント |
| 延滞金(納期翌日から納付日まで) | 年10.95パーセント |
<取消・返還命令の対象となる事由>
- 補助金の他用途への使用
- 虚偽の申請または実績報告
- 他の補助金等との不正な重複受領
- 承認のない財産の処分・転用
●D 補助事業で取得した財産の管理規定
<管理および処分制限>
- 耐用年数経過前の譲渡・貸付・担保提供等は原則禁止(市長の承認が必要)
- 収益が生じた場合は補助金の全部または一部を返還させる場合がある
<証拠書類の保存期間>
事業完了の属する年度の翌年度から5年間保存。処分制限期間中の財産がある場合は、その期間満了まで保存すること。
対象者の詳細
交付対象となる事業者
札幌市食料産業・6次産業化交付金事業において、補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人または団体です。
交付金を申請するためには、あらかじめ国の認定を受けることが必須条件となっています。
-
1 六次産業化・地産地消法に基づく認定を受けた農林漁業者の組織する団体
農林漁業者が自ら生産した農林水産物の加工や直売等を行う「認定総合化事業計画」を持つ組織 -
2 農商工等連携促進法に基づく認定を受けた農林漁業者等又は中小企業者
農林漁業者と商工業者が連携して新商品開発等を行う「認定農商工等連携事業計画」を持つ個人または事業者
交付の必須要件・対象施設
本交付金は、主に加工・直売施設の整備に充てられます。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
資金調達の要件
交付対象事業費に充てるために、国や地方公共団体からの助成だけでなく、規定された資金の貸付または出資を受けていること -
対象施設の例
農林水産物の高付加価値化のための施設、地域の生産・加工との連携、総合的な販売促進、地域食材提供に必要な施設
※申請準備は例年9月頃から事前調整が始まり、翌年1月頃から交付申請の準備を進めます。手続きに期間を要するため、早期の相談が推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/nogyo/rokujika.html
- 札幌市公式サイト トップページ
- https://www.city.sapporo.jp/
- 農林漁業の6次産業化(北海道農政事務所ホームページ)
- https://www.maff.go.jp/hokkaido/suisin/keiei/shokusan/6zikatop.html
- 農商工等連携事業(経済産業省北海道経済産業局ホームページ)
- https://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/shinjigyo/noushoukou.htm
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