日進市 6次産業化による新商品開発・販路開拓支援補助金(令和8年度)
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目的
日進市内の農業者や中小企業者等を対象に、地域資源を活用した6次産業化を推進するため、新商品の開発や販路開拓に係る経費の一部を補助します。研究開発に必要な原材料費や、展示会出展等の販路拡大活動を支援することで、地域経済の活性化と市産品の魅力向上を図ります。農業と商工業の連携による新たな付加価値の創造を総合的にサポートします。
申請スケジュール
また、事業の実施期間は交付決定を受けた日から令和8年2月27日までとなります。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
提出書類一式を日進市産業観光課窓口へ直接持参してください。土日祝および年末年始は除きます。
- 第1号様式:交付申請書
- 第2号様式:事業計画書
- 第3号様式:収支予算書
- 第4号様式:法人等概要書
- 第5号様式:誓約書
- 審査・交付決定
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申請後、随時実施
申請書類の受理後、遅滞なく書類審査を実施します。審査基準に基づき、予算の範囲内で交付の適否を決定します。決定後、「補助金交付・不交付決定通知書(第6号様式)」により通知されます。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定を受けた計画に基づき事業を実施してください。内容変更や中止の場合は、事前に「変更・廃止(中止)申請書(第7号様式)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:2026年02月27日
事業完了後30日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い期日までに、実績報告書(第9号様式)や収支決算書、領収書の写し等を提出してください。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告後、速やかに
実績報告書の内容を審査し、適当と認められた場合に補助金額を確定し「確定通知書(第12号様式)」を送付します。その後、交付請求書(第13号様式)を提出いただくことで補助金が交付されます。
対象となる事業
日進市における6次産業化を通じた新商品開発と販路開拓を支援することを目的としています。農業者や中小企業者等に対して、日進市が予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■1 新商品開発事業
6次産業化の手法を用いて、新たな商品やサービスの研究開発を行うことを目的としています。
<補助対象経費の例>
- 原材料費、消耗品費
- 機械装置等の借上費
- 外注加工費
- 専門家への謝礼
- 開発費(技術コンサルタント料、デザイン料、システム開発費、試作費、実験費、設計費など)
- 知的財産権の取得に要する経費
- マーケットリサーチ費
- その他、市長が事業に必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限10万円
- 算定額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 1事業1年度につき1回のみ申請可能
■2 販路開拓事業
6次産業化によって開発された新商品や新サービスの商談を目的とした活動、具体的には展示会への出展や企業訪問、または新たな流通経路の開発を行うことを目的としています。
<補助対象経費の例>
- 広告宣伝費(宣伝資材の作成費、ホームページ作成費など)
- 展示会出展費(出展料、運搬費、宣伝用ビラ・ポスター・リーフレット作成費、展示用什器費など)
- その他、市長が事業に必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限10万円
- 算定額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
■共通 共通要件・審査基準
補助対象となるための共通の要件や審査に関する情報です。
<6次産業化の定義>
- 連携型:農業者と中小企業者等が連携し、経営資源を有効活用する取組
- 農業者主導型:農業者が自ら生産した農産物を活用し、加工・販売する取組
- 中小企業者主導型:中小企業者等が農業者の生産した農産物を活用し、加工・販売する取組
<補助対象経費の条件>
- 事業に直接必要であり、かつ明確に区分できる経費であること
- 当該年度の4月1日以降に発注・購入・契約し、当該年度内に完了可能であること
- 証拠書類によって補助対象金額が確認できること
<事業の実施期間>
- 補助金の交付決定を受けた日から令和8年2月27日まで
<対象者(要件)>
- 日進市内で農業を営む農業者、団体、農地所有適格法人
- 市内に事務所を有する中小企業者、社会福祉法人、大学
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、補助の対象となりません。
- 二重受給となる事業、またはその経費。
- 国や他の地方公共団体、その他の機関から補助金等が交付される(または交付が見込まれる)場合は、その補助金相当分は除外されます。
- 過去に交付決定を受けた事業と同一の事業。
- 一度補助金の交付決定を受けた事業については、翌年度以降に同一の補助対象事業で申請があった場合、対象外となります。
- 対象者の要件を満たさない者による事業。
- 市税を滞納している場合。
- 日進市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者である場合。
補助内容
■1 新商品開発事業
<補助対象経費>
- 原材料費、消耗品費
- 機械装置等の借上費
- 外注加工費
- 専門家への謝礼
- 開発費(技術コンサルタント料、デザイン料、システム開発費、試作費、実験費、設計費など)
- 知的財産権の取得に要する経費
- マーケットリサーチ費
- その他、事業に必要であると市長が認める経費
<補助上限額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 上限額:10万円
- 備考:1,000円未満の端数切り捨て、1事業につき1年度に1回のみ申請可能
■2 販路開拓事業
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(宣伝資材の作成費、ホームページ作成費など)
- 展示会出展費(出展料、運搬費、宣伝用ビラ・ポスター・リーフレット作成費、展示用什器費など)
- その他、事業に必要であると市長が認める経費
<補助金の額>
具体的な補助上限額や補助率についての直接的な記載は見当たりません。
対象者の詳細
補助対象者
日進市6次産業化支援事業補助金の対象者は、以下の条件をすべて満たす方となります。
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1 農業者、中小企業者等であること
日進市内で農業(畜産業含む)を営む個人、またはこれらの農業者が組織する団体、日進市内で農業を営む「農地所有適格法人」(農地法第2条第3項に規定)、中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者で、日進市内に事務所を有していること、社会福祉法に規定される社会福祉法人で、日進市内に事務所を持つ場合、学校教育法に規定される大学
対象となる「6次産業化」の取り組み
この補助金は、上記対象者が行う「6次産業化」の以下のいずれかの活動を支援することを目的としています。
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ア 農業者と中小企業者等の連携
互いの経営資源を有効に活用し、共同で新商品の開発や新たな販路の開拓を行う取り組み -
イ 農業者自身による活動
農業者が自ら生産した農産物(畜産物を含む)を活用し、新商品開発、加工、または販売を実施する取り組み -
ウ 中小企業者等による活動
中小企業者等が農業者の生産した農産物(畜産物を含む)を活用し、新商品開発、加工、または販売を実施する取り組み
■補助対象外となる者
日進市暴力団排除条例に基づき、以下に該当する者は補助金の対象外となります。
- 暴力団員(日進市暴力団排除条例第2条第2号に規定)
- 暴力団及び暴力団員と密接な関係を持つ者
これらの条件をすべて満たし、かつ上記の「6次産業化」に該当する事業を行う方が、日進市6次産業化支援事業補助金の交付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nisshin.lg.jp/department/toshisangyo/kanko/6/nouringyo/syokuchisan6zisangyo/6jisangyouka/11594.html
- 日進市役所 公式サイト
- https://www.city.nisshin.lg.jp/
- 日進市役所 携帯サイト
- https://www.city.nisshin.lg.jp/mobile/index.html
- 多言語サイト
- https://www.city.nisshin.lg.jp/department/sougou/jouhou/2/1991.html
- ご意見・お問い合わせフォーム
- https://www.city.nisshin.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=11594
- 様式-10(事業実績書) (RTF)
- https://www.city.nisshin.lg.jp/material/files/group/150/6jigyou.rtf
本補助金の申請は電子申請システムを利用せず、所定の様式をダウンロードして日進市役所産業観光課へ直接持参する必要があります。受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月30日まで(土日祝・年末年始を除く)ですが、年度により異なる場合があるため最新の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。