宇部市 6次産業化・農商工連携による商品開発等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
宇部市内の農林漁業者や中小企業者等を対象に、市産の農林水産物を活用した新商品の開発や既存商品の改良に要する経費の一部を補助します。6次産業化や農商工連携を推進することで、地元産品の付加価値向上と消費拡大を図り、地域経済の活性化を目指します。試作品開発やパッケージデザイン、販路開拓などの幅広い取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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事業開始前に申請が必要
補助事業の開始前に、交付申請書(様式第1号)および事業計画書を提出してください。
- 法人の場合:履歴事項全部証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 個人の場合:住民票の写し(発行日から6ヶ月以内)
- 共通:市税の滞納がないことの証明書(発行日から3ヶ月以内)
- 交付決定または不交付決定
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審査後に通知
市長が内容を審査し、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を送付します。補助金の対象となる事業は、この交付決定を受けた後に着手する必要があります。
- 補助事業の実施と変更手続き
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交付決定後〜完了まで
決定した内容に従って事業を実施します。もし事業内容の変更や中止が必要になった場合は、事前に「変更申請書」や「中止届」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2月末日
事業が完了したときは、完了日から30日を経過した日、または年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)を提出してください。
- 補助金の額の確定
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書を審査し、現地調査等を経て補助金の確定額が「交付額確定通知書」により通知されます。
- 補助金の請求と交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、請求書(様式第10号)を提出します。内容が適正と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宇部市内で活動する事業者に対し、地元農林水産物の消費拡大を促進することを目的として、市内の農林水産物を活用した魅力ある商品(個包装やパッケージされた商品)の開発や改良にかかる費用の一部を補助します。
■商品開発等支援事業
新商品の開発や既存商品の改良を行う事業を支援します。専門機関等に相談した上で、詳細な事業計画を作成することが必須要件です。
<補助対象者>
- 市内農林漁業者の組織する団体・法人
- 市内農林漁業者の組織する任意団体(規約及び代表者の定めがあること)
- 市内に本社または主たる事務所を有する中小企業者
- 市内農林水産物を活用した加工品の製造、販売を行う任意団体(規約及び代表者の定めがあること)
<補助対象経費>
- 商品開発費(試作品作成、パッケージデザイン、機器レンタル、成分分析、アドバイザー報酬)
- 市場評価経費(試験販売、アンケート調査)
- 商談会等出展経費(出展料、旅費)
- 販促資材費(パンフレット、商品PR資材作成、広告宣伝)
- その他市長が特に必要と認めるもの
<補助率・上限額>
- 補助率:事業費の1/2相当
- 上限額:30万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 交付決定後に着手し、2月末日までに実績報告を提出すること
▼補助対象外となる事業
以下の要件や経費に該当する場合は、補助の対象外または交付決定の取消対象となります。
- 補助対象外となる事業者・要件
- 市税の滞納がある者
- 宇部市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または密接関係者
- 公序良俗に反する事業や風俗営業、宗教活動・政治活動を目的とする者
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税に相当する額
- 自社内部の取引による経費
- 振込手数料
- 商談会等出展経費および販促資材費のうち、商品開発費または市場評価経費を伴わないもの
- 不採択・取消し事由
- 虚偽申請や不正行為があった場合
- 要綱や交付決定内容に違反した場合
補助内容
■商品開発等支援事業(既存商品の改良を含む)
<補助対象事業者>
- 市内農林漁業者(またはその団体・法人)
- 市内に本社または主たる事務所を有する中小企業者
- 市内農林水産物を活用した加工品の製造・販売を行う市内の任意団体
<補助対象経費>
- 商品開発費(試作費、パッケージデザイン費、機器レンタル費、成分分析費、専門家謝金)
- 市場評価経費(試験販売費、消費者アンケート調査費)
- 商談会等出展経費(出展料、旅費 ※商品開発・市場評価事業のいずれかの実施が必要)
- 販促資材費(パンフレット・PR資材作成費、広告宣伝費 ※商品開発・市場評価事業のいずれかの実施が必要)
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<補助上限額>
30万円
<事業実施の要件>
- 専門機関等に相談したうえで事業計画を作成すること
対象者の詳細
補助金交付における補助対象事業者
宇部市6次産業化・農商工連携による商品開発等支援事業補助金の交付対象となる者は、原則として以下の通りです。
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別表に掲げる者
※具体的な区分については、補助金交付要綱の別表をご確認ください。
■補助対象外となる事業者(欠格事由)
補助金交付要綱第4条に基づき、以下のいずれかに該当する者は補助対象事業者となることができません。
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 風俗営業等の事業を行う者(風営法第2条に規定されるもの)
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団関係者(暴力団員、役職員に暴力団員を有する法人、利益供与を行う者等)
- 市税の滞納がある者(宇部市が賦課徴収する市税)
- 市長が不適当と認める者
暴力団関係者については、暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律に規定される団体及び個人が対象外となります。
※補助金の申請を検討される場合は、必ず「宇部市6次産業化・農商工連携による商品開発等支援事業補助金交付要綱」の最新の内容をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/sangyou/seido/1016198.html
- 宇部市公式サイト
- https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
- 宇部市公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/user/UbeCityOffice
- ときわ公園公式サイト
- https://www.tokiwapark.jp/
- ときわ動物園公式サイト
- https://www.tokiwapark.jp/zoo/
- ときわミュージアム公式サイト
- https://www.tokiwapark.jp/museum/
- 宇部市野外彫刻展公式サイト
- https://sculpture-ubecity.com
- お問い合わせフォーム(産業政策課)
- https://www.city.ube.yamaguchi.jp/cgi-bin/contacts/a2210000
「宇部市6次産業化・農商工連携による商品開発等支援事業補助金」の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には記載されていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。