能美市 6次産業化推進事業補助金(令和8年度)|商品開発・施設整備支援
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目的
能美市内の農林産物生産者や加工・販売業者を対象に、市産農林産物を活用した新商品の開発や既存商品の改良、加工施設の整備等に要する経費を補助します。専門家のアドバイスを受けながら取り組む食の6次産業化を支援することで、農林産物の付加価値向上と生産者の所得向上、さらには能美市のブランド力強化を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:能美市産業交流部農林課(電話: 0761-58-2256)
- 事前相談
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事業着手前
事業に着手する前に、能美市役所農林課への事前相談が推奨されています。アドバイス派遣事業などを活用し、専門的なアドバイスを受けて計画を具体化します。
- 補助金交付申請
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計画策定後
正式に補助金の交付を申請します。
【提出書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(事業計画・収支予算)
- 添付書類(専門家のアドバイス資料等)
- 補助金交付/不交付決定
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- 決定通知:交付決定通知書(様式第2号)の送付
提出された書類に基づき、能美市が審査を行います。「補助金交付(不交付)決定通知書」により結果が通知されます。
- 事業着手
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交付決定後〜当該年度末
必ず補助金の交付決定通知を受けた後に着手してください。交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。事業は、交付決定があった日の属する年度の末日までに完了させる必要があります。
- 概算払い/前金払い
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必要に応じて(交付決定後)
市長が認めた場合に限り、補助金の概算払い(決定額の8割以内)を受けることが可能です。「補助金概算払請求書(様式第7号)」を提出します。
- 変更承認申請
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計画変更発生時
計画内容や経費配分に変更が生じる場合は、事前に「承認申請書(様式第3号)」を提出し、市長の承認を得る必要があります。軽微な変更以外は原則として手続きが必要です。
- 実績報告書提出
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- 申請締切:事業完了後30日以内、または当該年度末のいずれか早い方
事業完了後に実績を報告します。
【提出書類】- 実績報告書(様式第4号)
- 実施報告書(実施報告・収支決算)
- 添付書類(実施状況写真、領収書の写し等)
- 補助金の額の確定
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実績報告審査後
報告書に基づき内容を審査し、適合が認められれば「補助金確定通知書(様式第5号)」によって最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「補助金(精算)請求書(様式第8号)」を提出します。これにより補助金が支払われます。
- 事業経過報告
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事業完了翌年度から3年間
事業の効果を継続的に確認するため、事業完了年度の翌年度から3年間、毎年「採択事業経過報告書(様式第6号)」を提出する必要があります。
対象となる事業
能美市産の農林産物を活用し、その付加価値を高めることを目的とした「食の6次産業化」を推進する事業です。市産農林産物の付加価値向上、生産者の所得向上、および能美市の農林産物のPRを支援します。
■1 加工品の開発または改良
能美市産の農林産物を用いて、新たな加工品を開発するか、既存の加工品をより良いものに改良する事業です。
<具体的な事業内容例>
- 新商品のレシピ開発
- 既存商品の品質向上
- パッケージデザインのリニューアル
<補助対象経費>
- 謝金(専門家への謝金)
- 旅費(専門家への旅費)
- 事業費(原材料費、デザイン料、試作費、外注加工費、コンサルタント料、会場借上料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、広告宣伝費、機械装置等レンタル・リース費、通信運搬費、保険料、研修費、調査費など)
- その他、市長が特に必要と認める経費
<実施条件>
- 専門家のアドバイスを受けること
- 補助金の交付決定後に着手すること
- 交付決定があった日の属する年度の末日までに完了すること
■2 施設の新築または増改築及び処理・加工用機械の整備
能美市産の農林産物を活用した加工品の開発または改良に必要な、生産施設の新規建設や増改築、あるいは加工、処理、包装、検査などを行うための機械の導入・整備を行う事業です。
<補助対象経費>
- 機械整備費(能美市産農林産物の処理、加工、包装、検査等を行う機械の整備経費)
- 施設整備費(能美市産農林産物の処理、加工、包装、検査等を行う施設の整備経費)
- その他、市長が特に必要と認める経費
<実施条件>
- 専門家のアドバイスを受けること
- 同一会計年度において1回限り
- 連続した年度での交付は行われない
- 補助金の交付決定後に着手すること
- 交付決定があった日の属する年度の末日までに完了すること
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する経費・事業は補助対象外となります。
- 汎用性の高い機器の整備。
- パソコンなどの事務用機器や他用途に転用可能なもの。
- 「施設の新築または増改築及び処理・加工用機械の整備」における連続した年度での申請。
- 本区分に関する補助金の交付は同一会計年度において1回限りであり、連続した年度での交付は行われません。
- 交付決定前に着手された事業。
補助内容
■A 能美市内に所在または居住する補助対象者
<補助率>
- 加工品の開発または改良:2/3以内
- 施設の新築または増改築および処理・加工用機械の整備:1/2以内
<補助上限額>
| 事業内容 | 上限額 |
|---|---|
| 加工品の開発 | 50万円 |
| 加工品の改良 | 25万円 |
| 施設の新築・増改築および機械の整備 | 50万円 |
■B 能美市外に所在する補助対象者
<補助率>
- 加工品の開発または改良:1/2以内
<補助上限額>
| 事業内容 | 上限額 |
|---|---|
| 加工品の開発 | 40万円 |
| 加工品の改良 | 20万円 |
対象者の詳細
能美市内に所在または居住する事業者等
能美市内に事業所や住居があり、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。
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農林産物生産者
能美市内で農林産物を生産している個人、または法人 -
農林産物生産者が組織する団体
農林産物生産者が共同で組織する団体 -
加工品製造または販売業を営む事業者
能美市内で加工品の製造や販売を事業として行っている事業者
能美市外に所在する加工品の製造または販売業を営む事業者
能美市外に事業所がある場合でも、以下の条件を両方満たす事業者であれば補助金の対象となり得ます。
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能美市の農林産物を使用した商品であることを明示していること
自社製品に能美市産の農林産物を使用していることを明確に表示している必要があります。 -
能美市のPRに取り組むこと
商品を通じて能美市の魅力を積極的にPRする活動を行っている必要があります。
■補助対象外となる事項(能美市外の事業者の場合)
能美市外に所在する事業者については、以下の事業は補助対象外となります。
- 施設の新築または増改築
- 処理・加工用機械の整備
※市外の事業者は加工品の開発または改良のみが対象となります。
【お問い合わせ先】
能美市産業交流部 農林課
住所:〒923-1198 能美市寺井町た35番地 能美市役所寺井分室3階
電話番号:0761-58-2256
FAX:0761-58-2297
E-Mail:norin@city.nomi.lg.jp
※その他、詳細や補助金額の算定基準については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nomi.lg.jp/docs/2673.html
- 能美市公式Facebook
- https://ja-jp.facebook.com/nomistyle1/
- 能美市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCkojYoXZVNbbvC5tRErm1yA
- 能美市公式Instagram
- https://www.instagram.com/nomishizukan/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.nomi.lg.jp/inquiry/?group=38&page=2673
能美市公式ウェブサイトのドメイン(https://www.city.nomi.lg.jp)に基づき、各種様式および資料のURLを構成しています。申請にあたっては最新の情報を公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。